独行法反対首都圏ネットワーク

国立環境研究所での独法化問題説明会その2→(その1はこちら
(2000.6.23 [he-forum 1050] 国立環境研究所での独法化問題説明会その2)

(4)現在の任期付き職員の独法化後の雇用はどうなるのか。

回答:個別法と同じ時期に、「独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整理等に関する法律」が成立しており、その第六条で任期付き研究員の採用法が改正され、「国の研究機関に勤める研究者および独法の研究者」というように独法も入っており、任期付研究員法が基本的にはそのまま適用される。ただし、任期付研究員法の中の俸給表は採用されず、これは独法の長が定めることとなる。

(5)任期付き研究員の採用はこれからもあるのか。

回答:各研究部が全体的にどの様に研究を進めていくかという方針に関わるが、任期付研究者の方が研究を進めるのに良いということであれば引き続き任期付研究員の方を採用することは可能である。現在は試行的にやるということで進めているが、その様な枠の中で研究部のほうから話があれば引き続き採用していくということになる。

(6)職員の引継ぎ等に関して「個別法付則第2条 ・・・・別に辞令を発せられない限り・・・・・・」とあるが別に辞令を発する場合とは何を指すのか具体的な事例を示してほしい

回答:基本的にはそのまま移行するが、機構改革を独法化時に行なうことになったときには新ポストの辞令が出る。今のところ、機構改革が検討されているので、辞令は出る可能性が高い。機構改革があるとすれば新しい機構に応じた職名の辞令が出るし、機構改革がなければそのまま移行する形になる。

(7)「支援部門の組織体制」を含む独法化に向けての組織作りの進捗状況は。

((8)のなかで回答)

(8)独法化に向けての総務部門の具体的な業務運用の体制作りの進捗状況は。

・会計部門職員の体制と教育
・人事部門の体制と教育
・貸借対照表の開示先範囲や新規職員の採用決定方針

回答:独法化に向けて研究職については新しい研究テーマを出していけば増員も可能であるが、事務スタッフに関しては要求しても大変厳しいものがある。その中で企業会計システムなど新たな仕事を行なっていかなければならないので大変である。支援部門の組織体制は研究部門がどうなるか、その固まり具合を見て考えていく必要がある。例えば、受託研究が出てくれば、契約関係の業務やそれをフォローしていく会計検査もあると思うのでそれを整理する事務スタッフが必要となるし、寄付金事業も行っていくのであればそれに伴い、寄付金の受け入れや管理の手続きも必要と考えている。会計部門については企業会計システムの導入は義務付けられているので、財務諸表づくり、またこれを公表していかなければならないことがあるのでスタッフを手厚くしていかなければならない。こう考えると、総務部門もやはり辞令は出る可能性が高い。

 情報部門は、既に環境省の情報部門とどの様に手分けしながら情報機能を強化していくかについて検討PTが立ち上がってすでに進めている。情報部門の組織改革も本庁の動きを見ながら行われる可能性がある。

 人事部門に関しては、job gradeがどのようになるのか、リサーチアソシエイトやジュニアリサーチアソシエイトやNIESフェローやポスドクフェローや、また研究職の俸給表がどのようになるのか、この辺を踏まえて人事部門としていろいろ支える仕事があると考える。ここも最終的に研究部門の組織や俸給表がどうなるかをみながら考えていく必要がある。

 貸借対照表(バランスシート)の開示範囲は通則法の第三十八条に書かれている。独法は、毎事業年度、貸借対照表、…について事業年度の終了後3ヶ月以内、つまり6月までに主務大臣の承認を得なければならない。独法の業績評価の重要な資料になる。これが承認されると第4項で官報に公示し、各事務所に備え置き、一定の期間一般の閲覧に供しなければならない事になっている。基本的には独法には自由を与えるが、それは勝手ではなく、アカウンタビリティーがある。国民に対して財務運営の状況、事業の実績状況をきちんと公開して国民の評価を受けていかなければならないという考え方になっている。資料作成をきちんとやれる体制を考えていきたい。

