《国立大学法人法体制の検証情報》No.3 国立大学法人評価の実態(3)―拡大する国家統制(下) 2010年8月11日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

 

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2010年8月11日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

No.3 国立大学法人評価の実態(3)―拡大する国家統制(下)

2-3 「組織及び業務全般の見直し」は違法である

2-3-1 文部科学大臣に、国立大学法人の一般的な組織・業務のあり方を検討・指示する権限はない

○独立行政法人通則法の読替表(文部科学省サイト)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/03110501/009/002.pdf

 

第35条 文部科学大臣は、独立行政法人(国立大学法人および共同利用機関法人のこと)の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする

 

※法律上、文部科学大臣が「組織及び業務全般の見直し」を「検討」し、「所要の措置」ができるのは、「当該」(個別の)独立行政法人についてだけである。このとき、「教育研究の特性に配慮」(国立大学法人法 第3条)しなければならないことはいうまでもない。

 

2-3-2 文部科学省が、国立大学法人の中期目標原案を、「組織及び業務全般の見直し」内容によってしばることになっている

○文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長「『国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点』について」2009年2月5日(全大教サイト)※再掲

http://www.zendaikyo.or.jp/siryou/2009/090205-monka-minaosi.pdf

スケジュール表(7頁)

 

2-3-3 首都圏ネットワーク事務局による批判

○「≪声明≫ 国立大学法人法(第30条ほか)すら蹂躙する文科省「国立大学法人の組織・業務全般の見直し」の違法性を告発する」2009年3月14日

http://www.shutoken-net.jp/2009/03/090316_5jimukyoku.html

 

2-4 文部科学省による中期目標原案の書き換え

2-4-1 まだましだった第1期の書き換え

○「文部科学大臣が行う中期目標・中期計画の素案の修正について」(2004年1月27日)(文部科学大臣サイト)

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/04021701/001/003.htm

修正は「別紙」。字数にして3000字であった。

 

2-4-2 第2期は「何でもあり」になった

○「国立大学法人等の第2期における中期目標及び中期計画の素案の修正等の考え方(案)」2009年6月24日(文部科学大臣サイト)

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/attach/1279632.htm

国立大学法人評価委員会は、「組織及び業務全般の見直し」を理由とした文部科学大臣の修正指示を認めてしまった。さらに、「検討」の名で、いくらでも注文をつけられることになった

 

2-4-3 統制を徹底するためのチェックリストがつくられた

○「組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料」(国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会、2009年10月14日)

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/002/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2009/11/10/1286138_4.pdf

※国立大学法人分科会は議事録が公表されておらず、議事要旨もきわめて杜撰である。配付資料もほとんど公表されていない。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/002/giji_list/index.htm

 

2-4-4 第1期とは比較にならない、厖大・徹底した書き換えが行われた

修正は130頁にものぼる

○「『国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について』に関する中期目標原案及び中期計画案の対応状況」国立大学法人評価委員会(第33回)2010年2月17日、配付資料)(文部科学省サイト)

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2010/03/29/1292060_3_1.pdf

(1) 中期目標等への反映が見られないもの 1法人、1件

(2) 中期目標等に反映されているが、表現が必ずしも適切でないもの 5法人、6件が修正

 

2-4-5 「組織及び業務全般の見直し」により、中期目標・計画以外の大学の動きまで監視されることになった

○国立大学法人評価委員会(第30回)2009年11月6日、配付資料(文部科学省サイト)

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2009/11/26/1286693_8_1_9.pdf

年度評価の共通事項では、中期目標及び中期計画、年度計画等への記載の有無に関わらず取組状況を確認している。

 

2-4-6 中期目標「素案」審議関連文書(「10・15事務連絡」「10・14評価委員会資料」)を公表、批判する

2009年11月4日

国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

http://www.shutoken-net.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=250:10151014-2009114-&catid=34:bureau&Itemid=92

 

(以下、つづく)

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