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独行法反対首都圏ネットワーク

☆国立大学独立行政法人化問題週報98 抄
 [he-forum 4597] 国立大独法化問題週報98抄 
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本日10/17が奨学金返還免除制度廃止についての意見募集締切日です[98-6]。
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                 国立大学独立行政法人化問題週報98 抄
               Weekly Reports  No.98 2002.10.16 Ver 1

                   http://ac-net.org/wr/wr-98.html
                総目次:http://ac-net.org/wr/all.html
          購読(無料):http://www.mag2.com/m/0000031268.htm
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                             目  次
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[98-0] 内容紹介
 [98-0-1] ノーベル賞:産学官連携で興奮気味の関係者が頭を冷やす好機か
 [98-0-2] 産学官連携の罠
 [98-0-3] パートタイム化した大学教員になろうとする人は・・・
 [98-0-4] 財務省方針:間接経費を教育研究基盤経費から捻出か・・・
 [98-0-5] 奨学金制度の行方
 [98-0-6] 大学内の「創造的破壊装置」としてのCOE
 [98-0-7] 鹿児島国際大学解雇事件の責任問題は全大学にとっての問題
 [98-0-8] 東大の「新国立大学法骨格案」を巡って
[98-1] 編集発行人から藤田宙靖氏への公開書簡「最高裁判事ご就任・・・
[98-2] 科学技術システム改革専門調査会第14回6.7 議事録(案)より
 [98-2-1] 市川専門委員[東京工業大学名誉教授]
 [98-2-2] 青木専門委員[スタンフォード大学教授]
 [98-2-3] 岸専門委員[独立行政法人物質・ 材料研究機構理事長]
 [98-2-5] 石井総合科学技術会議議員
[98-3] 磯谷桂介「産学(官)連携の戦略的取組み」
[98-4] ノーベル賞:村上龍氏のコメント
[98-5] 財務省財政制度等審議会10/9資料:文教科学予算の議論
 [98-5-1] 財務省財政制度審議会「財政についての意識調査アンケート」
[98-6] 奨学金についての文部科学省意見募集:締切10月17日迄
 [98-6-1] 新たな学生支援機関の設立構想に関する検討会議(中間取りまとめ)
 [98-6-2] 新たな学生支援機関の設立構想に関する検討会議(委員名簿)
[98-7] 21世紀COEプログラム審査結果
 [98-7-1] 社説集
 [98-7-2] 「21世紀COEプログラム委員会」総合評価部会委員名簿
 [98-7-3] 中央教育審議会の議事録COEの審査方法案:行政的側面の重視
 [98-7-4] 高等教育フォーラムNo 5657:大学評価についてのシンポジウム
 [98-7-5] 高等教育フォーラムNo 5646:教育重点助成
[98-8] (共同通信10/08)第三者評価7年ごと実施 文科省、全大学に義務化
 [98-8-1] 文部科学省政策評価実施要領(平成13年3月15日)
[98-9] 法人化の進行
 [98-9-1] 東大UT資料:新国立大学法骨格案
  [98-9-1-1] 首都圏ネット「新国立大学法骨格案」分析メモ
 [98-9-2]「国立大学会計基準」および「国立大学会計基準注解」(中間報告)
[98-10] 国立大学の現場からの意見
 [98-10-1] 「独法化に対する佐賀大学の姿勢を問う」
 [98-10-2] 独行法情報速報No.20 2002.10.16 特集:拡がる混迷、深まる矛盾
[98-11] (AP通信)ベル研究所の著名研究者、データ改竄で解雇
[98-12] 鹿児島国際大学の三教授解雇事件
 [98-12-1] 3教授の懲戒解雇は無効 教員採用の不正なし 鹿児島地裁
 [98-12-2] 鹿児島地裁第84号 地位保全等仮処分命令申立事件 決定主文
 [98-12-3] 鹿児島地裁第84号 地位保全等仮処分命令申立事件 決定全文
 [98-12-4] 「大学の自治、学問の自由、言論・思想の自由に関する申し立て」
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[98-0] 内容紹介
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[98-0-1] ノーベル賞:産学官連携で興奮気味の関係者が頭を冷やす好機か

作家の村上龍氏は経構造改革特区をテーマとしたJapan Mail Media 10月14日
号[98-4]の後書で、特区の発想が「ちょっとした工夫」に過ぎず、現在の日本
の経済的・社会的な問題の解決には役に立たないだろうと述べた後、今回のノー
ベル賞に関連してこう述べている:「日本政府は、バイオが世界的に流行れば
バイオを、ナノテクが流行ればナノテクを、という感じで研究を奨励している
ように見えます。最近よく耳にする産学共同体のような発想も基本的には同じ
です。大事なのは、「今すぐ商業化できる」ような研究のインフラを整備する
ことではなく、好奇心と探求心を失っていない多くの研究者を育てることです。
科学的研究の成果を経済復興に結びつけようという発想も、非常にさもしいも
ので、「ちょっとした工夫」の域を出ないのだと思います。」

