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独行法反対首都圏ネットワーク

☆新国立大学法骨格案(国立大学の性格・組織等)ー東大案
  2002.10.11独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局 
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独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局です

東大案:さる10月8日開催の東京大学21世紀学術経営戦略会議(UT21)全体会に
資料として提出された新国立大学法骨格案を添付ファイルとともに配信します。これ
は、国立大学法人法に最低限盛り込まねばならないものとして東大が作成したもので
あり、既に文科省に提出されたということです。

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東京大学21世紀学術経営戦略会議(UT21)全体会資料(2002108日)

 

新国立大学法骨格案(国立大学の性格・組織等)

 

(定義、法人格)

第○条 この法律において「国立大学」とは、学校教育法にいう国の設置する大学として、この法律の定めるところにより設立される大学をいう。

2 国立大学は、法人とする。

 

(国立大学の使命)

第○条 国立大学は、公立及び私立の大学と並ぶ学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

2 国立大学は、国の設置する大学として、国民の負託に応え、とりわけ次の各号に掲げる役割を担うものとする。

1)計画的な人材養成の実施など国の政策目標の実現

2)重要な学問分野の継承

3)先導的・実験的な教育研究の実施

4)地域の課題に応じた教育研究の実施及び全国的に均衡のとれた大学配置による教育の機会均等の確保への貢献

5)すべての国民が経済状況に左右されることなく自己の関心・適性に応じて高等教育を受ける機会を確保することへの貢献

 

(国の責務)

第○条 国は、国立大学の使命を十全に実現させるため、学校教育法にいう大学の設置者として、本法の定める方法により国立大学を管理し、必要とされる経費を負担しなければならない。

 

(文部科学大臣の所轄)

第○条 国立大学は、文部科学大臣の所轄に属する。

 

(国立大学の活動の原則)

第○条 国立大学の活動は、第○条(国立大学の使命)の趣旨に則って、自主的、自律的かつ効率的に行われなければならない。

2 国立大学の活動については、国民に対する透明性及び応答性が確保されなければならない。

3 各国立大学は、この法律に定めるところ及びその他の適切な方法により、その活動の実績について当該国立大学以外の者の評価を受け、その評価の結果を以後の活動に反映させなければならない。

 

(国立大学の憲章)

第○条 各国立大学は、その教育研究の基本理念及び目的に関し、憲章を制定するものとする。

 

(役員及び職員の義務)

第○条 国立大学の役員及び職員は、大学が第○条の活動の原則及び大学の憲章に従ってその使命を十全に達成することができるように、忠実にその職務を遂行しなければならない。

 

(名称)

第○条 国立大学の名称は、次のとおりとする。

  国立大学法人北海道大

 ・・・(以下略)

 

(役員)                        

第○条 国立大学の役員として、学長、副学長、監事及びその他の役員を置く。

 

(役員の職務及び権限)

第○条 学長は、大学の長として、大学を代表し、その職務を管理執行し、職員を統督する。                 

2 副学長は、学長を補佐し、その職務の一部を分担する。

3 監事は、大学の業務を監査する。監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときには、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

 

(役員の選任)

第○条 学長は、次項による選考の結果に基づき、文部科学大臣が任命する。

2 学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学の運営に関し識見を有する者につき、次項に定める手続を経て、評議会が行う。

3 評議会は、学長の選考にあたっては、学長候補者調査委員会を設置し、その調査の結果を考慮して選考を行わなければならない。

4 前項の学長候補者調査委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

1)評議会が評議員のなかから指名した者 若干名

2)運営協議会が指名した者 若干名

5 その他、学長の選考の手続に関しては、各国立大学の定めるところによる。

6 副学長は、学長が任命する。副学長の中には、過去×年以内にその大学の学長又は教授であったことのない者を含むものとする。

7 監事は、大学における教育研究及び大学の運営に関し識見を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。監事のうち少なくとも一名は、過去×年以内にその大学の学長、副学長または職員であったことのない者でなければならない。

 

(役員の解任)

