ニュースレター NO.25 2010、12、9 公正な学長選考を求める裁判を支える会

ニュースレター NO.25

                    2010、12、9

公正な学長選考を求める裁判を支える会

     事務局:高知県高知市曙町2-5-1 高知大学教職員組合内

        (TEL/FAX 088-844-1489)

12.10(金)判決公判へ! 

 来る12月10日(金)はいよいよ、我々の「学長任命処分取り消し訴訟」の

判決の日です。この裁判の意義と我々の主張をもう一度最後に確認するために、去る8月12日の結審の際に行われた「最終意見陳述」の全文を以下に掲げます。

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 原告ら代理人最終意見陳述(全文)

 口頭弁論を終結するに当って、簡潔に原告の主張と立場を重ねて明らかにしておきたいと思います。

 本件事件は、学問と良識の府であり、国民の負託に応える責任のある大学において、しかも国立大学法人法により、強大な権限と責任を負わされた、学長の選任に当り、国民から重大な不信をつきつけられる事態が発生した事件であります。正義を実現する最後のとりでといわれる司法の判断に強い関心が寄せられています。

 本件学長選任手続における最大の問題点は、学内意向投票について、開票、集計作業が関係者の慎重な手続きをへて終了し、管理委員会が正式に結果を確認して、学長選考会議に報告した後に発生した、職員2人による異常行為の結果をどう評価し、どう扱うべきかということであります。学内意向投票の結果は、管理

委員会の最終確認と学長選考会議への報告で最終的に確定し、かつ管理委員会自身も解散しているのであります。それにもかかわらず、その後何の権限もない2人の職員が、管理委員長にも無断で、不法にも投票済用紙を、開披して、投票用紙の再確認を行って、相良票が、高橋票の箱に入っていたなどという驚くべき話を管理委員長に報告したのであります。同委員長はその異常行為の真相の究明も行わないで解散していた管理委員会を再招集して、その異常行為の結果をも審議に付し、結論を一本化しないまま、学長選考会議に報告したのであります。そして同会議もまた、2つの結果を審議にのせて、多数決で決定したのであります。(ちなみに、学長選考会議ではこの異常行為の結果である第2の結果を中心として取り上げようとする動きすらあったのであります)。

 この2人の職員の行為は、その動機が証人尋問のよっても明確にならない、前代未聞の異常な法規違反行為であり、取り上げて審議する何の根拠も価値もないものであります。管理委員会も、学長選考会議それを受理せず、すでに決定し報告されていた最初の結果を、唯一正当な結果として維持すべきであったのであります。

 このことは、学長が文部科学大臣に対し学長候補者の選考についての申し出をする際、あえて、事実経過と異なる第1結果のみを取上げて、申出をせざるを得なかったことからも逆に裏付けられるものであります。

 以上要するに、本件学長候補者選考手続には、手続的、形式的違法性があったことは明らかであり、かつ文部科学大臣も乙七号証1の通知書*、乙4号証の監査報告書**、甲15号証の学長選考過程における疑問点について、と題する書面***等で、その手続きの瑕疵を熟知していたのであるから、相良氏を学長に任命することを拒否する義務があったのであります。本件学長任命処分はその義務に違反する違法なものであり、無効または取り消されるべきものであります。

 以上であります

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 以上原告ら代理人最終意見陳述
  * 原告が文部科学大臣宛てに送った手紙
  ** 監事による監査報告書
  *** 文部科学省からの質問に高知大学側がメールで答えたもの

 12月10日(金)の判決公判に結集しましょう。

 今後の日程
  判決 
   12月10日(金)13:10~ 
   於 高知地裁 

  報告集会
   12月10日(金)裁判終了後
   於 高知弁護士会館

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