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	<title>新首都圏ネット事務局 &#187; 市場化テスト導入阻止情報</title>
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	<description>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</description>
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		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.17＝2010年7月28日　民主党「新成長戦略」の下、市場化テスト法を“強権的市場化推進法”として完成させる新『公共サービス改革基本方針』</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.17＝2010年7月28日 民主党「新成長戦略」の下、市場化テスト法を“強権的市場化推進法”として完成させる新『公共サービス改革基本方針』 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 菅 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.17＝2010年7月28日</p>
<p>民主党「新成長戦略」の下、市場化テスト法を“強権的市場化推進法”として完成させる新『公共サービス改革基本方針』</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>菅内閣は参議院選挙投票日直前の7月6日、『公共サービス改革基本方針』（以下、『基本方針』）の改定と措置内容に関する別表を閣議決定した。<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/kihon.html"><span style="text-decoration: underline;">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/kihon.html</span></a><br />だが、閣議決定に至るまでの官民競争入札等監理委員会（以下、監理委員会）の審議経過は異様であった。すなわち、別表の記載内容案については事前に公表し、監理委員会と担当府省との間の協議が続けられていたが、本質的により重要である『基本方針』の改定案についてはウェブサイト上で「非公開」のラベルが貼られたまま審議が行われ、7月2日付の書面決議を経て7月6日の閣議に付されたのである。国立大学法人関係でいえば、各大学や文科省からの意見や要望をある程度受け入れて別表の内容を部分的に改善したが、それらの改善をほとんど無力化することができるように『基本方針』の抜本的改定が行われている。監理委員会は抜本的改定という戦略的目標達成のために、府省の関心を別表に引きつけさせる一方、審議対象とした改定案を一切非公開としたのであろう。</p>
<p>本小論では、今回改定された『基本方針』（以後、新『基本方針』）がいかなる背景のもとで策定され、いかなる本質を有しているかを分析する。</p>
<p>以下に目次を記す．<br />　１．全面的に見直された『基本方針』<br />　２．新『基本方針』の内実<br />　（１）「法」を超えて対象を拡大<br />　（２）「新しい公共」という名の公共サービスとその主体の解体<br />　（３）迫り来る強制配転と解雇<br />　（４）強権装置の構築<br />　３．新『基本方針』の本質<br />　（１）市場化テスト法を強権的市場化推進法に<br />　（２）脱法的手法に基づく改変<br />　４．「新成長戦略」遂行手段としての新『基本方針』<br />　（１）内需拡大のための公共サービス市場化<br />　（２）「新しい公共」の欺瞞性と危険性<br />　５．おわりに</p>
<p>１．全面的に見直された『基本方針』</p>
<p>『基本方針』は、2006年小泉構造改革の一環として制定された市場化テスト法（官民競争入札法）と略される「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（以下、単に「法」）に基づくものである。『基本方針』は、「法」制定後の2006年9月に策定されて以来、5回改定が行われたが、その内容は実務的な事項にとどまっていた。これに対して今回の改定は、「全面的な見直（し）」（新『基本方針』1ページ。以下、ページ数のみ）によって策定されたものであり、新たな『基本方針』と呼ぶべき内容である。その中心は以下の4点に集約される。</p>
<p>第1に、対象の拡大である。「国及び地方公共団体が行う官民競争入札又は民間競争入札（以下「法に基づく入札」という。）による狭義の公共サービス改革のみならず、より包括的な広義の公共サービス改革にも視野を広げて」いる（2ページ）。</p>
<p>第2に、実施主体の多様化である。「行政府のみならず、広く国民が「公（おおやけ）」の役割を担う「新しい公共」」という考え方が提示されている。</p>
<p>第3に、「余剰人員」対策である。改定前の『基本方針』では、「民間事業者が落札した場合の国家公務員の処遇」としていたが、これを新『基本方針』では「余剰人員」とし、配置転換と出向・移籍を推進するとしている。</p>
<p>第4に、国の行政機関の責務と公共サービス改革推進室・監理委員会ならびに行政刷新会議の任務と権限が明示されている。</p>
<p>２．新『基本方針』の内実</p>
<p>（１）「法」を超えて対象を拡大<br />対象規模の拡大に加えて、「国及び地方公共団体が行う官民競争入札又は民間競争入札1（以下「法に基づく入札」という。）による狭義の公共サービス改革のみならず、より包括的な広義の公共サービス改革にも視野を広げて」いる（2ページ）。「より包括的な広義の公共サービス改革」が、「法の施行範囲を超えた」ものあることは新『基本方針』が自ら認めている（13ページ）。</p>
<p>（２）「新しい公共」という名の公共サービスとその主体の解体<br />鳩山前内閣時から提唱されている「新しい公共」とは、「公共サービスを提供し得る者は、必ずしも行政機関のみではない」という認識のもとに「民間事業者やＮＰＯ等の国民各層が広く「公」を担う」という考えであり、新『基本方針』ではこの考えにもとづいて「公共サービスの担い手の多様化を推進することが必要である」とされている（8～9ページ）。これは、「新しい公共」というネーミングによって、「新しさ」と「公共性」を強調しているかに見えるが、新自由主義の「小さな政府」論と全く同じであり、公共サービスを民間資本の直接の利潤追求対象に変えるものである（４．「新成長戦略」遂行手段としての新『基本方針』を参照）。そのために、（１）で指摘した対象の拡大が設定されている。また、「担い手の多様化」とは、公共サービスを担ってきた公務員の業務の専門性や固有性を否定し、短期雇用の「官製ワーキングプア」を大量に生み出して、公共サービスの主体の解体に結びつくものであることを指摘しておく。</p>
<p>（３）迫り来る強制配転と解雇<br />既に「法」の実施過程で配置転換と雇い止め（解雇）が拡大してきたが、それに対する粘り強い闘い（《市場化テスト阻止情報》No.13など参照）もあり、新『基本方針』では「配置転換と新規採用の抑制等による対応を基本としているものの、多数の余剰人員が生じるケースでは当該対応に限界がある。そうしたケースでは、当該公務員が所属する国の行政機関等における別途の業務で人員需要が見込まれる場合を除き、個々の国の行政機関等の判断のみで法に基づく入札に付すことを躊躇する傾向が顕著になっている。」（７ページ）と現状を分析している。このため、新『基本方針』ではこれまでの『基本方針』ではさすがに避けていた「余剰人員」という規定を敢えて行い、それへの対応のために「府省の枠を超えた配置転換や、国の行政機関等から民間への出向・移籍を推進するとともに、必要な場合は新規採用を抑制する」（10ページ）と述べている。ここには、「法」の上位法にあたり、2009年に制定された公共サービス基本法（注）第11条 の「国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。」という視点が欠落しているだけでなく、その否定がなされている。そればかりか、現在行われている公務員改革の検討が進展すれば、「法」が求めている公務員処遇さえ見直すとしている（28ページ）。</p>
<p>注）公共サービス領域でいっそう市場化を進めようとする勢力と、市場化過程で大量に発生しつつある官製ワーキングプアへのケアを求める運動の妥協の産物ともいえる。2009年前半の緊迫した政局の中、全会一致で採択。</p>
<p>（４）強権装置の構築<br />今回の改定の中でもっとも中心的な事柄が、市場化推進のための強権装置と発動態勢の構築とである。新『基本方針』の10～15ページにその詳細が書かれている。</p>
<p>１）監理委員会<br />第1に、監理委員会の任務が「法」が規定する内容から変更されている。「法」は第37条において監理委員会の設置目的を「公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため」としている。ところが新『基本方針』では監理委員会の審議内容として「実施過程の透明性、公正性及び競争性」（13ページ）をあげ、中立性が削除され、競争性が新たに挿入されている。</p>
<p>第2に、勧告できる事項が「法」の範囲を超えて無限定的に拡大することが可能となっている。「法」は第38条において、<br />　（監理）委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。<br /><strong>　２</strong><strong> </strong>　委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係する国の行政機関等の長等に対し、必要な勧告をすることができる。<br />として、設置目的である「透明性、中立性及び公正性」に限定して勧告権を監理委員会に付与している。ところが新『基本方針』では、「公共サービス改革のために必要と考えるとき」（14ページ）と事実上無限定的になっている。「中立性」の削除と併せて考えると、監理委員会の性格がチェック機関から市場化推進機関へと変わったと見るべきであろう。</p>
<p>２）公共サービス改革推進室<br />そもそもこの改革推進室は「法」に規定されていない内閣府の組織であるにもかわらず、「公共サービス改革の司令塔」（12ページ）と位置付けられ、基本方針を作成し、国の行政機関等へ是正措置ならびに情報提供を要求する権限が与えられている。そればかりではない、「法」の施行範囲を超えた広義の公共サービス改革推進の任務が付与され、行政刷新会議（後述）との連携が謳われている。</p>
<p>３）行政刷新会議<br />行政刷新会議は、「国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方を刷新するとともに、国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直しを行うため」として内閣府に設置されたものである。新『基本方針』は、この行政刷新会議の下に「公共サービス改革分科会」（仮称）を設置することなどを検討するとして、公共サービス改革を行政刷新会議の強権的指揮下におくことを提示している。</p>
<p>４）国の行政機関等<br />国の行政機関等は、監理委員会の運営、審議への積極的協力が義務づけられている（12ページ）。しかし、「公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため」（「法」37条）に設置されたチェック機関としての監理委員会の運営・審議に、当事者である国の行政機関が協力することは、「法」第4条が示す国の行政機関等の責務内容を超えているばかりか、「法」37条が要求する監理委員会の中立性の原則と抵触する。それ故、新『基本方針』は監理委員会の任務からこっそりと「中立性」を削除したのであろう。こうして、国の行政機関等は、中立性を捨てた監理委員会に従属を強いられることになる。また、国の行政機関等が広義の公共サービスを「民間に委ねずに提供する場合は、上記①～④（ページ9参照）の基本原則が遵守されているか第三者による評価を受ける」（9～10ページ）として、強い縛りをかけている。</p>
<p>３．新『基本方針』の本質</p>
<p>（１）市場化テスト法を強権的市場化推進法に<br />まず、指摘されなければならないことは、この新『基本方針』によって市場化テスト法が強権的市場化推進法に改変されることである。2006年制定の市場化テスト法は、阻止情報No4で紹介したように強権的に公共サービスを解体する構造を当初から有していたが、それでも建前上は、その対象を限定し、しかも当時は「テスト」と称して可逆性を強調し、透明性、中立性及び公正性を標榜していた。しかしながら、新『基本方針』は、その限定性を取り除き、これまで国の行政機関等が担ってきた公共サービスをすべて市場化の対象にすると明言し、改革の実施過程における中立性を捨てて競争性を重視する。そして、改革実行のための強権装置と発動態勢の構築を宣言したものである。これは、市場化テスト法がさらに危険なものに改変されることを意味する。あるいは、新『基本方針』によって、小泉構造改革が成し遂げようとした市場化テスト法の立法趣旨が、民主党政権によって実現されたというべきかも知れない。</p>
<p>（２）脱法的手法に基づく改変<br />第１に、対象が「法」を超えている、すなわち「法」を逸脱していることは、新『基本方針』自身が認めている。</p>
<p>第２に、「余剰人員」への対処は、公共サービス基本法第11条に反している。</p>
<p>第3に、中立性を保つとされた監理委員会の権限が「法」の規定する任務を超え、強権的執行機関へと転換している。また、「法」に基づく設置根拠のない公共サービス改革室に「司令塔」の任務を与えている。</p>
<p>第4に、強権装置は、その頂点に行政刷新会議を抱きつつ完成させようと目論まれているが、その行政刷新会議は閣議決定によって内閣府に設置されたものに過ぎない。同会議に法的根拠を与えようとした政治主導確立法の成立が7月11日の参議院選挙での民主党の敗北によって不可能となった現在、構築しようとしている強権装置自身が適法性を失うことになろう。</p>
<p>４．「新成長戦略」遂行手段としての新『基本方針』</p>
<p>ではなぜ民主党政権は、脱法的手段に訴えてでも、小泉構造改革が成し遂げようとした市場化テスト法の立法趣旨を新『基本方針』によって実現させたのか。それは、新『基本方針』が民主党の掲げる「新成長戦略」を遂行するに不可欠な手段として設定されているからである。</p>
<p>（１）内需拡大のための公共サービス市場化<br />民主党政権として登場した鳩山首相（当時）の指示を受けて直嶋経産相は、「アジアも視野に入れた日本の経済成長の姿について、戦略を策定する」ために有識者から意見を聞く成長戦略検討会議を2009年10月21日に発足させた。そこで策定されるべき戦略は「内需と外需のバランスのとれた、日本の新たな経済成長を目指す」内容とされていた。同会議は2ヶ月弱の間に9回開催され12月10日に終了した。同日、内閣府の第55回官民競争入札等監理委員会（監理委員会）において仙谷行政刷新担当相（当時）が「平成２３年度以降の事業について、質の向上とコスト低減の２つの観点から、公共サービスの見直しを本格的に進める」として「公共サービスの見直しの進め方」という文書を『配付資料』として持ち込んだのである。</p>
<p>一方、12月15日には首相を議長とする成長戦略策定会議が内閣官房の国家戦略室に設置され、12月30日には「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～」が閣議決定されたが、その中では「官だけでなく、市民、NPO、企業などが積極的に公共的な財・サービスの提供主体となり、教育や子育て、まちづくり、介護や福祉などの身近な分野で活躍できる「新しい公共」の実現」をめざすと規定されている。<br /><a href="http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1230sinseichousenryaku.pdf">http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1230sinseichousenryaku.pdf</a></p>
<p>こうして、「新しい公共」をキーワードとして、公共サービスの見直し＝公共サービス市場化が「新成長戦略」における内需拡大手段として位置付けられたのである。民間のシンクタンクはつぎつぎと公共サービスの市場化が内需拡大の切り札であると喧伝し、打ち上げ花火のように目標を設定した。例えば、みずほ総研は、2020年における公共サービスアウトソースの目標規模を以下のように設定している（2010年3月17日「公共サービスアウトソースの新時代へ～みずほ総合研究所から７つの提言～」）。<a href="http://www.mizuho-ri.co.jp/research/investigation/pdf/report201003.pdf"><span style="text-decoration: underline;">http://www.mizuho-ri.co.jp/research/investigation/pdf/report201003.pdf</span></a></p>
<p>１）ＰＦＩ事業：現在の5000億円程度から年7.3兆円へ<br />２）指定管理者制度：年2.4兆円へ<br />３）市場化テスト：地方自治体の業務のうち、市場化テスト対象業務の50％を市場化テストに付するとして、約13万人分の「雇用不足」</p>
<p>みずほ総研は、さらに「緊急提言：10年で120兆円を生み出す新たな内需振興策」（4月16日）<br /><a href="http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/report/report10-0616.pdf"><span style="text-decoration: underline;">http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/report/report10-0616.pdf</span></a><br />を発表した。これらの「提言」は、財界の司令塔である日本経団連の「成長戦略2010」（4月13日）<a href="http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/028/index.html"><span style="text-decoration: underline;">http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/028/index.html</span></a><br />へと流れ込み、成長戦略の基軸＝公共サービス市場化という大合唱となったのである。これをオーソライズしたのが経産省新産業構造審議会（2010年2月25日発足）の「産業構造ビジョン2010」（6月3日）<br /><a href="http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004660/index.html#vision2010"><span style="text-decoration: underline;">http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004660/index.html#vision2010</span></a>であり、菅新内閣が6月18日に閣議決定した「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」なのである。<br /><a href="http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf">http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf</a></p>
<p>このように「新成長戦略」は、日本経団連の提言に盛り込まれていた、法人実効税率の引き下げ、インフラ輸出とともに、規制改革・民間化・市場化による市場創出等を丸呑みしたものであるから、米倉日本経団連会長が、「日本経済が抱える主要課題の解決に向けた取組みについて、定量的な目標や実施の時間軸を含め、具体的な形で示されたことを評価する」と、歓迎のコメントを即刻発表したのは当然であった（6月18日）。<a href="http://www.keidanren.or.jp/japanese/speech/comment/2010/0618.html"><span style="text-decoration: underline;">http://www.keidanren.or.jp/japanese/speech/comment/2010/0618.html</span></a></p>
<p>「新成長戦略」にとって必須の、規制改革と公共サービスの市場化による内需拡大を実現するためには、強権が必要であるが、2006年制定の市場化テスト法はその強権発動を十分には保証していなかった。そこで、監理委員会に脱法的手法によってでもその強権を付与するために、5月26日の第60回本会議において大塚副大臣が「『公共サービス改革基本方針』について」という配付資料を持ち込み、非公開で『基本方針』の改定を審議し、新『基本方針』の策定へと向かったのであった。</p>
<p>（２）「新しい公共」の欺瞞性と危険性<br />民主党への政権交代が行われて登場した鳩山前首相は、最初の施政方針演説（2009年10月26日）で「新しい公共」を提起し、そして2度目の2010年1月29日でも同様に「新しい公共」を語り、「新成長戦略」遂行のキーワードの一つとした。だが、この「新しい公共」は、Project.review主宰の西田亮介氏が批判するように“「新しい」と名付けられているものの、民主党政権が考え出した新しい概念ではない”。西田氏は、平成16年度版『国民生活白書』や平成17年の総務省「分権型社会に対応した地方行政組織運営の刷新に関する研究会」報告書『分権型社会における自治体経営の刷新戦略』を紹介しつつ、「新しい公共」という考え方が実は小泉政権が行った新自由主義的改革と対応していることを指摘している。<br /><a href="http://www.policyspace.com/2010/06/post_723.php"><span style="text-decoration: underline;">http://www.policyspace.com/2010/06/post_723.php</span></a></p>
