『山形新聞』2013年6月19日付
給与削減は独自判断 未払い分請求訴訟 山形大、棄却求める
国家公務員の貸金引き下げに合わせ、一方的に給与を削減されたのは不当だとして、山形大職員組合に所属する教授ら7人が同大にカットされた未払い賃金計約365万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、山形地裁であった。被告側は「大学の自治に基づく給与減額」とし、国の方針に従ったのではなく独自の判断だったと主張、請求棄却を求めた。
答弁書で大学は、組合に対し、国からの運営費交付金が削減されれば大学の運営に支障が生じるため、給与削減の必要性があると十分説明した上での措置だったと主張。違法な給与カットではないと反論した。国は国家公務員給与臨時特例法の成立によって、大学に対し、職員給与削減について要請したにすぎず、国の方針に準じた対応ではないと強調した。
この日は原告代表者2人が意見陳述。品川敦紀理学部教授は「カット後は准教授時代の給与すら下回っている。まともな説明もなく一方的に強行した被告に法の順守を求めたい」、足立和成工学部教授は「学内流動資産をなぜ放出できないのか理解に苦しむ。被告の姿勢には憤りを禁じ得ない」とそれぞれ述べた。