官房長官記者会見 平成23年10月28日(金)午前

官房長官記者会見 平成23年10月28日(金)午前

(略)

公務員の給与改定に関する取扱いについて

 次に、本日の第3回給与関係閣僚会議及びその後の閣議において、公務員の給与改定の取扱いについて決定いたしました。

 政府においては、9月30日に提出された人事院勧告を受け、その取扱いについて労働基本権が制約されている現行制度においては、人事院勧告制度を尊重することが基本であるとの考えの下、真摯に検討を行ってまいりました。

 本日の閣議決定については、お手元にお配りしておりますが、そのポイントは次のとおりであります。

 国家公務員の給与については、

 (1)我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曾有の国難に対処するための給与臨時特例法(案)が、今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、

 (2)また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内包しているものと評価できること、などを総合的に勘案し、既に提出している給与臨時特例法案の早期成立を期し、最大限の努力を行うこととし、人事院勧告を実施するための給与(法)改正法案は提出しないことといたしました。

 また、本日の閣議決定の内容に関する私(官房長官)からのメッセージはお手元にあるように談話の形で発表しております。

閣僚の給与の返納について

 次に、閣僚の給与の返納について申し上げます。

 お手元の資料にもあると思います。

 内閣として率先して復興財源の確保に取り組むとの趣旨から、閣僚については、現在国会に提出中の国家公務員給与引下げ法案の成立を待たずに、同法案に規定する給与減額分に相当する額を来月11月より自主返納することを、本日の閣僚懇談会において申し合わせました。

 また、同様の趣旨から、副大臣、大臣政務官についても、本日中に、持ち回りの副大臣会議又は政務官会合において、同様の申し合わせを行っていただくことといたしております。

 具体的な返納額ですが、現在は総理、大臣等とも一律に議員歳費分を含む毎月の給与総額のうち、地域手当分を除いた額の10%としていましたが、来月からは、これまで対象としてこなかった地域手当と、年2回の賞与全額を返納の対象とした上で、総理大臣については、それらの30%、大臣と副大臣については20%、政務官については10%に引き下げることと致しました。

 これにより、年間の返納額は、総理は約1,200万円、大臣・副大臣は約600万円、政務官は約200万円となり、特に政務官については、給与総額から議員歳費分を除いた行政府支給分はほとんど無くなることになります。

 詳しくは、内閣総務官室にお問い合わせをいただきたいと思います。

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com