大学設置基準及び短期大学設置基準の改正について(諮問)
24文科高第803号
平成25年1月18日
中央教育審議会
次の事項について,理由を添えて諮問します。
大学設置基準及び短期大学設置基準の改正について
文部科学大臣 下村 博文
(理由)
大学及び短期大学における各授業科目の期間については,10週又は15週にわたる期間を原則としつつ,教育上特別の必要がある場合には,より短い特定の期間で行うことが認められているが,各大学及び短期大学における創意工夫により授業を編成し,学生の主体的な学びを促進するため,より多様な授業期間の設定を可能とする必要がある。
このため,別紙のとおり大学設置基準及び短期大学設置基準の改正を行う必要があるので,学校教育法第94条の規定に基づき標記の諮問を行うものである。
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(別紙)
大学設置基準及び短期大学設置基準改正要綱
第一 大学設置基準及び短期大学設置基準の改正
各授業科目の授業期間について,10週又は15週にわたる期間を単位として行うことを原則としつつ,教育上必要があり,かつ,十分な教育効果をあげることができると認められる場合には,より多様な授業期間の設定を可能にすること。
第二 施行期日
この改正は、平成25年4月1日から施行するものとすること。
お問い合わせ先
高等教育企画課高等教育政策室