<p>実際、「新しい公共」によって提起されている具体的内容においては、西田氏が紹介している2つの文献との間に本質的な違いはない。ただ、小泉政権時代には「新しい公共」が行政改革の中で率直に位置付けられているのに対して、鳩山前首相はそのことには口をつぐみ、「新しさ」や「公共」を饒舌に語るという欺瞞的手法を採っている。小泉構造改革のなかで制定された2006年市場化テスト法の立法趣旨を、「新しい公共」を唱える民主党政権が新『基本方針』によって完成させたのは、蓋し必然なのであろう。</p>
<p>しかしながら、「新しい公共」を欺瞞的であると批判するだけでは不十分であろう。そこにひそむ「新しい危険性」も指摘しておく必要がある。</p>
<p>第1の点は、菅首相が「新しい公共」との関係で所信表明演説（6月11日）において実現を目指すという“支え合いのネットワークから誰一人として排除されることのない社会”とは一体何なのかということである。これは近年EU諸国で強調されているソーシャルインクルージョンからの援用であろうが、その内容がソーシャルインクルージョンの議論とはほど遠いことは「新成長戦略」の別表「成長戦略実行計画（工程表）」の「VI雇用・人材戦略」の“「新しい公共」－支えあいと活気ある社会の構築”をみれば明瞭である。その中には所信表明のような美辞麗句はなく、<br />１）「新しい公共」への参加割合を2010年の26％から2020年には約5割にする。<br />２）「国民の自発的な寄付の流れを2020年にはGDP比５～１０倍増」、つまり、「現在、総額約1000億円の個人寄付を、6,500億～1兆3000億円」にする。<br />と記述されている。要するに、本来、自発的であるべきボランティア活動や寄付行為を、国家の意思によって誘導し、勤労奉仕と私財提供を要求しているのである。これは、「新成長戦略」のために社会統合を進め、その構成員である国民を新たに動員しようする危険な国家意思の表明とみるべきではなかろうか。社会学者の中野敏男氏は市民ボランティア運動の中に戦前からの国民総動員の思想が流れ込んでいることを指摘している（『大塚久雄と丸山眞男―動員、主体、戦争責任』中野敏男（2001）青土社）．</p>
<p>第2の点は、公共サービスの市場化があたかも新たな大量の雇用を生み出すかのような幻想を振りまいていることである。先に引用したみずほ総研の3月17日付け提言では、地方自治体業務を50％市場化することによって13万人の「雇用不足」が出現するとしている。しかしながら、これはその業務を担ってきた地方公務員の解雇、あるいは強制的な民間企業への異動を惹起する訳であるから、雇用の創出にはなり得ない。公務員へのデマゴーギッシュな攻撃を背景に、雇用を求める労働者同士を競争させ、さらに大量の「官製ワーキングプア」を生み出すことは必至である。</p>
<p>５．おわりに</p>
<p>以上、新『基本方針』について分析を試みたが、政権党である民主党に加えて自民党、みんなの党など総ぐるみの一大政治勢力と経団連を司令塔とする財界が結託して推し進めようとする「新成長戦略」の本格的な批判的分析作業はほとんど手がついていない。現在の危機の本質は何であり、それをどう打開するのかということを見据えての批判が必要であろう。さらに、「新しい公共」というイデオロギーも軽視せず批判的検討が重要である。我々はどのような協働社会を目指すのか、そしてその中で一人一人の労働の固有性はどのように実現されなければならないのか、未来へ向けての挑戦が求められている。</p>
<p>さて、菅内閣は、周知のように既に6月22日の閣議において「新成長戦略」を支える「財政運営戦略」を決定している。そして「財政運営戦略」の「中期財政フレーム」に基づいて、7月27日の臨時閣議は政策経費の一律１割削減を主な内容とする概算要求基準を決定した。このシ－リングによって、国立大学法人を含めて国の行政機関等が公共サービス領域の大規模な市場化ないしは廃止を余儀なくされる事態が迫っている。こうした中で、国立大学協会が運営費交付金を削減対象としないよう要望する声明（2010年7月7日）を発表したのは当然である。しかしながら、その理由として、“菅内閣の下で策定された「財政運営戦略」と「新成長戦略」が目指す「強い経済」と「強い財政」は、…、当然実現されるべきもの”であり、従って、その「新成長戦略」からみて運営費交付金を削減の対象とすべきでないと述べている。だが、迫り来る危機は「新成長戦略」そのものが、加速させているのである。その「新成長戦略」を賞賛しておいて、それがもたらす事態から逃れようとすることなど出来るはずがない。「新成長戦略」に全面的に対峙しつつ、「新成長戦略」遂行手段の一つである新『基本方針』の実施を阻止する広範な共同行動・共同闘争が機関を越え、府省を横断して組織されなければならないだろう。そのことが危機を打開する道であると考える。</p>
<p>以上</p>
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		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.16＝2010年7月6日『公共サービス改革基本方針』を閣議決定（7月6日）</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.16＝2010年7月6日 『公共サービス改革基本方針』を閣議決定（7月6日） 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 《市場化テスト導入阻止情報》No.15で予想したとおり、政府は改 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.16＝2010年7月6日</p>
<p>『公共サービス改革基本方針』を閣議決定（7月6日）</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.15で予想したとおり、政府は改定された『公共サービス改革基本方針』を閣議決定した。その『本文』全文ならびに付随する『別表』は内閣府の以下のサイトに掲載されている。</p>
<p><a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/kihon.html">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/kihon.html</a></p>
<p>本《情報》No.12で示した『別表』11「国立大学法人関連業務」(65ページ)の（２）は削除され、以下のように図書館業務を具体的対象からはずす措置がとられている。</p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋<br />国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨を踏まえ、業務の特性に配慮しつつ、経営効率化の観点から、既に他の国の行政機関等において官民競争入札等の対象とされている施設の管理・運営業務、内部管理業務、試験実施業務、医業未収金の徴収業務等について、官民競争入札等監理委員会国立大学法人分科会の指摘も踏まえ、引き続き経営改善の取組に努める。<br />＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>一方、審議中非公開とされていた『本文』の内容は、内閣府の公共サービス改革推進室、ならびに官民競争入札等監理委員会の指揮監督権限を著しく強化するとともに、国立大学法人を含む国の行政機関のそれらへの服従を強要するものとなっている。このことは、第2章第4節３の「（３）勧告権の発動」(14ページ)に集中的に表現されている。詳細な分析は追って行うが、小泉改革への国民的批判を背景に2009年登場したはずの前政権とその継続政権が、小泉改革をさらに強権的に推進しようとしていることに対して、断固たる反撃の必要性を強調しておきたい。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.15＝2010年7月2日 『公共サービス改革基本方針改定案』を7月6日の閣議で決定させてはならない</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/07/02/100702-01-sosijyoho/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2010/07/02/100702-01-sosijyoho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2010/07/02/100702-01-sosijyoho/</guid>
		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.15＝2010年7月2日 『公共サービス改革基本方針改定案』を7月6日の閣議で決定させてはならない 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 6月28日開催された官民競争入札等監理委員 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.15＝2010年7月2日</p>
<p>『公共サービス改革基本方針改定案』を7月6日の閣議で決定させてはならない</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>6月28日開催された官民競争入札等監理委員会では『公共サービス改革基本方針改定案』が議論され、国立大学法人も含めた具体的な指摘をまとめた別表については<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2010/0628/100628-7.pdf">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2010/0628/100628-7.pdf</a>に掲載されています。一方、『本文』については依然として非公開ですが、要旨以下のような事項を含む大幅な修正案が内閣府から提示されたと伝えられています。</p>
<p>１）内閣府公共サービス改革推進室や官民競争入札等監理委員会に、国立大学法人を含む「国の行政機関等」への是正措置要求を行う権限を与える</p>
<p>２）競争の導入によるサービス改革の対象となった事業で民間に委ねない場合には、第三者による評価を求める</p>
<p>なお、5月26日の官民競争入札等監理委員会において、大塚担当副大臣から「公共サービス改革基本方針」についてという文書が配布されています（<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2010/0526/100526kihonhoushin.pdf">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2010/0526/100526kihonhoushin.pdf</a>）．そこでは、「本来、法律の内容に付加するような具体的指針等を盛り込むことによって、基本方針としての存在意義が深まるうえに、閣議決定を行う意味も増す。また、過去の実績、経験等を踏まえた内容を累次盛り込んでいくことで、基本方針として毎年バージョンアップすることが可能となる。さらには、この基本方針によって、各省庁の業務に臨む姿勢に影響を与えるような内容であることが望ましい。以上のような視点に加え、今年度版については、政権交代に伴う変化や、今夏以降の新たな方向性を加筆し、公共サービス改革法に基づく諸業務の再スタートを切るうえでの基調ペーパーとすべきである。」と書かれ、従来最小限の修正にとどめられていた基本方針を今回大幅に修正することとしており、上記の修正点もそれに沿ったものといえます。</p>
<p>現在、各府省との折衝が続けられているようですが、7月6日には閣議決定される予定です。これらの修正事項は市場化テストの本格的強行のために挿入されるものであり、断じて7月6日閣議決定を許してはなりません。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.14＝2010年6月18日引き続き『公共サービス改革基本方針変更（案）』第11項の全面削除を要求しよう</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/06/18/100619-05-soshijyoho/</link>
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		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.14＝2010年6月18日 引き続き『公共サービス改革基本方針変更（案）』第11項の全面削除を要求しよう 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 内閣府公共サービス改革推進室は、『公 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.14＝2010年6月18日</p>
<p>引き続き『公共サービス改革基本方針変更（案）』第11項の全面削除を要求しよう</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>内閣府公共サービス改革推進室は、『公共サービス改革基本方針変更（案）』（《市場化テスト導入阻止情報》No.12参照）第11項原案（国立大学法人関連業務）に対して文部科学省ならびに各大学法人から出された意見について6月11日、最終的な回答を行い、末尾のような変更案を提示した。（１）では“施設の管理・運営業務”が、（２）では「施設の管理・運営業務及び図書館運営業務について、経営改善の取組を推進する」の前に“第8回国立大学法人分科会（平成22年4月8日開催）の評価結果を踏まえ”が、それぞれ新たに挿入され、いっそう改悪されている。政府はこの変更案を官民競争入札等管理委員会での審議を経て、閣議決定しようとしている。引き続き、第11項の全面削除を求める声を各大学から政府に対して突きつけることが重要である。</p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>１１．国立大学法人関連業務</p>
<p>（１）国立大学法人関連業務への官民競争入札等の活用に関する検討</p>
<p>国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨を踏まえ、業務の特性に配慮しつつ、経営効率化の観点から、既に他の国の行政機関等において官民競争入札等の対象とされ、質の維持向上及び経費の削減が期待される施設の管理・運営業務、内部管理業務、試験実施業務、医業未収金の徴収業務等について、官民競争入札等を含む民間活用の一層の推進を検討する。</p>
<p>（２）国立大学法人における施設の管理・運営業務及び図書館運営業務の経営改善の取組の推進</p>
<p>国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨を踏まえ、業務の特性に配慮しつつ、第8回国立大学法人分科会（平成22年4月8日開催）の評価結果を踏まえ施設の管理・運営業務及び図書館運営業務について、経営改善の取組を推進する。</p>
<p>なお、第8回国立大学法人分科会（平成22年4月8日開催）の評価結果は以下のとおりである。</p>
<p>・法人化して6年経過した国立大学法人（86 校）の経営改善のスピードを速める必要がある。現状は、国の行政機関が公共サービス改革法等により施設管理等の経営の改善を行うのと比べて遅れている。</p>
<p>・国立大学法人は施設管理業務への一般競争入札の導入、契約の複数年度化、包括化等を進めるべきである。</p>
<p>・法人化後、80の大学が少額随意契約の上限額を引き上げたが、中央省庁と同じ水準の100万円まで引き下げる必要がある。</p>
<p>・図書館運営も民間委託すべき業務を切り分けて民間委託すべき。</p>
<p>（6月18日に掲載した文章を6月19日付で一部修正）</p>
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		</item>
		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.13＝2010年6月13日 “雇用を守れ！「市場化テスト法」を見直せ”民事法務協会労組支援共闘会議結成される（6月9日）</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/06/13/100613-08-soshijyoho/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2010/06/13/100613-08-soshijyoho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.13＝2010年6月13日 “雇用を守れ！「市場化テスト法」を見直せ”民事法務協会労組支援共闘会議結成される（6月9日） 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 市場化テスト法による [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.13＝2010年6月13日</p>
<p>“雇用を守れ！「市場化テスト法」を見直せ”<br />民事法務協会労組支援共闘会議結成される（6月9日）</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>市場化テスト法による官民競争入札が導入され、解雇・雇い止め、賃金引き下げが強行されている登記事務の職場において闘い続ける民事法務協会労組を支援しようと共闘会議が6月9日結成されました。そのことを報じている記事を紹介します。</p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>法務局で不動産などの登記簿を公開する事務に市場化テスト（官民競争入札）が導入され、民間委託が進められている問題で9日夜、事務を担ってきた民事法務協会の労働組合を支援する共闘会議が東京都内で結成されました。結成総会に100人が参加しました。</p>
<p>2006年に制定された市場化テスト法により、全国各地の法務局で事務の競争入札が行われ、この間、民事法務協会職員700人の解雇・雇い止めや、最大で月10万円以上の賃金引き下げが強行されています。民間委託された出張所では業務の不手際による混乱が続き、利用者にも影響がでています。今年12月には、大規模な競争入札が予定され、関係者に不安が広がっています。</p>
<p>総会では、国公労連の宮垣忠委員長、全労連・全国一般の大木寿委員長、特殊法人労連の岩井孝議長の各呼びかけ人があいさつし、「“安ければいい”では公共サービスの質の低下につながる」「国、自治体が大量の官製ワーキングプアをつくることは許されない」と語りました。</p>
<p>決意表明した民事法務協会労組の衛藤喜代美委員長は、「事務には、専門知識と経験が必要。雇用、労働条件、行政サービスを守るため大きなご支援を」と呼びかけました。<br />（『しんぶん赤旗』2010年6月11日付より）</p>
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		</item>
		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.12＝2010年6月3日 緊急声明：各国立大学は内閣府『公共サービス改革基本方針変更（案）』11項（別表38ページ）の削除を要求すべきである</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/06/02/100603-01sosijyoho/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2010/06/02/100603-01sosijyoho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.12＝2010年6月3日 緊急声明：各国立大学は内閣府『公共サービス改革基本方針変更（案）』11項（別表38ページ）の削除を要求すべきである 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.12＝2010年6月3日</p>
<p>緊急声明：各国立大学は内閣府『公共サービス改革基本方針変更（案）』11項（別表38ページ）の削除を要求すべきである</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>5月31日、内閣府公共サービス改革推進室は『公共サービス改革基本方針変更（案）』を策定し、各府省に対して6月4日17時までに意見を提出するように指示した。内閣府は意見受領後、6月8日内閣府政策会議、6月28日官民競争入札等管理委員会を経て、6月29日に閣議決定しようとしている。</p>
<p>『公共サービス改革基本方針変更（案）』は別表として示されており、全14項、41ページに及ぶ。その11項（38ページ）は「国立大学法人関連業務」とされ、以下のような内容となっている。</p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><span style="text-decoration: underline;"><br />１１</span>．国立大学法人関連業務</p>
<p>【事項名】<br /><span style="text-decoration: underline;"><br />（１）</span>国立大学法人関連業務への官民競争入札等の活用に関する検討</p>
<p>【措置の内容等】</p>
<p>○国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨を踏まえ、業務の特性に配慮しつつ、経営効率化の観点から、既に他の国の行政機関等において官民競争入札等の対象とされ、質の維持向上及び経費の削減が期待される<span style="text-decoration: underline;">内部管理業務、試験実施業務、医業未収金の徴収業務等</span>について、官民競争入札等を含む民間活用の一層の推進を検討する。</p>