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[98-0-2] 産学官連携の罠

文部科学省の磯谷桂介氏が、産学連携の「4つの罠」について警告している
[98-3] が、現実の流れを見る限り4つの罠すべてに日本は陥るとしか思えな
い。また、総合科学技術会議の科学技術システム改革専門調査会[98-2]では、
市川氏が、産学官連携により博士課程の学生が、今以上に研究労働力として利
用され、独創的な研究者が育たなくなることを警告し[98-2-1]、青木氏も、産
学官連携に関連する任務を重点的に評価するとき、本来の重要な任務がおろそ
かになる危険性があることを懸念している[98-2-2]。

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[98-0-3] パートタイム化した大学教員になろうとする人はどれだけ居るだろ
うか。

同じ科学技術システム改革専門調査会で石井総合科学技術会議議員は、国立大
学教員全体をパートタイム化する政府の方針について、それが日本社会で機能
するかどうか、懸念を述べている[98-2-4]。

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[98-0-4] 財務省の高等教育予算方針:間接経費を教育研究基盤経費から捻出か

財務省の財政制度審議会の来年度文教科学予算方針[98-5]の中で、受益者負担
主義を徹底し国立大学の独立採算の度合を強めるために、学費を上げることを
強調している。また、競争原理を徹底し、競争的資金の間接経費は、教育研究
基盤経費と重複しないようにすることを主張している。今年度予算は、昨年の
白川議員の努力で、その主張を押しとどめることができたが、来年度はどうか。

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[98-0-5] 奨学金制度の行方

日本育英会等を独立行政法人に統廃合することを検討している文部科学省協力
者会議が中間まとめを発表し、パブリックコメント[98-6]を求めている。奨学
金返還免除を廃止することにより、わずかにあった、スカラーシップ式の奨学
金がなくなることになる。COEの予算があれば維持できる制度を廃止し、基
盤的奨学金まで競争的なものにすることになる。

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[98-0-6] 大学内の「創造的破壊装置」としてのCOE

「21世紀COEプログラム」は最初に素性を明らかにしてしまったと言える
だろう[98-7]。申請段階で個々の大学内部に禍根を数々残したと思われるCO
Eの選考結果について、評価基準はなく主観的に選考したと言う居直り発言が
許されるのだろうか。選考委員になった人達は選考過程の実状を個人的に説明
する責任があるのではないか。

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[98-0-7] 鹿児島国際大学解雇事件の責任問題は全大学にとっての問題

大学教授が人事に関連して解雇された事件であるが、被解雇者が学長の運営方
針を強く批判していたことが真の理由であると誰もが考えざるを得ないような
奇妙な解雇理由であったため、支援運動が全国的に広がった。鹿児島地方裁判
所は、6ヶ月の審理の末、懲戒解雇は無効であると判断した[98-12]。しかし、
解雇された者の受けた重い打撃がなくなるわけではない。この事件の法的責任と
道義的責任をうやむやになれば、大学社会全体が事件から受ける悪影響の大きさ
と深さには測り知れないものがある。

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[98-0-8] 東大の「新国立大学法骨格案」[98-9-1]を巡って

一見すると、国立学校設置法に「国立大学は法人格を持つ」を付け加えただけ
のような印象を与える、不思議な案である。しかし、中期目標や中期計画とい
う用語が説明なしに使われていることから、独立行政法人通則法の骨格を「新
国立大学法」の骨格に移植することを自明な前提とした案であることがわかる。
最終報告の「新しい国立大学法人像」より、独立行政法人の様相を表面的に目
立たなくしているだけに、意図の有無とは別に、大学人と社会の目から、独立
行政法人化の問題点を糊塗する役割を果してしまう懸念がある。この案につい
ての全体像は、独立行政法人化反対首都圏ネットワークの分析[98-9-1-1]、独
立行政法人問題千葉大学情報分析センター事務局の分析[98-10-2]から得られ
る。また後者から、法人化問題の現状を伺うことができる。

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[98-1] 編集発行人から藤田宙靖氏への公開書簡「最高裁判事ご就任にあたっ
てのお願い」2002.10.6
http://ac-net.org/dgh/02/a06-to-fujita.html

