教職員らのボーナス減額、学校法人に支払い命令 京都地裁『日本経済新聞』2012年3月30日付

『日本経済新聞』2012年3月30日付

教職員らのボーナス減額、学校法人に支払い命令 京都地裁

 立命館大などを運営する学校法人立命館(京都市中京区)がボーナスを一方的に減額したのは不当だとして、大学と系列の高校、中学の教職員 ら計205人が減額分約3億1千万円の支払いを求めた訴訟の判決で、京都地裁は30日までに、「引き下げる差し迫った事情はない」として、約2億3千万円 の支払いを命じた。

 判決によると、立命館は2005年度以降、財政難や将来の減収を理由に、月額給与6.1カ月分と10万円だった全教職員のボーナスを1カ月分減額した。

 大島真一裁判長は、学生数の増加による収入の安定や、ボーナスの基準は一律で、賃金の後払いの性格を持つことなどを挙げ「当時、財政状態が良好だったのは明らかで、労使慣行を変更する高度の必要性があったとは認められない」と指摘。

 教職員らは05~07年度に減額された1カ月分を求めていたが、判決は労使交渉の経緯などから「両者間では少なくとも6カ月分の支給が労働契約の内容だった」として、差額の支払いを命じた。〔共同〕

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