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	<title>新首都圏ネット事務局 &#187; 事務局</title>
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	<description>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2015 15:52:57 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>5.7声明追加版の公表について　2014年5月15日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/06/01/572014514/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2014/06/01/572014514/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

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		<description><![CDATA[    5.7声明追加版の公表について 2014年5月15日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 本事務局は，5月7日付で公表した「学校教育法および国立大学法人法を改正する法案に反対します」に追加を行なったので， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-5046"></span>
<p> </p>
<p>5.7声明追加版の公表について<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>2014年5月15日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>本事務局は，5月7日付で公表した「学校教育法および国立大学法人法を改正する法案に反対します」に追加を行なったので，公表する．</p>
<p>追加点は「今後さらに、「社会経済情勢の変化」に応じて、学長選考会議の構成や国立大学法人の組織・業務に関する制度を検討、改変する予定であること」という法案の附則2項に関連する指摘である．</p>
<p><a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/wp-content/uploads/2014/06/seimeiv0515.pdf" target="_blank">追加版の声明全文はここをクリック</a></p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>学校教育法および国立大学法人法を改正する法案に反対します<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>法案は、「大学の自治」を奪い、大学を安倍流成長戦略の道具に貶めるものです。<br /><span style="line-height: 1.3em;">法案は、競争と権限集中を強化し、研究教育をさらなる腐敗に導くものです。</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>2014年5月7日（5月15日 一部追加）<br /><span style="line-height: 1.3em;">国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>内容</p>
<p>１　大学の自治「剥奪」法案</p>
<p>（１）法案の概要</p>
<p>（２）法案の最大の問題点―「大学の自治」の中核である人事権の侵食－</p>
<p>２　法案の具体的内容</p>
<p>（１）法案の5つの内容</p>
<p>（２）教授会は学長と学部長の諮問機関に</p>
<p>（３）意向投票制度を骨抜きにできる学長選考基準</p>
<p>２　「日本再興戦略」の一環としての大学のガバナンス改革</p>
<p>（１）グローバル人材育成とイノベーション創出の道具としての大学</p>
<p>（２）競争と権限集中の一層の強化は教育研究をさらに腐敗させる</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>学校教育法および国立大学法人法を改正する法案に反対します　2014年5月7日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/29/201457/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/29/201457/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

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		<description><![CDATA[学校教育法および国立大学法人法を改正する法案に反対します 法案は、「大学の自治」を奪い、大学を安倍流成長戦略の道具に貶めるものです。 法案は、競争と権限集中を強化し、研究教育をさらなる腐敗に導くものです。   2014年 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>  <span id="more-5044"></span>
<p>学校教育法および国立大学法人法を改正する法案に<span style="line-height: 1.3em;">反対します<br /></span><span style="line-height: 1.3em;"><br /> 法案は、「大学の自治」を奪い、大学を安倍流成長戦略の道具に貶めるものです。<br /></span><span style="line-height: 1.3em;"> 法案は、競争と権限集中を強化し、研究教育をさらなる腐敗に導くものです。</span></p>
<p> </p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> 2014年5月7日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">内容</span></p>
<p>１　大学の自治「剥奪」法案</p>
<p>（１）法案の概要</p>
<p>（２）法案の最大の問題点―「大学の自治」の中核である人事権の侵食－</p>
<p>２　法案の具体的内容</p>
<p>（１）法案の4つの内容</p>
<p>（２）教授会は学長と学部長の諮問機関に</p>
<p>（３）意向投票制度を骨抜きにできる学長選考基準</p>
<p>２　「日本再興戦略」の一環としての大学のガバナンス改革</p>
<p>（１）グローバル人材育成とイノベーション創出の道具としての大学</p>
<p>（２）競争と権限集中の一層の強化は教育研究をさらに腐敗させる </p>
<p><a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/wp-content/uploads/2014/05/seimei140507.pdf" target="_blank">本文は，ここをクリック</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>国立大学のミッションの再定義関連文書</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2013/07/30/130630-01jimukyoku/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2013/07/30/130630-01jimukyoku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

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		<description><![CDATA[国立大学のミッションの再定義関連文書 2013年6月29日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 現在教員養成系・医学系・工学系の3分野においてミッションの再定義が進められている．本事務局はミッションの再定義に関連 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国立大学のミッションの再定義関連文書</p>
<p>2013年6月29日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>現在教員養成系・医学系・工学系の3分野においてミッションの再定義が進められている．本事務局はミッションの再定義に関連していくつかの資料を入手したので公表する．</p>
<p>資料1　「国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議」（平成25年6月20日）における文部科学大臣挨拶</p>
<p>資料１は，<a href="http://www.shutoken-net.jp/images/stories/2011/2013/siryo1.pdf" target="_blank" title="siryo1">こちら</a></p>
<p>資料2　「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」（平成25年6月20日）</p>
<p>資料２は，<a href="http://www.shutoken-net.jp/images/stories/2011/2013/siryo2.pdf" target="_blank" title="siryo2">こちら</a></p>
<p>資料3　教員養成系分野のミッションの記述例とその解説</p>
<p>資料３は，<a href="http://www.shutoken-net.jp/images/stories/2011/2013/siryo3.pdf" target="_blank" title="siryo3">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2013年6月20日開催の国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議の配布資料の公表について</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2013/07/30/130630-01/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2013/07/30/130630-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

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		<description><![CDATA[2013年6月20日開催の国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議の配布資料の公表について 2013年７月１日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 2013年6月20日に国立大学法人学長・大学共同利用機 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2013年6月20日開催の国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議の配布資料の公表について</p>
<p>2013年７月１日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>2013年6月20日に国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議が文科省会議室で開催された．その時配布された資料を入手したので紹介する．一部は先に紹介した教員養成系ミッション再定義関係の文書とも重複する．</p>
<p>配布資料は以下の通り</p>
<p>議事次第</p>
<p>　　ダウンロードは，<a href="images/stories/2011/2013/0620siryo/0620-1" target="_blank">こちら</a></p>
<p>文部科学大臣挨拶</p>
<p>　　ダウンロードは，<a href="images/stories/2011/2013/0620siryo/0620-2" target="_blank">こちら</a></p>
<p>今後の国立大学の機能強化に向けての考え方</p>
<p>　　ダウンロードは，<a href="images/stories/2011/2013/0620siryo/0620-3" target="_blank">こちら</a></p>
<p>高等教育局説明資料</p>
<p>　　ダウンロードは，<a href="images/stories/2011/2013/0620siryo/0620-4" target="_blank">こちら</a></p>
<p>研究振興局説明資料</p>
<p>ダウンロードは，<a href="images/stories/2011/2013/0620siryo/0620-5" target="_blank">こちら</a></p>
<p>文教施設企画部説明資料</p>
<p>　　ダウンロードは，<a href="images/stories/2011/2013/0620siryo/0620-6" target="_blank">こちら</a></p>
<p>大学の取り組み説明資料（秋田大学、新潟大学、福井大学、京都大学）</p>
<p>　　ダウンロードは，<a href="images/stories/2011/2013/0620siryo/0620-7" target="_blank">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>国立大学法人法改正案（独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案による国立大学法人法）の解説（１）</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2012/08/30/120824-01-jimukyoku/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2012/08/30/120824-01-jimukyoku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

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		<description><![CDATA[国立大学法人法改正案（独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案による国立大学法人法）の解説（１） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2012年8月24日     国立大学法人法反 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国立大学法人法改正案（独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案による国立大学法人法）の解説（１）</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2012年8月24日     国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 </p>
<p>1.「独立行政法人」から「行政法人」に</p>
<p>政府は 2012年5月11日に独立行政法人通則法の改正案と関連整備法の2本を提出した。今国会で成立させ、来年の通常国会で統合する個別の法人の統合法案を提出し、2014年4月に新制度に移行する計画とされている。</p>
