有期雇用研究者から無期転換権を事実上剥奪する研究開発力強化法「改正」に反対する 2013年11月20日 全国大学高専教職員組合

有期雇用研究者から無期転換権を事実上剥奪する研究開発力強化法「改正」に反対する

2013年11月20日 全国大学高専教職員組合

労働契約法に定める有期雇用労働者の無期転換権について、研究開発力強化法を改正して有期雇用研究者に関する特例条項を設けることは、研究者の不安定雇用増大をもたらすものであるから、この特例条項の新設には同意できない。

労働契約法(2012年8月改正、2013年4月施行)第18条は、有期雇用契約で働く労働者が同一の使用者の下で5年を超えて働いた場合、当該労働者の申し出により使用者は期間の定めのない雇用契約に転換しなければならないことを定めている。これは、使用者が労働者に短期間の有期雇用契約を繰り返し締結させることで、使用者の都合で切り捨てやすい労働力を確保しつつ、労働者には長期にわたる不安定雇用を強いている現実を改善するため、雇用契約が通算5年を超える有期雇用労働者に無期転換権を付与するものである。この改正は長期にわたる有期雇用の削減を目的としている点で評価できる反面、有期雇用契約の締結自体には何ら規制を設けていないなどの問題点も抱えている。

国立大学法人では、任期付き職員の雇用期間が5年を超えて無期転換権が発生することのないよう、雇用期間が5年を超えない措置を講ずるなど、法の趣旨を逸脱した運用が広がっており、全大教はその改善を求めてきたところである。

今般、自由民主党が準備している研究開発力強化法改正案には、無期転換権を取得するまでの期間を研究者については10年とする特例条項が盛り込まれている。これは、国立大学法人などの使用者が、10年もの長期間にわたって研究者を有期雇用契約で働かせることを可能にするものである。これは、一般労働者には5年で無期転換権が付与されるにもかかわらず、研究者にはその2倍もの期間にわたって不安定雇用を強いてもよいとするものだ。使用者にはたいへん都合がよいが、研究者はこれまで以上に不安定な労働と生活が強いられることになる。

このような雇用形態を許せば、研究者は安定した家庭生活を営むことさえ難しくなってしまう。また、このような不安定雇用を強いられる研究職に、優秀な人材を確保することもまた困難になるだろう。また、これを許せば、現在期限の定めのない雇用契約で雇用されている研究者のポストにも有期雇用契約が拡大し、研究者の労働環境が全体として劣化するおそれがある。

この法改正の背景には、国際競争力向上のための経済・産業界の要請に応える研究開発や人材育成を大学等に担わせようとする第二次安倍政権の成長戦略がある。しかし、これは経済・産業界の流動的な要請に追随するあまり、基礎的・基盤的な教育研究をおろそかにし、研究者を使い捨てにするプランでもある。教育研究には常に長期的視野をもって臨むことが必要であり、それなしには日本社会の発展を展望することは困難である。研究者の教育研究能力は、安定した労働と家庭生活が確保されてこそ、最大限に発揮されるものであることが再認識されなければならない。

研究者から労働と生活の安定を奪い、日本の教育研究を劣化させかねない研究開発力強化法「改正」に反対する。

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