公正な学長選考を求める裁判を支える会ニュースレター NO.28 2011、2、14

ニュースレター NO.28
                    2011、2、14

 公正な学長選考を求める裁判を支える会

     事務局:高知県高知市曙町2-5-1 高知大学教職員組合内
        (TEL/FAX 088-844-1489)

  控訴審に向けて -公正な学長選考を実現するためにー

 高知大学の構成員の皆さん。この裁判に注目している全国の皆さん。 

 すでに本ニュースレター27号でご報告の通り根小田、高橋両原告は高松高裁宛てに、控訴の申し立てを行いました。 

 いよいよ、高松高裁での控訴審です。争点は以下の4つです。

 1 根小田先生の原告適格を認めさせること 

 一審の判決では、学長選の対立候補であった高橋先生の原告適格が認められました。これは一歩前進ですが、学長選考会議委員であった根小田先生の原告適格は認められませんでした。「お上のすることに民草は口を出すな」といういまだに根強い考えを打ち破るためにも、根小田先生の原告適格を認めさせていく必要があります。

 2 意向投票の重要性と必要性を認めさせること 

 判決は、意向投票の位置づけについて「一要素にすぎない」としていますが、この位置づけは断じて認めるわけにはいきません。実質的に学長によって任命された委員が「学長選考会議」の過半数を占める現在、「現職学長」およびその「後継者」に対する客観的な評価は、意向投票の結果しかありません。 

 一方、東北大、山形大(裏面参照)をはじめとして、いくつかの大学が意向投票を実施しない方針を出しています。このような状況に一石を投じるためにも、そして何よりも本学で「次期学長選考」を公正に行うためにも意向投票の重要性と必要性を裁判で確認する必要があります。

 3 重大な「不正行為」があったことを認めさせること 

 一審判決においては票のすり替えの可能性についてかなり踏み込んで記述されました。これも今回の裁判で勝ち取った小さくはない成果であると言えます。しかし、他方で、問題が個人による「すり替え」の可能性に矮小化されてしまったきらいがあります。我々が一貫して主張しているのは、権限のない職員が勝手に票を「数えなおした」たことが「不正」であるということであり、その後の組織としての対処の仕方に(ひいてはその最高責任者である学長―相良祐輔氏に)重大な問題があったということです。このことを二審でも強く主張していく必要があります。

 4 文部科学省による任命行為の責任を認めさせること 

 高知大学から「次期学長決定」の上申がなされた際(相良学長名)、文部科学省は数度にわたって受理しなかったことが情報開示によって明らかになっています。すなわち、文部科学省は単に「上申されたものを受け取った」のではなく、受理にあたって一定の「実質的判断」を行っていたことは明らかです。このような「学長任命」に関わる文部科学省の責任を明らかにすることは極めて重要です。 

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〇緊急報告 山形大学で学長選考会議が「意向投票せず」の決定!

 昨年12月、山形大学の「学長選考会議」は、次期学長選考(今年予定)に際して、意向投票を行わないという決定を行いました。「首都圏ネット」のホームページ(http://www.shutoken-net.jp/)に山形大学教職員組合の抗議声明が掲載されています。

 4年前に本学と同時期に学長選考が行われ、「前文部次官」が学長に天下りした山形大学におけるこの事態は、法人法下での学長選考が極めて大きな問題をはらんでいることを示しています。今後の行方に注目したいと思います。

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皆様のカンパに感謝いたします!

 12月24日に行った第2次のカンパのお願いに対して、卒業生や退官した教員も含む多くの方から続々とカンパがよせられています。この場を借りて厚くお礼申し上げます。この皆さんのお気持ちを生かすべく我々も全力を尽くします。

 カンパ募集は継続中です。更に多くの人の「志」を第2審に、そして公正な学長選考の実現に向けて結集したいと思いますので、よろしくお願いします。

●窓口
ゆうちょ銀行 「公正な学長選考を求める裁判を支える会」
記号 16480 番号 126901
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