独行法反対首都圏ネットワーク

国立環境研究所での独法化問題説明会その1→(その2はこちら
(2000.6.23 [he-forum 1049] 国立環境研究所での独法化問題説明会その一)

高等教育フォーラム読者 各位          6/23/00

 国公労連傘下の全環境庁労働組合の国立環境研究所分会が開いているホームページに(http://www.intio.or.jp/arbeiter/news/news400.htm)に、本年1月20日に行われた独法化問題での同分会への研究所当局の説明(回答)が紹介されています。独法化において先行する同研究所の説明は、大いに参考になろうかと思いますので、やや長文ですので、二つに分けてご紹介いたします。

山形大学理学部 品川敦紀

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発   行
全環境労働組合
全環境庁労働組合
国立環境研分会                               
国立環境研分会
執行委員会発行

 2000年2月1日
第400号(1)


独法化に係る質問に対する総務部長からの回答

 昨年職員の皆様から「独立行政法人化に関する組合アンケート」の自由記述欄にいただいたご意見・質問等に関して、組合の執行部で要約を行い、それを質問状として総務部長宛てに昨年11月4日に行われた「独立行政法人個別法の説明会」に先立って渡していました。(職員の皆様にもすでに電子メールにて送付済みです。)その質問状に対する回答が執行委員と総務部長との話し合いという形で1月20日(木)に行われましたので報告します。まずは、総務部長より、質問状に則って個別に質問事項に対する回答が出され、その後、質疑応答・意見交換が行われました。参考資料として、「中央省庁等改革の推進に関する方針」、通則法、個別法が配布されました。

「独法化に係る質問に対する総務部長からの回答」

日時:2000年1月20日(木) 15:00〜17:00

於:第一会議室

出席者

 組合:大坪(執行委員長)、佐治(執行副委員長)、水落(書記長)、永田(執行委員)、寺園(執行委員)、河地(執行委員)、玉置(執行委員)、土屋(執行委員)、猪俣(執行委員)

(次期執行委員予定者)田村、菅谷、中嶋、戸部、赤羽、佐野

 総務部:斉藤(総務部長)、山本(総務課長)、稲葉(会計課長)、野口(総務課長補佐)、久米(会計課長補佐)、吉成(総務係長)、小林(人事係長)

 企画官室:須藤(研究企画官)


総務部長による質問状に対する回答

はじめに

 独立行政法人(以下、独法と記述)にはできるだけ自由度を与える、ということで、法律で厳しく縛らずに裁量の余地を大きくしたことから実際の中味は活動を行なう原資である予算がどれだけとれるかに委ねられているところが大きい。従って現時点では、個別法、通則法、平成11年4月27日に中央省庁等改革推進本部によって決定された「中央省庁等改革の推進に関する方針」は決っているが、残りについては本年末の予算編成で決ったところを受けて各独法が自分で中期計画や規程を決めていくという仕組みになっている。従って、これからの予算編成というところに委ねられている面が多く、逆に言うとまだ詰まっていない点が多い。本日は現在決っている状況と今後の見通しについて説明する。

全般

1. 基本的には独立採算性であろうが、将来において大きな負債を抱えないよう収益事業への参入に対しては慎重に対処してほしい。

回答:閣議決定レベルで昨年4月に決定された「中央省庁等改革の推進に関する方針」(以下、「方針」と記述)の「(1)考え方 ア」の通り、当研究所が独法になっても基本的には独立採算性ではない。必要な活動のお金は国費で賄うということで国は財源措置を行うこととなっている。独立行政法人国立環境研究所法(以下、個別法と記述)の第三章、第十条に業務の範囲が決められているように、基本的には収益事業は予定されていない。むしろ、第十四条第一項の通り、業務以外の業務を行なった場合は役員が処罰される。基本的には収益事業を行なわず、研究業務、情報の業務、それに関連する知的共有基盤型の研究などの付帯業務を行なっていく。もちろん、委託を受けての研究、寄付金を受けての研究はいいが、儲け仕事を行なうとかベンチャー企業を起こして儲けるということは当研究所ではできない。