<p>主な内容は、「独立行政法人」を「行政法人」に改め、「中期目標行政法人」と「行政執行法人」に分類して、それぞれ別の管理運営形態をとることとしている。「中期目標行政法人」は、３～５年の中期目標を設定して裁量性のある事業を実施する非公務員型の法人であり、研究開発事業を実施する法人は研究開発行政法人としてこれにはいる。「行政執行法人」は裁量性のない事業を実施する公務員型の法人であり、文科省に関連する法人は該当しない。なお、法案の詳細については、内閣官房の提出法案の一覧（http://www.cas.go.jp/jp/houan/index.html）から「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案」および「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」を参照されたい。</p>
<p>変更のキーワードとして、「監査機能の強化」、「内部ガバナンスの強化」、「主務大臣の責任による確実な中期目標管理」などがあげられていることからも、独立行政法人の業務運営への関与を強化するという政府の目的を読み取ることができよう。</p>
<p>国立大学法人法には独立行政法人に準拠している部分が多くあり、その部分は連動して変更されるが、それにとどまらず、通則法に準拠していない部分についても政府の関与強化という観点から重要な変更点がいくつかある。しかしながら、これらの変更についてほとんど知られていないのが実態である。</p>
<p>本事務局では、今回の国立大学法人法改正案の内容を独立行政法人通則法改正案の内容と参照しながら、どのような変更が行なわれているのかを何回かに分けて解説する。変更点などの一覧表を掲載するので、それと合わせてお読みいただきたい。</p>
<p>なお、国立大大学法人法改正案は、独立行政法人通則法の関連法ということで３５０もの関連法と一緒に一括して総務委員会で審議されることが予想される。変更内容の重要さや国立大学法人法の成立の経緯、衆参両院での付帯決議などの観点から、国立大学の内部でも十分検討するとともに、衆院文部科学委員会および参院文教科学委員会で慎重に審議をするよう強く要望したい。</p>
<p>２．国立大学法人法の構造</p>
<p>(1) 現行国立大学法人法（以下、「法人法」）の本体は、41条の条文と附則から成る。しかし、これは見かけ上のことに過ぎない。法人法には、35条の規定により、独立行政法人通則法（以下、「通則法」）の3条、7条2項、8条1項、9条、11条、14条～17条、24条～26条、28条、31条～40条、42条～46条、47条～50条、52条、53条、61条、63条～66条が準用されており、これらを合わせるとその条文の数は80に膨らむ。通則法から準用されている規定の主なものは、「業務の公共性、透明性及び自主性」「財産的基礎」「登記」「監事」「職員の任命」「業務方法書」「年度計画」「年度評価」「中期目標期間評価」「中期目標期間終了時の検討」、そして財務会計に関する規定の大半である。 </p>
<p>(2) 通則法から準用される規定は、法人法の中では、それぞれ、「主務大臣」を「文部科学大臣」、「評価委員会」を「国立大学法人評価委員会」などと読み替えている。また、条文毎に必要な語句の読み替えを行っている。準用規定と読み替えが多いことにより、法人法の条文は大変にわかりにくい構造になっている。この点だけ見ても、主権者である国民を無視した悪法といってよいだろう。</p>
<p>３．改正案の構造</p>
<p>(1) 改正の内容の検討に先立って、法人法案の構造がどうなっているのかを確認しておきたい。現在、閣法として国会に提出されている通則法の改正法案（「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案」）では、①法人法には準用されない通則法の条文の改正、②法人法に準用される通則法の条文の改正、が企図されている。③さらに、一括して提出されている「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案」において、法人法固有の条文にも、内容に踏み込んだ変更が目論まれている。 </p>
<p>(2) 改正案の構造および手続きに関して、二つの大きな問題がある。一つは、②の改正が行われることにより、法人法の準用規定も改正されてしまうことである。すなわち、固有の条文を一切いじらなかったとしても、事実上、法人法の改正を行うことができるのである。 </p>
<p>(3) もう一つの大きな問題は、③の改正である。これは本来、通則法の改正に伴う関連法律案として行われてよいようなものではない。 </p>
<p>(4) なお、②と③の改正が行われることにより、法人法の改正案は現在のものにも増してわかりにくい構造になっている。表では、改正の全体像を少しでもわかりやすくするために、条文毎に色分けしてみた。法人法の改正案において、まったく変更されていない条文はマーク無し（白）、細かな字句や条項の番号にとどまる条文は灰色、削除されたものは黄色、現行と同じ通則法の条項を準用するものは黄緑、新設された通則法の条文を準用するものは緑、法人法の固有の条文を変更するものは赤でマークした。通則法にも、さまざまな変更が行われている。新設の条項や内容上の変更があったと見なしうる条項は桃色でマークした。これらが法人法に準用されている場合（黄緑または緑でマーク）、法人法にも実質的な変更が行われたと見なすことができる。 </p>
<p>つづく</p>
<p>一覧表は<a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/wp-content/uploads/2012/08/12-8-24.pdf" target="_blank">こちらから</a></p>
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		<item>
		<title>事務局より：記事の内容がタイトルの直下にない場合は，画面を下方にスクロールしてください．</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2012/08/30/120825-16-jimukyoku/</link>
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		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

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		<description><![CDATA[ディスプレイやＰＣによっては画面のレイアウトが変わる場合があるようです．当面は，記事の内容がタイトルの直下にない場合は，画面を下方にスクロールしてください．2012年8月25日　事務局]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">ディスプレイやＰＣによっては画面のレイアウトが変わる場合があるようです．当面は，記事の内容がタイトルの直下にない場合は，画面を下方にスクロールしてください．<br />2012年8月25日　事務局</span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>大学関係予算にひそむ罠　―　2011年度政府予算案を批判する　2010年12月26日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2011/01/30/20101226-01jimukyoku/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2011/01/30/20101226-01jimukyoku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2011/01/30/20101226-01jimukyoku/</guid>
		<description><![CDATA[大学関係予算にひそむ罠　―　2011年度政府予算案を批判する 2010年12月26日  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 12月24日に来年度予算の政府案が閣議決定された（http://www.mof.go.j [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大学関係予算にひそむ罠　―　2011年度政府予算案を批判する</p>
<p>2010年12月26日  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>12月24日に来年度予算の政府案が閣議決定された（<a href="http://www.mof.go.jp/seifuan23/yosan.htm">http://www.mof.go.jp/seifuan23/yosan.htm</a>  ）。大学関係予算については、国立大学運営費交付金の削減率が0.94%から0.5％と減少したことや、授業料免除枠の拡大、科学研究費補助金の増額と基金化など多くの大学人の要望した事項が取り入れられたこともあり、一部には安堵する雰囲気も広がっている。また、文科省も予算案だけでなく「大学関係者の皆様に」「若手研究者の皆様に」というような対象者別の解説をいち早くＨＰに掲載し、政策コンテストの結果を表に出して成果をアピールしている（ <a href="http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h23/1297177.htm">http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h23/1297177.htm</a>　）。このような大学関係予算案には、ノーベル賞受賞・はやぶさ帰還などの話題が注目を集めたことに加え、この間の大学人の強い働きかけが功を奏したことは確かであろう。</p>
<p>しかしながら、内実を見ていくと金額の減少が予想よりも少なかったと言って決して安心できるようなものではない。財務省のＨＰに掲載されている「平成23年度文教・科学技術予算のポイント」という神田主計官名の資料( <a href="http://www.mof.go.jp/seifuan23/yosan009.pdf">http://www.mof.go.jp/seifuan23/yosan009.pdf</a>　)の37ページには、「大学改革について」と題する以下のような財務省と文部科学省の合意が掲載されている。ところが、この合意は、文部科学省のHPには示されていないという代物なのである。</p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />時代の要請に応える人材育成及び限られた資源を効率的に活用し、全体として質の高い教育を実施するため、大学における機能別分化・連携の推進、教育の質保証、組織の見直しを含めた大学改革を強力に進めることとし、そのための方策を1年以内を目途として検討し、打ち出すこと。<br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p>これは、機能別分化や組織見直しなどの大学改革を来年度から民主党政権の唱える『新成長戦略』に適合するように半ば強権的に進めることを示している。そこには、基礎的な学問研究の自律的発展の見地も各大学の自由な創造的努力の尊重も全く考慮されていない。改革の対象が国立大学に限定されていないことにも注意すべきだろう。</p>
<p>実は、財務省―文科省合意に呼応するように、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会は12月22日付の「平成21年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見」において、以下のように指摘している（ <a href="http://www.soumu.go.jp/main_content/000096038.pdf">http://www.soumu.go.jp/main_content/000096038.pdf</a> ）．</p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />国立大学法人等は、第２期中期目標期間において、特に、国立大学法人にあっては、機能別分化を、大学共同利用機関法人にあっては、一体的運営を進めるものとされており、それを実現するためには、各法人において、明確なミッションを掲げ、学長等のリーダーシップの下、役員会、教育研究評議会、経営協議会を始めとした法人内の各組織がそれぞれ求められる役割を果たし、目標に向けて、法人全体として機能することが重要である。</p>
<p>このため、今後、国立大学法人等の評価においても、このような視点に立った評価が必要となってくるので、独立行政法人(注)や民間における内部統制も参考にしつつ、評価に取り組むことが期待される。<br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p>ここで示されている独立行政法人の内部統制は「中期目標に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、独立行政法人のミッションを有効かつ効率的に果たすため、法人の長が法人の組織内に整備・運用する仕組み」をさしている。総務省の文書「独立行政法人における内部統制と評価について」( <a href="http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/26834.html">http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/26834.html</a>)で述べられ、独立行政法人の評価にもすでに取り入れられている手法である。</p>
<p>実は、今回の予算案の裏で、国立大学法人法すら踏みにじって機能別分化をはじめとする大学「改革」を政府主導で進める仕掛けが用意されていることに注意しなければならない。すでに昨年秋の第二期中期目標策定において、文部科学省は第二期中期目標期間を大学の「機能別分化」を促進する時期として位置付けているのであるが、今回の予算案により、それが早まる可能性が高まっている。同時に、国立大学法人運営費交付金は、各大学の研究・教育等の基盤を支えるためのものから、財務当局が大学「改革」に介入する理屈づけのための予算へと、変質を遂げつつある。ここに、今回の予算案のきわめて危険かつ違法な性質が露呈されている。予算額の大小のみに目を奪われていてはならない。</p>
<p>参考までに、本事務局の「国立大学協会第１８回通常総会への要望書」(2010年3月2日付、<a href="archive-200912/2010/03/100302_1jimukyoku.html">http://www.shutoken-net.jp/archive-200912/2010/03/100302_1jimukyoku.html</a> ）の関連部分を再掲する。われわれは、かかる視点から、今回の政府予算案についても、さらなる分析をすすめていく予定である。</p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />２．「国立大学法人法（独立行政法人通則法）による法人化」自体の検証を行うこと</p>
<p>　この間の中期目標策定の過程は、国立大学法人に実質的な中期目標の原案策定権を与えている国立大学法人法（第30条3）すら踏みにじるものであった。文部科学省が第2期中期目標期間を大学の「機能別分化」を促進する期間にすると位置付ける中、130頁に及ぶ原案の書き換えが行われたという事実は、第1期中期目標の原案の書き換えがわずか数ページであったことを思えば、国立大学法人の中期目標に対する文部科学省の権力的統制が質・量とも驚くべき強化・拡大を遂げたことを如実に示している。</p>
<p>　新政権の下で行われた昨2009年の「事業仕分け」は、運営費交付金の削減のみならず、「国立大学のあり方を含めて見直しを行う」とした。12月25日には、「全ての独立行政法人の全ての事務・事業について、聖域無く厳格な見直し」「見直しの結果、独立行政法人の廃止、民営化、移管等を行う」ことが閣議決定された（「独立行政法人の抜本的な見直しについて」）。この方針を受けて、国立大学法人評価委員会はさっそく、「国立大学法人化の検証」に着手することを決めた（2010年1月20日、第32回総会）。しかしながら、この間、大学評価機関としての独立性を完全に喪失し、文部科学省の“分身”としての行動に終始する国立大学法人評価委員会にまっとうな検証作業を期待することはできない。せいぜい、「法人化により予算の使途や組織編成の自由度が高まったにもかかわらず、運営費交付金の削減など財政上の問題からそれらメリットを十分発揮できていない」といった作文を書く程度のことが関の山だと思われる。</p>
<p>　われわれもまた、国立大学法人化の根本的な検証が必要だと考える。ただし、それは国立大学法人法（独立行政法人通則法の準用部を含む）の下で行われてきた政府の違法行為、国会附帯決議違反、国会答弁や評価委員会の決定を無視する不誠実な対応の数々を含めて、国立大学法人化自体の是非を問い直す作業が必要だと考える。この作業を行うことは国立大学が国民に対して果たすべき責任である。</p>