<p>【事項名】<br /><span style="text-decoration: underline;"><br />（２）国立大学法人における施設の管理・運営業務及び図書館運営業務の経営改善の取組の推進<br /></span><br />【措置の内容等】<br /><span style="text-decoration: underline;"><br />○国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨を踏まえ、業務の特性に配慮しつつ、施設の管理・運営業務及び図書館運営業務について、経営改善の取組を推進する。なお、第8</span><span style="text-decoration: underline;">回国立大学法人分科会（平成22</span><span style="text-decoration: underline;">年4</span><span style="text-decoration: underline;">月8</span><span style="text-decoration: underline;">日開催）にて以下の提言がなされている。<br /></span><span style="text-decoration: underline;"><br />・法人化して6</span><span style="text-decoration: underline;">年経過した国立大学法人（86 </span><span style="text-decoration: underline;">校）の経営改善のスピードを速める必要がある。現状は、国の行政機関が公共サービス改革法等により施設管理等の経営の改善を行うのと比べて遅れている。<br /></span><span style="text-decoration: underline;"><br />・国立大学法人は施設管理業務への一般競争入札の導入、契約の複数年度化、包括化等を進めるべきである。<br /></span><span style="text-decoration: underline;"><br />・法人化後、80</span><span style="text-decoration: underline;">の大学が少額随意契約の上限額を引き上げたが、中央省庁と同じ水準の100</span><span style="text-decoration: underline;">万円まで引き下げる必要がある。<br /></span><span style="text-decoration: underline;"><br />・図書館運営も民間委託すべき業務を切り分けて民間委託すべき。<br /></span><span style="text-decoration: underline;"></p>
<p>（注）対象となる国立大学法人86</span><span style="text-decoration: underline;">法人は以下のとおり（略）<br /></span><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p>なお、下線を引いてある部分は、2009年7月閣議決定（<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/pdf/090710beppyou.pdf"><span style="text-decoration: underline;">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/pdf/090710beppyou.pdf</span></a>　の31ページ）から内容に修正または追加のある部分である。（１）と（２）の二つの事項のうち、2番目の「国立大学法人における施設の管理・運営業務及び図書館運営業務の経営改善の取組の推進」は新しい事項の追加である。</p>
<p>この『公共サービス改革基本方針変更（案）』11項は、意見聴取対象となった国立大学が大学の任務と現場の状況に立脚して行った主張や要望を全く無視しており、しかも全国立大学法人を一律適用対象とすることが（注）として明記されている。文部科学省から内閣府への意見提出期限が6月4日17時であることを考え、各国立大学は、11項は大学における業務遂行の障害となるとしてその削除を緊急に要求すべきである。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.11＝2010年5月1日  原口総務相提案の公務員人事管理制度は市場化テスト導入と密接にリンク？ ―　原口総務相記者会見（4月27日）の紹介　―  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/05/01/100501-1jimukyoku/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2010/05/01/100501-1jimukyoku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.11＝2010年5月1日 原口総務相提案の公務員人事管理制度は市場化テスト導入と密接にリンク？―　原口総務相記者会見（4月27日）の紹介　― 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-861"></span>  </p>
<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.11＝2010年5月1日</p>
<p>原口総務相提案の公務員人事管理制度は市場化テスト導入と密接にリンク？<br />―　原口総務相記者会見（4月27日）の紹介　―</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>独立行政法人を主な対象とした事業仕分け第２弾が終了した．この中では，天下り禁止が大々的に喧伝されている．一方で民主党は国家公務員総人件費の２割削減をマニフェストに掲げており，鳩山首相は，新規採用半減方針を打ち出した．また，全体的な公務員制度の検討も進められている．原口総務相は4月27日の閣議後の記者会見で，公務員の人事管理制度について新たな提案を行った．</p>
<p>それによると，採用区分などを元に以下の４グループに区分し，それぞれに応じた抑制案と抑制率を考えるとしている．<br />１．地方出先機関等に属するグループ（航空管制官など専門職を除く）<br />２．本省において企画・立案にかかわるグループ<br />３．専門職種でその専門的な知識をいかして行政サービスを提供するグループ<br />４．再任用職員や官民の人事交流の受け皿となる任期付職員などのグループ</p>
<p>最後の任期付職員のグループについては，今まであまり言及されていない．2006年に施行された改正高齢者雇用安定法や今回の天下り禁止への対応などに加え，官民の人事交流や近年の多様な雇用形態に応じたものと考えられる．待遇の悪化につながることが懸念される．</p>
<p>また，「官を開く」が制度改革のキーワードに掲げられていることから見ても，１の地方出先機関に属するグループや３の専門職種グループについては大きな抑制率が設定され，官民競争入札等監理委員会で進めている市場化テスト導入とリンクしていくもの思われる．</p>
<p>以下が，総務省のHPに掲載されている原口総務相の記者会見の関連部分と質疑応答である．</p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p>原口総務相４/２７会見</p>
<p><a href="http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/28757.html" target="_blank">http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/28757.html</a></p>
<p>（前略）</p>
<p>それから、先ほど閣僚懇談会で、私の方から、人事管理の制度について、お話をさせていただきました。非常に厳しい財政状況の中で、組織の活力を維持し、そして、出先機関については原則廃止ということを言っていますから、その出先機関の権限仕分け、5月の中旬に行いますが、そういったことを受けて、抜本的な改革を行う。収入が減っているのだったら、新規採用を去年と同じようにやるという前政権と同じようなことを私たちはしません。一方で、あっせんによる天下り、これを全面禁止しています。勧奨退職についても、あっせんによるものはもう全部禁止。そういう中で、平成21年度と比べて、地方出先機関等の新規採用については、原則2割以内に抑制することといたします。その他の新規採用についても、真に必要な国家機能は確保しつつ、厳しい抑制を行うということに、方針を出させていただきました。</p>
<p>そこで、国家公務員の試験の採用区分を基に、大きく四つのグループに分類し、それぞれのグループに応じた抑制案を作成したいと考えております。一つは、地方出先機関等に属するグループ。ただ、この中でも例外があります。例えば、航空管制官。これは学校を持っています。そうやって、学校で学んでいる専門職の方々、これは例外です。また、本省において企画・立案にかかわるグループ。先ほど申しましたけれども、専門職種でその専門的な知識をいかして行政サービスを提供するグループ。再任用職員や官民の人事交流の受け皿となる任期付職員などのグループ。この四つに分類して、それぞれの抑制率を定め、一般職の国家公務員の全体の平成23年度の新規採用者数を、平成21年度の新規採用者数と比べて、おおむね半減させるということを目標として、今後調整を進めてまいりたいと考えております。</p>
<p>また、退職管理方針についても、今日、閣僚懇談会で、私の方から申し上げました。退職管理に関する制度の重要課題は、天下りあっせんを根絶する。そして、定年まで勤続できる環境を整備するとともに、公務員人件費の抑制を進めることにあります。</p>
<p>他方、公務員の意識そのもの、この意識を改革し、公務組織の活力を確保する。これもとても重要です。このため、国家公務員法に基づく退職管理基本方針において、一、天下りのあっせんの根絶を図るため、再就職あっせん禁止等の規制遵守、再就職に係る情報公開の推進など任命権者がとるべき措置。二、「官を開く」という基本認識の下、職員が公務部門で培ってきた専門的な知識経験を民間等で活用する、正にリボルビング・ドアですね、他分野での勤務を経験することにより公務員の意識改革を進め、変化の激しい多様な行政ニーズへの公務員の対応能力、これを高める。公務員の中で完結していたのでは、これは国民視点の公共サービスはできません。積極的な交流を行い、行政ニーズへの対応能力を高めたい。官民の人事交流等の拡充を図るための措置等を定める必要があり、本方針につきましても、関係大臣と協議を行い、近く原案を取りまとめることとしております。</p>
<p> </p>
<p>今日、閣僚懇談会で、以上について各大臣に御報告をするとともに、総理からも強力に推進するように御指示を賜りましたけれども、各方針の閣議決定に向け、格段の御協力をお願いしたところでございます。</p>
<p>（後略）</p>
<p>＊関連する質疑＊</p>
<p>人事管理制度<br />問： 　共同通信の藤田です。人員管理の関係で二つお伺いします。一つは、閣僚懇談会で総理からの、強力に進めよという言葉があったということですが、もう少し具体的にかぎ括弧を頂ければと思います。</p>
<p>答： 　これはですね、四大臣会合、枝野行政刷新担当、それから、仙谷国家戦略担当、平野官房長</p>
<p>官と私で議論をして、原案をまとめたものでございます。官を開きなさい、官を開き、国を開く制度改革の推進についてということで、これは単に天下りあっせんの根絶に伴う当面の定員管理ではないのだと。来年度に新規採用した職員が、今後長期間勤務することになる。政府組織が、20年後、30年後、どんな機能や役割を果たすのか。定員の過半というか、30万人のうち20万人は地方ですね。その統廃合をいかに進めるかといった視点も含めて、将来に責任のある改革を進める必要がある。正に原則出先機関を廃止と言いながら、去年と同じ採用をしているというのは、これはあり得ない話ですね。私を中心に、各大臣が協力して、今年度の方針と中長期的な方針を総合的に検討して、積極的な取組を行うようにということで、強い御指示がございました。また、官を開くという観点から、地域主権の断行や縦割りの弊害の打破の視点に立って、今年の夏以降、抜本的な行政組織の見直しが必要であること。これはもう既に、施政方針演説で総理が明らかにされておられますけれども、それにも増して重要なことは、官民を超えて、社会から有為の人材を登用する。開かれた国家公務員制度、このために汗をかけという御指示でございました。以上です。</p>
<p>問： 　今、るるおっしゃったことは、総理の指示ということでよろしいですか。</p>
<p>答： 　そうです。</p>
<p>問： 　官を開く。</p>
<p>答： 　はい。</p>
<p>問： 　もう1点。ちょっと細かいのですが、いわゆるキャリア官僚、例年600人採用してございますけれども、こちらについての扱いはどうされるのでしょうか。</p>
<p>答： 　これは、I種、II種、III種、それから、出先。先ほど四つの分類を申し上げました。そこに一定の重み付けを付けています。すなわち、中央省庁において企画・政策を行う、遂行する、そのグループの削減率。あるいは、先ほど申し上げましたように、出先において、これ権限仕分けをすると申し上げましたけれども、そこでの採用率。また、事業が減っているところがあります。事業が減っているのに、人は同じということはあり得ません。そういったところで、一定の数字を出しているところでございます。固まりましたら、更に詳細に皆様に御報告をいたします。</p>
<p>（後略）</p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
]]></content:encoded>
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		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.10＝2010年4月23日  内閣府公共サービス改革推進室による4.8文書『国立大学法人の施設管理業務，図書館運営業務等への評価の総括』を批判する　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 05:20:38 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[  《市場化テスト導入阻止情報》No.10＝2010年4月23日 内閣府公共サービス改革推進室による4.8文書『国立大学法人の施設管理業務，図書館運営業務等への評価の総括』を批判する 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-829"></span>
<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.10＝2010年4月23日</p>
<p>内閣府公共サービス改革推進室による4.8文書『国立大学法人の施設管理業務，図書館運営業務等への評価の総括』を批判する</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p><strong>はじめに</strong></p>
<p><a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2010/04/09/100409-25jimukyoku/">《市場化テスト導入阻止情報》No.9</a>で紹介したように，4月8日に開催された内閣府の官民競争入札等監理委員会国立大学法人分科会は国立大学への市場化テスト導入を要求した．ここでは総括的文書である，内閣府公共サービス改革推進室（以下，推進室）による『国立大学法人の施設管理業務，図書館運営業務等への評価の総括』（以下，4.8文書）を批判的に検討する．なお，全文は，内閣府の以下のＵＲＬを参照されたい．</p>
<p><a href="国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局" target="_blank">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kouhyou/kokudai/100408-2-1-1.pdf</a></p>
<p><strong>4.8文書の概要</strong></p>
<p>１．推進室の論理<br />教育研究活動を進めるに必要な予算確保と職員配置のために市場化テストを導入して経費削減を図ること</p>
<p>２．推進室の具体的要求</p>
<p>（１）施設管理運営業務<br />１）一般競争入札の拡大<br />随意契約の見直し，少額随意契約(＊)の上限額の引き下げ<br />＊少額随意契約：予定価格（貸借契約の場合は予定賃貸借料）が少額の場合に，二以上の者から見積書を徴取して契約者を決める方式．法令上，予定価格が少額随契可能な額であっても，可能な限り競争入札を行なうように指導されている．<br />２）契約の複数年度化<br />３）「官公需についての中小企業者の受注確保に関する法律」(＊)の空文化<br />＊中小企業の受注機会の増大を図るための反独占法立法<br /><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO097.html" target="_blank">http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO097.html</a><br />４）エレベーターの点検・保守の随意契約を一般競争入札化<br />「安全に万全を期さねばならない一部のエレベーター（病院の手術用エレベーターや精密機器等）」以外は一般競争入札を行い，「万が一」に対してはマネジメントのリーダーシップで対処するよう要求</p>
<p>（２）図書館運営業務<br />１）民間委託拡大：「図書館運営は大学の教育・研究と不可分」とせず，明確な線引き行うべき<br />２）一般競争入札の導入<br />３）契約の複数年度化<br />４）複数の図書館の共通業務一括契約</p>
<p>（３）就職・キャリア支援業務<br />各大学で行っていることをいっそう拡大</p>
<p>（４）リメディアル教育(＊)業務<br />＊大学教育を受けるにあたって不足している基礎学力を補うために行われる教育</p>
<p><strong>鮮明となった市場化テスト導入の狙い</strong></p>
<p>１．導入論としての経費削減：外部委託→低賃金．突破口→橋頭堡としての施設管理<br />経費削減は導入のための手段であり，真の狙いは2以下</p>
<p>２．大企業による公共サービス市場の強制的創出とその独占<br />一括調達，複数年度化，少額随意契約上限額引き下げは，中小企業圧殺が真の狙い</p>
<p>３．中小企業への官公需受注機会増大を進める「官公需についての中小企業者の受注確保に関する法律」の破壊<br />「官公需についての中小企業者の受注確保に関する法律」に基づく「官公需適格組合制度」ならびに毎年度行われる閣議決定「中小企業者に関する国等の契約の方針について」（H21年度は，<a href="国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局" target="_blank">http://www.meti.go.jp/press/20090612002/20090612002.html</a>）を，内閣府は公然と破壊しようとしている（4.8文書における１（９））．市場化テスト法は「特例」として個別法の一部を停止する構造を有していることに注意．</p>
<p>４．サービス低下，安全軽視，低賃金などで削減された資金を特定領域の教育研究に恣意的に投入</p>
<p><strong>対抗する論理の構築へ</strong></p>
<p>１．現場に適合する合理的な契約制度の維持発展</p>
<p>官庁契約の原則はあくまでも競争入札であり，随意契約は例外である．しかしながら内閣府の「随意契約の可能な金額が拡がると，民間企業と不適切な関係を生じるリスクが増加する」という論理は，現場における契約の実態に適合しない．</p>
<p>第１に，契約において本質的に重要なことは，発注者側がどれだけ受注者側の力量を厳格かつ公正に吟味するかであり，契約すべき内容に応じて随意契約が採用されることを一般的かつ機械的に排除すべきではない．反対に経営能力と職務への誠実さが欠如している場合，一般競争入札が不正を排除できないことは，政治家の介入や談合による多数の例が示している．</p>
<p>第２に，内閣府のいうように少額随意契約の上限額を国並みに100万円にすれば，業務の簡素化・効率化が阻害され，加えて機敏な契約締結が困難になる．人件費削減が続く中で上限額を引き下げれば，契約関係の業務遂行は不可能となろう．内閣府は，いくつかの大学が上限額を1000万円に引き上げたことを口を窮めて批判しているが，実際には随意契約であっても，大学側は情報公開などによって透明性を高める努力を払っている．各大学が設定している現行上限額は維持されるべきである．</p>
<p>２．外部委託に伴う低賃金化の阻止</p>
<p>国立大学にとって市場化テストがあたかもメリットがあるように喧伝されるのは，外部委託によってコストが下がることが期待されるからである．しかしコストが削減されるのは，その業務が非正規雇用による低賃金労働者（「官製ワーキングプア」）によって担われるからである．この構造を変えることが極めて重要である．そのための一方法として公契約法（条例）制定の運動に連帯すべきである（<a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2010/04/01/10040240jimukyoku/">本情報No.8</a>参照）．</p>
<p>３．健全な民間企業活動の推進</p>
<p>（１）大企業による公共サービス独占体制阻止</p>
<p>市場化テストの一形態である包括的民間委託は「小規模，単年度，外郭団体主体」から「大規模，長期，民間企業主体」へと変化すると考えられ，大企業が参入しやすい状況が生じている．4.8文書もまさにその流れに沿っており，小泉構造改革以降進んできた公共セクターの市場化，さらには大企業によるその独占化を加速させるものである．</p>
<p>（２）公共事業依存体質の克服</p>
<p>野村総研の調査では，都道府県，市町村の施設・事務・事業サービス市場は約5.4兆円（2012年度）と想定され，民間企業にとってのビジネスチャンスととらえられているが，以下のように公共事業依存体質を懸念する指摘もある．</p>
