公務員の給与改定に関する取扱いについて 平成23年10月28日 閣 議 決 定

公務員の給与改定に関する取扱いについて
平成23年10月28日
閣 議 決 定

1 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与については、去る9月30日に人事院勧告が行われ、労働基本権が制約されている現行制度においては人事院勧告制度を尊重することが基本であるとの考え方の下、真摯に検討を進めてきたところである。その結果、我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曾有の国難に対処するための国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)が、今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内包しているものと評価できることなどを総合的に勘案し、政府としては、既に提出している給与臨時特例法案の早期成立を期し、最大限の努力を行うこととする。

したがって、人事院勧告を実施するための給与法改正法案は提出しないこととする。

2 特別職の国家公務員の給与については、1の趣旨に沿って対応することとする。

3 我が国の財政事情が深刻化している状況に鑑み、行財政改革を引き続き積極的に推進し、総人件費を削減する必要がある。そのため、次に掲げる各般の措置を講ずるものとする。

また、人事評価制度の的確な運用を通じて、能力のある者が登用され、成果を挙げた者が報われるよう、能力・実績に基づく人事管理の徹底を図るものとする。

(1) 予算の執行に当たっては、優先順位の厳しい選択を行い、経費の節減に努めるとともに、今後、なお引き続き、経費の見直し・節減合理化を図ること等により、歳出の削減に努力する。

(2) 国家公務員の定員については、東日本大震災からの復旧・復興等に適切に対応しつつ、引き続き厳しく業務の見直しや効率化に取り組み、可能な限り純減を図る。

(3) 独立行政法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第13号に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員の給与については、「国家公務員の給与減額支給措置について」(平成23年6月3日閣議決定)に沿って、法人の業務や運営のあり方等その性格に鑑み、法人の自律的・自主的な労使関係の中で、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、必要な措置を講ずるよう要請する。また、中期目標に従った人件費削減等の取組状況を的確に把握するとともに、独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。

今後進める独立行政法人制度の抜本見直しの一環として、独立行政法人の総人件費についても厳しく見直すこととする。

また、特殊法人等の役職員の給与についても、同様の考え方の下、必要な措置を講ずるよう要請するとともに、必要な指導を行うなど適切に対応する。特殊法人等の役職員の給与等についても、法令等に基づき公表する。

(4) 地方公務員の給与改定については、各地方公共団体において、地方公務員法の趣旨に沿って適切な措置を講じるとともに、地方公共団体の定員についても、行政の合理化、能率化を図り、適正な定員管理の推進に取り組まれるよう期待する。

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