第○条 文部科学大臣は、学長が次の各号の一に該当すると認めるときは、評議会の審査の結果に基づいて学長を解任することができる。

1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないとき。

2)職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。

3)その他職務の内外を問わず、学長たるに適しない非行があったとき。

2 学長が前項各号の一に該当する旨の評議会の判定に基づき、国立大学から解任の申出があったときは、文部科学大臣は、学長を解任するものとする。

3 学長又は文部科学大臣は、その任命に係る副学長又は監事が第一項第一号若しくは第二号に該当し、又はその他役員たるに適しないと認めるときは、その者を解任することができる。

 

(評議会)                   

第○条 国立大学に、評議会を置く。

2 評議会の評議員は、次に掲げる者をもって充てる。

1)学長

2)部局の長

3 前項にいう「部局」とは、学部、大学院の研究科、学校教育法第五三条又は第六六条に定める学部及び研究科以外の教育研究上の基本となる組織(第○条に規定する研究所を含む。)又は教養部であって、国立大学ごとに文部科学省令で定めるものをいう。

4 第一項各号に掲げる者のほか、評議会の定めるところにより、次に掲げる者を評議員に加えることができる。

1)部局のうち評議会が定めるものごとに当該部局から選出される教授

2)大学又は部局に置かれる教育研究施設のうち評議会が定めるものの長

3)評議会の議に基づいて学長が指名する教員

5 評議会は、この法律の規定により特にその権限に属させられた事項を行うほか、次に掲げる事項について審議する。

1)大学の憲章に関する事項

2)大学の長期目標、中期目標及び中期計画に関する事項

3)学部、学科その他の重要な教育研究組織の設置又は廃止及び学生の定員

に関する事項

4)教員人事の方針、基準及び手続に関する事項

5)教員の転任、降任、免職及び懲戒処分に関する事項

6)その他大学の教育研究に関する重要事項

6 評議会に議長を置き、学長をもって充てる。議長は、評議会を主宰する。

 

(運営協議会)

第○条 国立大学に、運営協議会を置く。

2 運営協議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる.

1)学長

2)副学長

3)その大学の職員の中から学長が委嘱する者

4)その大学の役員及び職員以外の者で大学に関し広くかつ高い見識を有する者の中から学長が委嘱する者。

3 前項第4号の委員の数は、全委員のおおむね半数とする.

4 運営協議会は、次に掲げる事項について審議する。

1)大学の憲章に関する事項

2)大学の長期目標、中期目標及び中期計画に関する事項

3)役員及び職員の勤務条件に関する事項

4)大学の予算及び決算に関する事項

5 運営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。議長は、運営協議会を主宰する.

(役員会)

第○条 国立大学に、役員会を温く。      

2 役員会は、学長及び副学長で組織する。

3 役員会は、学長の権限に属する事項のうち以下のものについて、審議し、議決する。

1)大学の憲章に関する事項      

2)大学の長期目標、中期目標及び中期計画に関する事項

3)役員及び職員の勤務条件に関する事項 

4)大学の予算及び決算に関する事項

5)その他学長の指定する重要事項

4 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。議長は、役員会を主宰する。

 

(教育研究組織)

第○条 国立大学の教育研究上の基本となる組織は、学部、大学院の研究科及び学校教育法第五三条又は第六六条に定めるその他の組織(次項に規定する研究所を含む。)とし、各国立大学に置かれるこれらの組織の名称は文部科学省令で定める。

2 国立大学には、研究所を附置することができる.

3 数個の学部を置く国立大学には、各学部に井通する一般教養に関する教育を一括して行うための組織として、教養部を置くことができる.

 

 

(教育研究組織の長)

第○条 前条の教育研究組織に、それぞれ長を置く。

2 前項の教育研究組織の長は、関係の教授会の意見を聞いて、学長が任命する。

 

 

(教授会)

第○条 国立大学の教育研究組織のうち第○条(評議会)所定の部局に当たるものに、教授会を置く。

2 教授会は、当該教授会を置く組織の教育又は研究に関する重要事項について審議する。