<p>『民間では，この市場化テストも含めた一連の官業の民間開放に対して，「パブリックビジネス」というマーケットのビジネスチャンス拡大との期待がされている．しかし，こうした捉え方は，かえって「市場化テスト」により民間経済の官業の依存度を高める結果につながりかねず，公共事業依存の民間事業者を生 み出す可能性がある．</p>
<p>現在，デフレ経済から脱却を果たし，新たな経済成長の芽が出てきている中で，民間に求められるのは，「民ができることは民で」という官業依存からの経済的自立である．民間には，市場化テストに対して，マーケットとしてのビジネ スチャンスの拡大への期待ではなく，行政の代行者として公共サービスの効率化と質的向上に寄与する公共の担い手としての気概が求められる．』</p>
<p>瀧口樹良「市場化テストに求められる課題」富士通総研Economic Review（2006年7月）<a href="http://jp.fujitsu.com/group/fri/report/economic-review/200607/page11.html" target="_blank">http://jp.fujitsu.com/group/fri/report/economic-review/200607/page11.html</a></p>
<p>４．大学教職員の専門性の向上</p>
<p>大学における業務は教育研究と不可分であり，その内容も分野によって大きく異なる．専門性の尊重とその増進こそが，効率的でかつ廉価に業務を推進し，サービスを向上させる．</p>
<p>５．大学における教職員・学生・院生さらに市民の要望に基づく改革</p>
<p>市場化テストは，経費削減とサービスの向上の二つの達成を目指すという謳い文句で導入された制度であったが，すでに多くの人々が指摘し，かつまた多数の実例が示すように，真の狙いはサービス切り捨てによる経費削減にある．実際，4.8文書はひたすら経費削減を述べており，サービス向上という観点は端からない．大学構成員や市民の要望に基づく改革でなければ，国立大学の社会的使命を果たしていくことはできない．</p>
<p>６．エレベーター安全管理の徹底</p>
<p>現状は，内閣府も認めるように「大学規模の多数のエレベーターの保守管理を適切に行える業者は（引用者注：保守管理会社）全体の数％」．2009年の国土交通省の実態調査などでも，メーカー系と独立系の保守管理会社の間で技術情報の提供などに関する軋轢が顕在化している．このような現状で一般競争入札を画一的に要求するのは著しく危険である．手術用や精密機器用だけでなくすべてのエレベーターへの安全管理を徹底すべきである．</p>
<p><strong>終わりに</strong></p>
<p>国立大学の将来の方向性は極めて混沌としている．市場化テスト導入は，財務省などが狙っている国立大学の統合再編や地方移管を行う上で必要な国立大学のスリム化（管理費や人件費の削減）のための先兵的役割があると考えられる．</p>
<p>4.8文書において施設管理運営業務については市場化テスト導入が明記されており，ヒアリングの席上でも文部科学省側は講義棟や総合研究棟などの管理については導入を拒否していない．したがって，施設管理運営業務が国立大学への市場化テスト導入の突破口とされる危険性は極めて高い．</p>
<p>一例でも導入されれば，それが既成事実化し，他の業務や他の大学に導入を迫る圧力が高まることは必至である．施設管理運営も含めたすべての業務について，市場化テスト導入反対の運動を強めることが非常に重要になっている．</p>
<hr width="100%" size="4" />
<p>“公共の幸福のために商売しているというふりをする人々が幸福を大いに増進させたなどという話を聞いたことがない．”　アダム・スミス「諸国民の富」より</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.9＝2010年4月9日　官民競争入札等監理委員会、国立大学への市場化テスト導入を要求：市場化テスト導入問題重大局面へ　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/04/09/100409-25jimukyoku/</link>
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		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 02:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.9＝2010年4月9日 官民競争入札等監理委員会、国立大学への市場化テスト導入を要求：市場化テスト導入問題重大局面へ 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 内閣府の官民競争入札等監 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.9＝2010年4月9日</p>
<p>官民競争入札等監理委員会、国立大学への市場化テスト導入を要求：市場化テスト導入問題重大局面へ</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>内閣府の官民競争入札等監理委員会は、前日に開催と傍聴受付を公示するという反民主主義的手法で4月8日午後国立大学法人分科会を開催し、1月19日付で官民競争入札等監理委員会事務局と内閣府公共サービス改革推進室が各国立大学に直接送付した「国立大学法人における公共サービスの改革状況に関する調査について」の調査結果のとりまとめと『評価結果』を提示した。そればかりか、『評価結果』を運営費交付金の検討に反映させることすら提言している。調査の依頼文書では、「全国立大学法人の施設管理運営業務及び図書館運営業務の民間委託の状況について調査し、その結果をとりまとめ、監理委員会国立大学法人分科会による意見聴取を踏まえて、本年３月中に内閣府ホームページにて公開する予定です。」と書かれ、『評価結果』の提示やその運営費交付金への反映を提言するなどとは一言も述べられていないのである。</p>
<p>提示された『評価結果』は以下のとおりである。</p>
<p>●法人化して６年経過した国立大学法人（86 校）の経営改善のスピードを速める必要がある。現状は、国の行政機関が公共サービス改革法等により施設管理等の経営の改善を行なうのと比べて遅れている。</p>
<p>●国立大学法人は施設管理業務への一般競争入札の導入、契約の複数年度化、包括化等を進めるべきである。</p>
<p>●法人化後、80 の大学が少額随意契約の上限額を引き上げたが、中央省庁と同じ水準の100 万円まで引き下げる必要がある。</p>
<p>●図書館運営も民間委託すべき業務を切り分けて民間委託すべき。</p>
<p>これを受けて同日、行政刷新（公共サービス改革）担当政務三役は『国立大学法人の業務に関する評価について』を発表し、併せて関連資料、議事録等を内閣府内のホームページに掲載した。</p>
<p><a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kouhyou/kokudai/20100408kokudaihoujingyoumuhyouka.pdf" target="_blank">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kouhyou/kokudai/20100408kokudaihoujingyoumuhyouka.pdf</a></p>
<p><a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kouhyou/kokudai/20100408setsumeisiryou.pdf" target="_blank">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kouhyou/kokudai/20100408setsumeisiryou.pdf</a></p>
<p><a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/2010/0408/0408.html" target="_blank">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/2010/0408/0408.html</a></p>
<p>内閣府は今や、市場化テストを梃子に、自立した経営体であるはずの国立大学法人に対して文科省さえ飛び越し、大学とは無縁かつ荒唐無稽な論理で強権的に介入することを開始した。大学業務の市場原理による蚕食、職員の解雇、そして大量の官製ワーキングプアの出現が目前に迫っているといって過言ではない。第2期中期目標期間が始まった今、大学は重大な岐路に立たされている。</p>
<p>私達はすべての大学関係者、市民の皆さんが上記URLの文書を分析し、それぞれの立場で反撃を開始されるよう訴える。</p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>【情報１】全大教中央執行委員会声明「“大学図書館等の研究教育機能の低下につながる「市場化テスト」に重大な危惧を表明する”（4月2日）</p>
<p><a href="http://www.zendaikyo.or.jp/katudou/kenkai/10-4-2kenkai.pdf" target="_blank">http://www.zendaikyo.or.jp/katudou/kenkai/10-4-2kenkai.pdf</a></p>
<p>【情報２】都大教が「市場化テスト」学習会</p>
<p>詳細は《市場化テスト導入阻止情報》No.7をご覧下さい。</p>
<p>日時　 4月17日（土） 午後1時～5時<br />場所　 全労連会館　２階大ホール（後部）<br />住所：東京都文京区湯島2-4-4　TEL:03-5842-5610</p>
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		</item>
		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.8＝2010年4月2日　拡がる公契約法制定の運動：官製ワーキングプアをつくる市場化テストに対抗　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/04/01/10040240jimukyoku/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2010/04/01/10040240jimukyoku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.8＝2010年4月2日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 拡がる公契約法制定の運動：官製ワーキングプアをつくる市場化テストに対抗 市場化テストの狙いは公的サービスを解体して市場 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-723"></span>  《市場化テスト導入阻止情報》No.8＝2010年4月2日</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>拡がる公契約法制定の運動：官製ワーキングプアをつくる市場化テストに対抗</p>
<p>市場化テストの狙いは公的サービスを解体して市場原理に委ね、徹底した人件費削減を図ることです。このため市場化テスト法成立以来、官製ワーキングプアと呼ばれる低賃金の非正規雇用者が公共サービス部門に急速に増大しています。これに対して既に世界で58カ国で実施されている公契約法・条例（公共工事における賃金等確保法・条例）制定の運動が拡がっており、2009年9月には野田市で公契約条例が制定されています。公契約法・条例は市場化テストそのものを止めさせるものではありませんが、低賃金化を規制し、市場化テストの拡大と暴走を抑制します。私達は、市場化テストが大学に導入されなければいいというような見地ではなく、公的サービスを解体し労働者を低賃金と無権利状況に陥れる市場化テストを規制し、最終的には廃止させるために、共同行動を強めなければなりません。</p>
<p>公契約法については、インターネット上で様々な情報を入手できますが、とりあえず以下のサイトを紹介しておきます</p>
<p><a href="http://web01.cpi-media.co.jp/zenhoumu/gyousei/kiji/090301.htm">http://web01.cpi-media.co.jp/zenhoumu/gyousei/kiji/090301.htm</a><br /><a href="http://www.zenkensoren.org/news/02jorei/jorei03.html">http://www.zenkensoren.org/news/02jorei/jorei03.html</a><br /><a href="http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2010-03-25/2010032501_04_1.html">http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2010-03-25/2010032501_04_1.html</a><br /><a href="http://homepage1.nifty.com/kensetu-union/koukeiyakuhou/koukeiyakuhou.htm">http://homepage1.nifty.com/kensetu-union/koukeiyakuhou/koukeiyakuhou.htm</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.7＝2010年3月23日　「市場化テスト」学習会　主催　　東京地区大学教職員組合協議会（都大教）　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/03/22/10032327jimukyoku/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2010/03/22/10032327jimukyoku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.7＝2010年3月23日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 都大教（東京地区大学教職員組合協議会）が下記の学習会を企画していますのでご紹介します。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-670"></span>  《市場化テスト導入阻止情報》No.7＝2010年3月23日</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>都大教（東京地区大学教職員組合協議会）が下記の学習会を企画していますのでご紹介します。</p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p>「市場化テスト」学習会<br />日時　 4月17日（土） 午後1時～5時<br />場所　 全労連会館　２階大ホール（後部）　<br /> 住所：東京都文京区湯島2-4-4　TEL:03-5842-5610<br /> アクセス：<br /> 〔JR〕<br /> 総武線　御茶ノ水駅から徒歩8分<br /> 〔地下鉄〕<br /> 東京メトロ丸ノ内線　御茶ノ水駅から徒歩7分<br /> 東京メトロ千代田線・都営新宿線　新御茶ノ水駅から徒歩10分<br /> 東京メトロ丸ノ内線　本郷三丁目駅から徒歩12分</p>
<p>主催　　東京地区大学教職員組合協議会（都大教）</p>
<p>1. 講演　　<br /> 1）　「市場化テスト」の目的と仕組みについて　　　　（1時間半）<br /> 講師　尾林芳匡弁護士　（八王子合同法律事務所）<br /> *著書　共著「Q&#038;A市場化テスト法―仕組みと論点」 自治体研究社(2006)<br /> 質疑応答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　<br /> 2）　国立大学と「市場化テスト」　　（未定）　　　　　 （1時間）<br /> 講師　未定<br />2.　報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30分）<br /> 登記事務への「市場化テスト」導入が引き起こしたもの：民事法務協会<br />組合<br />3.　討論　　「市場化テスト」を導入させないために　　</p>
<p>第55回内閣府官民競争入札等監理委員会（平成21年12月10日開催）において、「国立大学法人施設の管理運営」及び「国立大学法人の事務」が見直しの対象とされ、内閣府公共サービス改革推進室および官民競争入札等監理委員会から各国立大学の財務担当理事あてに「国立大学法人における公共サービスの改革状況に関する調査について」という依頼文書が送付されました。推進室は、全国立大学における調査結果をとりまとめ、2月に行った監理委員会による首都圏７大学のヒアリングを踏まえて、3月中に内閣府ＨＰに掲載し、6月までに対象事業の選定と「公共サービス改革基本方針」の改訂に向けて作業を行っています。これは、大学の教育研究活動と不可分の関係にある図書館業務や施設管理運営業務に、包括的な民間委託をするための「市場化テスト」を導入しようとするものであり、国立大学の運営そのものを根本から覆すものになりかねません。長年の経験と専門的な知識を持った職員を経費節減のためにすげ替えるならば、大学の日常業務が混乱し、滞ることは目に見えています。</p>
<p>なんとしても国立大学へ「市場化テスト」を導入させないために学習を深め、関係者への働きかけや宣伝を拡げましょう！</p>
<p>&#8212;<br />都大教事務局<br />Tel/Fax : 03-5804-7536<br />E-mail: dakosejimukyoku＠yahoo.co.jp<br />都大教ホームページ：<br /><<a href="http://www.geocities.jp/rpngx164/">http://www.geocities.jp/rpngx164/</a>></p>
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		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.6＝2010年3月15日 1.29内閣府メール：本音はやはり施設管理運営業務と図書館運営業務への市場化テスト導入  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/03/14/1003159jimukyoku/</link>
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		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.6＝2010年3月15日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 1.29内閣府メール：本音はやはり施設管理運営業務と図書館運営業務への市場化テスト導入 すでに《阻止情報No.1》で [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-643"></span>  《市場化テスト導入阻止情報》No.6＝2010年3月15日</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>1.29内閣府メール：本音はやはり施設管理運営業務と図書館運営業務への市場化テスト導入</p>
<p>すでに《阻止情報No.1》で紹介したように、1月19日、内閣府官民競争入札等監理委員会事務局と内閣府公共サービス改革推進室は、それぞれの参事官の連名で各国立大学の財務担当理事あてに各学長を飛び越して直接、「国立大学法人における公共サービスの改革状況に関する調査について」という高圧的な依頼文書を送付した。このような内閣府による異例の措置について全国の国立大学から問い合わせや苦情、困惑、警戒の声があがったのだろう、1月29日、一転して一見“低姿勢”を装ったメール（末尾に掲載）を内閣府は各大学に配信している。だが全国の国立大学から上がった声は、この1.29メールがいうように誤解に基づくものでは決してない。小泉改革をそのまま踏襲し、加速させている現政権に対する鋭敏な警戒感に基づくものである。</p>
<p>1.29メールは“無理強いをする訳ではない”といいつつも、その本音は第3項に込められている。なんとかあの手この手を使って対象業務のなかに大学業務を入れさせようとしていることは火を見るよりあきらかである。市場化テストを名乗らなくても、包括的・複数年度民間委託はそれへの導入路であるとみてまず間違いない。そしてひとたび市場化テストの対象業務にリストアップされるならば、それは市場化テスト法の構造からして、ほどなく強制力を伴って全国の国立大学へ適用されよう。</p>
<p>私たちは、市場化テスト法の廃止の旗を高く掲げつつ、当面、施設管理運営業務や図書館運営業務を、6月に政府が策定しようとしている「公共サービス改革推進基本方針」中の対象業務とさせないための全国共同行動を強化する必要がある。</p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋<br />【1.29内閣府メール】</p>
<p>各国立大学法人御担当者殿</p>
<p>平素より、当事務局の事務作業等に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。<br />先般、平成22年1月19日付事務連絡で依頼しておりました「国立大学法人における公共サービスの改革状況に関する調査」について、複数の大学の方々とお話をさせて頂いた中で、一部誤解が生じている状況が確認されたことから、改めて今回の調査の趣旨等について、以下の点を補足させて頂きます。</p>