<p>　本事務局は、本総会に対して、国立大学協会として、「国立大学法人法（独立行政法人通則法）による法人化」自体の検証を行うことを要望する。検証に際しては、特に以下の二点に留意することを併せて要望する。</p>
<p>　１）憲法、および国立大学法人法制定過程における国会附帯決議および政府答弁、国立大学法人法、国立大学法人評価委員会の諸決定等に違反する行為がないかも含めて、実証的・総合的に行うこと</p>
<p>　２）国立大学法人の一般教職員（非正規雇用者も含める）や学生等、大学構成員の意見も反映させること<br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p>以上</p>
]]></content:encoded>
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		<title>2011年度大学関係予算をめぐる現情勢について2010年12月6日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/12/06/101207-01-jimukyoku/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 06:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

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		<description><![CDATA[2011年度大学関係予算をめぐる現情勢について 2010年12月6日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 【「特別枠」についての評価結果】 12月1日、「元気な日本復活特別枠に関する評価会議」（第3回）は、議事概 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left">2011年度大学関係予算をめぐる現情勢について</p>
<p align="left">2010年12月6日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p align="left">【「特別枠」についての評価結果】</p>
<p align="left">12月1日、「元気な日本復活特別枠に関する評価会議」（第3回）は、議事概要とともに「特別枠」要望に関する優先順位付けなどを発表した。<a href="http://seisakucontest.kantei.go.jp/article/wp-content/uploads/2010/12/101201_3rd_hyokakaigi.pdf"><span style="text-decoration: underline;">http://seisakucontest.kantei.go.jp/article/wp-content/uploads/2010/12/101201_3rd_hyokakaigi.pdf</span></a></p>
<p>文科省の要望については、“「特別枠」の趣旨に照らして問題が大きい。従って、（中略）全般的に大幅な要望の圧縮と、要求の削減による新たな財源捻出が必要”との総評がなされた上で、大学関係の事業番号1905「強い人材育成」（運営費交付金等）はB、1904「総合的な学び支援」（授業料減免等）と1906「若手研究人材育成（科研費を含む）」はCとなっている。それぞれの事業についてのコメントをみると、</p>
<p>・事業番号1905：教育・研究の基盤経費に一定の配慮が必要。ただし、その経費を相当に絞り込むとともに、要求・要望の削減による財源捻出が条件。行政刷新会議の指摘を踏まえた対応が必要</p>
<p>・事業番号1904「総合的な学び支援」（授業料減免等）：既存受給者への貸与に必要な分は措置する必要。ただし、これを措置するには、要求・要望の削減による財源捻出が条件</p>
<p>・事業番号1906「若手研究人材育成（科研費を含む）」：継続課題、既存受給者には一定の配慮が必要。ただし、要求・要望の削減による財源捻出が条件</p>
<p>となっている。</p>
<p>評価結果は上記のように極めて厳しいものであり、このままでは大学関係予算の大幅削減必至の状況とみるべきである。</p>
<p>【文科省の卑屈な意見書】</p>
<p align="left">文科省は、６月に政府が閣議決定した新成長戦略に国際社会に通用する人材の育成が盛り込まれていることを重視し、来年度予算の概算要求において「元気な日本復活特別枠」を用いて大学予算の増額を図る方針を採ってきた。これに対して、大学の現場からは「特別枠－政策コンテスト」路線活用の危険性が指摘され、正規の手法による概算要求策定の必要性が訴えられていた（例えば本事務局10月3日付声明参照<br /><a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2010/10/04/101004-01-jimukyoku/"><span style="text-decoration: underline;">http://www.shutoken-net.jp/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=1447&#038;Itemid=105</span></a>）。</p>
<p>評価結果はそうした危険性が現実のものとなっていることを示している。しかもこうした評価自身が政府の政策主導で行われていることは、評価結果がAとされたものの中に日米地位協定の枠を越える法的根拠のない事業番号2501「在日米軍駐留経費負担」（いわゆる“思いやり予算”）1860億円（1年間の科学研究費補助金総額に匹敵）が含まれていることからみても明らかである。</p>
<p>しかるに文科省は、12月3日の第4回評価会議に提出した意見書<br /><a href="http://seisakucontest.kantei.go.jp/article/wp-content/uploads/2010/12/101203_4th_hyokakaigi.pdf"><span style="text-decoration: underline;">http://seisakucontest.kantei.go.jp/article/wp-content/uploads/2010/12/101203_4th_hyokakaigi.pdf</span></a><br />の中で“「特別枠」要望の10 本の事業のうち6 事業が「Ｂ 」評価とされ、有り難く受け止めたい。”として、「その経費を相当に絞り込むとともに、要求・要望の削減による財源捻出が条件」とされた事業番号1905（運営費交付金等）のB評価にあろうことか感謝の意を表している。他省庁の中でB評価を受けながら謝辞を述べているところなどどこにもない。文科省の卑屈な意見書に驚かされるのは我々だけではあるまい。ちなみに、そもそも謝辞が記入されているのは、文科省以外では超法規的事業に対してA評価を受けた防衛省の意見書のみであることを指摘しておこう。</p>
<p>【「特別枠－政策コンテスト」路線拒否、予算の組み替えによる事態の打開を】</p>
<p>いまなお大学関係者・団体の中には、民主党政権の「新成長戦略」を支持し、それを実現するものとして大学予算の充実を求めるという方針を採ろうしているところがある。だがその「新成長戦略」によって大学予算の大幅削減が強行されようとしているのが現実なのである。「新成長戦略」を進めるための「特別枠－政策コンテスト」路線を拒否し、長期的見地から大学予算増額の必要性を訴え、予算の全面的組み替えを要求することこそ事態を打開できると考える。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>“若手研究者問題：情報と意見交換”の設置にあたって</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/10/05/101005-01-jimukyoku/</link>
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		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

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		<description><![CDATA[“若手研究者問題：情報と意見交換”の設置にあたって 2010年10月1日  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 　昨年来の事業仕分け、政府から発表された新成長計画、今年度より始まった国立大学法人の第二期中期目標・ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“若手研究者問題：情報と意見交換”の設置にあたって</p>
<p>2010年10月1日  国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>　昨年来の事業仕分け、政府から発表された新成長計画、今年度より始まった国立大学法人の第二期中期目標・中期計画、来年度以降の開始に向け第４期科学技術基本計画の策定が急がれている一方で、文科省によって「国立大学法人の在り方」に関する意見募集が始まるなど、我が国における科学技術・高等教育の方針は見直しの時期に差しかかっているといえよう。</p>
<p>　このような状況のなか若手研究者は、充分な支援や解決策が施されることなく、逆に日本学術振興会の特別研究員制度や科学振興費補助金といった数少ない支援策ですら、事業仕分けの対象とされるなど、その環境は年々悪化している。</p>
<p>　今や若手研究者には、「高学歴ワーキング・プア」、「専業非常勤講師」、「ポスドク」、「特任教員」…さまざまな呼称が与えられ、それぞれが個別化され、分断された状況下で、生存の危機に晒されながらも、大学・研究機関において日々教育研究の実践に身を投じている。</p>
<p>　本ページの目的は、現在の国立大学をはじめとする大学や研究機関における若手研究者問題の諸相を明らかにした上で、この問題の解決に向けた議論のための情報を共有することにある。若手研究者問題は、若手研究者の問題であるだけでなく、若手研究者の存在する環境の問題であり、その環境を作り出し、容認してきた研究者、研究機関の構造的な問題でもある。この問題の解決のためには、遠回りであったとしても、これら当事者間の情報共有の上に、その打開の展望と方向をめぐる議論を旺盛に展開することが重要と考え、本ページを設置する。</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>運営費交付金の逓減を追認し，基盤的経費の政策経費化を進める文部科学省の「元気な日本復活特別枠」要望 2010年10月3日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/10/04/101004-01-jimukyoku/</link>
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		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 16:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

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		<description><![CDATA[運営費交付金の逓減を追認し，基盤的経費の政策経費化を進める文部科学省の「元気な日本復活特別枠」要望 2010年10月3日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 菅内閣は9月28日より「元気な日本復活特別枠」要望に関 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>運営費交付金の逓減を追認し，基盤的経費の政策経費化を進める文部科学省の「元気な日本復活特別枠」要望</p>
<p>2010年10月3日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>菅内閣は9月28日より「元気な日本復活特別枠」要望に関するパブリックコメントの募集を開始した．文部科学省もそれに合わせて独自のサイトを文科省のウェブサイト内に設置し，(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/09/1298018.htm)パブリックコメント運動に取り組んでいる．また，半数を超える国立大学のウェブサイトには，教職員・学生・関係者に対して特別枠獲得のために積極的にパブリックコメント提出をするよう依頼する学長名の文書が掲載されている．その内容は，あたかも判で押したように，特別枠が認められなければ運営費交付金が4.8%減額され，大学での研究教育が立ちいかなくなることを指摘し，多数のパブリックコメントを出すことで特別枠獲得の可能性が高まるとしている．しかしながら，この予算編成のやり方に対する批判的見地が全く抜け落ちているのは大きな問題である．</p>
<p>本事務局は7月8日付の「公共サービス改革基本方針・中期財政フレームと小泉構造改革をさらに強権的に推進しようとする菅内閣 」（本事務局ウェブサイト参照　http://www.shutoken-net.jp/）で指摘したが，菅内閣は改造後も小泉構造改革をさらに進めようとしており，今回の政策コンテストなるものも，あたかもパブリックコメントで広く意見を聴取したような装いをしつつ，実態は強権的に選択と集中をさらに進めようということに他ならない．このような批判的視点を欠いたパブリックコメントは，書いた人の意志はともかく，結果的に強権的な選択と集中を是認し，国立大学の従属化を一層進めるものとなろう．</p>
<p>本事務局は，以下に述べるような点から文部科学省の特別枠要望については大きな問題があることを指摘しておきたい．</p>
<p>１．国立大学法人運営費交付金に「効率化係数」の名前を変えただけの「大学改革促進係数」1％がかけられ，事実上運営費交付金の逓減を追認していること</p>
<p>２．国立大学法人運営費交付金，私立大学等経常費補助，科学研究費補助金などを減額して，「強い人材」「成長牽引」といった国策的経費の復活により補填しようとするやり方は，基盤的経費のいっそうの政策経費化をすすめるものであること</p>
<p>３．奨学金事業や若手研究者育成にかかる経費は，復活の保障がない復活特別枠ではなく，概算要求枠の中で要求すべきものであること</p>
<p>４．奨学金事業に関する「要望」（番号4）は，「ボランティア活動」参加者が有利になることで，奨学金制度の趣旨を変質させること</p>
<p>５．そもそも，「新成長戦略」に基づく「中期財政フレーム」の一律適用自体が不当であること</p>
<p>以上</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>《国立大学法人法体制の検証情報》No.3　国立大学法人評価の実態(3)―拡大する国家統制（下）　2010年8月11日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/08/11/100811-1jimukyoku/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2010/08/11/100811-1jimukyoku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[国立大学法人法体制の検証　　情報　シリーズ]]></category>

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		<description><![CDATA[  国立大学法人法体制の検証　　情報　シリーズ 2010年8月11日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 No.3 国立大学法人評価の実態(3)―拡大する国家統制（下） 2-3　「組織及び業務全般の見直し」は違法 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-1213"></span>
<p><span style="font-size: x-large;">国立大学法人法体制の検証　　情報　シリーズ</span></p>
