人事院勧告の要旨 時事通信配信記事2011年9月30日付

時事通信配信記事2011年9月30日付

人事院勧告の要旨

 人事院が30日、国会と内閣に行った勧告の要旨は次の通り。

 【給与】

 ▽4月分給与は国家公務員が39万7723円、民間が39万6824円で、公務員が民間を899円(0.23%)上回ったため、月給を引き下げる。

 ▽期末・勤勉手当は、東日本大震災の影響で岩手、宮城、福島3県の民間給与実態調査を行っていない中、3県の民間の状況が厳しいとみられることなどから年間3.95カ月のまま据え置く。

 【給与構造改革】

 ▽給与構造改革に伴い給与水準が下がる職員に対する保障額の支給を2012~13年度で廃止。これにより生じる原資を用いて、若年・中堅層を中心にこれまで抑制されてきた昇給を回復する。

 【定年延長】

 ▽年金支給開始年齢の引き上げに合わせ、13年度から定年を3年に1歳ずつ引き上げ。25年度に65歳定年とする。

 ▽60歳超の職員の年間給与を60歳時点の70%水準に設定する。

 ▽管理職の新陳代謝を図るため、本府省の局長、部長、課長などの管理職が60歳に達した場合に他の官職に異動する役職定年制を導入する。

 【その他】

 ▽人事院勧告を踏まえず国家公務員の給与を引き下げる法案が国会に提出されたことは遺憾。国家公務員法に定める仕組みによらない給与改定を行おうとする場合、同法の改正後に新たな仕組みによる給与改定に移行すべきだ。

 ▽男性職員の育児休業取得促進のため、育休の期間が1カ月以下の場合、これまで大幅に減額される仕組みだった期末手当を今冬から減らさない措置を講ずる。

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