「・・・最後に、この書簡でお願い致したいことを繰りかえしたいと思います。

 政府は、国立大学という「器官」の大手術について、被術者である日本社会
からインフォームドコンセントを得ないまま準備を進めています。経済情勢と
世界情勢が緊迫している中では一見地味な問題であるだけに、このままでは、
国会での審議が日本社会のインフォームドコンセントを得るプロセスになり得
るかどうか、心もとないところがあります。最高裁判事に就任される前に、問
題を熟知し事態の推移に深く関与されてきた藤田様が、日本社会の人々に対し、
国立大学の独立行政法人化政策についての意見を卒直に示され、独立行政法人
制度設計者として、どこが問題と考えるかを丁寧に説明され、被術者である日
本社会のインフォームドコンセントを得ないまま手術が断行されることがない
よう努めて頂きたいと思います。そのご努力は、来年の国会での審議を充実し
たものとする効果を持ち、国公私に関係なく高等教育システム全体を真に活性
化させる道を求める流れを産む契機ともなるでしょう。

 社会の一部の意思が無チェックで社会を変える度合が強まりつつある今、司
法を担う人々が、憲法に記載された普遍的義により日本社会の秩序を回復する
使命を果すべく消極主義を捨てることが必要です。国立大学の独立行政法人化
問題は政治的には些細な問題かも知れませんが、経済セクタが自らの価値を唯
一の価値と考え、自らの都合を日本社会の都合と同一視し、国民の財産を強引
に処理しようとしている点では、日本社会が苦しんでいる諸問題の縮図とも言
えます。藤田様が、最高裁判事となられるにあたり、この象徴的問題において、
ご自身の考えを表明し義への決意を示されることは、日本社会では久しく閉さ
れていた方向に人々が新しい希望をもつことを可能とするものです。」

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[98-3] 磯谷桂介「産学(官)連携の戦略的取組み」
(文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)
http://www.rieti.go.jp/jp/papers/journal/0207/bs01.html
 
「産学連携議論のわな

さて、最近ブームになっている産学連携議論のなかで、四つの陥りやすい「わ
な」があります。第一に、最近大学の研究開発を活用し経済再生につなげよう
という「即効型プロジェクト」が流行ですが、そもそも研究面での連携は「ピ
ンポイント」に過ぎないということです。本来のビジネスにはもっと大きな広
がりがあるはずです。そういう意味で、「即効型プロジェクト」に対して経済
混迷の大きな打開策として大きな期待をかけていいのかという疑問があります。
二番目に、産学連携の議論は、一皮向けば産業界や経済産業省からの大学改革
への注文が圧倒的多数です。非公務員型法人の導入や大学学部の設置自由化な
ど、極めて重要な論点が含まれているものの議論が少し偏っています。産学連
携推進のためには、他にも、もっとすべきことがあります。三番目に、アメリ
カをモデルとした「あるべき論」が先行するきらいがあります。日本としてど
うするかが問題ですし、産・学の関係者の当事者としての自覚が重要です。最
後は、産学連携への過剰期待あるいは「悪乗り」です。過剰期待して予算をつ
ぎ込んでみたものの短期的な結果がでないとなると反動として失望感が広がる
可能性があります。あるいは、先進的なことを試みたけれどある時失敗した、
となった瞬間に残りが消極的になってしまったり、地道な活動がつぶされてし
まったりする可能性もあります。関係者は、過剰に期待をするのではなく、産
学(官)連携の本質は、異質・多様性や創発、「場」の創造などにあることを
忘れてはいけないと思います。」
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[98-6] 奨学金についての文部科学省意見募集:締切10月17日迄
「新たな学生支援機関の在り方について」(中間取りまとめ)
に対する意見募集について
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2002/021002.htm
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[98-6-1] 新たな学生支援機関の設立構想に関する検討会議(中間取りまとめ)
新たな学生支援機関(独立行政法人)の在り方について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/021/toushin/021001.htm

「大学院生返還免除職制度の廃止と別途の政策的手段の創設

大学院生返還免除職制度については、「特殊法人等整理合理化計画」(閣議決
定)において「若手研究者の確保等という政策目標の効果的達成の手法として、
(中略)廃止し、若手研究者を対象とした競争的資金の拡充等別途の政策的手
段により対応する」とされたところである。本会議としても、この大学院生返
還免除職制度については、教育・研究職という特定の職に対してのみ返還免除
を行うため不公平感を生じさせることや、制度導入時と比べ教育・研究職の処
遇の改善や需給構造の変化等により人材の誘致効果が減少していることなどに
より、その意義が薄れてきているということもあり、現在の制度については廃
止することが望ましいと考える。しかしながら、引き続き、優れた学生に対す
る大学院への進学のインセンティブの付与や、研究者養成の充実の視点は重要
であり「特殊法人等整理合理化計画」(閣議決定)における「別途の政策的手
段」の制度設計を検討する際には留意されるべきである。