<p>1.　今回の施設管理運営業務や図書館運営業務の調査は、国立大学法人に対し、公共サービス改革推進法に基づいた市場化テストの導入を必須とするためのものであるという誤解があるが、そのような前提で調査を行っている訳ではない。<br />国立大学法人の経営効率化の実態を把握し、法人を取り巻く個々の状況を踏まえた上で、さらに経営の効率化を推進するためにはどのような改革が必要かを検討するためのものであり、そのための方法は市場化テストに限定されるものではない。</p>
<p>2.　内閣府及び官民競争入札等監理委員会が国立大学法人の経営の効率化を検討するのは、運営費交付金が毎年削減されてきた中で、大学本来の役割を充実するためには投下する資源の選択と集中を図ること、すなわち管理的経営を削減し教育研究の経費を充実することが必要であるという観点に基づくものであり、国立大学法人の人員の削減を目的とするものではない。</p>
<p>3．今回の調査が、施設管理運営業務及び図書館運営業務に限ったものであることに対し、内閣府及び官民競争入札等監理委員会が、これらの業務の全面的な民間委託を推進しようとしているという誤解があるが、上記1のとおり、経営効率化の手法を市場化テストなどの特定の方法に限定するものではなく、市場化テストの手法を導入する場合でも、業務の目的や個別の状況に応じて、引き続き直接実施する必要がある業務、民間委託で効率化を図ることが可能な業務を仕分けしたうえで対象業務の範囲を策定するものである。</p>
<p>なお、上記3の市場化テストの具体例については、以下をご参照頂ければと存じます。（これら以外にも様々な業務での実績があります。）</p>
<p>○施設管理運営業務<br />・永田町合同庁舎管理・運営業務<br /> URL：<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/1027/1027.html">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/1027/1027.html</a><br />(上記URLの資料２－２)<br />・国土交通大学校（小平本校）施設管理業務<br /> URL：<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/1027/1027.html">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2008/1027/1027.html</a><br /> (上記URLの資料１０－８)<br /> ※アンケート調査票1の施設管理運営業務の業務内容ａ～fの分類については、「施設の管理・運営業務に関する実施要項標準例」に準拠しています。<br />（URL：<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/shishin/pdf/jyunrei0806.pdf">http://www5.cao.go.jp/koukyo/shishin/pdf/jyunrei0806.pdf</a>）</p>
<p>○図書館運営業務<br />・（独）日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館運営業務<br />URL：<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2009/1104/1104.html">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2009/1104/1104.html</a><br />(上記URLの資料６－４)<br />※アンケート調査票1の図書館運営業務の業務内容ａ～ｎの分類については、この実施要項を参考にしています。</p>
<p>【本件担当】<br />内閣府官民競争入札等監理委員会事務局<br />内閣府公共サービス改革推進室</p>
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		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.5＝2010年3月8日　市場化テスト導入に反対して国大協総会（3月3日）へ要望書　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/03/07/10030814jimukyoku/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2010/03/07/10030814jimukyoku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.5＝2010年3月8日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 市場化テスト導入に反対して国大協総会（3月3日）へ要望書 3月3日に開催された国立大学協会第１８回通常総会に対して東京 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-620"></span>  《市場化テスト導入阻止情報》No.5＝2010年3月8日</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>市場化テスト導入に反対して国大協総会（3月3日）へ要望書</p>
<p>3月3日に開催された国立大学協会第１８回通常総会に対して東京大学職員組合図書館職員部会が要望書<br /><a href="http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/kokudaikyo20100302.pdf">http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/kokudaikyo20100302.pdf</a><br />を提出しましたので東京大学職員組合の了解を得て以下にご紹介します（機種依存文字は変更してあります）。</p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>2010年3月3日<br />国立大学法人学長のみなさまへ</p>
<p>東京大学職員組合図書館職員部会</p>
<p>国立大学図書館業務への「官民競争入札」（市場化テスト）導入の動きに関する要望書</p>
<p>平素より国立大学の発展にご尽力されていることに敬意を表します。</p>
<p>ご存知の通り、内閣府の官民競争入札等監理委員会 公共サービス改革小委員会国立大学法人分科会において、平成22 年6 月の公共サービス改革基本方針（根拠法「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（略称「公共サービス改革法」）（平成18 年法律第51 号））の改定に向け、国立大学の事務（施設の管理運営・図書館業務）が公共サービス見直しの対象分野に上げられ、検討が進められております。2 月には首都圏7 大学（東京、東京医科歯科、東京学芸、東京工業、お茶の水女子、一橋、政策研究大学院）を対象にヒアリングが実施され、また「国立大学法人における公共サービスの改革状況に関する調査について」というアンケート調査が各大学に対して行われました。</p>
<p>私たち東京大学職員組合なかんずく図書館職員部会は、下記に述べるような理由から、「官民競争入札」導入に強く反対しております。つきましては、貴協会に対し緊急に以下のことを要望いたします。</p>
<p>＜要望＞<br />１． 国立大学協会として、「官民競争入札」導入に反対の態度表明をしていただきたい。<br />２． 国立大学図書館への「官民競争入札」導入に反対し、阻止していただきたい。</p>
<p>＜理由＞</p>
<p>１．業務の側面から</p>
<p>(1) 図書館は大学の心臓である</p>
<p>ジョンズホプキンス大学初代学長D.C.ギルマンが「図書館は大学の心臓である」と言っているように、図書館のあり方は大学の生死にかかわるほどの重大な問題である。図書館業務運営を大学から切り離し、民間に丸投げすることは、大学が自らの心臓を抉り出すに等しい自殺行為である。</p>
<p>(2) 図書館業務に見識も経験もない業者・企業が参入する危険</p>
<p>「官民競争入札」が導入された場合、過去の事例からすると、図書館業務に全く見識も経験の蓄積もない業者・企業なども応札してくる可能性がある。入札額が最優先となる競争入札となれば、必然的にそのような業者に落札されることも考えられる。「わが大学の図書館は、○○株式会社が運営しています。」などと内外に誇れるだろうか。</p>
<p>(3)「官民競争入札」で図書館の質の保持と向上は不可能</p>
<p>「官民競争入札」の目的は、「質の保持と向上」「経費削減」と標榜されているが、その実態は、「質の保持と向上」など眼中にない、行政改革推進法と公共サービス改革法を車の両輪とする「人減らし」にあることは明白である。</p>
<p>大学図書館の使命は「大学の教育研究に貢献すること」である。大学図書館は、各大学の教育研究の特性に寄り添い、その発展と共に「成長する有機体」（S.R.ランガナタン）でなければならない。「成長する有機体」であること、これが大学図書館の「質」を決める。仕様書に基いてマニュアル化された固定的・定型的な内容を本務とする民間委託運営では、教育研究に貢献する高度な「質」を維持することはできない。</p>
<p>図書館サービスの「質の保持と向上」を図るには、人材の確保が不可欠である。現在、国立大学の図書館業務は、専門的なスキルと知識を身につけた図書館職員によって遂行されている。彼らのプロフェッショナルとしてのノウハウは、長年にわたり営々と築き上げられてきたものである。「官民競争入札」導入は、その蓄積と人的財産を手放して、大学図書館を、固有のノウハウの蓄積もなくマニュアル化したサービスしか提供できない図書館にしてしまうことである。そうなれば、後世に図書館としての文化の継承ができなくなり、単なる本が並ぶ箱物としての図書館しか残らなくなってしまうだろう。大学図書館は知的学術的文化遺産を継承する使命を有し、学生はそれらの遺産を享受する権利を有しているが、このことは、その使命と責任を大学が放棄することを意味する。</p>
<p>(4)安い労働力では図書館の質は保持できない。</p>
<p>「図書館員の倫理綱領」（日本図書館協会制定）では、第９条に「組織体の一員として図書館員の自覚がいかに高くても、劣悪な労働条件のもとでは、利用者の要求にこたえる十分な活動ができない」と規定している。図書館の質の保持と向上には、職員に安定した賃金と労働条件が保障されることが不可欠であり、廉価な労働力の導入は、逆に質の低下を招くことになる。</p>
<p>(5)大学の図書館の業務は全てが有機的につながっている。</p>
<p>現在ほとんどの国立大学図書館において、製本業務と夜間カウンター業務が外部委託している業務の主たるものである。製本業務は専門技術や機械を要するため、専門業者に委ねられるべき業務であり、夜間のカウンター業務については、職員の夜間労働や長時間労働を避けるために、昼間と同程度のサービスは提供できないことを前提に外部委託が行われている。このほかに目録業務も一部外部委託されているところが多いが、あくまでも正規職員のマネージメントのもとに定型化できる部分だけの委託であり、専門性の高い職員がいることが、(6)で述べる目録の維持管理を可能にしているのである。選書、発注、受入、目録、閲覧と、図書館業務はすべてが有機的に繋がり連関している。ここから一部の業務を切り離して外部へ投げることは、有機体としての図書館全体を損ない、質の低下を引き起こすことになろう。</p>
<p>(6)「官民競争入札」導入は、全国大学図書館サービス、世界における日本の学術情報サービスの質の低下につながる。</p>
<p>ＮＩＩ（国立情報学研究所）が世界中の利用者に提供しているNACSIS Webcat（日本の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌の総合目録データベース）は、全国の国公私立大学図書館が共同で作成している目録データベースであり、現在その質の維持が懸念されている。NACSIS Webcat の維持管理にはプロフェッショナルな図書館職員の確保が必須である。民間業者が受託した場合には、そのような煩雑で利潤を得られない業務が切り捨てられ、NACSIS Webcat の質が低下することは必至である。</p>
<p>日本が世界の学術情報の流通や学術文化の振興に貢献し、国際的な存在感を高めていかなければならない時代に、利益追求を前提とした民間業者・企業への委託は、日本の学術情報資源の劣化を招くものである。</p>
<p>２．雇用と労働条件の側面から</p>
<p>官製ワーキングプアを生み出す危険</p>
<p>「官民競争入札」は、図書館職員の雇用を脅かす重大なおそれがある。国立大学の図書館業務を丸ごと民間業者が落札した場合、考えられる職員の処遇は、配置転換、落札業者による雇用、整理解雇の3 つである。</p>
<p>配置転換は、図書館で働くことを希望して、司書資格を取り、国家公務員採用試験（図書館学）等を経て採用された職員から、蓄積したスキルやノウハウを活かせる職場を奪うことになる。配置転換ならばまだ辛うじて雇用は守られるかもしれないが、「官民競争入札」が「人減らし」の道具として編み出されたものである以上、人件費削減に結びつかない配置転換で済む保証はどこにもない。職員の雇用主体が、国立大学から、より削減効果のある落札業者に切り替わることは容易に想像できる。そうなれば職員の労働条件の低下は必至である。また、次回の落札で業者が変われば、雇用の継続も断たれてしまうし、身分保障は何もなくなる。低コスト化を追求していけば、必然的に人件費切り下げとなって、官製ワーキングプアを生み出す。</p>
<p>３． 国立大学の他の業務への影響</p>
<p>大学崩壊と社会の不安定化に拍車</p>
<p>国立大学図書館業務に「官民競争入札」が入ることにより、これが突破口となって、国立大学の業務に、次々と民間業務委託の雪崩現象が起きる危険がある。このことによって、大学の教育研究支援部門は弱体化し、サービスの質の低下や、大学職員の雇用不安および労働条件の悪化が引き起こされる懸念は大きい。さらに、非正規労働者の増大を助長し、日本社会の不安定化に拍車をかけることにもなるだろう。</p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋<br />【再掲】</p>
<p>本ネットワーク事務局も国大協に2項目の要望書を提出しました。<br /><a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2010/03/01/1003021jimukyoku/">http://www.shutoken-net.jp/2010/03/100302_1jimukyoku.html</a><br />そのうち市場化テストにかかわる部分を再掲します。</p>
<p>国立大学協会第１８回通常総会への要望書</p>
<p>2010年3月2日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>１．大学への市場化テスト導入反対の意思表示を本総会において行うこと</p>
<p>2010年1月19日、内閣府官民競争入札等監理委員会（以下、監理委員会）事務局と内閣府公共サービス改革推進室は、それぞれの参事官の連名で各国立大学財務担当理事あてという異例の方法で「国立大学法人における公共サービスの改革状況に関する調査について」という依頼文書を送付し、国立大学への市場化テスト導入への策動を開始した。その根拠となっているものは、小泉構造改革の一環として2006年に行政改革推進法とともに制定された市場化テスト法（官民競争入札導入法）である。この市場化テスト法こそ公共サービス部門を解体して利潤追求対象に変え、同部門に従事している職員の解雇を可能とする悪法であった。しかるに新政権は市場化テスト法を国の機関、独立行政法人、そして国立大学へも適用させるために、6月までに改革対象事業の選定と公共サービス改革基本方針をとりまとめるとしている。市場化テスト導入は、以下のように国立大学の解体を推し進めるものである。</p>
<p>第１に、経費削減の名の下に支援・サービス領域が教育研究業務から切り離され、利潤追求対象とされることによって大学業務の一体性に楔が打ち込まれる。「テスト」を装ってはいるものの、一度切り離された領域の本体復帰はほとんど不可能であることに留意しなければならない。</p>
<p>第２に、ひとたび内閣府によって対象業務に指定されるならば、市場化テスト法の構造からして全国立大学へ一律適用の危険性がある。しかも市場化テストは監理委員会にコントロールされるので、各国立大学の業務へ国家が容易に介入できる道が開かれることになろう。</p>
<p>第３に、市場化テスト導入部門の職員は定員の枠内で他部門へ配転させられるか、解雇されることになる。これは大学職員の専門性を著しく蹂躙し、教育研究活動の推進に深刻な困難を生み出す。加えて、職員の雇用保証を奪うことは明白である。</p>
<p>このように危険な内実をもつ市場化テスト導入への急速な動きに対して、国立大学図書館協会は２月８日に臨時理事会を開催し、市場化テストに道を開く包括的・複数年度民間委託への批判的視点をはっきりと確認している。本総会が、大学業務を市場化テスト対象とさせないことを全国立大学の総意として確認し、そのことを社会に対して明確に意思表示しておくことが極めて重要であると考える。</p>
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		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.4＝2010年2月22日      【紹介】自治労連学習討議資料『市場化テスト法どこが問題か、どうたたかうか』（2006年2月発行）第1章３の抜粋　  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/02/21/no42010222-200621/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2010/02/21/no42010222-200621/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[  《市場化テスト導入阻止情報》No.4＝2010年2月22日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 《市場化テスト導入阻止情報》No.4＝2010年2月22日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 《市場化 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">
<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.4＝2010年2月22日</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p> 《市場化テスト導入阻止情報》No.4＝2010年2月22日</p></div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</div>
<p>  <span id="more-583"></span>
<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.4＝2010年2月22日</p>
<p style="text-align: right;">国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p><strong>【紹介】自治労連学習討議資料『市場化テスト法どこが問題か、どうたたかうか』（2006年2月発行）第1章３の抜粋</strong></p>
<p> </p>
<p>市場化テストが狙っていること、そしてそれとどう闘うかについては自治労連（日本自治体労働組合総連合）が2006年2月10日に発行した<strong>学習討議資料『市場化テスト法どこが問題か、どうたたかうか』</strong>（<a href="http://www.jichiroren.jp/download/Marketizatio.pdf">http://www.jichiroren.jp/download/Marketizatio.pdf</a>）を読むと大変よくわかります。全文をお読みになることをお薦めしますが、自治労連からご了承をいただきましたので、ここでは<strong>第1章３『「市場化テスト」の特徴と問題』</strong>の重要部分を抜粋して掲載します（引用される場合はかならず自治労連の学習討論資料からであることを明記してください）。ただし、発行当時はまだ市場化テスト法案が提示されていただけであたったため、2006年通常国会で成立した市場化テスト法とは一部異なっています。そこで「市場化テスト法案」を「市場化テスト法」と変更した上で、成立した市場化テスト法（<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO051.html">http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO051.html</a>）の条文を掲載し、また本文中で引用されている事項について可能な限りその出典URLを挿入してあります。なお、機種依存記号は、数字等に切り替えています。</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><strong>「市場化テスト」の特徴と問題</strong></p>
<p><strong>（１）公務・公共サービスを民間企業等に丸投げ</strong></p>
<p>市場化テスト法では、市場化テストの目的と基本的な性格について、次のとおり規定しています。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>（趣旨）</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>第１条：この法律は、国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施する公共サービスに関し、その実施を民間が担うことができるものは民間にゆだねる観点から、これを見直し、<span style="text-decoration: underline;">民間事業者の創意と工夫が反映されることが期待される一体の業務を選定</span>して官民競争入札又は民間競争入札に付することにより、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革（以下「競争の導入による公共サービスの改革」という。）を実施するため、……必要な措置、官民競争入札等監理委員会の設置その他必要な事項を定めるものとする。</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>（国の行政機関等の責務）</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>第４条：国の行政機関等は、……<span style="text-decoration: underline;">国の行政機関等の関与その他の規制を必要最小限のものとすることにより民間事業者の創意と工夫がその実施する公共サービスに適切に反映されるよう措置</span>する… 。</strong></p>
