学長主導の大学改革促す 関連法改正案を閣議決定 『日本経済新聞』 2014年4月26日付

『日本経済新聞』 2014年4月26日付

学長主導の大学改革促す 関連法改正案を閣議決定

政府は25日、学校教育法と国立大学法人法の改正案を閣議決定した。学長主導による大学改革を促すため、多くの大学で運営に大きな影響力を持つ教授会の権限を限定。国立大学では重要事項を審議する会議の過半数を外部委員とし、チェック機能を強める。今国会に提出し、2015年4月の施行を目指す。

国公私立の全ての大学が対象となる学校教育法は教授会の役割を「重要な事項を審議する」と規定しているが、表現が曖昧だった。中央教育審議会の部会は昨年12月、「教授会の審議が大学経営に関する事項まで広範に及び、学長のリーダーシップを阻害しているとの指摘がある」と文部科学省に提言していた。

改正案では、教授会の役割を「審議する」から「学長に意見を述べる」に改め、学長の諮問機関としての位置付けを明確にした。教授会の審議事項も「学生の入学、卒業、修了、学位授与」のほか「学長が必要と認めた場合」に限定した。

中教審部会は審議事項について、教育課程の編成や教員の教育研究業績の審査を含む4項目とすることを提言したが、学長や学長経験者から「細かく法制化すると、現場の自由度が奪われる」との意見が多かったため、学生に関わること以外は学長の裁量に委ねる。

現行法で「学長の職務を助ける」と定めている副学長は「(学長の)命を受けて校務をつかさどる」と変更。中教審部会の提言に沿う形で副学長に一定の権限を与え、学長を補佐する機能を充実させる。

国立大学法人法改正案では、国立大の予算編成などを審議する「経営協議会」の外部委員数を現行の「2分の1以上」から「過半数」に改める。外部委員と内部委員の数が同じ大学が多い現状を見直し、外部の意見が大学運営に反映されやすいようにする。

国立大学長が学内投票や多数派工作だけで選ばれないようにするため、学長選考の基準や結果の公表も義務付ける。学長選考を含む国立大の組織運営については改正法施行後も随時、検討するという付則も盛り込んだ。

 

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