原子力基本法:目的に「安全保障」…規制法の付則で『毎日新聞』2012年06月21日付

『毎日新聞』2012年06月21日付

原子力基本法:目的に「安全保障」…規制法の付則で

 20日に成立した原子力規制委員会設置法の付則に原子力基本法の改正が盛り込まれ「我が国の安全保障に資する」との目的が追加された。このため「原子力の平和利用の原則に反する」との懸念の声が出ている。藤村修官房長官は21日の記者会見で「平和利用の原則、非核三原則の堅持は揺るがず、軍事転用の考えは一切ない」と説明した。【笈田直樹】

 ◇「平和利用」違反の懸念も

 基本法は2条の基本方針で、原子力研究や利用を「平和目的に限る」と明記。民主・自主・公開の原則を掲げている。規制委設置法は付則に基本法を改正する規定を置き、基本法2条に「我が国の安全保障に資することを目的として行う」と追加した。原子炉等規制法にも同様の改正が行われた。

 この表現は当初の政府案にはなかったが、自民、公明両党が4月に提出した対案で明記した。日本の高い核技術を潜在的な抑止力としてとらえ、安全保障政策のなかに位置づける考え方が背景にある。20日の参院環境委員会では、複数の委員から「日本が核武装する表明か」と疑問が出た。

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