<p>市場化テスト法のなかには「民間事業者の創意と工夫」「国や自治体の関与を最小限に」という規定があふれかえっています。市場化テスト法では、民間企業等が利益を生みやすいように一括りの業務をまとめ、国や自治体の規制を「必要最小限」に止めて民間企業等ができるだけ自由に「創意と工夫」を発揮すれば、公共サービスの維持向上と経費の削減が達成できるという「論理」が貫かれています。</p>
<p>このことは国と自治体が担ってきた公務・公共サービスを民間企業等が投資し、営利活動をおこなう対象へと置き換えることであり、財界・大企業からみれば、「規制緩和・民間開放」によって新たに参入できる市場が、政府によって創り出されることです。まさに「パブリック・ビジネス」であり、ビッグ・ビジネスチャンスです。財界系シンクタンク（たとえば三菱総研）によれば、指定管理者制度によって潜在市場は10兆円ですが、市場化テストを実施すれば40兆円規模の市場がうまれると試算し月刊『パブリックビジネス・リポート』（日経BP社）では「50兆円産業の到来」と皮算用しています<em>（当該“皮算用”は，</em><a href="http://www.mri.co.jp/NEWS/press/2006/2003403_1421.html">http://www.mri.co.jp/NEWS/press/2006/2003403_1421.html</a> <em>にあります。引用者注）</em>。市場化テストの本格実施を前に、うまみのある公共業務を獲得すべく、大企業とベンチャー企業は入り乱れてしのぎを削っています。</p>
<p><strong>（２）財界・民間企業等のイニシアティブが貫かれる</strong></p>
<p>市場化テスト法では、財界や民間企業等の提案を優先的に反映させるための２つの仕組みが設けています。</p>
<p><strong>１）民間企業等の意見を直接反映</strong></p>
<p>第１は、国（内閣総理大臣）が策定する「公共サービス改革基本方針」（以下「基本方針」）に直接、民間企業等の意見を反映される仕組みです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>（公共サービス改革基本方針）</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>第７条３項：内閣総理大臣は、…あらかじめ、民間事業者が公共サービスに関しその実施を自ら担うことができると考える業務の範囲およびこれに関し政府が講ずべき措置について、民間事業者の意見を聴くものとする。</strong></p>
<p>どの業務を市場化テストの対象にするのか、どのような規制緩和をおこなうのかを参入したい民間企業等から聴いて決定するというものです。主権者である国民ではなく、参入したい民間企業等に公共サービスのあり方を決定する特別な地位を与えていることが、第１の仕組みです。</p>
<p><strong>２）財界・民間企業の利益代表が可否を判断し、監視まで</strong></p>
<p>第２は、財界や民間企業等の利益を代表する「官民競争入札等監理委員会」（以下「監理委員会」）に、基本方針の策定や実施プロセスのすべてに関与し、勧告する権限を与えていることです。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>第７条６項：内閣総理大臣は、公共サービス改革基本方針の案を定めようとするときは、官民競争入札等監理委員会…の議を経なければならない。</strong></p>
<p>監理委員会にはこれほど強力な権限を付与していますが、この監理委員会の性格については「規制改革・民間開放推進会議」の「『小さくて効率的な政府』の実現に向けて公共サービス効率化法（市場化テスト法）案の骨子等」（以下「法案の骨子等」）でわかりやすく説明しています。</p>
<p><a href="http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/market/2005/0927/item050927_03.pdf">http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/market/2005/0927/item050927_03.pdf</a></p>
<p style="padding-left: 30px;">「第三者機関」（法では「官民競争入札等監理委員会」）の体制については、…民間人を中心とした専門性の高い優秀なスタッフを一定程度有するものとすべきである。なお「市場化テスト」における「中立性」の概念とは…「市場でできることは市場で行わせる」、「官業に対して民業の効率性との対比で費用対効果を厳格に検証する」という基本的な立場に立ち…実際の法の運用に当てはめることができるという性質を意味する。（15頁、「法案の骨子等」における「第三者機関」が市場化テスト法案では「官民競争入札等監理委員会」とされています。）</p>
<p>つまり監理委員会の基本的立場は、第１に「官から民へ」の推進、第２に「効率化・経費削減」にあるのであって、公共サービスのそれぞれの役割に着目して、その改善をはかるという国民全体の立場には立っていません。市場化テストの対象事業とするかどうかの判断、実施に対する監視等を、財界・大企業の意向を反映した「監理委員会」がまず先におこなうところにもうひとつの仕組みがあります。</p>
<p>しかも「監理委員会」は「官民競争入札等の公正な実施の監視等を行うものとする」（「法律案の概要」）というように「大目付」の役割まで併せ持っています。</p>
<p>本来、主権者である国民と政府、住民と自治体との関係で決すべき公務・公共サービスのあり方について、提案は民間企業等がおこない、行司も、その後の見張りも財界・大企業の代表が担うのですから、おおよそ国民全体の立場にたった制度とはいえません。</p>
<p><strong>（３）すべての公務・公共サービスを対象に、底なしの規制緩和</strong></p>
<p>市場化テスト法の対象は、「国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施する公共サービス」（第１条）です。「すべての公共サービス」ですから、「聖域」はありません。しかも、対象業務を順次拡大していくことができる仕組みは「構造改革特別区域法」の制度と同じですが、（１）で述べたように国や自治体の判断より財界と民間企業の意向を優先すること、その障害となる規制の緩和を同時進行させる仕組みは、これまでの制度ではみられない特徴です。</p>
<p><strong>１）当初より実施対象とされる業務</strong></p>
<p>（略）</p>
<p><strong>２）規制緩和の仕組みと内容</strong></p>
<p>市場化テストによって民間企業等が落札した場合には、一般的に適用される規制緩和の特例（「通則特例」）と、個々の公共サービスを規定する個別法の規制を緩和する特例（「特定公共サービス」）の２種類の規制緩和特例が設けられています。とくに特定公共サービスの対象事業と規制緩和特例については、今後、民間企業等や自治体からの要望に基いて拡大されていくことが特徴です。</p>
<p><strong>●通則特例</strong></p>
<p>①債務負担行為の期間に特例を設け、契約期間を「10年以内」に延長すること（第30条）。</p>
<p>「国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降５箇年度以内とする」（財政法第15条３項）とされている年限を特例的に延長するものです。</p>
<p>②国家公務員退職手当の在職期間に特例を設けること（<strong>第31条</strong>）。</p>
<p>退職手当の特例は（７）を参照してください。</p>
<p><strong>●「特定公共サービス」に選定することによる規制緩和</strong></p>
<p>（略）</p>
<p>「特定公共サービス」に対する規制緩和の特例は、法律、政令、通達等によって「公務員しかできない」などと規定している制限の緩和ですが、「施設基準、職員配置基準等についても規制緩和の対象になりうる。その規制が必要かどうかを今日時点にたって見直すことも必要である」と内閣府市場化テスト推進室は明言しています。しかも小泉内閣が昨年（2005年）12月に閣議決定した「行政改革の重要方針」では、国が定数基準を設ける教育・消防・警察・福祉関係について「基準を見直す」とし、学校給食や保育所などに設けている職員配置基準を引き下げる意図を明確にしています。このことをみるならば、市場化テストの実施を通しても、国民の安全や安心、一定水準の公共サービスの質を確保のために設けられた基準がどんどん引き下げられる恐れがあります。</p>
<p><strong>３）「先進自治体」を梃子に、全国水準を引き下げる仕組み</strong></p>
<p>自治体業務のなかから「特定行政サービス」を選定し、規制緩和措置を設ける場合、民間企業等の意見を聴くことと同時に、「地方公共団体の意見を聴くものとする」（第７条５項）とされています。この場合の「地方公共団体」とは「競争の導入による公共サービスの改革に関する措置を講じようとする地方公共団体」（「法律案の概要」）であり、その業務を市場化テストの対象として規制緩和することについての是非を広く地方６団体等や自治体から聴くものではありません。</p>
<p>しかも規制緩和の効果は、当該自治体だけでなく、すべての自治体に及びます。構造改革特別区域法の場合だと、規制緩和の適用は当該自治体に限定されていますが、市場化テスト法の場合、たとえば東京都足立区が提案した「戸籍事務及び外国人登録事務の委託範囲の拡大」が、規制改革・民間開放推進会議の第４回主要課題改革推進委員会において、住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書、戸籍の附票写し等も付け加えられ、「住民票交付等にかかわる窓口業務」を特定公共サービスに選定し、しかも提案者である足立区だけに適用するのでなく、すべての自治体に適用されます。つまり国以上に急進的な自治体の動きを梃子にして、全国的に、行政サービス水準の引き下げを含む規制緩和を推進することも市場化テスト法の特徴です。</p>
<p><strong>（４）自治体にも「市場化テスト」を押し付ける仕組み</strong></p>
<p>自治体業務も市場化テスト法の対象であることは（２）で述べたとおりです。しかし国及び独立行政法人への適用と、自治体への適用とは、その手順が異なります。そのうえで、自治体にも「市場化テスト」を押し付ける仕組みを設けています。</p>
<p><strong>１）市場化テストを適用する仕組みは国と自治体とは異なる</strong></p>
<p>（略）</p>
<p><strong>２）国が自治体に押し付ける仕組み</strong></p>
<p>しかし自治体がまったく自主的自律的に判断できる保証はありません。</p>
<p>第１に、市場化テストを、それぞれの自治体の都合にあわせて実施する裁量権は狭められています。市場化テスト法案には「自治体の責務」について次のように規定しています。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>（地方公共団体の責務）</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>第５条：地方公共団体は、基本理念にのっとり、地方公共団体の特定公共サービスに関し見直しを行い、官民競争入札または民間競争入札を実施する場合には、その対象とする特定行政サービスを適切に選定するほか、地方公共団体の関与その他の規制を必要最小限のものにすることにより、民間事業者の創意と工夫がその実施する特定公共サービスに適切に反映されるよう措置するとともに、当該特定公共サービスの適性かつ確実な実施を確保するために必要かつ適切な監督を行うものとする。</strong></p>
<p>ここでは、いったん国が特定公共サービスに選定すれば、自治体は見直しを行うことが求められ、かつ自治体の業務でありながら「自治体の関与その他の規制を必要最小限のもの」「民間事業者の創意と工夫を反映」という基準の適用を求められています。「公の施設」に対する指定管理者制度の適用においては、施設の公共性、専門性、継続性をふまえ、民間企業等の競争的参入を規制し、実績のある非営利の公共的団体などを公募によらずに指名するなど、住民・利用者の声に耳を傾けた対応をおこなった自治体が数多く生まれました。しかし財界・大企業の利益代表者にとっては、このような「制限」が気に入らず、「選定プロセスの透明性が低い事例も見受けられる」（「第２次答申」）などと悪罵を投げつけ、市場化テストによって根こそぎ財界・大企業に都合がよいルールを押し付けようとしています。</p>
<p>第２に、事実上の強要が行われるということです。これまでもPFIや民営化（指定管理者制度等）、新地方行革指針・集中改革プランなどにおいて、国が自治体に対して「技術的助言」や補助金等での「裁量権」を使って押し付けてきました。竹中総務相は、2005年12月26日付けで、すべての市町村長等に宛てて「市場化テストにつきましても、改革のあらたなツールとして積極的な活用をご検討頂きたい」という書簡を送り付け、さらに2006年１月に開催した全国都道府県総務部長会議では「行革努力を交付税算定に反映するため、平成17年度から行革インセンティブ算定を導入したが、今回、行革努力の実績を地域振興関係経費に反映する算定を新設し、算入額を概ね倍増する」旨を明言しています。</p>
<p>自治体は、地方自治の本旨（住民自治、団体自治）に則り、「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」（地方自治法第２条）を責務としているのであり、そのやり方を国が指示することは、地方自治の本旨を蹂躙するものです。</p>
<p><strong>（５）地域経済を疲弊させ、談合・癒着の温床に</strong></p>
<p>地方自治法改正（2003年）によって民間企業等が「公の施設」を包括的に管理代行できるようになって３年が経過しました。当初は非営利の公共的団体が指定管理者に指定され例が多かったのですが、徐々に全国展開する大企業の参</p>
<p>入が拡大しています。しかし市場化テスト法の場合は、全国展開する大企業にきわめて有利な制度です。内閣総理大臣が、民間企業等の意見を聴いて、自治体業務のなかから「特定公共サービス」を特定し、基本方針を策定し、法令上の特例措置を設けるプロセスは（３）で述べたとおりです。ここで国の方針に直接関与できるのは、中小零細企業ではなく、全国展開する大</p>
<p>企業・ベンチャー企業です。しかも「特定公共サービス」は一定のまとまりを想定していますから、市区町村、都道府県の境界をこえて展開する民間企業等がその対象といえます。</p>
<p>したがって市場化テストは、指定管理者制度と比較にならないほど、全国展開する大企業の参入にとって有利な制度です。その結果、地域の経済循環という観点からすれば、利益は本社機能のある大都市へと吸い上げられ、一方現場業務は不安定雇用によってまかなわれることから地域経済の疲弊をさらに拡大するおそれがあります。</p>
<p>しかも規制緩和によって莫大な利権を手に入れることができるので、政官財の癒着の温床となる恐れがきわめて高いものです。</p>
<p><strong>（６）今でも個人情報漏洩が問題なのに、企業まかせで一層深刻に</strong></p>
<p><strong>１）自治体業務では、住民票発行等の窓口業務から</strong></p>
<p>（略）</p>
<p><strong>２）個人情報を保護するための自治体の努力が水泡に</strong></p>
<p>（略）</p>
<p><strong>３）民間企業等が全国民の個人情報を検索し、事実上、住民票写し等を交付する立場に</strong></p>
<p>（略）</p>
<p><strong>４）住民のプライバシーを丸ごと民間企業等にゆだねてよいのか</strong></p>
<p>行政情報や住民情報が目的外に利用され、あるいは故意又は過失によって遺漏するおそれに対しては、民間企業等の協議による契約の解除（<strong>第34条５項</strong>）、民事上の損害賠償責任が発生するだけでなく、守秘義務規定及びみなし公務員規定を設けるので防止されるとしています。市場化テスト法では、民間企業等の秘密保持義務等について、次のように規定しています。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>第25条：公共サービス実施民間事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他の前条の公共サービスに従事する者又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>２ 前条の公共サービスに従事する者は、<a href="http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%81%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&#038;REF_NAME=%8c%59%96%40&#038;ANCHOR_F=&#038;ANCHOR_T=">刑法</a> （明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>第34条</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>９ 公共サービス実施民間事業者は、特定業務取扱事業所（公共サービス実施民間事業者が特定業務を取り扱う事業所をいう）に勤務する者が特定業務に関して知り得た情報を当該特定業務の取扱以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。</strong></p>
<p>しかし、そもそも「市場化テスト」という制度は、行政機関の関与を最小限に止め、民間企業等の「創意と工夫」を最大限に保障することを特徴としています。この市場化テストの特徴をみるならば、このことをもってプライバシー等が確保できるとは到底言えません。「民間開放」と引き換えに、重要な個人情報が大量に漏洩し、住民が生命や財産の被害を受ける危険性をはらみ、住民のプライバシーが脅かされるおそれが強まります。秘匿性の高い住民情報の管理を民間企業等に委ねる市場化テスト法は、自治体と自治体職員が行っている努力を水泡に帰す制度だといわざるを得ません。</p>
<p><strong>（７）公務員・関連労働者の解雇（分限免職・雇い止め）に歯止めなし</strong></p>
<p><strong>１）これまで公務・公共サービスに従事していた労働者の雇用問題</strong></p>
<p>公共サービスに市場化テストが適用され、民間企業等が実施することになれば、これまでその業務に従事していた国家公務員、地方公務員は、①分限免職（国家公務員法第78条４号，地方公務員法第28条４号）されるか、②配置転換等によって従事する業務を変更するか、③いったん退職して公共サービスを引き継ぐ民間企業等に雇用されるか、の３通りが考えられます。</p>
<p><strong>２）配置転換による雇用継続は保証されるか</strong></p>
<p>②の配置転換による雇用の継続については、次のような規定が盛りこまれました。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>（競争の導入による公共サービスの改革を円滑に推進するための措置）</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>第48条 国は、第二十四条の規定により公共サービス実施民間事業者が実施することとなる官民競争入札対象公共サービスの実施に従事していた職員を、定員の範囲内において、他の官職（他の国の行政機関に属する官職を含む。）に任用することの促進その他の競争の導入による公共サービスの改革を円滑に推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。</strong></p>
<p>しかし府省（国）、独立行政法人、外郭団体等をこえて配置転換することは可能なのか、「行政改革」のもとで国・地方とも職員削減が進むもとで受け入れ可能な事務所・事業所は存在するのか、専門職等の場合、その専門性にふさわしい業務を他の部局等に確保することは可能なのかという問題があります。しかも第48条は努力規定であり雇用の継続を保証したものではありません。</p>
<p><strong>３）民間企業等への移籍による雇用継続は保証されるか</strong></p>
<p>③の民間企業等への移籍による雇用の継続について、市場化テスト法では、国の行政機関等の長等が定める「実施要領」、自治体の長が定める「実施要領」に「官民競争入札対象公共サービスに係る業務に従事する者となることを希望する者に関する事項」を盛り込むこと（<strong>第９条２項９号，第16条９項</strong>）が規定され、国家公務員退職手当法に特例が設けられました（<strong>第31条</strong>）。「退職手当法の特例」とは、退職時（移籍時）にいったん勧奨退職による退職手当を受け取り、民間企業等に雇用される間を除き、公務に復帰後の期間を通算した退職手当から受け取り済みの退職手当の金額を差し引いた退職手当を最終的に受け取るというものです。しかしこの制度の目的は、公務員の雇用の保障ではありません。</p>
<p>「落札業者が、事業の円滑な実施・創意工夫の観点から、従前公共サービスの実施に従事していた公務員の受け入れを希望する場合も考えられる」（内閣府・市場化テスト推進室作成資料）ことから、民間企業等のために設けた制度です。したがって希望すれば民間企業等に移籍することが保証されているわけでも、民間企業等へ移籍後の労働条件が従前どおりの水準を守られることを保証されているわけでも、民間企業等から不利益なく公務に復帰できることを保証されているわけでもないのです。ましていったん民営化されると、次回以降、民間企業等の従業員の雇用が守られる保証はまったくありません。</p>
