地方教育行政法・学校教育法・国立大学法人法の改正案の撤回・廃案を求める声明 2014年5月11日 日本教育法学会 会長 市川須美子

地方教育行政法・学校教育法・国立大学法人法の改正案の撤回・廃案を求める声明

2014年5月11日

日本教育法学会 会長 市川須美子

 

政府は今国会に、①教育委員会制度の抜本的改革を内容とする地方教育行政の組織及び運営に関す
法律(以下、地方教育行政法)改正案、②教授会による大学自治を否定する学校教育法改正案、③学
長選考における大学
構成員の意向投票の廃止や学外者主導の国立大学法人経営を企図する国立大学
法人法改正案を提出している。こ
れらは、2006 年 12 月の新・教育基本法の政府構想を具体化するため
の法改正であり、2007 年 6 月の地方教
育行政法・学校教育法・教育職員免許法・教育公務員特例法の
改正に次ぎ、「不当な支配」を「法律の定めると
ころにより」合法化・恒常化する第二次立法である。上記3
法案には重大な問題が含まれており、これらが可決・
成立すれば、教育の自主性尊重ならびに地方自治
を基本とすべき地方教育行政と、学問の自由を担保する大学自
治・教授会自治に大きな改変が加えられ
る。

地方教育行政法改正案は、第一に、地方公共団体の首長に教育長の任命権といわゆる教育大綱の策
定権を与えることで、首長主導型の地方教育行政制度を構築し、さらに教育総合会議での協議・調整を通
じて教育長による
教育事務の管理執行に対して首長が常時影響力を行使できるようにするものである。教
育行政を一般行政から分
離し、地方教育行政を教育委員会に委ねることで、首長による教育への政治的
支配介入を抑制してきた現行制度
を根本的に否定するものである。

第二に、形式的には教育委員会を存置するものの、現行法に定められている教育長任命権や教育長に
対する指揮監督権を教育委員会から剥奪し、教育委員会の有名無実化を狙うものである。これは首長か
ら独立した合議制
の行政委員会である教育委員会制度を否定し、首長主導の教育長独任制化に途を開く
ものである。

第三に、地方公共団体の上記教育大綱の策定と、その策定にあたって国の教育振興基本計画を参酌す
るよう義務づけている。新・教育基本法でさえ地方公共団体の教育振興基本計画策定は努力義務に留まっ
ていたが、これ
を義務化することで、地方公共団体の教育行政を国の教育振興基本計画の枠内に取り込
もうとするものである。

学校教育法改正案は、大学自治の要である教授会の形骸化を企図している。政府は被用者である教授
会構成員が大学の管理運営の中核的役割を担うことは適切ではないとして、教授会から教育研究を中心
とする重要事項の
審議決定を剥奪しようとしている。これには、教授会自治の核心である人事権も含まれ
ている。改正案では、学
生の入学・卒業の決定や教育研究の重要事項で、学長・学部長が教授会の意見
を聴く必要があると判断した事項
についてのみ教授会は意見を述べることができるとしている。これは歴史
的に形成され、国際的に承認された大
学自治の原理を否定するものである。

国立大学法人法改正案は、第一に、委員の半数を学外者で構成する学長選考会議に学長選考の基準
を定める権限を与え、その基準に則って学長を選考しなければならないとしている。現在、多くの国立大学
で実施されてい
る大学構成員の意向投票等を廃止し、学長選考会議主導で学長選考を行えるようにしよう
とするものである。政
府は、この改正を「学長のリーダーシップ」を確立するためと説明しているが、学内の
意向を無視して選考され、
学内の支持と信頼を欠いた学長にリーダーシップを期待することは困難である。

第二に、国立大学法人や大学共同利用機関法人の経営協議会について、その委員の過半数を学外者
としなければならないとしている。これが法制化されれば、大企業の経営者や地元自治体の首長などが国
立大学法人の経営
に関して主導権を握ることが予想される。これにより、教育研究を通じて広く国民全体の
利益のために奉仕する
ことを使命とする国立大学法人が一部の利益に奉仕させられることになりかねない。

日本教育法学会は 1970 年の創立以来、一貫して、教育を受ける権利の保障を中心に教育の自由・学問
の自由を研究の主軸としてきた。その研究成果に立脚して、2006年には教育基本法改正案の廃案を求める
会長声明
を出した。今国会に提出されている 3 法案もまた、上記のような看過しがたい問題点を含むもので
あることに
鑑み、政府が速やかに法案を撤回し、または国会においてこれを廃案とすることを求めるものであ
る。

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