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独行法反対首都圏ネットワーク

国立大学病院の看護体制の充実を求めて 
 .2003年6月10日 みやがわ かずゆき(京大職組勤務) 
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  98年以降、医療従事者養成と高度先進医療を担う”特定機能病院”としての国
立大学病院の看護体制が、まったく不十分として、国会請願運動や国会質疑での追求
などを各大学病院教職員組合が力を合わせてとりくんできました。
  現在は法人化をめぐって、参議院審議の大詰めであり、力を緩めることなく出来
る事をしなくてはいけない時であり、可能なとりくみに参加したいとおもっていま
す。
  そのような中でありますが、今回、法人化をめぐる国大協の違法行為容認の「要
望(検討案)」の中で、独立行政法人反対首都圏ネットワークが紹介された各大学か
らの意見で、運動の反映が少し見られた部分を感じましたので紹介いたします。
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030605syutokenseimei.htm
にアクセスしてみてください。
 そこに貼り付けられている「文書A」(国大協への要望書)の6ページを見てくだ
さい。
 「・附属病院の看護師について、いわゆる暫定定数や非常勤に依存することなく、
2:1看護に必要な定員を措置すべきこと。
 【理由】必要な定員が措置されていないこと自体、本来、違法状態であり、速やか
に解消されなければならない。」とあります。
 (1)「非常勤に依存することなく、2:1看護に必要な定員を措置すべきこと」。
つまり、この間2:1看護を実施するために増員してきた非常勤看護婦を定員に振り
かえろということ――その通りです!
 (2)「暫定定数・・に依存することなく、2:1看護に必要な定員を措置すべきこ
と」。つまり、暫定定数を医(三)に振りかえろということ―― ご存知のように、
看護職員定員を文部科学省は保障せず、さらには定員外職員(国立病院でも同様で、
全医労が「賃金職員」と表現されている、非常勤職員で体制確保)を多く運用し、1
年更新を繰り返すという偽善的、脱法的行為により体制を維持しています。
 ”暫定”など名称は問いません。必要な人員を確保させることが、何よりも大切で
す。
(3)「必要な定員が措置されていないこと自体、本来、違法状態であり、速やかに
解消されなければならない」との記述ですが、良くわからない点もあります。「違法
状態」というのは、2:1看護を届け出ているものの、2:1看護に必要な人員を配
置していないということなのでしょうか?
  国会審議中の「国立大学等法人化法案」をめぐる質疑の中で、文部科学大臣は現
在の国立大学運営の中で、「人事院規則違反もある」と「答弁」があったとのニュー
スも流れていました。



みやがわ かずゆき(京大職組勤務)
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