<p><strong>４）解雇（分限免職、雇い止め）が続出するおそれ</strong></p>
<p>村上誠一郎担当大臣（当時）は、市場化テストの実施にともなって分限免職をおこなう意思について、参議院予算委員会（昨年（2005）年10月４日）において、若林正俊議員（自民党）の質問に答え、次のように答弁しています。<a href="http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=19805&#038;SAVED_RID=1&#038;PAGE=0&#038;POS=0&#038;TOTAL=0&#038;SRV_ID=9&#038;DOC_ID=1373&#038;DPAGE=1&#038;DTOTAL=1&#038;DPOS=1&#038;SORT_DIR=1&#038;SORT_TYPE=0&#038;MODE=1&#038;DMY=19994">http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?<br />SESSION=19805&#038;SAVED_RID=1&#038;PAGE=0&#038;POS=0&#038;TOTAL=0&#038;SRV_ID=9<br />&#038;DOC_ID=1373&#038;DPAGE=1&#038;DTOTAL=1&#038;DPOS=1&#038;SORT_DIR=1&#038;SORT_TYPE=0<br />&#038;MODE=1&#038;DMY=19994</a><em> （このURLは若林議員の質問のトップの部分。これから次々と質疑応答を追っていくと以下のような議論が出てきます：引用者注）</em></p>
<p style="padding-left: 30px;">若林議員：…配置転換だけじゃなくて、場合によっては…分限免職の活用…仕事がなくなったらそこで働いている人も辞めてもらわなきゃいけないというようなことにも踏み込んで…</p>
<p style="padding-left: 30px;">村上担当大臣：…リー即ツモでそこまで行ければ一番いいと思うんですが、なかなか現実というのは、やはり激変緩和措置をとりつつ丁寧な説明をしていくことが私は肝要だと思います。その点につきましては、若林委員がいわれるような方向に行くように一生懸命努力したい…。</p>
<p>分限免職の適用では、指定管理者制度において、北海道・新十津川町が公立保育所の保育士を地方公務員法第28条４号に基づいて分限免職（整理解雇）する方針を示し、自治体病院（公立病院）でも分限免職問題が各地で発生しています。正規職員であっても自治体職員の解雇問題が現実のものとなっています。ましてや嘱託職員や非常勤職員、臨時職員などの非正規労働者は「雇い止め」によっていとも簡単に解雇され、外郭団体等に雇用される正規職員も公務員法上の保護規定は適用されず、雇用の保障が何らなされていません。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>【修正版】《市場化テスト導入阻止情報》No.3＝2010年2月19日  市場化テスト関連資料（その１）  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/02/21/no32010219-2/</link>
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		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2010/02/21/no32010219-2/</guid>
		<description><![CDATA[【修正版】《市場化テスト導入阻止情報》No.3＝2010年2月19日 市場化テスト関連資料（その１） 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 市場化テストの本質を理解するうえで役立つと思われる資料を今後順次紹介します [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-582"></span>  【修正版】《市場化テスト導入阻止情報》No.3＝2010年2月19日</p>
<p>市場化テスト関連資料（その１）</p>
<p> 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>市場化テストの本質を理解するうえで役立つと思われる資料を今後順次紹介します。順不同ですがご了解ください。</p>
<p>【市場化テスト全体への批判】</p>
<p>○『公務の民間化をめぐる問題』<br />季刊・労働者の権利271号（2007年10月発行）から転載<br />執筆担当　弁護士城塚健之<br /><a href="http://homepage1.nifty.com/rouben/rippou/koumunominkankawomeguru200710.htm">http://homepage1.nifty.com/rouben/rippou/koumunominkankawomeguru200710.htm</a></p>
<p>○Information Service【No.61／2006.3.15】地方自治問題研究機構研究機構<br />「市場化テスト法案と自治体」榊原秀訓（南山大学教授）<br /><a href="http://www.jilg.jp/iservice/info61.html">http://www.jilg.jp/iservice/info61.html</a></p>
<p>○日本自治体労働組合総連合（自治労連）TOP > 分野別政策 > 地方行政 >市場化テスト<br /><a href="http://www.jichiroren.jp/modules/contents/category0019.html">http://www.jichiroren.jp/modules/contents/category0019.html</a></p>
<p>○自治労連編集発行　学習討議資料<br /> 公務・公共サービスがもうけの対象に　市場化テスト法：どこが問題、どうたたかうか<br /><a href="http://www.jichiroren.jp/download/Marketizatio.pdf">http://www.jichiroren.jp/download/Marketizatio.pdf</a></p>
<p>○国公労調査時報　No.520(2006.4)　p.4－10<br />イギリスのNPMと市場化テスト問題<br />南山大学教授　榊原　秀訓</p>
<p>○国公労調査時報　No.540(2007.12)　p.30-33<br />登記事務の市場化テスト（試行）と公契約法制定について<br />全法務中央執行委員長　岩波　薫</p>
<p>○国公労調査時報　No.556 (2009.4)<br />特集　なくせ官製ワーキングプア、国民のための公共サービスを守れ</p>
<p>○国交労連速報2007年6月11日《No.1861》ならびに官民競争入札等監理委員会事務局への要請書（2007年5月29日）<br /><a href="http://www.kokko-net.org/kokkororen/07_torikumi/t070612.html">http://www.kokko-net.org/kokkororen/07_torikumi/t070612.html</a></p>
<p>○自治労<br />市場化テストが質の高い公共サービスを破壊する公共サービス改革は市民と地域の視点から（自治労新聞2005年11月1日号）<br /><a href="http://www.jichiro.gr.jp/shinbun_kiji/1863/1863_02.htm">http://www.jichiro.gr.jp/shinbun_kiji/1863/1863_02.htm</a></p>
<p>【図書館、美術館、博物館への市場化テスト】</p>
<p>○日本図書館協会　<a href="http://www.jla.or.jp/">http://www.jla.or.jp/</a><br />図書館を「市場化テスト」の対象事業とすることについて<br />2009年2月19日<br /><a href="http://www.jla.or.jp/kenkai/20090216.pdf">http://www.jla.or.jp/kenkai/20090216.pdf</a></p>
<p>○みんなの図書館　No.391 2009/11 p.25-27<br />委託・指定管理者制度・市場化テスト (図書館問題研究会 第56回全国大会の記録) &#8212; (2日目 分科会)</p>
<p>○Library and Information Science. No.60, 2008, p.1-27<br />「大学図書館における外部委託状況の量的調査」佐藤翔、逸村裕<br /><a href="http://wwwsoc.nii.ac.jp/mslis/pdf/LIS60001.pdf">http://wwwsoc.nii.ac.jp/mslis/pdf/LIS60001.pdf</a></p>
<p>○平成17年度第７回主要課題改革推進委員会<br />（独）国立美術館、国立博物館に対する当会議からの問題提起<br />平成17年12月2日　　規制改革・民間開放推進会議<br /><a href="http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/subject/2005/07/item05_07_01.pdf">http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/subject/2005/07/item05_07_01.pdf</a></p>
<p>【大阪府立図書館市場化テスト関連】</p>
<p>○大阪版市場化テスト　対象業務の官民比較に関する検討のまとめ（提言）<br /> 11～13頁が図書館管理運営業務です。<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/attach/3231/00033417/0917kanminhikakunoteigensyo.pdf">http://www.pref.osaka.jp/attach/3231/00033417/0917kanminhikakunoteigensyo.pdf</a></p>
<p>○大阪府トップ > 予算編成過程公表トップ > 平成２２年度当初予算通常（政策<br />的経費） > 一般会計　> 図書館運営費(府立図書館業務体制再構築事業）<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/yosan/cover/index.php?year=2010&#038;acc=1&#038;form=01&#038;proc=6&#038;ykst=1&#038;bizcd=20041181&#038;seq=1">http://www.pref.osaka.jp/yosan/cover/index.php?year=2010&#038;acc=1&#038;form=01&#038;proc=6&#038;ykst=1&#038;bizcd=20041181&#038;seq=1</a></p>
<p>○大阪府トップ > 教育・文化 > 文化芸術 > 「大阪府立図書館管理運営業務」委託先候補者選定のプロポーザルの実施について<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/chikikyoiku/toshokankanri/index.html">http://www.pref.osaka.jp/chikikyoiku/toshokankanri/index.html</a></p>
<p>○「大阪府立図書館管理運営業務」プロポーザル実施要領　平成２１年１２月<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/attach/8076/00000000/1.doc">http://www.pref.osaka.jp/attach/8076/00000000/1.doc</a></p>
<p>○大阪府トップ > 府政運営・市町村 > 行財政改革 > 大阪版市場化テストの実施<br />大阪版市場化テストの実施<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/gyokaku/sijouka/index.html">http://www.pref.osaka.jp/gyokaku/sijouka/index.html</a></p>
<p>○図書館問題研究会大阪支部、大阪府関係職員労働組合　2009年1月8日<br />「大阪府立図書館への市場化テスト導入＝民営化に反対し、再考を求める署名」<br /><a href="http://www.fusyokuro.gr.jp/tosyo_tudoi/shijoka_shomei.pdf">http://www.fusyokuro.gr.jp/tosyo_tudoi/shijoka_shomei.pdf</a></p>
<p>○「図書館界」Vol.61, No.2 (347) July 2009　p.81-85<br />脇谷邦子（同志社大学嘱託講師）<br />法制度・行政の変化に基づく新状況：大阪府の場合</p>
<p>○大阪府立図書館の市場化について考えるページ<br /> 市場化反対！府民のための図書館とはどうあるべきなのかを考えるページです。<br /><a href="http://blog.goo.ne.jp/toshokanbunkai/">http://blog.goo.ne.jp/toshokanbunkai/</a></p>
<p>○大阪府職労HP 「本庁ニュース」2009年7月15日号<br /><a href="http://www.fusyokuro.gr.jp/teatime/hontyo/090715_p1.html">http://www.fusyokuro.gr.jp/teatime/hontyo/090715_p1.html</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.3＝2010年2月19日  市場化テスト関連資料（その１）  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/02/18/no32010219/</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.3＝2010年2月19日 市場化テスト関連資料（その１） 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 市場化テストの本質を理解するうえで役立つと思われる資料を今後順次紹介します。順不同で [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-579"></span>  《市場化テスト導入阻止情報》No.3＝2010年2月19日</p>
<p>市場化テスト関連資料（その１）</p>
<p> 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>市場化テストの本質を理解するうえで役立つと思われる資料を今後順次紹介します。順不同ですがご了解ください。</p>
<p>【市場化テスト全体への批判】</p>
<p>○『公務の民間化をめぐる問題』<br />季刊・労働者の権利271号（2007年10月発行）から転載<br />執筆担当　弁護士城塚健之<br /><a href="http://homepage1.nifty.com/rouben/rippou/koumunominkankawomeguru200710.htm">http://homepage1.nifty.com/rouben/rippou/koumunominkankawomeguru200710.htm</a></p>
<p>○Information Service【No.61／2006.3.15】地方自治問題研究機構研究機構<br />「市場化テスト法案と自治体」榊原秀訓（南山大学教授）<br /><a href="http://www.jilg.jp/iservice/info61.html">http://www.jilg.jp/iservice/info61.html</a></p>
<p>○日本自治体労働組合総連合（自治労連）TOP > 分野別政策 > 地方行政 > 市場化テスト<br /><a href="http://www.jichiroren.jp/modules/contents/category0019.html">http://www.jichiroren.jp/modules/contents/category0019.html</a></p>
<p>○自治労連編集発行　学習討議資料<br /> 公務・公共サービスがもうけの対象に　市場化テスト法：どこが問題、どうたたかうか<br /><a href="http://www.jichiroren.jp/download/Marketizatio.pdf">http://www.jichiroren.jp/download/Marketizatio.pdf</a></p>
<p>○国公労調査時報　No.520(2006.4)　p.4－10<br />イギリスのNPMと市場化テスト問題<br />南山大学教授　榊原　秀訓</p>
<p>○国公労調査時報　No.540(2007.12)　p.30-33<br />登記事務の市場化テスト（試行）と公契約法制定について<br />全法務中央執行委員長　岩波　薫</p>
<p>○国公労調査時報　No.556 (2009.4)<br />特集　なくせ官製ワーキングプア、国民のための公共サービスを守れ </p>
<p>○国交労連速報2007年6月11日《No.1861》ならびに官民競争入札等監理委員会事務局<br />への要請書（2007年5月29日）<br /><a href="http://www.kokko-net.org/kokkororen/07_torikumi/t070612.html">http://www.kokko-net.org/kokkororen/07_torikumi/t070612.html</a></p>
<p>○自治労<br />市場化テストが質の高い公共サービスを破壊する公共サービス改革は市民と地域<br />の視点から（自治労新聞2005年11月1日号）<br /><a href="http://www.jichiro.gr.jp/shinbun_kiji/1863/1863_02.htm">http://www.jichiro.gr.jp/shinbun_kiji/1863/1863_02.htm</a></p>
<p>【図書館、美術館、博物館への市場化テスト】</p>
<p>○日本図書館協会　http://www.jla.or.jp/<br />図書館を「市場化テスト」の対象事業とすることについて<br />2009年2月19日<br /><a href="http://www.jla.or.jp/kenkai/20090216.pdf">http://www.jla.or.jp/kenkai/20090216.pdf</a></p>
<p>○みんなの図書館　No.391 2009/11 p.25-27<br />委託・指定管理者制度・市場化テスト (図書館問題研究会 第56回全国大会の記録) &#8212; (2日目 分科会)</p>
<p>○平成17年度第７回主要課題改革推進委員会<br />（独）国立美術館、国立博物館に対する当会議からの問題提起<br />平成17年12月2日　　規制改革・民間開放推進会議<br /><a href="http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/subject/2005/07/item05_07_01.pdf">http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/subject/2005/07/item05_07_01.pdf</a></p>
<p>【大阪府立図書館市場化テスト関連】</p>
<p>○大阪版市場化テスト　対象業務の官民比較に関する検討のまとめ（提言）<br /> 11～13頁が図書館管理運営業務です。<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/attach/3231/00033417/0917kanminhikakunoteigensyo.pdf">http://www.pref.osaka.jp/attach/3231/00033417/0917kanminhikakunoteigensyo.pdf</a></p>
<p>○大阪府トップ > 予算編成過程公表トップ > 平成２２年度当初予算通常（政策的経費） > 一般会計<br /> > 図書館運営費(府立図書館業務体制再構築事業） <br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/yosan/cover/index.php?year=2010&#038;acc=1&#038;form=01&#038;proc=6&#038;ykst=1&#038;bizcd=20041181&#038;seq=1">http://www.pref.osaka.jp/yosan/cover/index.php?year=2010&#038;acc=1&#038;form=01&#038;proc=6&#038;ykst=1&#038;bizcd=20041181&#038;seq=1</a></p>
<p>○大阪府トップ > 教育・文化 > 文化芸術 > 「大阪府立図書館管理運営業務」委託先候補者選定のプロポーザルの実施について<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/chikikyoiku/toshokankanri/index.html">http://www.pref.osaka.jp/chikikyoiku/toshokankanri/index.html</a></p>
<p>○「大阪府立図書館管理運営業務」プロポーザル実施要領　平成２１年１２月<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/attach/8076/00000000/1.doc">http://www.pref.osaka.jp/attach/8076/00000000/1.doc</a></p>