 新規職員の採用決定方針に関して、当面は総務部門は人事交流になると思う。パーマネントの人を雇った場合、きちんと処遇していかなければならないが、小さな総務部門の中だけで処遇していくには少し難しいと思う。トレーニングの面からもいろんなことを学んでもらうには人事交流がいいのではと考えている。この点に関してはもう少し検討したい。

(9)研究員,事務職員それぞれの人事交流の形態を示してほしい。

回答:国家公務員型なので国立大学、行政官庁との交流はやりやすいと考えている。

(10)研究所の役員は、それぞれ具体的に何をし、どのような方法で選ばれるのか。

回答:個別法の第七条に書かれているとおり、役員として、まず理事長および監事二人が置かれる。理事長がトップであり、監事2人はアカウンタビリティーを重視するため、あとは理事は2人以内が置かれる。理事の職務は個別法第八条に書かれている。任命権者は通則法第二十条にかかれているとおり理事長は主務大臣が任命する。平成13年の1月には理事長予定者が指名され、設立準備をする。監事も主務大臣が任命する。理事は理事長が任命する。どの様な方法でという点については、基本的には理事長および監事は大臣の政治責任で任命される。問題が起れば大臣が責任を取ることになる。業績があがらなかった場合には主務大臣が役員の解任ができる(通則法第二十三条)。

終わりに

 基本的に予算の中で決まるところが非常に大きく、それだけ自主性を与えているという面があるが、今後の予算作業の重大さということがわかってもらえると思う。その予算も5年分の見積りをした上でそのうちの1年分を要求するという形になるので、相当ハードな作業である。その前に組織と研究のウエイトや重点方向なども決めなければならず、目の前にハードルが何重にもあるといった感じであり、その後に大蔵省が厳しく出てくるといった感じである。しかし時間が決っているので、逆にどんどん決っていくという面もある。基本的には横並びを見ながら、落ち着くところに落ち着くのではないかと思っている。とにかく最大限良いものにすべく努力していきたい。

質疑応答・意見交換

(質問)運営交付金の性質がなかなかわかりにくい。最初の中期計画で5年分を要求するのと毎年毎の要求の関係は。運営交付金の用途は自由なのかそれとも人件費の分は決まっているのか。

回答:「方針」 (3)運営交付金 イの所に書いてあるとおり、運営交付金はいわば「渡し切りの交付金」で、使途の内訳は特定しないとなっているが、一方で中期計画を立てたり、国会に報告するという規定が通則法にある。中期計画は守っていかなければならず、守らないと評価委員会の厳しい評価を受けるので困る。交付金の性格の制約ではなく、中期計画に書かれたことは守っていかなければならないところにある。交付金は何に使っても自由ということになっているが、使ったお金は毎年評価を受ける。評価をにらみながら、実行予算を立てて、中期計画で書いたことを達成できるようにしなければならない。中期計画もあまりにも具体的に書くと弾力的執行が苦しくなるが、できるだけ定量的に書くように求められているので、5年後に目に見える成果を上げるプロジェクトや、もっと基盤的な、今後良いseedが出てくる研究など、ある程度国民へのサービスとして目にみえるような業績達成のできるテーマを散りばめられれば良いと思う。年度計画も作成するが、評価委員会の評価もみながら年度計画も練り直していくことになるであろう。運営交付金は何にでも使えるといいながら、独法の評価委員会とか中期計画とか国会報告等をよく頭において、その時困るとまずいというところにポイントをおいて適切に対処しなければならない。