<p>2010年8月11日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p><span style="font-size: large;">No.3 国立大学法人評価の実態(3)―拡大する国家統制（下）</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2-3　「組織及び業務全般の見直し」は違法である</span></p>
<p><span style="font-size: small;">2-3-1　文部科学大臣に、国立大学法人の一般的な組織・業務のあり方を検討・指示する権限はない</span></p>
<p>○独立行政法人通則法の読替表（文部科学省サイト）<br /><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/03110501/009/002.pdf" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/03110501/009/002.pdf</a></p>
<p> </p>
<blockquote><p><cite>第35条　文部科学大臣は、独立行政法人（国立大学法人および共同利用機関法人のこと）の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする</cite></p></blockquote>
<p> </p>
<p>※法律上、文部科学大臣が「組織及び業務全般の見直し」を「検討」し、「所要の措置」ができるのは、「当該」（個別の）独立行政法人についてだけである。このとき、「教育研究の特性に配慮」（国立大学法人法 第3条）しなければならないことはいうまでもない。</p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: small;">2-3-2　文部科学省が、国立大学法人の中期目標原案を、「組織及び業務全般の見直し」内容によってしばることになっている</span></p>
<p>○文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長「『国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点』について」2009年2月5日（全大教サイト）※再掲</p>
<p><a href="http://www.zendaikyo.or.jp/siryou/2009/090205-monka-minaosi.pdf" target="_blank">http://www.zendaikyo.or.jp/siryou/2009/090205-monka-minaosi.pdf</a></p>
<p>スケジュール表（7頁）</p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: small;">2-3-3　首都圏ネットワーク事務局による批判</span></p>
<p>○「≪声明≫　国立大学法人法（第30条ほか）すら蹂躙する文科省「国立大学法人の組織・業務全般の見直し」の違法性を告発する」2009年3月14日</p>
<p><a href="2009/03/090316_5jimukyoku.html" target="_blank">http://www.shutoken-net.jp/2009/03/090316_5jimukyoku.html</a></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: medium;">2-4　文部科学省による中期目標原案の書き換え</span></p>
<p><span style="font-size: small;">2-4-1　まだましだった第1期の書き換え</span></p>
<p>○「文部科学大臣が行う中期目標・中期計画の素案の修正について」（2004年1月27日）（文部科学大臣サイト）</p>
<p><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/04021701/001/003.htm" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/04021701/001/003.htm</a></p>
<p>修正は「別紙」。字数にして3000字であった。</p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: small;">2-4-2　第2期は「何でもあり」になった</span></p>
<p>○「国立大学法人等の第2期における中期目標及び中期計画の素案の修正等の考え方（案）」2009年6月24日（文部科学大臣サイト）</p>
<p><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/attach/1279632.htm" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/attach/1279632.htm</a></p>
<p>国立大学法人評価委員会は、「組織及び業務全般の見直し」を理由とした文部科学大臣の修正指示を認めてしまった。さらに、「検討」の名で、いくらでも注文をつけられることになった</p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: small;">2-4-3　統制を徹底するためのチェックリストがつくられた</span></p>
<p>○「組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料」（国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会、2009年10月14日）</p>
<p><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/002/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2009/11/10/1286138_4.pdf" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/002/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2009/11/10/1286138_4.pdf</a></p>
<p>※国立大学法人分科会は議事録が公表されておらず、議事要旨もきわめて杜撰である。配付資料もほとんど公表されていない。</p>
<p><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/002/giji_list/index.htm" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/002/giji_list/index.htm</a></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: small;">2-4-4　第1期とは比較にならない、厖大・徹底した書き換えが行われた</span></p>
<p>修正は130頁にものぼる</p>
<p>○「『国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について』に関する中期目標原案及び中期計画案の対応状況」国立大学法人評価委員会（第33回）2010年2月17日、配付資料）（文部科学省サイト）</p>
<p><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2010/03/29/1292060_3_1.pdf" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2010/03/29/1292060_3_1.pdf</a></p>
<p>(1) 中期目標等への反映が見られないもの　1法人、1件</p>
<p>(2) 中期目標等に反映されているが、表現が必ずしも適切でないもの　5法人、6件が修正</p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: small;">2-4-5　「組織及び業務全般の見直し」により、中期目標・計画以外の大学の動きまで監視されることになった</span></p>
<p>○国立大学法人評価委員会（第30回）2009年11月6日、配付資料（文部科学省サイト）</p>
<p><a href="http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2009/11/26/1286693_8_1_9.pdf" target="_blank">http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2009/11/26/1286693_8_1_9.pdf</a></p>
<p>年度評価の共通事項では、中期目標及び中期計画、年度計画等への記載の有無に関わらず取組状況を確認している。</p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: small;">2-4-6　中期目標「素案」審議関連文書（「10・15事務連絡」「10・14評価委員会資料」）を公表、批判する</span></p>
<p>2009年11月4日</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p><a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2009/11/05/10151014-2009114/" target="_blank">http://www.shutoken-net.jp/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=250:10151014-2009114-&#038;catid=34:bureau&#038;Itemid=92</a></p>
<p> </p>
<p>（以下、つづく）</p>
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		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.17＝2010年7月28日　民主党「新成長戦略」の下、市場化テスト法を“強権的市場化推進法”として完成させる新『公共サービス改革基本方針』</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/07/27/100728-01-soshijyoho/</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.17＝2010年7月28日 民主党「新成長戦略」の下、市場化テスト法を“強権的市場化推進法”として完成させる新『公共サービス改革基本方針』 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 菅 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.17＝2010年7月28日</p>
<p>民主党「新成長戦略」の下、市場化テスト法を“強権的市場化推進法”として完成させる新『公共サービス改革基本方針』</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>菅内閣は参議院選挙投票日直前の7月6日、『公共サービス改革基本方針』（以下、『基本方針』）の改定と措置内容に関する別表を閣議決定した。<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/kihon.html"><span style="text-decoration: underline;">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/kihon.html</span></a><br />だが、閣議決定に至るまでの官民競争入札等監理委員会（以下、監理委員会）の審議経過は異様であった。すなわち、別表の記載内容案については事前に公表し、監理委員会と担当府省との間の協議が続けられていたが、本質的により重要である『基本方針』の改定案についてはウェブサイト上で「非公開」のラベルが貼られたまま審議が行われ、7月2日付の書面決議を経て7月6日の閣議に付されたのである。国立大学法人関係でいえば、各大学や文科省からの意見や要望をある程度受け入れて別表の内容を部分的に改善したが、それらの改善をほとんど無力化することができるように『基本方針』の抜本的改定が行われている。監理委員会は抜本的改定という戦略的目標達成のために、府省の関心を別表に引きつけさせる一方、審議対象とした改定案を一切非公開としたのであろう。</p>
<p>本小論では、今回改定された『基本方針』（以後、新『基本方針』）がいかなる背景のもとで策定され、いかなる本質を有しているかを分析する。</p>
<p>以下に目次を記す．<br />　１．全面的に見直された『基本方針』<br />　２．新『基本方針』の内実<br />　（１）「法」を超えて対象を拡大<br />　（２）「新しい公共」という名の公共サービスとその主体の解体<br />　（３）迫り来る強制配転と解雇<br />　（４）強権装置の構築<br />　３．新『基本方針』の本質<br />　（１）市場化テスト法を強権的市場化推進法に<br />　（２）脱法的手法に基づく改変<br />　４．「新成長戦略」遂行手段としての新『基本方針』<br />　（１）内需拡大のための公共サービス市場化<br />　（２）「新しい公共」の欺瞞性と危険性<br />　５．おわりに</p>
<p>１．全面的に見直された『基本方針』</p>
<p>『基本方針』は、2006年小泉構造改革の一環として制定された市場化テスト法（官民競争入札法）と略される「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（以下、単に「法」）に基づくものである。『基本方針』は、「法」制定後の2006年9月に策定されて以来、5回改定が行われたが、その内容は実務的な事項にとどまっていた。これに対して今回の改定は、「全面的な見直（し）」（新『基本方針』1ページ。以下、ページ数のみ）によって策定されたものであり、新たな『基本方針』と呼ぶべき内容である。その中心は以下の4点に集約される。</p>
<p>第1に、対象の拡大である。「国及び地方公共団体が行う官民競争入札又は民間競争入札（以下「法に基づく入札」という。）による狭義の公共サービス改革のみならず、より包括的な広義の公共サービス改革にも視野を広げて」いる（2ページ）。</p>
<p>第2に、実施主体の多様化である。「行政府のみならず、広く国民が「公（おおやけ）」の役割を担う「新しい公共」」という考え方が提示されている。</p>
<p>第3に、「余剰人員」対策である。改定前の『基本方針』では、「民間事業者が落札した場合の国家公務員の処遇」としていたが、これを新『基本方針』では「余剰人員」とし、配置転換と出向・移籍を推進するとしている。</p>
<p>第4に、国の行政機関の責務と公共サービス改革推進室・監理委員会ならびに行政刷新会議の任務と権限が明示されている。</p>
<p>２．新『基本方針』の内実</p>
<p>（１）「法」を超えて対象を拡大<br />対象規模の拡大に加えて、「国及び地方公共団体が行う官民競争入札又は民間競争入札1（以下「法に基づく入札」という。）による狭義の公共サービス改革のみならず、より包括的な広義の公共サービス改革にも視野を広げて」いる（2ページ）。「より包括的な広義の公共サービス改革」が、「法の施行範囲を超えた」ものあることは新『基本方針』が自ら認めている（13ページ）。</p>
<p>（２）「新しい公共」という名の公共サービスとその主体の解体<br />鳩山前内閣時から提唱されている「新しい公共」とは、「公共サービスを提供し得る者は、必ずしも行政機関のみではない」という認識のもとに「民間事業者やＮＰＯ等の国民各層が広く「公」を担う」という考えであり、新『基本方針』ではこの考えにもとづいて「公共サービスの担い手の多様化を推進することが必要である」とされている（8～9ページ）。これは、「新しい公共」というネーミングによって、「新しさ」と「公共性」を強調しているかに見えるが、新自由主義の「小さな政府」論と全く同じであり、公共サービスを民間資本の直接の利潤追求対象に変えるものである（４．「新成長戦略」遂行手段としての新『基本方針』を参照）。そのために、（１）で指摘した対象の拡大が設定されている。また、「担い手の多様化」とは、公共サービスを担ってきた公務員の業務の専門性や固有性を否定し、短期雇用の「官製ワーキングプア」を大量に生み出して、公共サービスの主体の解体に結びつくものであることを指摘しておく。</p>
