閣議決定 国家公務員の給与減額支給措置について 平成23 年6月3日

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/0603kyuuyo.pdf

国家公務員の給与減額支給措置について

平成23 年6月3日

閣議決定

政府は、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成22 年11 月1日閣議決定)を踏まえ、人件費を削減するための措置について検討を進めてきたところであるが、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の給与について以下のとおり減額支給措置を講ずることとし、必要な法律案を今国会に提出する。

1 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25 年法律第95 号)の適用を受ける国家公務員の給与については、別紙1のとおり減額支給措置を講ずることとする。

2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24 年法律第252 号)の適用を受ける国家公務員の給与については、別紙2のとおり減額支給措置を講ずることとする。

3 検察官の給与については、裁判官の給与に準じることとされていることを踏まえつつ、1及び2の趣旨に沿った減額支給措置を講ずることとする。

4 防衛省の職員の給与については、1の趣旨に沿った減額支給措置を講ずることとする。ただし、自衛官(将・将補(一)を除く。)並びに自衛隊の部隊及び機関に勤務する事務官等については、施行の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める期間まで給与減額支給措置を適用しない。

5 独立行政法人(総務省設置法(平成11 年法律第91 号)第4条第13 号に規定する独立行政法人をいう。)の役職員の給与については、法人の業務や運営のあり方等その性格に鑑み、法人の自律的・自主的な労使関係の中で、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、必要な措置を講ずるよう要請する。

また、特殊法人等の役職員の給与についても、同様の考え方の下、必要な措置を講ずるよう要請するとともに、必要な指導を行うなど適切に対応する。

(別紙1)

一般職給与法適用対象者の給与減額支給措置要綱

Ⅰ 俸給月額、俸給の特別調整額、期末手当、勤勉手当等の支給減額率

1 俸給月額
① 本省課室長相当職員以上(指定職、行(一)10~7級)▲10%
② 本省課長補佐・係長相当職員(行(一)6~3級) ▲8%
③ 係員(行(一)2、1級) ▲5%
その他の俸給表適用職員については、行(一)に準じた支給減額率

※1 平成17 年給与法改正法附則第11 条の規定による俸給(給与構造改革に伴う経過措置額)についても、俸給月額と同率で減額

※2 55 歳超職員の給与減額支給措置(▲1.5%)適用後の俸給月額等についても、同率で減額

2 俸給の特別調整額(管理職手当) 一律▲10%

3 期末手当及び勤勉手当 一律▲10%

4 委員、顧問、参与等の日当 一律▲10%

Ⅱ 俸給月額に連動する手当等の減額支給
1 地域手当等の俸給月額に連動する手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の月額は、減額後の俸給月額等の月額により算出

2 超過勤務手当等の算出基礎となる勤務1時間当たりの給与額や休職者の給与は、減額後の俸給月額等の月額により算出

※ 扶養手当、住居手当等の俸給月額に連動しない手当については、減額の対象外

Ⅲ 給与減額支給措置の期間
法律の公布の日の翌々月の初日から平成26 年3月31 日まで

Ⅳ その他
期間業務職員等の非常勤職員については、常勤職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされているが、常勤職員より相当程度給与水準が低い場合には、減額を行わないことを基本とする運用を行う。

(別紙2)
特別職給与法適用対象者の給与減額支給措置要綱

Ⅰ 俸給月額及び期末手当の支給減額率等

1 俸給月額
① 内閣総理大臣 ▲30%
② 国務大臣クラス・副大臣クラス ▲20%
③ 大臣政務官クラス、常勤の委員長・委員、
大公使等(②以外の者) ▲10%
※ 地域手当の月額は、減額後の俸給月額により算出

2 期末手当
① 内閣総理大臣、国務大臣クラス、副大臣クラス
    俸給月額の支給減額率と同じ
② ①以外の者 一律▲10%

3 非常勤の委員等の日当等 一律▲10%

4 秘書官については、一般職給与法適用対象者に準じて措置

Ⅱ 給与減額支給措置の期間
法律の公布の日の翌々月の初日から平成26 年3月31 日まで

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