(2)大学院生の教育、研究を支援する仕組み、例えば学位を出す仕組みを研究所として作ることはできるか。

回答:博士過程の学生の研究機会の拡大は非常に大事なことではあるが、研究所は教育機関ではなく学位授与については難しい。博士過程の学生の研究機会の拡大ということで連携大学院制度を使うとか、理研が行っている、研究者のもとで有能な博士課程の学生を集めてそこで研究をしてもらうというジュニアリサーチアソシエイトというような仕組みを、NIESポスドクフェローと併せて、今後は考えていきたい。しかし財源をどうするかが課題である。よく戦略を練って当面何に優先的にお金を充当していくのがいいのかを考え合わせながら必要な制度を設けていくことが今後の当研究所の課題である。

(3)他機関の個別法との比較(可能な限り,他機関の情報が欲しい)が,論点がはっきりするかと思います。

回答:個別法は推進本部の雛形があって、雛形に則って皆書いている。59の独法が設立されているが、個別法において名称、目的、業務範囲という固有事項はあるが、残りの積立金の処分の方法や出資・現物出資などに関してはほぼ同様の規定ぶりになっている。役員の任期を中期計画に連動させたような書き方をしているところや任期を2年にするところと4年にするところなど、少しの差はあるが、そういう点を除いてはほぼ共通という状況である。

(4)独法化までに何が、いつ、どのように決まる予定なのかを明確に示してほしい。各部長を通じて入ってくる情報は伝える人によってバラバラなので困惑している。特に処遇に関する間違った噂が絶えない。研究所にいるすべての人に関わる問題なので、一部の人だけが情報を握っている現状はおかしいのではないか。

回答:独法までの作業に大きく3つのステップがある。1つ目は中期目標と中期計画の案を準備すること。2つ目は通則法、個別法の政令、省令に任せられているものを決めていくこと。3つ目が予算要求。政省令については、基本的には、当研究所にも話はあるだろうが、本庁ベースで進んでいく。研究所でやらなければいけないのは中期目標・中期計画・予算である。予算に関しては8月までに大蔵省に概算要求を出さなければならない。会計課長説明がだいたい7月であるので、遅くとも6月ぐらいまでには中期目標・中期計画の案を決め、5年間の大まかな予算の積み上げをやる必要がある。これに先立って、国環研の組織をどうするか、それに則った研究プロジェクトをどうするかをまとめあげていかなければならない。具体的にどう進めていくかは難しいところがあるが、国公研から国環研に変わる時には、評議委員会において検討いただき、報告書を貰った。今回も、近藤先生を中心として評議委員会に2月から議論を開始していただき、遅くとも6月には中間報告書等を頂くプロセスを踏む予定で、所長から近藤先生に評議委員会の立ち上げを依頼している。予算要求のDead lineは8月であるが、その前に本庁に提出し調整をしなければならない。今回の予算は政府交付金の予算で、かなり本庁側の作業も必要である。8月末に大蔵省に提出して大蔵省の査定があり、12月に本決まり、来年の1月に評価委員会が環境省の中に立ち上がり、評価委員会に中期目標・中期計画を提出して了承を得る。4月から独法が動き出すことになる。次々にdead lineが有りながら進んでいくという形であるが、職員の皆様のご意見もうかがいながら進めていきたい。

(5)とにかく今と比べて何が変わらなくて、何が変わる(予定)なのか、明確に示してほしい。こちらに不利なことでも包み隠さず教えてほしい。そこから議論が始まるので。

回答:通則法 第二条、第三条に独法の定義が書かれており、公共上の見地からぜひとも必要な機能をきちんとやる、しかしそれをやるのに当たって、政府の中に置くのではなくて、自主性を与えてやった方がいいのではないかという形であり、お金は基本的には国が面倒を見るという組織である。また、個別法第四条に本研究所は通則法第二条二項で規定する「特定独立行政法人」とすることが明記されており、身分は国家公務員で、共済組合にも引き続き入るので、根本からいうと大きな変化はない。だた、運営や監査などのやり方は変わってくるので準備は大変である。大事な仕事であるので、決して国が切り捨てるわけではなく、国がお金の面倒を見、身分も国家公務員にするということなので基本的には安心していいと思う。不利な点で組合にも関係すると思われることは、通則法の第五十九条1項四号で「一般職の職員の給与に関する法律の規定」が適用除外になっていることである。これは給与に関して人事院の庇護がなくなることを意味する。通則法第五十七条では、職員の給与は独法の長が組合との交渉によって決めることになる。独法に弾力性を与え、機能を十分に発揮できるようにしようということになっている。給与の基準は第五十七条3項に書かれている通りで、国家公務員と大体似たものというのが気持ちにはある。給与を決める際に一番大きく影響すると思うものは、中期計画にある人件費の見積りであり、中期計画で5年間分の人件費を見積るので基本的にはこれが天井になる。そこは本年末の予算編成で決まる。政府の閣議決定で決まる予算の中に人件費を含む独法の交付金があり、それと連動して中期計画の中で給与に関する事項が書き込まれる。いかにして、予算で頑張るかによって実質的に中味が決まる。この点は今後の予算折衝の大きなテーマである。

