ニュースレター NO.30 2011、6、16 公正な学長選考を求める裁判を支える会

ニュースレター NO.30
                    2011、6、16
公正な学長選考を求める裁判を支える会

 事務局:高知県高知市曙町2-5-1 高知大学教職員組合内
    (TEL/FAX 088-844-1489)

 控訴審 第1回口頭弁論開かれる
  -結審・判決へ!    そして、公正な学長選考の実現へー

 高知大学の構成員の皆さん。この裁判に注目している全国の皆さん。

 4月22日(金)高松高裁で第一回控訴審が開かれました。審理はこの一回で結審し、次回は判決です(判決日未定)。

 高松での公判には、根小田渡、高橋正征両原告と谷脇、岩崎の両弁護士が出廷しました。また、本会からは、会長・副会長の二名が傍聴しました。

 裁判では原告側(つまり我々)の「控訴理由書」、被告側(つまり、国・大学側)「答弁書」及び補足文書(滋賀医科大学長選考の判例に関するもの)の確認が行われ、原告・被告双方に追加の主張、証拠などがないことを確認してこの日結審しました。控訴審では一審で提出された証拠等と今回提出された「控訴理由書」「答弁書」に基づいて審理が行われますので、これで結審ということです。

判決日については「追って指定する」とのことでした。通常は結審の際に判決日の指定もあるようです。今回なぜ判決日の指定がなかったのかは不明ですが、4月の裁判官の人事異動と関係あるのかもしれません。いずれにせよ、今後は判決の行方をにらみながら私たちが学内外でいかに運動を構築していくかが問われています。

 以下、今回の裁判で問われている問題が、今後の我々(高知大学、ひいては日本の大学全体のありかた)とどう関わっているのかを再確認しておきます。

 論点1 根小田先生の原告適格

 我々は、「学長選考会議」委員である根小田先生には(1)学長候補者を選考する権利 (2)学長選考会議の対外的説明責任、公正性・透明性の確保の観点から、違法不当を糾す権利 (3)大学の自治・学問の自由の見地から違法不当を糾す権利があると主張しています。これらは、今後の学長選考会議のあり方を考える上で重要な論点であるといえます。すなわち、「権利」は同時に責任(義務)でもありえますから、学長選考会議の個々の委員には(2)(3)の義務を果たすべき重大な責任があることを確認しているといえます。

 また、「控訴理由書」にもあるとおり、「行政法改正の経緯からいっても原告適格は広く認められるべき」という観点からすれば、「行政事件訴訟法」における原告適格を拡張することは、国の行為に異議申し立てをする国民の正当な権利の拡張につながります。

 論点2 任命処分の違法性

 我々が求めているのは、当然「学長任命の無効確認・ないしは取り消し」です。あのような重大な違法行為に目をつぶって任命された現学長は認められないというが私たちの共通する想いでしょう。

 そして、今後、このような不透明・不公正な学長選考を決してゆるさないためにも以下の三点は重要です。

 1) 学内投票は憲法23条の「学問の自由」に根拠があり,極めて重要な手続きであり,その結果は尊重されるべきであるということの確認。

 2) 権限のない職員による不正行為に関する事実の究明(これに関しては一審で相当程度「灰色」の結論が出ている。)

 3) 文部科学省の任命責任の追及。

 私たちは以上のような論点を明らかにし,公正かつ透明な学長選考のあり方を広く社会に訴えていく必要があります。

 秋には学長選考が予定されています。今までに8年間もその座にいる現学長の再登板の噂はたえませんし、ここまで学長のイエスマンとして行動してきた執行部の取り巻き(現理事など)が,あたかも中立的な立場であるかのごとく振る舞いながら,実は「世襲的亜流」の臓腑を秘め,学長候補者として登場する可能性もあります。

 このような自己増殖で遺伝してくる亜流学長の誕生を絶対に許さないためにも、今後とも裁判を軸に、講演会、シンポジウム、学習会の開催や出版活動などを通し,粘り強く高知大学を再生させる運動をすすめていかなければなりません。

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