公務員の給与改定に関する取扱いについて 平成25年11月15日 閣 議 決 定

公務員の給与改定に関する取扱いについて

平成25年11月15日
閣 議 決 定

1  一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務
員の給与については、去る8月8日の人事院報告どおり、平
成25年度の給与改定は行わないものとする。特別職の国家
公務員の給与についても、同様に取り扱うものとする。

2  東日本大震災からの復興のための財源を確保するため国家
公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年
法律第2号)に基づき実施されている給与減額支給措置につ
いては、同法の規定のとおり平成26年3月31日をもって
終了するものとする。

3 我が国の厳しい財政状況に鑑みれば、総人件費の抑制など
行財政改革を引き続き着実に推進しなければならない。この
ため、次に掲げる各般の措置を講ずるものとする。

(1) 国家公務員の給与については、①地場の賃金をより公務
員給与に反映させるための見直し、②50歳台後半層の官
民の給与差を念頭に置いた高齢層職員の給与構造の見直し、

③職員の能力・実績のより的確な処遇への反映など給与体
系の抜本改革に取り組み、平成26年度中から実施に移す。
このため、早急に具体的な措置を取りまとめるよう、人事
院に対し要請する。

(2) 情報通信技術を活用した業務改革の推進、地方支分部局
等を始めとする行政事務・事業の整理、民間委託、人事管
理の適正化等行政の合理化、能率化を積極的に推進する等
の措置を講ずる。また、国家公務員の定員については、現
下の状況を踏まえ、平成26年度予算において、現行の合
理化計画の目標数を大幅に上回る合理化を達成するととも
に、重要課題には適切に対応しつつ増員を抑制し、これま
でに引き続き、大幅な純減を目指す。

(3) 国家公務員法等の一部を改正する法律案(第185回国
会閣法第19号)に基づき設置される内閣人事局におい
て、国が果たすべき役割を踏まえ、今後の総人件費の基本
方針、新たな定員合理化の計画等を策定する。

(4) 独立行政法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)
第4条第13号に規定する独立行政法人をいう。)の役職
員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分
考慮して国民の理解が得られる適正な給与水準とするよう
厳しく見直すことを要請する。独立行政法人及び主務大臣
は、総務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準
を毎年度公表する。

また、特殊法人等の役職員の給与改定に当たっても、国
家公務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる
適正な給与水準となるよう厳しく対処するとともに、必要
な指導を行うなど適切に対応する。特殊法人等の役職員の
給与等についても、その水準を毎年度公表する。

 

4  地方公務員の給与改定については、各地方公共団体におい
て、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するとともに、
厳しい財政状況及び各地方公共団体の給与事情等を十分検討
の上、既に国家公務員又は民間の給与水準を上回っている地
方公共団体にあっては、その適正化を図るため必要な措置を
講ずるよう要請するものとする。

また、地方公共団体の適正な定員管理及び人件費の抑制に
支障を来すような施策を厳に抑制するとともに、地方公共団
体に対し、行政の合理化、能率化を図り、適正な定員管理の
推進に取り組むよう要請するものとする。

なお、国家公務員給与の在り方に関する3(1)の動向に鑑
み、地方公務員給与についても、地方の意見を聞きつつ検討
するものとする。

 

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