<p>（３）迫り来る強制配転と解雇<br />既に「法」の実施過程で配置転換と雇い止め（解雇）が拡大してきたが、それに対する粘り強い闘い（《市場化テスト阻止情報》No.13など参照）もあり、新『基本方針』では「配置転換と新規採用の抑制等による対応を基本としているものの、多数の余剰人員が生じるケースでは当該対応に限界がある。そうしたケースでは、当該公務員が所属する国の行政機関等における別途の業務で人員需要が見込まれる場合を除き、個々の国の行政機関等の判断のみで法に基づく入札に付すことを躊躇する傾向が顕著になっている。」（７ページ）と現状を分析している。このため、新『基本方針』ではこれまでの『基本方針』ではさすがに避けていた「余剰人員」という規定を敢えて行い、それへの対応のために「府省の枠を超えた配置転換や、国の行政機関等から民間への出向・移籍を推進するとともに、必要な場合は新規採用を抑制する」（10ページ）と述べている。ここには、「法」の上位法にあたり、2009年に制定された公共サービス基本法（注）第11条 の「国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする。」という視点が欠落しているだけでなく、その否定がなされている。そればかりか、現在行われている公務員改革の検討が進展すれば、「法」が求めている公務員処遇さえ見直すとしている（28ページ）。</p>
<p>注）公共サービス領域でいっそう市場化を進めようとする勢力と、市場化過程で大量に発生しつつある官製ワーキングプアへのケアを求める運動の妥協の産物ともいえる。2009年前半の緊迫した政局の中、全会一致で採択。</p>
<p>（４）強権装置の構築<br />今回の改定の中でもっとも中心的な事柄が、市場化推進のための強権装置と発動態勢の構築とである。新『基本方針』の10～15ページにその詳細が書かれている。</p>
<p>１）監理委員会<br />第1に、監理委員会の任務が「法」が規定する内容から変更されている。「法」は第37条において監理委員会の設置目的を「公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため」としている。ところが新『基本方針』では監理委員会の審議内容として「実施過程の透明性、公正性及び競争性」（13ページ）をあげ、中立性が削除され、競争性が新たに挿入されている。</p>
<p>第2に、勧告できる事項が「法」の範囲を超えて無限定的に拡大することが可能となっている。「法」は第38条において、<br />　（監理）委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。<br /><strong>　２</strong><strong> </strong>　委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係する国の行政機関等の長等に対し、必要な勧告をすることができる。<br />として、設置目的である「透明性、中立性及び公正性」に限定して勧告権を監理委員会に付与している。ところが新『基本方針』では、「公共サービス改革のために必要と考えるとき」（14ページ）と事実上無限定的になっている。「中立性」の削除と併せて考えると、監理委員会の性格がチェック機関から市場化推進機関へと変わったと見るべきであろう。</p>
<p>２）公共サービス改革推進室<br />そもそもこの改革推進室は「法」に規定されていない内閣府の組織であるにもかわらず、「公共サービス改革の司令塔」（12ページ）と位置付けられ、基本方針を作成し、国の行政機関等へ是正措置ならびに情報提供を要求する権限が与えられている。そればかりではない、「法」の施行範囲を超えた広義の公共サービス改革推進の任務が付与され、行政刷新会議（後述）との連携が謳われている。</p>
<p>３）行政刷新会議<br />行政刷新会議は、「国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方を刷新するとともに、国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直しを行うため」として内閣府に設置されたものである。新『基本方針』は、この行政刷新会議の下に「公共サービス改革分科会」（仮称）を設置することなどを検討するとして、公共サービス改革を行政刷新会議の強権的指揮下におくことを提示している。</p>
<p>４）国の行政機関等<br />国の行政機関等は、監理委員会の運営、審議への積極的協力が義務づけられている（12ページ）。しかし、「公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため」（「法」37条）に設置されたチェック機関としての監理委員会の運営・審議に、当事者である国の行政機関が協力することは、「法」第4条が示す国の行政機関等の責務内容を超えているばかりか、「法」37条が要求する監理委員会の中立性の原則と抵触する。それ故、新『基本方針』は監理委員会の任務からこっそりと「中立性」を削除したのであろう。こうして、国の行政機関等は、中立性を捨てた監理委員会に従属を強いられることになる。また、国の行政機関等が広義の公共サービスを「民間に委ねずに提供する場合は、上記①～④（ページ9参照）の基本原則が遵守されているか第三者による評価を受ける」（9～10ページ）として、強い縛りをかけている。</p>
<p>３．新『基本方針』の本質</p>
<p>（１）市場化テスト法を強権的市場化推進法に<br />まず、指摘されなければならないことは、この新『基本方針』によって市場化テスト法が強権的市場化推進法に改変されることである。2006年制定の市場化テスト法は、阻止情報No4で紹介したように強権的に公共サービスを解体する構造を当初から有していたが、それでも建前上は、その対象を限定し、しかも当時は「テスト」と称して可逆性を強調し、透明性、中立性及び公正性を標榜していた。しかしながら、新『基本方針』は、その限定性を取り除き、これまで国の行政機関等が担ってきた公共サービスをすべて市場化の対象にすると明言し、改革の実施過程における中立性を捨てて競争性を重視する。そして、改革実行のための強権装置と発動態勢の構築を宣言したものである。これは、市場化テスト法がさらに危険なものに改変されることを意味する。あるいは、新『基本方針』によって、小泉構造改革が成し遂げようとした市場化テスト法の立法趣旨が、民主党政権によって実現されたというべきかも知れない。</p>
<p>（２）脱法的手法に基づく改変<br />第１に、対象が「法」を超えている、すなわち「法」を逸脱していることは、新『基本方針』自身が認めている。</p>
<p>第２に、「余剰人員」への対処は、公共サービス基本法第11条に反している。</p>
<p>第3に、中立性を保つとされた監理委員会の権限が「法」の規定する任務を超え、強権的執行機関へと転換している。また、「法」に基づく設置根拠のない公共サービス改革室に「司令塔」の任務を与えている。</p>
<p>第4に、強権装置は、その頂点に行政刷新会議を抱きつつ完成させようと目論まれているが、その行政刷新会議は閣議決定によって内閣府に設置されたものに過ぎない。同会議に法的根拠を与えようとした政治主導確立法の成立が7月11日の参議院選挙での民主党の敗北によって不可能となった現在、構築しようとしている強権装置自身が適法性を失うことになろう。</p>
<p>４．「新成長戦略」遂行手段としての新『基本方針』</p>
<p>ではなぜ民主党政権は、脱法的手段に訴えてでも、小泉構造改革が成し遂げようとした市場化テスト法の立法趣旨を新『基本方針』によって実現させたのか。それは、新『基本方針』が民主党の掲げる「新成長戦略」を遂行するに不可欠な手段として設定されているからである。</p>
<p>（１）内需拡大のための公共サービス市場化<br />民主党政権として登場した鳩山首相（当時）の指示を受けて直嶋経産相は、「アジアも視野に入れた日本の経済成長の姿について、戦略を策定する」ために有識者から意見を聞く成長戦略検討会議を2009年10月21日に発足させた。そこで策定されるべき戦略は「内需と外需のバランスのとれた、日本の新たな経済成長を目指す」内容とされていた。同会議は2ヶ月弱の間に9回開催され12月10日に終了した。同日、内閣府の第55回官民競争入札等監理委員会（監理委員会）において仙谷行政刷新担当相（当時）が「平成２３年度以降の事業について、質の向上とコスト低減の２つの観点から、公共サービスの見直しを本格的に進める」として「公共サービスの見直しの進め方」という文書を『配付資料』として持ち込んだのである。</p>
<p>一方、12月15日には首相を議長とする成長戦略策定会議が内閣官房の国家戦略室に設置され、12月30日には「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～」が閣議決定されたが、その中では「官だけでなく、市民、NPO、企業などが積極的に公共的な財・サービスの提供主体となり、教育や子育て、まちづくり、介護や福祉などの身近な分野で活躍できる「新しい公共」の実現」をめざすと規定されている。<br /><a href="http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1230sinseichousenryaku.pdf">http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1230sinseichousenryaku.pdf</a></p>
<p>こうして、「新しい公共」をキーワードとして、公共サービスの見直し＝公共サービス市場化が「新成長戦略」における内需拡大手段として位置付けられたのである。民間のシンクタンクはつぎつぎと公共サービスの市場化が内需拡大の切り札であると喧伝し、打ち上げ花火のように目標を設定した。例えば、みずほ総研は、2020年における公共サービスアウトソースの目標規模を以下のように設定している（2010年3月17日「公共サービスアウトソースの新時代へ～みずほ総合研究所から７つの提言～」）。<a href="http://www.mizuho-ri.co.jp/research/investigation/pdf/report201003.pdf"><span style="text-decoration: underline;">http://www.mizuho-ri.co.jp/research/investigation/pdf/report201003.pdf</span></a></p>
<p>１）ＰＦＩ事業：現在の5000億円程度から年7.3兆円へ<br />２）指定管理者制度：年2.4兆円へ<br />３）市場化テスト：地方自治体の業務のうち、市場化テスト対象業務の50％を市場化テストに付するとして、約13万人分の「雇用不足」</p>
<p>みずほ総研は、さらに「緊急提言：10年で120兆円を生み出す新たな内需振興策」（4月16日）<br /><a href="http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/report/report10-0616.pdf"><span style="text-decoration: underline;">http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/report/report10-0616.pdf</span></a><br />を発表した。これらの「提言」は、財界の司令塔である日本経団連の「成長戦略2010」（4月13日）<a href="http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/028/index.html"><span style="text-decoration: underline;">http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/028/index.html</span></a><br />へと流れ込み、成長戦略の基軸＝公共サービス市場化という大合唱となったのである。これをオーソライズしたのが経産省新産業構造審議会（2010年2月25日発足）の「産業構造ビジョン2010」（6月3日）<br /><a href="http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004660/index.html#vision2010"><span style="text-decoration: underline;">http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004660/index.html#vision2010</span></a>であり、菅新内閣が6月18日に閣議決定した「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」なのである。<br /><a href="http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf">http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf</a></p>
<p>このように「新成長戦略」は、日本経団連の提言に盛り込まれていた、法人実効税率の引き下げ、インフラ輸出とともに、規制改革・民間化・市場化による市場創出等を丸呑みしたものであるから、米倉日本経団連会長が、「日本経済が抱える主要課題の解決に向けた取組みについて、定量的な目標や実施の時間軸を含め、具体的な形で示されたことを評価する」と、歓迎のコメントを即刻発表したのは当然であった（6月18日）。<a href="http://www.keidanren.or.jp/japanese/speech/comment/2010/0618.html"><span style="text-decoration: underline;">http://www.keidanren.or.jp/japanese/speech/comment/2010/0618.html</span></a></p>
<p>「新成長戦略」にとって必須の、規制改革と公共サービスの市場化による内需拡大を実現するためには、強権が必要であるが、2006年制定の市場化テスト法はその強権発動を十分には保証していなかった。そこで、監理委員会に脱法的手法によってでもその強権を付与するために、5月26日の第60回本会議において大塚副大臣が「『公共サービス改革基本方針』について」という配付資料を持ち込み、非公開で『基本方針』の改定を審議し、新『基本方針』の策定へと向かったのであった。</p>
<p>（２）「新しい公共」の欺瞞性と危険性<br />民主党への政権交代が行われて登場した鳩山前首相は、最初の施政方針演説（2009年10月26日）で「新しい公共」を提起し、そして2度目の2010年1月29日でも同様に「新しい公共」を語り、「新成長戦略」遂行のキーワードの一つとした。だが、この「新しい公共」は、Project.review主宰の西田亮介氏が批判するように“「新しい」と名付けられているものの、民主党政権が考え出した新しい概念ではない”。西田氏は、平成16年度版『国民生活白書』や平成17年の総務省「分権型社会に対応した地方行政組織運営の刷新に関する研究会」報告書『分権型社会における自治体経営の刷新戦略』を紹介しつつ、「新しい公共」という考え方が実は小泉政権が行った新自由主義的改革と対応していることを指摘している。<br /><a href="http://www.policyspace.com/2010/06/post_723.php"><span style="text-decoration: underline;">http://www.policyspace.com/2010/06/post_723.php</span></a></p>
<p>実際、「新しい公共」によって提起されている具体的内容においては、西田氏が紹介している2つの文献との間に本質的な違いはない。ただ、小泉政権時代には「新しい公共」が行政改革の中で率直に位置付けられているのに対して、鳩山前首相はそのことには口をつぐみ、「新しさ」や「公共」を饒舌に語るという欺瞞的手法を採っている。小泉構造改革のなかで制定された2006年市場化テスト法の立法趣旨を、「新しい公共」を唱える民主党政権が新『基本方針』によって完成させたのは、蓋し必然なのであろう。</p>
<p>しかしながら、「新しい公共」を欺瞞的であると批判するだけでは不十分であろう。そこにひそむ「新しい危険性」も指摘しておく必要がある。</p>