(質問)予算措置の手法で手法1、2というのがあったが、現時点ではどちらになりそうなのか。

回答:感じとしてはどっちを選択してもいいような感じである。省庁に任されているような感じである。本庁の方もどっちというのは現時点ではない。

(質問)人事の管理は人事院の管理からはずれるが、不利益なことがあった場合は人事院のほうへ申し入れる制度があったが、それはどうなるのか。

回答:公平委員会のほうは残る。給与の項目が外れるだけである。

(質問)給与に関してこれまでは人事院勧告で自動なものが出されていたが、今後は民間企業と同じように春闘のような形で組合と当局側の話し合いで決めていくのか。

回答:理念的にはその通りだが、実態は通則法第五十七条3項にある通り、支給基準の勘案事項がある。基本的には独法が決めて良いが、予算が無いと良い給与条件を妥結しても支払えないことになる。先ほど特殊法人の例を挙げたが、実態としては大蔵省の給与課でだいたい決めた基準が特殊法人間で横並びで採用されている。組合側と当局側は団体交渉はやるが、当局側は、「すみません。大蔵省からはこれだけしか出せないということです。」というようになっている。とにかく、予算を多く取ることが大事である。

(質問)平成13年3月31日に貰っている給料は4月1日以降も保証されるのか。

回答:現給保証でいきたい。この点は大蔵省も認めないことはないと思う。一方で、同じ仕事をしていて独法になったからといって急に給料をあげるのはおかしいと言われるかもしれない。

(質問)昇格処遇に関連して、これまでは勤務評定は強くはやってこなかったと思うが、独法が給与を決めるようになる今後は勤務評定はどうなるのか。

回答:昇給の根拠が必要で、業績評価を何か説明できるものにしていかなければいけないが、組織改革の中味がまだ決っておらず、室長等のポストが維持されるかどうかといった根本的なところがまだ決っていないため、もう少し様子を見てからと考えている。

(質問)国家公務員の場合、勤務評定は労使間の極めてこれまでタブーな部分だったと思うが、これからはどうしてもそれが出てくると思うが、これからそれを協議するのか。

回答:そうしていきたい。

(質問)給与・処遇の(6)に関して、独法に変わった時の有給休暇の繰越しはどうなるのか。

回答:移行時の経過措置は横並びを見る必要があるが、独法になるだけで実際の異動があったわけではないので職員の不利にならないようにしたい。情報を集めながら判断したい。

(質問)大学等から来た人の有給休暇の繰越し分はどうなるのか。

回答:国家公務員の中での異動の場合には繰越しはある。私立大学から来た人や、新規採用相当の人には当てはまらない。

(質問)給与規定、俸給表、就業規則はどういうスケジュールで決められるのか。予算を決めてから決めるのか。予算が決る前に決めるのか。またどの様に決めるのか。

回答:これは鶏と卵の関係で、それらは結局予算で決まるというのが最終的な答えである。予算が12月に確定した後に、それを踏まえて最終案を起草していきながら所の意思決定手続きで決めていく。その前の8月の概算要求に当たって、人件費をはじかなければならない。その中で諸手当はどうか、本給をどうするのか、これを積み上げていかなければならない。仮の俸給表が作業仮説として必要である。4月末までには仮の俸給表案を作成しなければならないので、できた時点で組合や職員に話をし、意見を聞きながらやっていきたい。最終的には大蔵省で査定を受けて決まっていく。12月の時点で、横並びが整理されてくると思う。

(質問)企業会計が導入されることで、入札、指名競争の価格などの会計の規定は大きく変わるのか。

回答:公正な調達は大事であることから、通則法第二十八条に業務方法書を作成しなければならないことが明記されている。その中に、競争入札の仕方、調達の仕方などを記載しなければならないとなっている。

(質問)業務範囲で個別法の第十三条で付帯する業務とはどこまで入るのか。誰が判断するのか。

回答:研究成果の普及を図るもの、例えば年次報告書を出版して売る行為は付帯業務と考えて良い。系統保存や環境標準試料の販布は外郭団体経由でやっているが、これらは今後は直接、付帯業務として歳入にあてることができる。

