公務員 給与削減法が成立『東京新聞』2012年2月29日付

『東京新聞』2012年2月29日付

公務員 給与削減法が成立

 国家公務員の給与を平均7・8%削減する臨時特例法が二十九日、参院本会議で民主、自民、公明三党などの賛成多数で成立した。二〇一四年三月末まで二年間の時限立法。法の趣旨として「厳しい財政状況と東日本大震災に対処する必要性」を明記し、年間約二千九百億円の捻出財源は震災復興に充てる。 

 野田政権が消費税増税に国民理解を得る前提の一つに位置付けていた。政府、与党は、職員に協約締結権を与える国家公務員制度改革関連法との同時成立を目指したが、野党の反対で給与削減を先行させた。 

 一一年度人事院勧告(人勧)に基づき、一般職の給与を一一年四月までさかのぼって平均0・23%削減した上で、一二年四月から本省課長級以上で9・77%、課長補佐と係長は7・77%、係員4・77%を引き下げ、全体平均で計7・8%減とする。人勧分は今夏のボーナスから差し引いて調整する。首相も30%、閣僚や副大臣で20%、政務官で10%のカットも明記した。

 

 地方公務員については、独自の給与削減を実施している自治体も多いため、付則による「自主的かつ適切な対応」の要請にとどめた。 

 自衛官に対しては、震災の復旧などの貢献にも配慮して、給与削減を最大で六カ月猶予する。 

 〇六~一〇年度の給与構造改革に伴う高齢職員らの経過措置分は一三年度末に支給を廃止。それまでの間、定年退職などで支給の必要がなくなる分を若手の昇給回復に充てる。 

 裁判官や検察官、国会議員の公設秘書の給与削減法も特例法に併せて成立した。

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