<p>第1の点は、菅首相が「新しい公共」との関係で所信表明演説（6月11日）において実現を目指すという“支え合いのネットワークから誰一人として排除されることのない社会”とは一体何なのかということである。これは近年EU諸国で強調されているソーシャルインクルージョンからの援用であろうが、その内容がソーシャルインクルージョンの議論とはほど遠いことは「新成長戦略」の別表「成長戦略実行計画（工程表）」の「VI雇用・人材戦略」の“「新しい公共」－支えあいと活気ある社会の構築”をみれば明瞭である。その中には所信表明のような美辞麗句はなく、<br />１）「新しい公共」への参加割合を2010年の26％から2020年には約5割にする。<br />２）「国民の自発的な寄付の流れを2020年にはGDP比５～１０倍増」、つまり、「現在、総額約1000億円の個人寄付を、6,500億～1兆3000億円」にする。<br />と記述されている。要するに、本来、自発的であるべきボランティア活動や寄付行為を、国家の意思によって誘導し、勤労奉仕と私財提供を要求しているのである。これは、「新成長戦略」のために社会統合を進め、その構成員である国民を新たに動員しようする危険な国家意思の表明とみるべきではなかろうか。社会学者の中野敏男氏は市民ボランティア運動の中に戦前からの国民総動員の思想が流れ込んでいることを指摘している（『大塚久雄と丸山眞男―動員、主体、戦争責任』中野敏男（2001）青土社）．</p>
<p>第2の点は、公共サービスの市場化があたかも新たな大量の雇用を生み出すかのような幻想を振りまいていることである。先に引用したみずほ総研の3月17日付け提言では、地方自治体業務を50％市場化することによって13万人の「雇用不足」が出現するとしている。しかしながら、これはその業務を担ってきた地方公務員の解雇、あるいは強制的な民間企業への異動を惹起する訳であるから、雇用の創出にはなり得ない。公務員へのデマゴーギッシュな攻撃を背景に、雇用を求める労働者同士を競争させ、さらに大量の「官製ワーキングプア」を生み出すことは必至である。</p>
<p>５．おわりに</p>
<p>以上、新『基本方針』について分析を試みたが、政権党である民主党に加えて自民党、みんなの党など総ぐるみの一大政治勢力と経団連を司令塔とする財界が結託して推し進めようとする「新成長戦略」の本格的な批判的分析作業はほとんど手がついていない。現在の危機の本質は何であり、それをどう打開するのかということを見据えての批判が必要であろう。さらに、「新しい公共」というイデオロギーも軽視せず批判的検討が重要である。我々はどのような協働社会を目指すのか、そしてその中で一人一人の労働の固有性はどのように実現されなければならないのか、未来へ向けての挑戦が求められている。</p>
<p>さて、菅内閣は、周知のように既に6月22日の閣議において「新成長戦略」を支える「財政運営戦略」を決定している。そして「財政運営戦略」の「中期財政フレーム」に基づいて、7月27日の臨時閣議は政策経費の一律１割削減を主な内容とする概算要求基準を決定した。このシ－リングによって、国立大学法人を含めて国の行政機関等が公共サービス領域の大規模な市場化ないしは廃止を余儀なくされる事態が迫っている。こうした中で、国立大学協会が運営費交付金を削減対象としないよう要望する声明（2010年7月7日）を発表したのは当然である。しかしながら、その理由として、“菅内閣の下で策定された「財政運営戦略」と「新成長戦略」が目指す「強い経済」と「強い財政」は、…、当然実現されるべきもの”であり、従って、その「新成長戦略」からみて運営費交付金を削減の対象とすべきでないと述べている。だが、迫り来る危機は「新成長戦略」そのものが、加速させているのである。その「新成長戦略」を賞賛しておいて、それがもたらす事態から逃れようとすることなど出来るはずがない。「新成長戦略」に全面的に対峙しつつ、「新成長戦略」遂行手段の一つである新『基本方針』の実施を阻止する広範な共同行動・共同闘争が機関を越え、府省を横断して組織されなければならないだろう。そのことが危機を打開する道であると考える。</p>
<p>以上</p>
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		<title>中期財政フレームに基づく来年度概算要求８％シーリングの閣議決定を許すな 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局2010年7月15日</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2010/07/14/100715-07-jimukyoku/</guid>
		<description><![CDATA[中期財政フレームに基づく来年度概算要求８％シーリングの閣議決定を許すな2010年7月15日国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 菅内閣は，6月22日に閣議決定した「中期財政フレーム」に基づき，一般的な政策経費につい [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中期財政フレームに基づく来年度概算要求８％シーリングの閣議決定を許すな<br />2010年7月15日<br />国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>菅内閣は，6月22日に閣議決定した「中期財政フレーム」に基づき，一般的な政策経費については全省庁一律で最大１割程度の削減を目指して，早ければ来週中にも概算要求基準（シーリング）を閣議で了解する方針と伝えられている．</p>
<p>これに対して，国立大学協会をはじめ，私立大学関係者も含めた多くの関係者・関係機関から，高等教育予算へシーリングを適用しないよう，強い要望が出されている．</p>
<p>7月11日の参議院選挙結果は，“消費税引き上げ・法人税引き下げ”を基軸とする菅内閣の「財政再建」＝「中期財政フレーム」，鳩山前内閣から続く政治手法への社会の厳しい批判を表している．</p>
<p>従って，「中期財政フレーム」から導かれる８％シーリングについては拙速かつ強引に閣議決定をすべきではなく，広く社会からの意見を求めつつ改めて国会等で議論すべきである．</p>
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		<title>公共サービス改革基本方針・中期財政フレームと小泉構造改革をさらに強権的に推進しようとする菅内閣</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/07/08/100708-01-jimukyoku/</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

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		<description><![CDATA[公共サービス改革基本方針・中期財政フレームと小泉構造改革をさらに強権的に推進しようとする菅内閣 2010年7月8日国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 菅内閣は， 6月22日の閣議で，2020年度までを見据えた『財 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>公共サービス改革基本方針・中期財政フレームと小泉構造改革をさらに強権的に推進しようとする菅内閣</p>
<p>2010年7月8日<br />国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>菅内閣は， 6月22日の閣議で，2020年度までを見据えた『財政運営戦略』を閣議決定した．<br /><a href="http://www.npu.go.jp/policy/policy01/pdf/20100622/100622_zaiseiunei-kakugikettei.pdf">http://www.npu.go.jp/policy/policy01/pdf/20100622/100622_zaiseiunei-kakugikettei.pdf</a><br />その中の2011～2013年度を対象とした『中期財政フレーム』においては，国債費等を除く歳出を2010年度（71兆円）以下に抑えるという歳出の原則が盛り込まれている．</p>
<p>国立大学協会は，この原則によって政策的経費の減額が年間マイナス8％(3年間で24％減)になると試算し，この数値が国立大学運営費交付金などに適用されれば国立大学の研究教育は壊滅的な打撃を受けるとして，『中期財政フレーム』の国立大学への機械的適用に反対する緊急行動の開始を全国国立大学学長に呼びかけた．この呼びかけの文書および，関連する資料は，東京大学職員組合のサイトの以下のURLに掲載されている．<br /><a href="http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/1007unneihi-siryopagehtml.htm">http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/1007unneihi-siryopagehtml.htm</a><br />また，京都大学職員組合からも全国大学高専教職員組合のメーリングリスト「高等教育フォーラム」（he-forum 15547）において紹介されている．</p>
<p>一方，７月６日付の本事務局発《市場化テスト導入阻止情報》No.16で紹介したように，改定された『公共サービス改革基本方針』が７月６日に閣議決定され，その内容は，内閣府の公共サービス改革推進室，ならびに官民競争入札等監理委員会の指揮監督権限を著しく強化するとともに，国立大学法人を含む国の行政機関のそれらへの服従を強要するものとなっている．現場からの強い要望もあって国立大学の図書館業務を具体的対象業務からはずすなどの措置がとられているものの，それで民間委託が遠のいたと判断することは決してできず，さらに包括的な民間委託への圧力が強まる恐れもある．</p>
<p>この6月22日と7月6日に相次いで行われた二つの閣議決定は独立したものではなく，ともに財政再建を錦の御旗としつつ，小泉構造改革路線を引き継いで小さな政府（『財政運営戦略』では「新しい公共」という呼び方をしている）の実現を目指すものであり，後者の閣議決定は前者の歳出削減を実現するための緊急的手段の一つと位置付けることができよう．</p>
<p>小泉構造改革路線への国民的批判を受けて昨年誕生した現政権であるが，鳩山前内閣に開始された事業仕分けをはじめとして，菅継続内閣になっての『公共サービス改革基本方針』の改定，今回の『中期財政フレーム』など，８月の概算要求時期を前に矢継ぎ早に小泉構造改革路線をさらに強権的に推進しようとしている．国立大学における教育研究を守り，発展させるためにも，菅内閣の進めようとする方向に断固たる反対の意思を表明するものである．</p>
]]></content:encoded>
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		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.16＝2010年7月6日『公共サービス改革基本方針』を閣議決定（7月6日）</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/07/06/100707-01soshijyoho/</link>
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		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.16＝2010年7月6日 『公共サービス改革基本方針』を閣議決定（7月6日） 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 《市場化テスト導入阻止情報》No.15で予想したとおり、政府は改 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.16＝2010年7月6日</p>
<p>『公共サービス改革基本方針』を閣議決定（7月6日）</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.15で予想したとおり、政府は改定された『公共サービス改革基本方針』を閣議決定した。その『本文』全文ならびに付随する『別表』は内閣府の以下のサイトに掲載されている。</p>
<p><a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/kihon.html">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/kihon.html</a></p>
<p>本《情報》No.12で示した『別表』11「国立大学法人関連業務」(65ページ)の（２）は削除され、以下のように図書館業務を具体的対象からはずす措置がとられている。</p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋<br />国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨を踏まえ、業務の特性に配慮しつつ、経営効率化の観点から、既に他の国の行政機関等において官民競争入札等の対象とされている施設の管理・運営業務、内部管理業務、試験実施業務、医業未収金の徴収業務等について、官民競争入札等監理委員会国立大学法人分科会の指摘も踏まえ、引き続き経営改善の取組に努める。<br />＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>一方、審議中非公開とされていた『本文』の内容は、内閣府の公共サービス改革推進室、ならびに官民競争入札等監理委員会の指揮監督権限を著しく強化するとともに、国立大学法人を含む国の行政機関のそれらへの服従を強要するものとなっている。このことは、第2章第4節３の「（３）勧告権の発動」(14ページ)に集中的に表現されている。詳細な分析は追って行うが、小泉改革への国民的批判を背景に2009年登場したはずの前政権とその継続政権が、小泉改革をさらに強権的に推進しようとしていることに対して、断固たる反撃の必要性を強調しておきたい。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.15＝2010年7月2日 『公共サービス改革基本方針改定案』を7月6日の閣議で決定させてはならない</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/07/02/100702-01-sosijyoho/</link>
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		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.15＝2010年7月2日 『公共サービス改革基本方針改定案』を7月6日の閣議で決定させてはならない 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 6月28日開催された官民競争入札等監理委員 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.15＝2010年7月2日</p>
<p>『公共サービス改革基本方針改定案』を7月6日の閣議で決定させてはならない</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>6月28日開催された官民競争入札等監理委員会では『公共サービス改革基本方針改定案』が議論され、国立大学法人も含めた具体的な指摘をまとめた別表については<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2010/0628/100628-7.pdf">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2010/0628/100628-7.pdf</a>に掲載されています。一方、『本文』については依然として非公開ですが、要旨以下のような事項を含む大幅な修正案が内閣府から提示されたと伝えられています。</p>
<p>１）内閣府公共サービス改革推進室や官民競争入札等監理委員会に、国立大学法人を含む「国の行政機関等」への是正措置要求を行う権限を与える</p>
<p>２）競争の導入によるサービス改革の対象となった事業で民間に委ねない場合には、第三者による評価を求める</p>
