大学に「労務管理」求める判決 鳥取大病院の院生事故死 共同通信配信記事 2009年10月16日付

共同通信配信記事 2009年10月16日付

大学に「労務管理」求める判決 鳥取大病院の院生事故死

大学病院での過酷な勤務の末に交通事故死した大学院生の医師について、大学側の安全配慮義務違反を認めた16日の鳥取地裁判決は「院生の業務内容は勤務医と変わらない」と判断。大学側に勤務医と同等の「労務管理」が必要であることを示した。研修名目などで酷使されることが多いとされる大学院生の処遇改善にもつながりそうだ。

裁判で大学側は「診療は授業科目の『演習』で、自由意思で辞められるもので『業務』ではない」と主張。遺族側は「業務そのもの」と反論していた。

朝日貴浩裁判長はこの点について「院生として在学し、診療もしていたのだから安全配慮義務があったのは明らか」とし、診療行為の法的性質を論じる必要はないと判断。院生が極度の疲労や睡眠不足に陥るのを避ける必要があったと指摘し「大学側は漫然と放置した」と厳しく批判した。

判決によると、大学院生だった前田伴幸さん=当時(33)=は同病院の外科で長時間勤務を強いられ、2003年3月、鳥取大病院でほぼ24時間徹夜で勤務した後、そのまま派遣先の病院へ乗用車で出勤中にトラックと衝突、死亡した。

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