給与・処遇

(1)個々の職員の給与はどのようにして決められるのか、また、給与の体系(行政職と研究職の俸給表は一本化されるのか。)はどのようになるのか。 例えば、業績により給与が変化することがあるのか。 あるのならば、その評価方法をどのように考えているのか。 また、諸手当はどのようになるのか。 特に独法化後、研究員調整手当(旧つくば手当)、超勤手当、勤勉手当等の支給はどうなるのか。

回答:独法の研究所が給与の支給基準を作るが、その中に本俸や諸手当、格付けが入ってくる。自分で決められるのでどんどん良くすることができるかというとそうではなく、予算によって制約がある。どうしても他の独法と横並びというのがあるであろう。特殊法人の場合も、特殊法人毎に労使交渉によって決めるという建前であるが、実際は大蔵省の査定があるので横並びになっている。私としても努力をして、よそよりよくしたいが、基本的には他の独法と横並びで動いていくであろう。

(2)組織の概要が固まらないとわからないかも知れないが、独法化として移行する場合、今の給料(格付け)は保証されるのか。

回答:基本的には身分は国家公務員であるということ、共済組合にも加入するということで、処遇や福利厚生の面で現状と比べて不利になることはないと思う。

(3)処遇について昇格の基準を明確にしてほしい。また、公務員ではなくなるが、長期的な福利厚生はどうなるのか。

回答:身分は国家公務員、共済組合についても内閣府の共済組合環境省支部に環境省と一緒に入る。昇格の基準に関しては、所内の研究組織がまだ決まらないので、その辺を見ながら考えていく必要がある。

(4)今後給与の総額が増加(人員増、物価上昇)した場合、どのように対応するのか。

回答:非常に頭の痛い話で、5年間の分の人件費をどの様にみていくのか、財政当局との折衝により決めていくという形になり、他の独法と横並びということも出てくると思われる。良く情報を集め、また良く勉強し、財政当局のご理解を得てできるだけ良いものにしたい。

(5)職員を運営交付金で賄われる職員とそれ以外の資金で賄われる職員の二つに分ける案があるらしいが、職員の差別につながらないか。職員の定期昇給やベースアップのための財源確保が理由らしいが、他の方法はないのか。

回答:この点については、これまでの議論の過程でかなり混乱があったが、配布した参考資料「方針」の (1)考え方 ア、イの中にあるように、職員に関しての給料は当然交付金で確実に手当てしてもらうことが必要である。中国の場合、給料のうち半分は国費で半分は自分で稼ぐ様になっており、オーストラリアは7割が国費で3割が自分で稼ぐようになっている。ニュージーランドのように資金を稼ぐのに汲々として本務の遂行がおろそかになる悪い面が出ている例もあると聞く。日本政府の考え方は独法は公共上の見地から確実に実施が必要な業務を行うものであって、必要なお金はきちんとみるという前提で設計されている。基本的には事業費支弁職員は作らない。定期昇給もベースアップも交付金でみてもらうようにお願いしていくことになる。

(6)(平成13年1月〜3月)と独立法人化後(平成13年4月〜12月)の有給休暇や特別休暇の扱いについてはどうなるのか。

回答:就業規則等で決めることになるが、まずは、これに先立ち必要な予算を要求していくことになる。

(7)勤務形態(休日)は,完全に所の自由裁量になるか。(例えば,新組織では誰も新人なので半年間有給を与える必要がない、レク休暇は職員数の3分の1未満が同時取得可能になる条件の改廃、等)