 誰が判断するかに関しては、実務上は予算要求して、その業務が通れば大丈夫と判断して良いと思われるが、当面は手堅く行くのがよい。評価委員会で評価を受ける。主務官庁が違法行為の是正の監督ができるという規定が通則法第六十五条にあるが、まずは行政指導があるだろう。

(質問)通則法ではスリム化という話があるが、予算を少なくとも現状維持、さらに増やしていく見通しはどうか。

回答:12年度予算の93億円/年はおそらく大丈夫か。これを増やすことは厳しい折衝となり、予断を許さない。初年度をどれだけ細かく積み上げるかで、その5倍ぐらいが中期計画の基本になる。途中で事業規模を増やしたいと思うと競争資金や受託事業を別途調達する必要があるが、場合によっては財務省の了解の下に計画を変更することになる。

(質問)予算措置の手法2は中期計画の最初の段階で予算の総額を決めないで、人件費の要求は毎年毎に行なうこれまで通りと考えて良いのか。

回答:手法1は5年間の予算を国庫債務負担行為という形で、担保してしまう手法。手法2は5年分の事業の内容はわかったが、予算は一定のルールにより、その年毎にきめていこうという手法。手法1では大蔵省が例えば450億を最初に一気に認めるかという問題がある。この点に関しては大蔵の考え方次第なので様子を見る必要がある。その中で人件費も考えていくということになる。一方、これとは別に、中期計画には5年間の全体の予算計画は盛り込まなければならなず、これは手法2を採用した時でも同じである。(通則法第三十条2項三号)

(質問)定期昇給分は説明できるが、5年間のベースアップ分は合理的に説明できるか。

回答:いろんな経済指標をからめて何らかの合理的な説明をすることになる。

(質問)支援部門の組織体制の見直しは誰の意見が反映され、どの様に見直しがされていくのか。

回答:内部組織は理事長が決める。原案を誰かが作って様々な手続きを踏んでいろんな意見をくみ上げて、最終的には理事長が組織規程として決める。

(質問)通則法、個別法の政令、省令のスケジュールは。

回答:政令、省令ともに3月まで原案の準備作業をする。6月ぐらいまでに外部折衝を経て政令が確定する。省令は少し遅れて7月ぐらいに確定することとなる。

(質問)就業規則は省令が確定してからか、もっと早くからか。

回答:政令、省令というよりも、基本フレームとなる国環研の組織・人員の姿が決まれば、給与基準案を定めて予算折衝を行ない、秋ぐらいにはその状況を踏まえ、就業規則について所内で公聴会ができるようにしたい。

(質問)所内組織づくりの進捗状況の情報が少ないし、時間もなさそうであるが。

回答:極端な話をすると、独法化時点で必ず新組織にする必要はない。内部組織は理事長が決められるので、何かあれば柔軟に修正可能なしくみになっている。これまでは全て総務庁の審査を受けなければならなかった。

 研究体制に関しては、所長が、研究部長談話会でまとめたものを職員にこまめに意見を聞き検討されている。ただもう時間がないので組織について判断していかなければいけないと思う。(注:研究部長談話会の位置付けと、準備委員会との関連について質問がなされた。)

 評議委員会に出す案は、所内では準備委員会、幹部会で決定されたものであるだろうから、評議委員会に出したらその後は速いであろうし、状況を所員にお話しできるであろう。

(質問)就業規則に関して組合に意見を聞く時の聞き方をどの様に考えているか。大勢の前で話し合うことができるか。決定版ではなく、作成途中で話し合いの場を持ってほしい。

回答:就業規則を含め、新たに決めなければいけない規程が50〜60あり、できるだけ意見を聞いていきたいと思う。所内公聴会を開いたり、ネットワークを用いたり、紙で配ったりと様々なルートから行ないたいと考えている。ただし、予算によるところが大きいので、ある時期に一気に決まっていくということが予想されるため、意見を調整する期間が短いかもしれないことを懸念している。できるだけ前倒しで、また広くやりたいと思っている。