  「別途の政策的手段」は、閣議決定に挙げられた若手研究者を対象とした競
争的資金の拡充のほか、特別研究員制度の充実、優れた業績をあげた大学院生
を対象とした卒業時の返還免除、大学院生を対象とした給費制奨学金などが考
え得るが、厳しい財政状況の中で限られた財源の効果的活用を図りつつ、意欲
と能力のある者に対して広く奨学金を貸与することを基本とする中で、優れた
人材の確保という政策目的の実現のため、どの手段が最も効率的・効果的かと
いう観点から今後更に検討することが必要である。」

#(このような政策が学生・院生のコミュニティに与える影響をどう考えてい
るのだ ろうか?また、大学入学の時点で将来自分が「勝つ」と確信を持つ者
など一体どれだけ居るのだろうか。「勝った」者しか返還免除されないとすれ
ば、結果的には、大学の入口で経済的選抜を行なうことに等しいだろう。(弁
護士報酬敗訴者負担制度導入(*1)を進めている人達と同じ精神構造が背景にある。)
人心を無視した想像力が欠如した政策で、人が育てられると考えているのだろ
うか。)
(*1) http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/4652/
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[98-7-3] 中央教育審議会の議事録COEの審査方法案:行政的側面の重視

10/4 中央教育審議会/科学技術・学術審議会大学改革連絡会(第5回)H14.1.17 資料 
「世界的教育研究拠点の形成のための重点的支援」の骨格(案) より
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/006/020101/s2-1.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/006/020101/s2-1.htm
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[98-7-5] 高等教育フォーラムNo 5646:教育重点助成
http://matsuda.c.u-tokyo.ac.jp/forum/message/5646.html
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[98-9] 法人化の進行
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[98-9-1] 東大UT資料:新国立大学法骨格案
東京大学21世紀学術経営戦略会議(UT21)全体会2002.10.8資料
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/toudaihoujiann0201008.htm
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[98-9-1-1] 首都圏ネット「東大UT資料:新国立大学法骨格案」の分析メモ
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/toudaianbunseki021016up.htm
「・・・
○ 東大案の総括的な評価としては、「最終報告」に全面的には従わず、大学
の自主性を最大限確保しようと努力したものと思われるが、他方、「最終報告」
の基本的な枠組みを受け入れる姿勢も示している。」
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[98-10] 国立大学の現場からの意見
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[98-10-1] 「独法化に対する佐賀大学の姿勢を問う」
「広報佐賀大学」13号(2002.9.30)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/nethe4561.htm
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[98-10-2] 独行法情報速報No.20 2002.10.16 特集:拡がる混迷、深まる矛盾
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/021916tibasokuhou.htm
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[98-11] (AP通信2002年9月25日)ベル研究所の著名研究者、データ改竄で解雇
http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20020926201.html
(ワイアード・ニュース・レポート2002年9月26日:著名研究者によるデータ改
竄の背景を探る)
http://www.hotwired.co.jp/news/news/20020927302.html
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[98-12-2] 鹿児島地裁第84号 地位保全等仮処分命令申立事件 決定主文
(2002.9.30)
http://www.jca.apc.org/~k-naka/karisyobun-kettei.html
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[98-12-4] 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会から日本弁護士連合会
人権擁護委員会への「大学の自治、学問の自由、言論・思想の自由に関する申
し立て」(2002.10.7)

http://www.jca.apc.org/~k-naka/futoukaiko/sienundou-siryou.html#mousitate
「(鹿児島国際大学三教授の「懲戒退職処分」事件について)

 現在、国公私立大学を問わず、大学運営はその権限を学長、理事長へ集中さ
せる傾向にあり、その結果、教授会ならびに大学教員の教育・研究内容に関す
る侵害事例が多発する前兆が見られるようになってきております。鹿児島国際
大学三教授の「懲戒退職処分」はその典型的な事例です。大学の長い歴史の中
でも、今回の事件は、研究・教育内容および人事への大学当局側あるいは法人
経営側が直接的関与するという驚くべきものがあります。このことは独立行政
法人化を進めようとしている国立大学においても懸念されているところです。
こうした事態の進行は学問の自由の侵害、大学内での言論・思想の自由の侵害
にとどまらず、今後、国民の言論・表現および思想の自由に重大な支障をきた
すことが危惧されます。この視点から、ここに日本弁護士連合会人権擁護委員
会に対し、鹿児島国際大学三教授「懲戒退職処分」事件についてご検討いただ
きたく申し立てを行う次第です。・・・」
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編集発行人:辻下 徹 tujisita@math.sci.hokudai.ac.jp
関連ページ:http://ac-net.org/dgh/
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End of Weekly Reports 98