回答:法律的には、その通りである。ただし、給与のところであったように国家公務員よりもあまりにもいいものにはできないし、業績を反映しなければならない等の条件はあるが、基本的には研究所が決められる。また、予算である程度決まってしまう。

(8)年金・退職金は共済からはずれないということでとりあえず安泰と考えられるが、このような理解で良いか。

回答:年金に関しては引き続き同様の扱いである。国家公務員退職手当法に独法の職員も入るのでこれまで通りの扱いと考えて良い。ただし、退職金や共済の事業主負担金はこれまで本庁が支払っていたが、今後は独立するため独法が自分で支払わなければならない。このための予算の組み方が難しいが、当然に必要なものとして組んでいきたい。この分だけで5億円ぐらいになりそうであるが頑張って取っていきたい。

(9)定年年齢は独自に決めることができるのか。決めることができるのならば、どれくらいに設定しようとしているのか。

回答:定年年齢は国家公務員型なので、引き続き国家公務員の基本定年の60歳が適用される。ただし、人事院規則で定める職員に関しては定年の特例が人事院規則で定められており、当研究所は所長と副所長が対象となっているが、この点に関しては独法が決めていいことになった。しかし、所長、副所長のポストは独法では理事長、理事になるため、特別職になり定年制度がなくなるので直接的には意味がない。基本的には国家公務員の定年がこれまで通り適用されると考えていただきたい。

(10)公務員宿舎には引き続き住むことができるのか。できるとしても、何か面倒なこと(家賃の引き上げ等)をともなう可能性は無いのか。

回答:国家公務員宿舎法が改正されており、独法の職員も国家公務員正規の職員と同様に扱われるのでこれまでと同じ扱いである。住宅事情調査がこれまで直接来ていたのが、監督省庁経由で来るといった少し変わるところもある。

予算関連

(1)運営交付金のうち人件費の総額が、独法化後固定され、定期昇給やベースアップがなくなるという報告が幹部会で流されたと聴いている。何年間固定されるのか。(中期計画の期間の固定であって、次の期間には増額がありうると考えてよいのか。)他の研究所では伝わっていないもようですが、どのようなレベルの根拠(何らかの指針、大蔵省の意向、など)に基づいているのか。研究所として、増額は要求されないのか。もし人件費の総額が固定されるとしても、本来、運営交付金の使い方を決める権限は研究所にあるはずで、他の予算を人件費に流用することなども可能ではないのか。(給与・処遇の(4)(5)と関連)

回答:「運営交付金のうち人件費の総額が、独法化後固定され、定期昇給やベースアップがなくなるという報告が幹部会でされた」というのは正しく伝わっていない情報である。このような話が公式な通知であったとか、本部の運営方針であったという話はない。人件費の総額が固定されるということはなく、基本的にはこれから夏の予算の勝負である。しかし昨年の夏の段階で大蔵省の感触が少し示されたが、それはかなり厳しいものであった。それは個別法の理事の数を決めていく段階で、理事長のポストを4人ぐらいほしかったが最終的には2人に決まった。交渉の過程で本庁が大蔵省から呼び出しを受けて、「理事の数を多く要求するのはいいが、人件費は増やさないで理事の給料は大蔵省は見ないよ。」といわれた。多くすると大変だよというジャブを出してきた。こういう話があったので人件費の折衝は厳しそうであるが、正式にはこれから要求を出していくという話である。

 それから、配布した参考資料「方針」(3)運営交付金、ア、イ、ウにある通り、流用に関しては、中期計画で定めた業務に交付金を流用することは可能である。

 気になる所は通則法の第三十条、中期計画についての第2項、一号の「業務運営の効率化に関する事項を定めること」という条文である。これは、行革の精神がスリム化であることを考えると、職員の定数、処遇、給与についてスリム化を打ち出すことを求められていると考えられる。まだ明確ではないが、財務大臣協議があって、その際に人員、人事、人件費のスリム化も考えられている節がある。また、同三号に予算(人件費の見積りを含む)があり、このなかに「人件費」というのをわざわざ出している。どういうことを中期計画に具体的に書くかは今後の予算折衝の中で他の法人の横並びも考えながら折衝を行なっていくことになる。中期計画は守らなければならないので、あまりに具体的に書かされると動きにくくなるという点がある。

