元教授“ただ働き”要求、阪大が賃金未払い300万円『産經新聞』2011年10月25日付 

『産經新聞』2011年10月25日付

元教授“ただ働き”要求、阪大が賃金未払い300万円 

大阪大大学院医学系研究科の森本兼曩(かねひさ)元教授(65)=詐欺容疑で書類送検=による不正経理事件をもらえず労働基準法違反にあたる」として茨木労働基準監督署(大阪府茨木市)に申告。阪大は今月中旬、未払い賃金として約300万円を女性に支払った。

 関係者によると女性は平成19年4月~22年3月、森本元教授の研究室で、研究室が受託した研究を手伝うなどの非常勤の「特任研究員」として勤務。元教授側が決めた時給などの労働条件で、阪大と一定期間ごとに雇用契約を結んでいた。

当初、女性の雇用契約は週20~24時間程度勤務する内容だったが、元教授側から契約上の勤務時間を減らすようたびたび要求され、業務内容は変わらないのに、20年8月から段階的に減少。21年6月から22年3月の間は週2~3時間だけの契約となっていた。

 実際には女性は元教授側から従来通りの勤務を要求され、多い時には週5日、1日10時間以上働くこともあったが、賃金は契約通りの週2~3時間分しか支給されなかったという。

 女性は退職後の今年6月、時間外勤務として未払い賃金を支払うよう阪大に請求。阪大が「給与は問題なく支払われている」などとして応じなかったため、7月に労基署に相談した。

 阪大は、労基署から事情聴取を受けた後、女性が保管していた勤務記録などをもとに未払い賃金を約300万円と算定し、10月に全額を女性に支払った。

 女性には、21年5月以前も同様の未払い賃金があったが、労働基準法で時効となっており、請求はしていないという。

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