<p>なお、5月26日の官民競争入札等監理委員会において、大塚担当副大臣から「公共サービス改革基本方針」についてという文書が配布されています（<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2010/0526/100526kihonhoushin.pdf">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2010/0526/100526kihonhoushin.pdf</a>）．そこでは、「本来、法律の内容に付加するような具体的指針等を盛り込むことによって、基本方針としての存在意義が深まるうえに、閣議決定を行う意味も増す。また、過去の実績、経験等を踏まえた内容を累次盛り込んでいくことで、基本方針として毎年バージョンアップすることが可能となる。さらには、この基本方針によって、各省庁の業務に臨む姿勢に影響を与えるような内容であることが望ましい。以上のような視点に加え、今年度版については、政権交代に伴う変化や、今夏以降の新たな方向性を加筆し、公共サービス改革法に基づく諸業務の再スタートを切るうえでの基調ペーパーとすべきである。」と書かれ、従来最小限の修正にとどめられていた基本方針を今回大幅に修正することとしており、上記の修正点もそれに沿ったものといえます。</p>
<p>現在、各府省との折衝が続けられているようですが、7月6日には閣議決定される予定です。これらの修正事項は市場化テストの本格的強行のために挿入されるものであり、断じて7月6日閣議決定を許してはなりません。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.14＝2010年6月18日引き続き『公共サービス改革基本方針変更（案）』第11項の全面削除を要求しよう</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/06/18/100619-05-soshijyoho/</link>
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		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.14＝2010年6月18日 引き続き『公共サービス改革基本方針変更（案）』第11項の全面削除を要求しよう 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 内閣府公共サービス改革推進室は、『公 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.14＝2010年6月18日</p>
<p>引き続き『公共サービス改革基本方針変更（案）』第11項の全面削除を要求しよう</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>内閣府公共サービス改革推進室は、『公共サービス改革基本方針変更（案）』（《市場化テスト導入阻止情報》No.12参照）第11項原案（国立大学法人関連業務）に対して文部科学省ならびに各大学法人から出された意見について6月11日、最終的な回答を行い、末尾のような変更案を提示した。（１）では“施設の管理・運営業務”が、（２）では「施設の管理・運営業務及び図書館運営業務について、経営改善の取組を推進する」の前に“第8回国立大学法人分科会（平成22年4月8日開催）の評価結果を踏まえ”が、それぞれ新たに挿入され、いっそう改悪されている。政府はこの変更案を官民競争入札等管理委員会での審議を経て、閣議決定しようとしている。引き続き、第11項の全面削除を求める声を各大学から政府に対して突きつけることが重要である。</p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>１１．国立大学法人関連業務</p>
<p>（１）国立大学法人関連業務への官民競争入札等の活用に関する検討</p>
<p>国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨を踏まえ、業務の特性に配慮しつつ、経営効率化の観点から、既に他の国の行政機関等において官民競争入札等の対象とされ、質の維持向上及び経費の削減が期待される施設の管理・運営業務、内部管理業務、試験実施業務、医業未収金の徴収業務等について、官民競争入札等を含む民間活用の一層の推進を検討する。</p>
<p>（２）国立大学法人における施設の管理・運営業務及び図書館運営業務の経営改善の取組の推進</p>
<p>国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨を踏まえ、業務の特性に配慮しつつ、第8回国立大学法人分科会（平成22年4月8日開催）の評価結果を踏まえ施設の管理・運営業務及び図書館運営業務について、経営改善の取組を推進する。</p>
<p>なお、第8回国立大学法人分科会（平成22年4月8日開催）の評価結果は以下のとおりである。</p>
<p>・法人化して6年経過した国立大学法人（86 校）の経営改善のスピードを速める必要がある。現状は、国の行政機関が公共サービス改革法等により施設管理等の経営の改善を行うのと比べて遅れている。</p>
<p>・国立大学法人は施設管理業務への一般競争入札の導入、契約の複数年度化、包括化等を進めるべきである。</p>
<p>・法人化後、80の大学が少額随意契約の上限額を引き上げたが、中央省庁と同じ水準の100万円まで引き下げる必要がある。</p>
<p>・図書館運営も民間委託すべき業務を切り分けて民間委託すべき。</p>
<p>（6月18日に掲載した文章を6月19日付で一部修正）</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.13＝2010年6月13日 “雇用を守れ！「市場化テスト法」を見直せ”民事法務協会労組支援共闘会議結成される（6月9日）</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/06/13/100613-08-soshijyoho/</link>
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		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.13＝2010年6月13日 “雇用を守れ！「市場化テスト法」を見直せ”民事法務協会労組支援共闘会議結成される（6月9日） 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 市場化テスト法による [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.13＝2010年6月13日</p>
<p>“雇用を守れ！「市場化テスト法」を見直せ”<br />民事法務協会労組支援共闘会議結成される（6月9日）</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>市場化テスト法による官民競争入札が導入され、解雇・雇い止め、賃金引き下げが強行されている登記事務の職場において闘い続ける民事法務協会労組を支援しようと共闘会議が6月9日結成されました。そのことを報じている記事を紹介します。</p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>法務局で不動産などの登記簿を公開する事務に市場化テスト（官民競争入札）が導入され、民間委託が進められている問題で9日夜、事務を担ってきた民事法務協会の労働組合を支援する共闘会議が東京都内で結成されました。結成総会に100人が参加しました。</p>
<p>2006年に制定された市場化テスト法により、全国各地の法務局で事務の競争入札が行われ、この間、民事法務協会職員700人の解雇・雇い止めや、最大で月10万円以上の賃金引き下げが強行されています。民間委託された出張所では業務の不手際による混乱が続き、利用者にも影響がでています。今年12月には、大規模な競争入札が予定され、関係者に不安が広がっています。</p>
<p>総会では、国公労連の宮垣忠委員長、全労連・全国一般の大木寿委員長、特殊法人労連の岩井孝議長の各呼びかけ人があいさつし、「“安ければいい”では公共サービスの質の低下につながる」「国、自治体が大量の官製ワーキングプアをつくることは許されない」と語りました。</p>
<p>決意表明した民事法務協会労組の衛藤喜代美委員長は、「事務には、専門知識と経験が必要。雇用、労働条件、行政サービスを守るため大きなご支援を」と呼びかけました。<br />（『しんぶん赤旗』2010年6月11日付より）</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>《市場化テスト導入阻止情報》No.12＝2010年6月3日 緊急声明：各国立大学は内閣府『公共サービス改革基本方針変更（案）』11項（別表38ページ）の削除を要求すべきである</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/06/02/100603-01sosijyoho/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[市場化テスト導入阻止情報]]></category>

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		<description><![CDATA[《市場化テスト導入阻止情報》No.12＝2010年6月3日 緊急声明：各国立大学は内閣府『公共サービス改革基本方針変更（案）』11項（別表38ページ）の削除を要求すべきである 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>《市場化テスト導入阻止情報》No.12＝2010年6月3日</p>
<p>緊急声明：各国立大学は内閣府『公共サービス改革基本方針変更（案）』11項（別表38ページ）の削除を要求すべきである</p>
<p>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p>5月31日、内閣府公共サービス改革推進室は『公共サービス改革基本方針変更（案）』を策定し、各府省に対して6月4日17時までに意見を提出するように指示した。内閣府は意見受領後、6月8日内閣府政策会議、6月28日官民競争入札等管理委員会を経て、6月29日に閣議決定しようとしている。</p>
<p>『公共サービス改革基本方針変更（案）』は別表として示されており、全14項、41ページに及ぶ。その11項（38ページ）は「国立大学法人関連業務」とされ、以下のような内容となっている。</p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><span style="text-decoration: underline;"><br />１１</span>．国立大学法人関連業務</p>
<p>【事項名】<br /><span style="text-decoration: underline;"><br />（１）</span>国立大学法人関連業務への官民競争入札等の活用に関する検討</p>
<p>【措置の内容等】</p>
<p>○国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨を踏まえ、業務の特性に配慮しつつ、経営効率化の観点から、既に他の国の行政機関等において官民競争入札等の対象とされ、質の維持向上及び経費の削減が期待される<span style="text-decoration: underline;">内部管理業務、試験実施業務、医業未収金の徴収業務等</span>について、官民競争入札等を含む民間活用の一層の推進を検討する。</p>
<p>【事項名】<br /><span style="text-decoration: underline;"><br />（２）国立大学法人における施設の管理・運営業務及び図書館運営業務の経営改善の取組の推進<br /></span><br />【措置の内容等】<br /><span style="text-decoration: underline;"><br />○国立大学法人については独立行政法人制度と別途の制度を創設した趣旨を踏まえ、業務の特性に配慮しつつ、施設の管理・運営業務及び図書館運営業務について、経営改善の取組を推進する。なお、第8</span><span style="text-decoration: underline;">回国立大学法人分科会（平成22</span><span style="text-decoration: underline;">年4</span><span style="text-decoration: underline;">月8</span><span style="text-decoration: underline;">日開催）にて以下の提言がなされている。<br /></span><span style="text-decoration: underline;"><br />・法人化して6</span><span style="text-decoration: underline;">年経過した国立大学法人（86 </span><span style="text-decoration: underline;">校）の経営改善のスピードを速める必要がある。現状は、国の行政機関が公共サービス改革法等により施設管理等の経営の改善を行うのと比べて遅れている。<br /></span><span style="text-decoration: underline;"><br />・国立大学法人は施設管理業務への一般競争入札の導入、契約の複数年度化、包括化等を進めるべきである。<br /></span><span style="text-decoration: underline;"><br />・法人化後、80</span><span style="text-decoration: underline;">の大学が少額随意契約の上限額を引き上げたが、中央省庁と同じ水準の100</span><span style="text-decoration: underline;">万円まで引き下げる必要がある。<br /></span><span style="text-decoration: underline;"><br />・図書館運営も民間委託すべき業務を切り分けて民間委託すべき。<br /></span><span style="text-decoration: underline;"></p>
<p>（注）対象となる国立大学法人86</span><span style="text-decoration: underline;">法人は以下のとおり（略）<br /></span><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p>なお、下線を引いてある部分は、2009年7月閣議決定（<a href="http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/pdf/090710beppyou.pdf"><span style="text-decoration: underline;">http://www5.cao.go.jp/koukyo/kihon/pdf/090710beppyou.pdf</span></a>　の31ページ）から内容に修正または追加のある部分である。（１）と（２）の二つの事項のうち、2番目の「国立大学法人における施設の管理・運営業務及び図書館運営業務の経営改善の取組の推進」は新しい事項の追加である。</p>
<p>この『公共サービス改革基本方針変更（案）』11項は、意見聴取対象となった国立大学が大学の任務と現場の状況に立脚して行った主張や要望を全く無視しており、しかも全国立大学法人を一律適用対象とすることが（注）として明記されている。文部科学省から内閣府への意見提出期限が6月4日17時であることを考え、各国立大学は、11項は大学における業務遂行の障害となるとしてその削除を緊急に要求すべきである。</p>
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		<title>《国立大学法人法体制の検証情報》No.2　国立大学法人評価の実態(2)―拡大する国家統制（上）　2010年5月6日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/05/05/100506-11jimukyoku/</link>
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		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:56:29 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[国立大学法人法体制の検証　　情報　シリーズ]]></category>

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		<description><![CDATA[国立大学法人法体制の検証　　情報　シリーズ 2010年5月6日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 No.2 国立大学法人評価の実態(2)―拡大する国家統制（上） 2-1　総務省評価による国立大学法人評価の枠づけ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-large;">国立大学法人法体制の検証　　情報　シリーズ</span></p>
