大学設置基準等の改正について(諮問)平成24年3月12日

大学設置基準等の改正について(諮問)

23文科高第982号

平成24年3月12日

中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。 

大学設置基準等の改正について 

平成24年3月12日

文部科学大 平野 博文 

(理由) 

 平成22年3月に構造改革特別区域推進本部で決定された「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価に係る評価・調査委員会の意見に関する今後の政府の対応方針」の別表1においては,構造改革特別区域における運動場及び空地に関する大学設置基準の特例措置に関する事項について,構造改革特別区域における規制の特例措置の内容のとおり全国展開を行うことが盛り込まれている。また,全国展開の実施時期は,平成23年度中を目途に,できるだけ速やかに措置するものとされているところである。

 このため,文部科学省において,別紙のとおり大学設置基準等の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条の規定に基づき,標記の諮問を行うものである。 

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(別紙) 

大学設置基準等改正要綱 

第一 大学設置基準の改正

  一 空地に係る代替措置

 法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため空地を校舎の敷地に有することができない場合において,学生が休息その他に利用するため,適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じている場合に限り,空地を校舎の敷地に有しないことができることとすること。

 また,当該措置については,次に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとすること。

 1 できる限り開放的であって,多くの学生が余裕をもって休息,交流その他に利用できるものであること。

 2 休息,交流その他に必要な設備が備えられていること。 

 二 運動場に係る代替措置

法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため運動場を設けることができない場合において,運動場を設けることにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じており,かつ,教育に支障がないと認められる場合に限り,運動場を設けないことができることとすること。また,当該措置については,原則として,体育館やスポーツ施設を校舎と同一の敷地内又はその隣接地に備えることにより行うものとすること。ただし,特別の事情がある場合は,次に掲げる要件を満たすものを学生に利用させることにより行うことができるものとすること。

  1 様々な運動が可能で,多くの学生が余裕をもって利用できること。

  2 校舎から至近の位置に立地していること。

  3 学生の利用に際し経済的負担の軽減が十分に図られているものであること。

第二 特定事業の削除

 文部科学省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令における特定事業から「空地に係る要件の弾力化による大学設置事業」及び「運動場に係る要件の弾力化による大学設置事業」を削除すること。 

第三 その他

  一 施行期日
  この改正は,平成25年1月1日から施行するものとすること。

 二 その他の規定の整備
  短期大学設置基準について,上記第一の大学設置基準と同様の措置を行うため,所要の規定の整備を行うこと。

お問い合わせ先
高等教育局大学振興課法規係

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