独行法反対首都圏ネットワーク |
reform各位 he-forum各位 2003年5月9日 東職書記長 五十嵐千秋 国大協(正確には国立大学協会副会長 国立大学法人化特別委員会委員長 石弘光名) は、各国立大学に宛てて「国立大学法人制度運用等に関する要請事項等について(依 頼)」(5月7日付、国大協企第12号)を発信しました。 (参照:首都圏ネットHP=http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/nettop.html) 要請事項をみると法案が如何に国立大学に適合しないものであり、また法案が如何に問 題があるか、もはや語るに落ちています。そしてこの「依頼」行為は、良識の府である大 学に、国大協が違法・脱法行為を勧めている以外の何ものでもありません。この異常な国 大協の動きはまさに、文科省の失政を補う謀図として進めているとしか考えられません。 私たち東職は、多くの組合員の要請で、下記声明と総長宛要請を出すと共に、国大協に 対する厳重抗議と、東大当局・部局長に「廃案の意見表明」を迫るために、13日の昼休 みに本部庁舎を包囲する緊急集会の開催などを提起いたしました。 全国大学職組にも連帯を訴えます。国立大学法人法案を廃案にするため共にがんばりま しょう。 ******************** 「国立大学法人制度運用等に関する要請」に対し国立大学の取るべき態度 国大協は、各国立大学に宛てて「国立大学法人制度運用等に関する要請事項等について (依頼)」(5月7日付、国大協企第12号)を発信した。 これは、国立大学法人制度運用等に関する必要事項等を、「国立大学からの要望」とし て出させるようにしたものであるが、その内容は国立大学法人法案の欠陥を自ら露呈した ものである。法案の欠陥は別途照査されるべきものとして、「国立大学法人制度運用等に 関する要請」を行うこと自体に問題があることを緊急に指摘したい。 要請事項の中心は、広く国民に適用されている労働基準法、労働安全衛生法等の極めて 重要な法令の「適用猶予、適用除外」を「国立大学からの要望」として求めようとするも のである。労働基準法と労働安全衛生法は、国民の労働の根幹にかかわる重要な法であり、 労働者の人権を補償する最低基準や安全衛生を確保する最低の基準を定め、これを必ず守 るよう罰則規定を設けているものである。 この重要な法律に対し、国立大学が法破りを率先して求め、罰則規定の適用を逃れよう とするならば、国民は国立大学を痛烈に非難するばかりか、誰一人として国立大学の存在 を支持することはなく、法を遵守する意味すら疑い始めるであろう。 国立大学が重要な法令の適用猶予・適用除外を求めることは、法治国家の根幹を崩す恥 ずべき行為なのである。 国民一般に適用されている法令を遵守できないのなら、国立大学法人法案の国会審議の 中止を求めるべきであり、仮に国立大学法人法が成立してもその施行延期を求め、国民に 対し国立大学法人の設立を胸を張って宣言できるよう、万全の準備を整えたのちに合法的 に施行することを望むべきではなかろうか。 今こそ、各国立大学は、その内容を深く吟味し、国立大学法人法案に対する大学として の見解を全構成員及び国民に対し明確に示すべきである。 2003年5月9日 東京大学職員組合 ******************** |