公正な学長選考を求める裁判を支える会ニュースレター NO.23  2010、9、24  

ニュースレター NO.23

                    2010、9、24                    

公正な学長選考を求める裁判を支える会

     事務局:高知県高知市曙町2-5-1 高知大学教職員組合内

        (TEL/FAX 088-844-1489)

 8/12 裁 判 報 告   

 8月12日-私たちの「学長任命無効確認訴訟」はいよいよ結審の日を迎えました。 

 お盆のこの時期、休みを取っている人も多いので、あまり傍聴者は集まらないのではないかと危惧する向きもありましたが、帰省の日程を変更した人、休暇中に駆けつけた人などで傍聴席はうまりました(若干空席がありましたが・・・)。

弁護団もほぼ全員がそろい、二名の原告のうち高橋名誉教授は所用のため欠席でしたが、根小田名誉教授は出席されました。

 午前11時に開始された裁判においては、まず双方の最終準備書面の確認が行われたあと、最終の口頭弁論が行われました。原告側最終弁論は弁護団を代表して梶原守光弁護士によって行われました。 

 まず、梶原氏は国立大学の社会的責任の大きさ、そして法人化後の学長の権限の大きさに鑑みて、本裁判が大きな社会的意味を持つことを強調しました。

 続いて、厳正な開票作業を経て「意向投票管理委員会」によって票が確定した後に、二名の職員が金庫を勝手にあけるという「前代未聞の行為」が行われたこと、そしてこの二名の職員はこの行為についてなんら正当な説明ができなかったということが指摘されました。 

 さらに、これらの職員から連絡を受けた意向投票管理委員会委員長が、すでに解散している委員会を招集し、そこでなんら事態の真相究明を行うことなく二つの票(41票差、1票差)を「学長選考会議」に報告することを決定し、更にそれを受けった「学長選考会議」が、最初の票(41票差)のみを有効なものと取り扱うべきであるのに、いずれかに確定することなく、むしろ二番目の結果(1票差)を有効なものと取り扱おうとしたことは重大な違法行為であると梶原氏は主張しました。更に、このような取り扱いをしたことが重大な問題であるということは、文部科学省への上申に際して、二つの投票結果を容認した実際の議論とは異なり、意向投票結果として41票差の票数のみを記載せざるを得なかった事実からも明らかであると同氏は鋭く指摘しました。 

 その上で,このような手続的瑕疵と違法性を含む学長選考過程について文部科学省は把握しており、かかる状況を踏まえるならば、文部科学大臣は相良氏を学長に任命するべきではなかったにも拘わらず、任命処分を行ったのは不当である、したがって、相良氏の学長任命処分は無効ないしは取り消しとするのが妥当である、と梶原氏は堂々と弁論を締めくくりました。

 これに対して被告側は全く口頭弁論を行いませんでした。 

 最後に裁判長から判決の日程が明らかにされました。判決は12月10日 13時10分に言い渡されます。

 四ケ月先というのは我々の予想よりも長いインターバルですが、それだけ「中身のある」判決が出ることを期待することにしましょう。本裁判の目標はもちろん最終弁論にもあったとおり、「学長任命処分の無効確認ないしは取り消し」です。しかし、それと同じくらい重要なのが、高知大学で起こった事態について判決がどのくらい具体的に踏み込んで判断をするのか、また文部科学省の責任についてどのような見解をしめすのかということです。現行の国立大学法人法の是非にも関わってきます。

 裁判は8月12日の結審で一旦終わり、後は判決を待つのみです。しかし、高知大学を「まともな」大学にする戦いは終わりではありません。まず、本裁判の勝利に向けて、これまでの経過や裁判の過程で明らかになった事実などについて多くのみなさんに報告する場を設けたいと考えています。

 また、裁判と連動した形で学内運営の透明性を高め、民主的な運営を求めていく闘いもより一層活発に継続して行く必要があります。

皆さんの更なるご支援をよろしくお願いします。

今後の日程

高知大学学長任命処分取消請求訴訟中間報告集会

  日時・場所未定

(判決前にこれまでの裁判の経緯を報告します)

判決 
12月10日(金)13:10~ 
於 高知地裁 

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