大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ) 平成25年9月27日

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大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ)

平成25年9月27日

このたび、9月27日付けで、国公私立の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)で構成する就職問題懇談会が、大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動の秩序を維持し、正常な学校教育と学生の学修環境を確保するとともに、学生が自己の能力や適性に応じて適切に職業を選択できるようにするため、「大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ)」を定めましたのでお知らせいたします。

(申合せについて)

学生の就職・採用活動においては、学生の就職機会均等の確保や学校教育を尊重した秩序ある形で行うという観点から、「就職協定」が廃止された平成9年度以降は、大学側(就職問題懇談会)が「大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ)」(以下「申合せ」という。)を、企業側(一般社団法人日本経済団体連合会)が「採用選考に関する企業の倫理憲章」をそれぞれ定め、相互に尊重して行うという方式が採られていました。

平成25年4月19日に内閣総理大臣より経済団体に対し、平成27年度卒業・修了予定者から、広報活動の開始時期は卒業・修了前年度3月、採用選考活動の開始時期は卒業・修了年度の8月に変更するよう要請され、今般、一般社団法人日本経済団体連合会がその趣旨にのっとった形で就職・採用活動時期について変更し、「採用選考に関する指針」を策定、公表したところです。

また、大学等に対しては、平成25年4月22日に文部科学大臣より、大学改革の着実な実行とともに、今般の就職・採用活動開始時期の変更の円滑な実施に向け、学生に不安と混乱が生じないよう、きめ細かく丁寧な対応を行うよう要請されたところです。

このため、就職問題懇談会では、大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動の秩序を維持し、正常な学校教育と学生の学修環境を確保するとともに、学生が自己の能力や適性に応じて適切に職業を選択できるようにするため、「申合せ」(別紙)を定め、各大学等において全教職員が協力し、全学的にこれを実行していただくとともに大学改革を着実に実行し、今般の就職・採用活動開始時期の変更の円滑な実施に向け、学生に不安と混乱が生じないようきめ細かく丁寧な対応を求めていくものです。

 

(別紙)大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ)

平成25年9月27日

就職問題懇談会

大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)は、学生に高い学力と豊かな人間性を身につけさせた上で卒業生・修了生として、グローバル化を始め複雑多様化した社会に送り出す社会的使命を負っている。この本来果たすべき使命と責任を十分に認識し、その責務を果たすため、就職・採用活動の秩序を維持するとともに、正常な学校教育と学生の学修環境を確保することが重要である。

特に、学生の就職・採用活動の早期化・長期化の是正については、これまで、国公私立大学等で構成する就職問題懇談会においても、大学等関係団体の総意として、経済団体等に対し要請を行ってきたところであるが、平成25年4月19日に内閣総理大臣より経済団体に対し、平成27年度卒業・修了予定者から、広報活動の開始時期は卒業・修了前年度3月、採用選考活動の開始時期は卒業・修了年度の8月に変更するよう要請(以下「総理要請」という。)された。

また、大学等に対しては、平成25年4月22日に文部科学大臣より、大学改革の着実な実行とともに、今般の就職・採用活動開始時期の変更の円滑な実施に向け、学生に不安と混乱が生じないよう、きめ細かく丁寧な対応を行うよう要請されたところである。

我々大学等は、これらの要請の趣旨を踏まえ、学生の学修時間の確保や留学などの多様な経験を得る機会を確保するとともに、学生が大学等で身に付けた資質能力を十分に生かして、社会に貢献することのできる適切な職業選択を行う機会を確保することを責務の一つとして取り組む必要がある。

このたび、就職問題懇談会は、その責務を果たすため、平成27年度以降卒業・修了予定者の就職・採用活動について、下記のとおり申し合わせる。各大学等においては、全教職員が協力し、全学的にこれを実行することを確認する。

なお、平成26年度卒業・修了予定者の就職・採用活動については、従前の申合せのとおりとすることを確認する。

1.就職・採用活動開始時期変更の円滑な実施について

(1)初年次からのキャリア教育・職業教育の充実について

学生の職業観や勤労観を涵養(かんよう)し、個々人の個性や適性に応じた職業を学生自ら選択できる能力の育成や学修意欲を高めるため、初年次からのキャリア教育・職業教育の充実を図る。

キャリア教育の実施に当たっては、後述の「企業説明会」とは明確に区分した上で、幅広く企業等の協力を得つつ、積極的な取組を行う。

(2)「企業説明会」の取扱いについて

卒業・修了前年度3月1日より前は、学内及び学外で企業等が実施する「企業説明会」(「企業説明会」「会社説明会」「学内セミナー」等の名称に関わらず、採用を目的として事前に採用予定数や選考スケジュールなどの採用情報を広く学生等に発信するための説明会を指す。)に対して会場提供や協力を行わない。

卒業・修了前年度3月1日以降、「企業説明会」を大学等の協力の下に実施する場合は、参加の有無がその後の選考に影響しないことを学生に対して明示する。また、実施に当たっては、土日祝日や平日の夕方以降の実施など、可能な限り学事日程に配慮する。

 

(3)学校推薦の取扱いについて

学校推薦は、原則として卒業・修了年度8月1日以降とする。

(4)正式内定開始について

正式内定日は、卒業・修了年度10月1日以降である旨学生に徹底する。正式内定に至るまでの間においては、複数の内々定の状態が継続しないよう、学生を指導するとともに、9月30日以前の内々定は学生を拘束しないものである旨徹底する。

(5)就職関連情報の積極的な提供について

学生が進路選択する際の検討に資するため、各大学等の学部・分野別の就職実績等や各大学等の職員採用についての採用方針や採用実績等の就職関連情報の積極的な提供に努める。

2.就職・採用活動の公平・公正の確保について

(1)学生の応募書類について

学生の応募書類は、「大学等指定書類(『履歴書・写真・自己紹介書』、『成績証明書(卒業見込み証明書を含む)』)」とし、企業に対して、就職差別につながる恐れのある項目を含む「会社指定書類」(エントリーシート等を含む)、「戸籍謄(抄)本」、「住民票」等の提出を求めないよう要請する。

(2)男女雇用機会均等について

就職・採用活動は、男女雇用機会均等法及びその指針の趣旨にのっとって行われるべきであり、その旨を企業側に徹底するよう要請する。特に、総合職採用における女子学生への配慮を要請する。

3.その他の事項について

(1)各大学等における職員採用の対応について

企業等への就職・採用活動のみならず、各大学等における職員採用においても、総理要請の趣旨に添った対応を行う。

(2)学生の健康状態への配慮について

夏季に選考活動が開始することに鑑み、学生の健康状態に留意するとともに、企業等に対し、クールビズなど必要な配慮を行うよう求める。

(3)「申合せ」の周知について

各大学等は、学内の教職員はもとより、学生への周知徹底を図り、学生に不安と混乱が生じないよう適切に対応するとともに、企業等に求人依頼文書を発送する際、この「申合せ」を添付し、その趣旨の理解を図る。

また、企業等に対し、総理要請の趣旨を遵守するよう求める。

 

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課

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