東日本大震災により被災した学生等への支援 平成23年4月26日

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/1305473.htm

東日本大震災により被災した学生等への支援

平成23年4月26日

 東日本大震災で被災された学生・生徒のみなさんに、(1)首都圏で就職活動するための宿泊施設の無償提供、(2)奨学金の貸与期間の延長を実施します。

 (同時発表:((1)について)厚生労働省)

1.首都圏で就職活動するための宿泊施設の無償提供(別添参照)
(1)概要
 文部科学省においては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の宿泊型研修施設「国立オリンピック記念青少年総合センター」(東京都渋谷区代々木)の宿泊施設、
 厚生労働省においては、独立行政法人労働政策研究・研修機構の研修施設「労働大学校」(埼玉県朝霞市)の宿泊施設の一部、
の無償提供を実施いたします。

 (参考)各施設について
 ○「国立オリンピック記念青少年総合センター」
  青少年教育指導者その他の青少年教育関係者及び青少年に対する研修、青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進等を行うことにより、青少年教育の振興及び健全な青少年の育成を図ることを目的とする青少年教育施設。

 ○「労働大学校」
  労働政策研究・研修機構が運営する労働行政担当職員に対する研修を行う施設。

(2)対象者及び対象地域
○ 対象者
 災害救助法適用地域の学校に在籍する学生・生徒、家族が災害救助法適用地域で被災した学生・生徒、平成23年3月卒業者で採用内定取消しを受けた方。

○ 対象地域
 青森、岩手、宮城、福島、栃木、茨城、千葉、新潟、長野県の災害救助法適用市町村。

(3)申込み・問合せ先
○ 国立オリンピック記念青少年総合センターの宿泊施設
 詳細及びお申し込みについては、「国立オリンピック記念青少年総合センター」にお問い合わせください。
 問合先電話番号:03-3469-2525

○ 労働大学校の宿泊施設
 詳細・申込みについては、お近くの新卒応援ハローワークまたはハローワークにお問い合わせください。

2.第二種奨学金(有利子)の貸与期間の延長

(1)概要
 今回の被災又は、災害に起因する内定取消し等により、修業年限を超えて在学する学生等に対し、独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金(有利子)の貸与期間の延長(1年以内)を実施しています。

(2)対象者
 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)の学生・生徒で、次の全てを満たす方

  (1) 修業年限の終期(卒業予定期)が平成23年3月以降の方

  (2) 被災により修業期間を延長せざるを得なくなった方、または災害に起因する特殊事情により、在学学校長から在学期間の延長を認められた方

  (3) 在学学校長から奨学金貸与の必要性を認められた方

(3)貸与期間
 1年以内(卒業予定期の翌月から)

(4)申請方法及び問合わせ先
 在籍する学校にお問い合せください。

別添 東日本大震災により被災した学生等への支援 (PDF:226KB)

お問い合わせ先
高等教育局学生・留学生課

宿泊施設について:課長補佐(併)就職指導専門官 森山 睦(内線2088) 厚生係長 黒部 敦之(内線2519)
電話番号:03-5253-4111(代表) 03-6734-2519(直通)

奨学金について:課長補佐(併)育英奨学専門官 辻 直人(内線3032) 奨学事業係長 市川 裕千(内線2521)
電話番号:03-5253-4111(代表) 03-6734-3051(直通)

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