 他の独法の人事・給与の情報がなかなか出てこない。情報が取れ次第報告したいが、現在のところコネクションを付けたぐらいでなかなか情報は出てこない。勤務時間や休暇等は労働基準法が最低限のものとしてあるし、労働慣行も就業規則にあるので、いままである労働慣行を引き続いて行けるようにしたい。ただし、それに大蔵の査定が入るかどうかである。

(質問)これまでの国家公務員と何が違うのか。総定員法にはなぜ引っかからないのか。

回答:身分としては国家公務員であるが、組織が政府機関の外となるので、総定員法から外れる。独法は国の事業でありながら国の資金を基本に違う組織で行なう新しい形である。その上、環境研の場合には名前にも「国立」が付くことになっている。

(質問)国公研で採用された職員の処遇や人事交流、現在、本庁から研究所に来ている事務官でエージェンシー化の後、本庁に戻られる方の処遇に対して不利益にはならないか。

回答:研究組織をきちんと支える支援組織とすべく、そのあり方を検討していきたい。

(質問)行政職部門では本庁から来た人が処遇で優遇されるということはあるのか。

回答:本人が希望すれば本庁に行ける可能性があり、機会は対等である。流れとしてはこれまでと変わらない。

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発   行

全環境労働組合
全環境庁労働組合
国立環境研分会                               
国立環境研分会
執行委員会発行                               

2000年2月1日
第400号(2)


独法化後の組合活動の在り方について

  以前行った「独立行政法人化に関するアンケート」では独法化後の処遇・職場環境・組合活動について81名の組合員から回答をいただきました。そのうち、組合活動に関しては、独法化後組合ができたら加入するか?組合の活動を強化すべきか?についての回答をいただきました。その結果、加入する意思のある人(設立過程より参加したい、加入したい)が64名いました。この結果は、これまでの組合活動が評価されたものとして受け止めています。また、独法化後に組合活動を「強化すべき」とした人が40名いたことから今後、これまで以上の活動を展開していくことを期待されていると感じました。

  組合活動に専従職員は必要かという質問に対しては、34名が「必要である」と答え、「必要ない」の20名と比べてより多くの方が専従職員の必要性を感じている結果となりました。ただし、予算的には組合費の増額を伴うことになるので実現は難しいだろうとのご意見が複数ありました。現在の組合活動はボランティアの要素が強く、定期的な行事をこなすのに精一杯という状況です。独法化後は組合の必要性が増大していくと考えられますので、今後、専従職員の問題も含めてどのような活動形態を取っていけばよいかについて広く、深く議論する必要があります。

 最後にアンケートに書かれていた組合に関する以下のご質問についてお答えします。

(1)学研労協のような機関がどのような形で残るのか?

 学研労協のように各研究所の単組を結びつける組織が残ることはほぼ確定しているようです。ただし、どのような形で残るのかは現在のところ不明です。情報が入りしだい皆さんにお知らせします。

(2)独法化後の組合がどのような位置づけになるのか?

 現在は職員団体である全環境労組の国環研分会という位置づけになっていますが、独法化に伴い全環境から脱退し、独立行政法人の労働組合となる見通しです。そのために必要な処置や手続きについては現在調査中ですが、これまでに、(1)今までの組合は人事院に登録されている職員団体であったものが、(争議権はないが)労働委員会へ登録する正式な労働組合となる必要がある、(2)組合の組織率が職員の過半数以上なければ労使協定を結べない、ことなどがわかっています。

 また、今後の活動の重要な点としては、給与および就業規則が人事院の管理から外されて独立行政法人の裁量で決められるようになるため、基本的には独立行政法人との労使交渉によって決められるようになることが挙げられます。この場合の労使交渉は組合を通じて行うことになると予想されるため、今後の組合のあり方としてより積極的な姿勢が求められます。そのためには、現在よりも組織率を上げ、活動を強化していくことが肝要であります。



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