人勧見送り、憲法違反の可能性 人事院総裁が言及『日本経済新聞』2011年10月26日付

『日本経済新聞』2011年10月26日付

人勧見送り、憲法違反の可能性 人事院総裁が言及

 人事院の江利川毅総裁は26日の衆院内閣委員会で、国家公務員の給与を平均0.23%下げるよう求めた人事院勧告(人勧)の実施を政府が見送る方針について「人勧をきちんと実施してほしい。尊重されないと全体の構造に抵触する」と、憲法違反の可能性にも触れて反論した。藤村修官房長官は、成立を目指す給与特例法案が給与を2013年度末までに平均で約7.8%引き下げることから「人勧の趣旨を内包している」と釈明した。

 「閣内不一致」の事態に助け舟を出したのは内閣法制局の梶田信一郎長官。財政難を理由とした1982年の人勧実施見送りを「違法不当のものとできない」とした00年の最高裁判決を紹介し、人勧を実施しない場合でも「憲法の趣旨に適合しないと断定できない」と答弁した。

 内閣法制局長官は国会審議で常時答弁できる「政府特別補佐人」から外れているが、内閣委の質問者の求めに応じ内閣委に政府参考人として出席した。

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com