国家公務員に合わせた「賃金引き下げ違法」 山大教授ら大学を提訴『朝日新聞』2013年3月27日付

『朝日新聞』2013年3月27日付

国家公務員に合わせた「賃金引き下げ違法」 山大教授ら大学を提訴

 国家公務員の賃金引き下げに合わせて大学職員の給与カットを強行したのは違法だとして、山形大学の教授ら7人が26日、大学に元の賃金との差額計約365万円の支払いを求める訴訟を山形地裁に起こした。

 国家公務員の賃金は昨年2月に成立した特例法で、同年4月から2年間、最大9.77%引き下げられている。訴状などによると、国から要請を受けた山形大は職員組合に賃金の引き下げを打診。3度の団体交渉の後、組合の反対を押し切って昨年7月1日から4.77~9.

77%の給与カットをした。

 原告らは、国立大学法人の職員は公務員ではなく、一方的な賃金切り下げは労働契約法に反すると主張。昨年7月~今年2月の賃金や期末手当などの減額分の支払いを求めている。会見した原告代理人の佐藤欣哉弁護士は「賃金の引き下げは『例外的に』許されるもの。大学側が国の要請を唯々諾々と受け入れていることはおかしい」と述べた。

 大学側は「訴状を見てから対応したい」とコメントしている。同様の訴訟は全国で相次いでおり、原告らは27日、近く提訴予定の富山大と京都大の職員組合と共同で東京で会見する。

 

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