<p>○大阪府トップ > 府政運営・市町村 > 行財政改革 > 大阪版市場化テストの実施大阪版市場化テストの実施<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/gyokaku/sijouka/index.html">http://www.pref.osaka.jp/gyokaku/sijouka/index.html</a></p>
<p>○大阪府立図書館の市場化について考えるページ<br /> 市場化反対！府民のための図書館とはどうあるべきなのかを考えるページです。<br /><a href="http://blog.goo.ne.jp/toshokanbunkai/">http://blog.goo.ne.jp/toshokanbunkai/</a></p>
<p>○大阪版市場化テスト　対象業務の官民比較に関する検討のまとめ（提言）<br /> 11～13頁が図書館管理運営業務です。<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/attach/3231/00033417/0917kanminhikakunoteigensyo.pdf">http://www.pref.osaka.jp/attach/3231/00033417/0917kanminhikakunoteigensyo.pdf</a></p>
<p>○大阪府トップ > 予算編成過程公表トップ > 平成２２年度当初予算通常（政策的経費） > 一般会計<br /> > 図書館運営費(府立図書館業務体制再構築事業） <br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/yosan/cover/index.php?year=2010&#038;acc=1&#038;form=01&#038;proc=6&#038;ykst=1&#038;bizcd=20041181&#038;seq=1">http://www.pref.osaka.jp/yosan/cover/index.php?year=2010&#038;acc=1&#038;form=01&#038;proc=6&#038;ykst=1&#038;bizcd=20041181&#038;seq=1</a></p>
<p>○大阪府トップ > 教育・文化 > 文化芸術 > 「大阪府立図書館管理運営業務」委託先候補者選定のプロポーザルの実施について<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/chikikyoiku/toshokankanri/index.html">http://www.pref.osaka.jp/chikikyoiku/toshokankanri/index.html</a></p>
<p>○「大阪府立図書館管理運営業務」プロポーザル実施要領　平成２１年１２月<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/attach/8076/00000000/1.doc">http://www.pref.osaka.jp/attach/8076/00000000/1.doc</a></p>
<p>○大阪府トップ > 府政運営・市町村 > 行財政改革 > 大阪版市場化テストの実施大阪版市場化テストの実施<br /><a href="http://www.pref.osaka.jp/gyokaku/sijouka/index.html">http://www.pref.osaka.jp/gyokaku/sijouka/index.html</a></p>
<p>○図書館問題研究会大阪支部、大阪府関係職員労働組合　2009年1月8日<br />「大阪府立図書館への市場化テスト導入＝民営化に反対し、再考を求める署名」<br /><a href="http://www.fusyokuro.gr.jp/tosyo_tudoi/shijoka_shomei.pdf">http://www.fusyokuro.gr.jp/tosyo_tudoi/shijoka_shomei.pdf</a></p>
<p>○「図書館界」Vol.61, No.2 (347) July 2009　p.81-85<br />脇谷邦子（同志社大学嘱託講師）<br />法制度・行政の変化に基づく新状況：大阪府の場合</p>
<p>○大阪府立図書館の市場化について考えるページ<br /> 市場化反対！府民のための図書館とはどうあるべきなのかを考えるページです。<br /><a href="http://blog.goo.ne.jp/toshokanbunkai/">http://blog.goo.ne.jp/toshokanbunkai/</a></p>
<p>○大阪府職労HP 「本庁ニュース」2009年7月15日号<br /><a href="http://www.fusyokuro.gr.jp/teatime/hontyo/090715_p1.html">http://www.fusyokuro.gr.jp/teatime/hontyo/090715_p1.html</a></p>
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		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.2＝2010年2月16日  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/02/15/no22010216/</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:36:45 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[  《市場化テスト導入阻止情報》No.2＝2010年2月16日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 国立大学への市場化テスト・包括的複数年度民間委託導入に関する資料を以下に掲載します 【国大協】１月２０日に各大学 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-571"></span>
<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.2＝2010年2月16日</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>国立大学への市場化テスト・包括的複数年度民間委託導入に関する資料を以下に掲載します</p>
<p>【国大協】<br />１月２０日に各大学長宛てに送った『市場化テストについて（情報提供）』」を<a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/wp-content/uploads/2010/02/100216_2-1.pdf">資料２－１</a>として添付します。市場化テストの基本的な情報が掲載されています。</p>
<p>【国立大学図書館協会】<br />国立大学図書館協会（会長：東京大学附属図書館長古田元夫氏）<br /><a href="http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/">http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/</a><br />は２月８日に臨時理事会を開催しました。同理事会で配布された事務局文書［資料６］『「国立大学法人における公共サービスの改革状況に関する調査」への基本的な考え方について』（案）を<a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/wp-content/uploads/2010/02/100216_2-2.pdf">資料２-２</a>として添付します。国立大学図書館協会の考えを知る上で参考になると思います。</p>
<p>【官民競争入札等監理委員会】<br />組織図は、<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/pdf/sosikizu.pdf">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/pdf/sosikizu.pdf</a> を参照して下さい。<br />国立大学法人分科会委員は次の各氏です。<br /><a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/meibo/pdf/meibo.pdf">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/meibo/pdf/meibo.pdf</a><br />主査　　　本田勝彦　　日本たばこ産業株式会社相談役<br />副主査　　前原金一　　昭和女子大学副理事長<br />専門委員　石堂正信　　株式会社ＪＲ東日本リテールネット常務取締役財務部長<br />専門委員　原正紀　　　ジョブカフェ・サポートセンター代表</p>
<p>国立大学法人分科会は、以下のように６回開催されており、資料やかなり詳細な議事要旨をHPで見ることができます。<br /><a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/kokudai.html">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/kokudai.html</a></p>
<p>第６回 平成22年2月15日 <br />首都圏７大学の経営改善の取組状況及び施設管理運営業務、図書館運営業務の現状と課題について<br />・国立大学法人東京大学<br />・国立大学法人東京工業大学 </p>
<p>第５回 平成22年2月10日 <br />首都圏７大学の経営改善の取組状況及び施設管理運営業務、図書館運営業務の現状と課題について<br />・国立大学法人お茶の水女子大学<br />・国立大学法人東京医科歯科大学 </p>
<p>第４回 平成22年2月2日 <br />首都圏７大学の経営改善の取組状況及び施設管理運営業務、図書館運営業務の現状と課題について<br />・国立大学法人東京学芸大学<br />・国立大学法人一橋大学 </p>
<p>第３回 平成21年5月20日 <br />１． 民間事業者における大学業務（内部管理業務等）の受託事例について（有識者ヒアリング）<br />２． 国立大学法人における経営効率化の取組み（第1 期中期目標期間評価結果を中心に）について（文部科学省ヒアリング）<br />３． 公共サービス改革基本方針（案）について </p>
<p>第２回 平成20年10月20日 <br />１．早稲田大学における取組について（有識者ヒアリング）<br />２．首都大学東京における取組について（有識者ヒアリング） </p>
<p>第１回 平成20年7月28日 <br />１．国立大学法人に関する検討について<br />２．東京大学における取組について（有識者ヒアリング）<br />３．今後の分科会の進め方について</p>
<p> </p>
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		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.1＝2010年2月14日  国立大学における公共サービスの改革と称して今、何が進められているのか  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/02/14/no12010214/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2010/02/14/no12010214/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[  《市場化テスト導入阻止情報》No.1＝2010年2月14日 国立大学における公共サービスの改革と称して今、何が進められているのか 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 1月19日、内閣府官民競争入札等監理委員会 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-565"></span>
<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.1＝2010年2月14日</p>
<p>国立大学における公共サービスの改革と称して今、何が進められているのか</p>
<p> 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>1月19日、内閣府官民競争入札等監理委員会（以下、監理委員会）事務局と内閣府公共サービス改革推進室（以下、推進室）は、それぞれの参事官の連名で各国立大学の財務担当理事あてに直接、「国立大学法人における公共サービスの改革状況に関する調査について」という依頼文書（<a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/wp-content/uploads/2010/02/100215_1-1.pdf">資料１－１</a>）を送付し、2月19日までに調査票に回答するよう求めている。調査内容は、施設管理運営業務の委託状況、図書館業務の委託状況、就職支援、キャリア支援に関する業務について、リメディアル教育（高等学校課程の補修教育に限る）について、となっている。同時に、監理委員会国立大学法人分科会は首都圏の7大学に対して意見聴取を現在実施している。この公共サービス改革と称する一連の策動は、国立大学に市場化テストの名のもと、包括的な民間委託を導入しようとするものであり、国立大学の運営そのものを根本から覆し、大学解体をもたらしかねない。</p>
<p>現在文部科学省において進められている国立大学法人の在り方の検証作業とならんで、第2期中期目標期間を控えた国立大学をめぐる状況は今や重大な局面を迎えている。そこで本事務局は市場化テスト導入阻止のために《市場化テスト導入阻止情報》を発行する。</p>
<p>１．出発点は小泉構造改革</p>
<p>2006年、当時の小泉内閣は構造改革推進の法制的保証として、２つの重大な法律を制定した。１つは行政改革推進法（『簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律』）<br /><a href="http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/souron/pdf/0602_houritsu.pdf">http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/souron/pdf/0602_houritsu.pdf</a><br />であり、もう１つは市場化テスト法（公共サービス改革法）（『競争の導入による公共サービスの改革に関する法律』）<br /><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO051.html">http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO051.html</a><br />である。行政改革推進法は行政改革推進本部、市場化テスト法は官民競争入札等監理委員会を設置し、それらの組織が強権的に行政改革を進める組織的保証を与えている。両法とも国立大学法人も対象とすることを条文中に明記している。</p>
<p>本事務局は、2006年3月5日に「行政改革推進法と結合して国立大学を解体へと導く市場化テスト法」との声明を発表し、法案の危険性を訴えた（《『行革推進法案』関連情報》No.13）。今、その危険性が現実のものとなろうとしている。<br /><a href="http://www.shutoken-net.jp/2006/03/060306_9jimukyoku.html">http://www.shutoken-net.jp/2006/03/060306_9jimukyoku.html</a></p>
<p>２．民主党政権下で急展開</p>
<p>市場化テスト法成立後２年を経た2008年7月28日に監理委員会の国立大学法人分科会は第１回会議を開き、国立大学法人に関する検討を開始した。<br /><a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/kokudai.html">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/kokudai.html</a></p>
<p>その後、2009年7月10日に「平成21年度公共サービス改革基本方針」が麻生首相の下で閣議決定され、「国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨を踏まえ、業務の特性に配慮しつつ、経営効率化の観点から、既に他の国の行政機関等において官民競争入札等の対象とされ、質の維持向上及び経費の削減が期待される施設の管理・運営業務、内部管理業務、試験実施業務、医業未収金の徴収業務等について、官民競争入札等を含む民間活用の一層の推進を検討する。」とされている。<br /><a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/kihon.html">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/kihon.html</a></p>
<p>小泉構造改革への広範な批判を背景に政権交代をなしえたはずの民主党政権は、しかしながら市場化テストについては前政権の路線をそのまま引き継ぎ、何の批判的検討も行わないばかりか、むしろ加速させている。2009年12月10日　第55回監理委員会で仙石特命担当大臣は「公共サービスの見直しの進め方」という資料を配布し、11項目の指示を行った。<br /><a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kanmin.html">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kanmin.html</a></p>
<p>国立大学に対しては、［市場化テストの導入により効果が見込まれる分野］として「国立大学法人施設の管理運営」、［官と民の仕分けが十分できていない分野］として「国立大学法人の事務」を見直し対象とした。こうして、冒頭述べたように、1月19日、監理委員会事務局と推進室は連名で各国立大学に依頼文書を送付し、2月19日までに調査票を回答するように求めてきたのである。しかも同文書は、文科省も各大学長も経由せず、直接財務担当理事あてに送りつけられている。</p>
<p>３．今後の展開</p>
<p>監理委員会国立大学法人分科会は以下のスケジュールで首都圏7大学から「経営改善の取組状況及び施設管理運営業務、図書館運営業務の現状と課題について」意見聴取を現在実施中である。<br /><a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/kokudai.html">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kokudai/kokudai.html</a><br />2月2日　　14時～15時　東京学芸大学<br /> 15時半～16時半　一橋大学<br />2月10日　 14時半～15時半　お茶の水女子大学<br /> 15時半～16時半　東京医科歯科大学<br />2月15日　 14時半～15時半　東京大学<br /> 16時～17時　東京工業大学<br />2月24日　 14時～15時　政策研究大学院大学</p>
<p>推進室は全国立大学における調査結果をとりまとめ、監理委員会による意見聴取を踏まえて3月中に内閣府ＨＰに掲載し、さらに6月までに監理委員会は改革対象事業の選定と公共サービス改革基本方針をとりまとめるとしている。</p>
<p>４．暴走する内閣府の異様かつ不当な手法</p>
<p>市場化テストや民間委託については、法制定後の実態に基づいて全面的批判を行う予定であるが、ここでは暴走する内閣府の異様かつ不当な手法について指摘しておく。</p>
<p>第1に、1月19日依頼文書で“「国立大学法人が経営改革を進める中で経費節減による教育研究活動の充実を図る」ことに資するとの観点”を述べている。これは、“教育研究活動の充実のために経費削減を行うのだ”と言っているのに等しく、麻生内閣時代に制定された「平成21年度公共サービス改革基本方針」がいう“経営効率化の観点”さえも逆転させたきわめて乱暴な論理である。</p>
<p>第2に、運営費交付金削減下でやむを得ず行っている現在の民間委託と市場化テストならびに包括的複数年度民間委託とは質的に異なっている。にもかかわらず、調査票回答や意見聴取を通じて「まだ民間委託できるところがあるではないか」と迫りつつ、市場化テストならびに包括的複数年度民間委託という終着点に誘導するトリッキーな手法が採られている。</p>
<p>第3に、施設管理運営業務も図書館業務も大学における教育研究活動と切っても切れない不可分の関係にある。ところが内閣府は大学全体の問題から切り離し、サービスを受ける大学構成員からの意見聴取さえ行っていない。これは、市場化テスト法（公共サービス改革法）が第1条で“公共サービスの質の維持向上”を目的の一つとして最初に掲げながら、それはお題目に過ぎず、“経費の削減”が主目的であることによっている。</p>
<p>第4に、２でも述べたように、1月19日依頼文書は、各大学長を経由せず、直接財務担当理事あてに送りつけられている。これはアンケートの依頼を装った「事務連絡」の体裁をとっているものの、各国立大学の内部への直接の指揮であり、官であれ民であれ独立した組織間関係の原則を著しくかつ横暴に踏みにじるものである。行政改革推進法も市場化テスト法も国立大学法人を対象としているが、それは行政改革推進本部や監理委員会が、あるいはそれらを統括する内閣府が一理事を組織の長たる学長の承認なしに指揮できることを意味する訳では決してない。もしそのような指揮が許されるなら独裁国家である。以上のように内閣府が行っていることはほとんど暴走と呼ぶに相応しく、しかも独裁国家においてのみ可能となる手法であることを厳しく指摘しておく。</p>
<p>以上</p>
<p> </p>
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