 もう1つ考えておかなければならないことは、通則法第六十条、国会への実員報告義務がある。国会報告で常勤職員の数がどうなっているか把握しコントロールしていこうとしている。自由度は増したものの、これをどう現実化していくかというところで、人件費への流用を野放図にさせたくはないと思っている人もいるので、この辺の攻めぎあいもある。予算折衝の過程でだきるだけ予算をもらって、しかも流用ができるようなあまり拘束が無いような形にしたい。

(2)「運営交付金」で何をどこまでまかなう考えでいるのか。人件費、研究費、その他などをこの中でどのようなバランスで見積もるつもりか。

回答:基本的には施設費を除く全てを運営交付金でまかなうことを考えている。人件費、研究費、大型施設費等を賄う。施設費に関しては、「方針」(4)施設費等に書かれているように国債発行対象経費なので施設費として別途計上して、繰り越す必要があるものは繰越明許費というスタイルをとる。国債発行との関係で消費的な使途とは区別するが、その中でできるだけ弾力的に繰越しは認めようというものである。

(3)今後「運営交付金」だけでは不足すると考えられるが、外部より資金調達する予定があるのか。あるのならば、どのような方法が検討されているのか。

回答:必ず行わなければならない事業は運営交付金と施設費で対応する。その外として競争資金ということで地球推進費、科研費、科技庁の研究調整費などのお金を貰い、研究を広げていくことは有益と考えられる。受託事業を受けることもいいことと思う。それらは基本的にはあったらいいというもので、不可欠なベースのお金は運営交付金と施設費で手当てする。

(4)予算要求や実行はどのように行われるのか。たとえば、3〜5年間分をまとめてし、毎年しなくてもよくなるのか。

回答:予算措置の手法は、配布した参考資料の「方針」(2)に書かれている。環境省が予算要求をして独法に交付をする。独法に対する国の予算措置は中期計画に定めるところに従い運営交付金と施設費を毎年度の予算編成の中で手当てする。5年分に関しては具体的には手法1と手法2がある。手法1は総額を国庫債務負担行為として定めて担保しておき、これを毎年歳出化していく形で、手法2はルールを作り、それに基づいて措置を行なっていく方法である。単年度ごとに予算編成を行なう点と、5年分を計画的に執行して繰越しを認めるということの調整をどうするかということで、今考えられていることとして手法1、2が出されている。これ以上の詳細は明らかになっておらず、どちらを取るかも決まっていない。予算時期が近くなるともう少し具体的になるのではないかと思う。毎年分は予算要求はしなければならないが、これまでのようにゼロからではなく、最初の年は大変だが、2年目以降はかなり楽になると考えられる。

組織

(1)定員の概念.職員の増員方法と,過員状態の解消方法を示してほしい。

回答:総定員法の適用はなくなるので、定員は予算定員となる。予算上の人件費によって措置されている人数になる。実員は国会に毎年報告しなければならない。したがって、予算を増やせれば増員は可能である。予算が減ると大変である。

(2)研究所の定員、年齢構成バランスをどのようにしていくのか。

回答:中期計画を立てる中で中期計画のミッションを達成していくために人的な資源に関する戦略を立てなければいけない。常勤の正規の研究員を考えていくこともあるし、NIESフェローやNIESポスドクフェローのような契約研究員といった研究費的なところでみていくという考え方もある。いずれにしろ予算のなかで決まっていく。

(3)職員の採用は今後どのような形で行われるのか。独法化後に考えられる形を、事務職、研究職にわけて教えてほしい。本省との間での人事交流の形態を教えてほしい。

回答:国家公務員としての採用となるのでこれまでとあまり大きな違いは無い。独法についは人事院規則を少し緩和して、選考採用の弾力化など独法の長の裁量権を広げようという話が昨年の人事院勧告には出ているが、規則はまだ改正されていない。国家公務員ということで一定の手続きは必要であろう。

 人事交流は引き続きある。国家公務員であるので比較的交流はしやすいと思う。

その2へ続く



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