<p>2010年5月6日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</p>
<p><span style="font-size: large;">No.2 国立大学法人評価の実態(2)―拡大する国家統制（上）</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">2-1　総務省評価による国立大学法人評価の枠づけ</span></p>
<p><span style="font-size: small;">2-1-1　「上下関係はなく」「総務省の立場とは異なる評価委員会」をめざすはずだった</span></p>
<p>○国立大学法人評価委員会総会（第1回）2003年10月31日（文部科学省サイト）<br /><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/03110501.htm" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/03110501.htm</a></p>
<blockquote><p><cite>事務局（文部科学省）　　国立大学法人評価委員会がその評価を行いましたら、その評価結果を総務省の評価委員会に通知し、総務省の評価委員会は、必要があれば、国立大学法人評価委員会に対して意見を述べるということでございます。したがいまして、どちらが上とかということではございません……</cite></p></blockquote>
<p>○国立大学法人評価委員会総会（第8回）2005年3月4日（文部科学省サイト）</p>
<p><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/05042301.htm" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/05042301.htm</a></p>
<blockquote><p><cite>野依委員長　　今はこの委員会が権力的に物事を進めるのではないかという恐れを、国立大学法人が持っているのではないかと思います。それは払拭しなくてはいけないです……この委員会は総務省的な評価委員会であってはならない。自律性・多様性という本来の大学の特性を伸ばすべきで、そこをしないと、この評価委員会は総務省とどこが違うのか。</cite></p></blockquote>
<p><span style="font-size: small;">2-1-2　総務省「意見」はすべて中期目標期間評価「共通事項」等に取り入れられている</span></p>
<p>○独立行政法人の業務実績に関する2次評価結果（総務省サイト）</p>
<p>2004年度（2005年11月14日）<br /><a href="http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/daijinkanbou/051114_2_3.pdf" target="_blank">http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/daijinkanbou/051114_2_3.pdf</a>（71～74頁）</p>
<p>2005年度（2006年11月27日）<br /><a href="http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2006/pdf/061127_2_13.pdf" target="_blank">http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2006/pdf/061127_2_13.pdf</a></p>
<p>2006年度（2008年1月31日）<br /><a href="http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/080131_1_14.pdf" target="_blank">http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/080131_1_14.pdf</a></p>
<p>2007年度（2008年11月26日）<br /><a href="http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/081126_2_13.pdf" target="_blank">http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/081126_2_13.pdf</a></p>
<p>2008年度（2009年12月9日）<br /><a href="http://www.soumu.go.jp/main_content/000046954.pdf" target="_blank">http://www.soumu.go.jp/main_content/000046954.pdf</a></p>
<p>(1) 法人経営体制、資源配分方式の改革の効果（04、05）<br />(2) 経営協議会の役割（05、08）<br />(3) 財務情報の経年・法人間比較（04、05）<br />(4) 一般競争入札の範囲拡大（05、06、07）<br />(5) 総人件費削減（04、05）<br />(6) 情報公開・説明責任（06、08）<br />(7) 安全・危機管理体制の構築（05、07）<br />(8) 公的研究費の不正使用防止（05、06、07、08）<br />(9) 病院の財務諸表の開示、会計基準の改革（04、05、06、07）<br />(10) 大学共同利用機関の事務・組織統合の効果（06）</p>
<p>○国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果の概要（(4)）<br /><a href="http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/1289385.htm" target="_blank">http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/1289385.htm</a></p>
<p>○国立大学法人評価委員会総会（第25回）「国立大学法人の各年度終了時の評価における附属病院の評価について（案）」2009年1月28日（(9)）<br /><a href="http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/2009/03/30/1234602_9_1.pdf" target="_blank">http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/giji/__icsFiles/afieldfile/<br />2009/03/30/1234602_9_1.pdf</a></p>
<p>○国立大学法人評価における業務運営等の共通事項に関する観点（文部科学省サイト）（(4)(9)以外すべて）<br /><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/sonota/07042601.pdf" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/sonota/07042601.pdf</a>（13～16頁）</p>
<p>(1) 学長・機構長裁量経費・人員枠やその他の戦略的配分経費の措置、事業の実施状況、資源配分に関する中間評価・事後評価の実施状況<br />(2) 経営協議会の審議状況及び運営への活用状況<br />(3) 財務情報に基づく取組実績の分析<br />(4) 随意契約の適正化に向けた見直し計画<br />(5) 人件費削減目標値の達成に向けた人件費減の取組状況<br />(6) 情報発信に向けた取組状況<br />(7) 災害、事件・事故、薬品管理等に関する危機管理マニュアルの策定等<br />(8) 研究費の不正使用防止のための体制・ルール等の整備状況<br />(9) 病院資料、国立大学病院管理会計システム（HOMAS）等により得られた各種統計データの利用<br />(10) 全国共同利用に必要な学内体制整備や資源配分の状況</p>
<p><span style="font-size: medium;">2-2　「組織及び業務全般の見直し」による教育研究組織の改廃の強制<br /><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: medium;"><br /></span><span style="font-size: small;">2-2-1　「組織及び業務全般の見直しを行うのは法人自身」のはずだった<br /><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><br /></span>○評価委員会第15回総会配付資料「中期目標期間終了時に関する法令の規定及び国会審議」（文部科学省サイト）<br /><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/06062901/003.htm" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/gijiroku/06062901/003.htm</a></p>
<p></span></span></span></span></p>
<blockquote><p><cite>＜平成15年7月8日参議院文教科学委員会（遠山敦子文部科学大臣）＞</p>
<p>中期目標期間の終了時における検討結果につきましては、まず各国立大学法人においてこれをしっかりと受け止めて、次期中期目標期間における大学運営に責任を持って反映させることが大前提となっているところであります。</cite></p></blockquote>
<p> </p>
<blockquote><p><cite>＜平成15年5月29日参議院文教科学委員会（遠藤純一郎高等教育局長）＞</p>
<p>基本的には、評価結果を反映させた次期中期目標、中期計画が策定され、その内容に応じてその業務の確実な実施を担保するための所要の予算措置を講ずるということになるものと考えております。</cite></p></blockquote>
<p>このことは、国立大学法人評価委員会の実施要領にも明示されていた。</p>
<p>○国立大学法人評価委員会決定「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領」2007年4月6日（文部科学省サイト、再掲）<br /><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/sonota/07042601.pdf" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/sonota/07042601.pdf</a></p>
<p>「各法人が自主的に行う組織及び業務全般にわたる検討」（1頁、3頁、4頁、10頁）</p>
<p>「中期目標期間評価のスケジュール案」（6頁）でも、評価結果の確定から中期目標の原案策定までの間、文部科学省は一切関与しないことになっている。</p>
<p><span style="font-size: small;">2-2-2　文部科学大臣が「組織及び業務全般の見直し」の内容を決めてしまった<br /><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><br /></span>○文部科学大臣決定「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しについて」2009年6月5日（総務省サイト）<br /><a href="http://www.soumu.go.jp/main_content/000019657.pdf" target="_blank">http://www.soumu.go.jp/main_content/000019657.pdf</a></p>
<p><span style="font-size: small;">2-2-3　評価結果も確定しないうちから、「組織及び業務全般の見直し」の指示が下っていた</span></p>
<p>○文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長「『国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点』について」2009年2月5日（全大教サイト）<br /><a href="http://www.zendaikyo.or.jp/siryou/2009/090205-monka-minaosi.pdf" target="_blank">http://www.zendaikyo.or.jp/siryou/2009/090205-monka-minaosi.pdf</a></p>
<p>スケジュール表（7頁）</p>
<p><span style="font-size: small;">2-2-4　財務省の差し金だった<br /><span style="font-size: 12px; "><span style="font-size: small;"><br /></span>○財政制度等審議会「平成21年度予算編成の基本的考え方について」2008年6月3日（財務省サイト）<br /><a href="http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/zaiseia/zaiseia200603/zaiseia20003_01.pdf" target="_blank">http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/zaiseia/zaiseia200603/zaiseia20003_01.pdf</a><br /></span></span></span></span></p>
<blockquote><p><cite>国立大学法人については、国際的に競争力のあるナショナルセンターを目指す大学から地域の教育等を担う大学まで、各機能・分野別に再編・集約化を行い、国からの助成も集中と選択をより徹底する必要がある。平成20年度（2008年度）中に行われる中期目標期間の業務実績評価において、機関別評価だけではなく、各大学の学部・研究科ごとの水準と達成度の相対評価が明確になるよう厳格に実施・公表すべきである。平成22年度（2010年度）以降の第2期中期目標・計画期間における国立大学運営費交付金の配分ルールについては、これらを念頭に、大学の成果や実績、競争原理に基づく配分が確実に行われるよう見直すべきである。（37頁）</cite></p></blockquote>
<p>文科省はあわてて諮問、山のようなワーキンググループをつくったが、議事録・配付資料等、まったくといっていいほど公開されていない</p>
<p>○文部科学大臣「中長期的な大学教育の在り方について（諮問）」2008年9月11日（文部科学省サイト）<br /><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/08091607.htm" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/08091607.htm</a></p>
<p>○中央教育審議会大学分科会「『中長期的な大学教育の在り方について』に係る大学分科会の審議経過について」（文部科学省サイト）<br /><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/1263443.htm" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/1263443.htm</a><br /><a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/index.htm" target="_blank">http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/index.htm</a></p>
<p>（以下、つづく）</p>
<p> </p>
<p> </p>
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