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	<title>新首都圏ネット事務局</title>
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	<description>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2015 15:52:57 +0000</lastBuildDate>
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		<title>5.7声明追加版の公表について　2014年5月15日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/06/01/572014514/</link>
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		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

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		<description><![CDATA[    5.7声明追加版の公表について 2014年5月15日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局 本事務局は，5月7日付で公表した「学校教育法および国立大学法人法を改正する法案に反対します」に追加を行なったので， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-5046"></span>
<p> </p>
<p>5.7声明追加版の公表について<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>2014年5月15日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>本事務局は，5月7日付で公表した「学校教育法および国立大学法人法を改正する法案に反対します」に追加を行なったので，公表する．</p>
<p>追加点は「今後さらに、「社会経済情勢の変化」に応じて、学長選考会議の構成や国立大学法人の組織・業務に関する制度を検討、改変する予定であること」という法案の附則2項に関連する指摘である．</p>
<p><a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/wp-content/uploads/2014/06/seimeiv0515.pdf" target="_blank">追加版の声明全文はここをクリック</a></p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>学校教育法および国立大学法人法を改正する法案に反対します<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>法案は、「大学の自治」を奪い、大学を安倍流成長戦略の道具に貶めるものです。<br /><span style="line-height: 1.3em;">法案は、競争と権限集中を強化し、研究教育をさらなる腐敗に導くものです。</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>2014年5月7日（5月15日 一部追加）<br /><span style="line-height: 1.3em;">国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>内容</p>
<p>１　大学の自治「剥奪」法案</p>
<p>（１）法案の概要</p>
<p>（２）法案の最大の問題点―「大学の自治」の中核である人事権の侵食－</p>
<p>２　法案の具体的内容</p>
<p>（１）法案の5つの内容</p>
<p>（２）教授会は学長と学部長の諮問機関に</p>
<p>（３）意向投票制度を骨抜きにできる学長選考基準</p>
<p>２　「日本再興戦略」の一環としての大学のガバナンス改革</p>
<p>（１）グローバル人材育成とイノベーション創出の道具としての大学</p>
<p>（２）競争と権限集中の一層の強化は教育研究をさらに腐敗させる</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>学校教育法および国立大学法人法を改正する法案に反対します　2014年5月7日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/29/201457/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 May 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局]]></category>

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		<description><![CDATA[学校教育法および国立大学法人法を改正する法案に反対します 法案は、「大学の自治」を奪い、大学を安倍流成長戦略の道具に貶めるものです。 法案は、競争と権限集中を強化し、研究教育をさらなる腐敗に導くものです。   2014年 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>  <span id="more-5044"></span>
<p>学校教育法および国立大学法人法を改正する法案に<span style="line-height: 1.3em;">反対します<br /></span><span style="line-height: 1.3em;"><br /> 法案は、「大学の自治」を奪い、大学を安倍流成長戦略の道具に貶めるものです。<br /></span><span style="line-height: 1.3em;"> 法案は、競争と権限集中を強化し、研究教育をさらなる腐敗に導くものです。</span></p>
<p> </p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> 2014年5月7日　国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">内容</span></p>
<p>１　大学の自治「剥奪」法案</p>
<p>（１）法案の概要</p>
<p>（２）法案の最大の問題点―「大学の自治」の中核である人事権の侵食－</p>
<p>２　法案の具体的内容</p>
<p>（１）法案の4つの内容</p>
<p>（２）教授会は学長と学部長の諮問機関に</p>
<p>（３）意向投票制度を骨抜きにできる学長選考基準</p>
<p>２　「日本再興戦略」の一環としての大学のガバナンス改革</p>
<p>（１）グローバル人材育成とイノベーション創出の道具としての大学</p>
<p>（２）競争と権限集中の一層の強化は教育研究をさらに腐敗させる </p>
<p><a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/wp-content/uploads/2014/05/seimei140507.pdf" target="_blank">本文は，ここをクリック</a></p>
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		<item>
		<title>＜大学の自治を否定する学校教育法改正に反対する緊急アピール・賛同署名＞</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/29/2014-04-13-01-30-17/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 May 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[      ＜大学の自治を否定する学校教育法改正に反対する緊急アピール・賛同署名＞詳細は，学校教育法改正に反対するアピール署名をすすめる会のURLを参照 http://hp47.webnode.jp/ ＋＋＋＋＋＋＋＋＋ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p> </p>
<p>  <span id="more-5041"></span>
<p> </p>
<p>＜大学の自治を否定する学校教育法改正に<span style="line-height: 1.3em;">反対する緊急アピール・賛同署名＞<br /></span><br />詳細は，<span style="line-height: 1.3em;">学校教育法改正に反対するアピール署名をすすめる会のURLを参照</span></p>
<p><a href="http://hp47.webnode.jp/" target="_blank" style="line-height: 19.123199462890625px; text-decoration: underline; color: #003399; outline: none; font-family: 'MS PGothic', sans-serif; font-size: 16px;">http://hp47.webnode.jp/</a></p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>＜大学の自治を否定する学校教育法改正に<span style="line-height: 1.3em;">反対する緊急アピール・賛同署名＞</span></p>
<p>日本の大学と民主主義は、いま重大な危機にさらされています。</p>
<p>政府・文部科学省は、教授会が審議する事項を学位授与や教育課程の編成等に限定し、教育研究と不可分な人事・予算等を審議させないことで、学長の権限を抜本的に強化するという学校教育法改正法案を今通常国会で成立させるとしています。教職員による学長選挙を否定し、学部長さえも学長の指名にすることを射程に置いています。</p>
<p>大学は、その歴史を通じて、国家や権力を持った勢力による統制や干渉から学問の自由を守るために大学の自治を確立してきました。大学の自治は、自由で民主的な市民を育成するという大学の使命を果たすために不可欠です。わが国においては、憲法23条が学問の自由を保障し、学校教育法は国公私立大学の別なく「重要な事項を審議するため」に教授会を置くことを定め、教授会を基盤とした大学自治の法的枠組みが整備されています。人事と予算に関する教授会の審議権はその最も重要な制度的保障であり、これを否定する学校教育法の改正は、大学の歴史と大学の普遍的使命に照らして到底認められない暴挙です。</p>
<p>安倍政権は、財界のグローバル戦略を大学に押しつけ、大学を政府・財界の意向に従属させるための大学破壊を強引に推し進めています。今回の学校教育法改正法案は、教育委員会制度の解体、道徳教育の教科化等と並び、戦後、国民が培ってきた民主的な教育の否定を意図するものです。</p>
<p>学校教育法改正は、学問の自由と大学の自治を侵害し、国民のための大学を国家目的に奉仕する機関へと変質させるものにほかなりません。人類的課題が山積する困難な時代であればこそ、学術と大学の自由で多様な発展が必要です。私たちは学校教育法改正に反対し、国会で徹底審議のうえ廃案とすることを強く求めます。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>2014年4月7日　学校教育法改正に反対するアピール署名をすすめる会<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>【呼びかけ人】（五十音順）<br /><span style="line-height: 1.3em;">芦田　文夫（立命館大学元副総長）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">池内　了　（名古屋大学名誉教授）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">内田　樹　（神戸女学院大学名誉教授）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">尾池　和夫（京都造形芸術大学学長）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">大橋　英五（立教大学元総長）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">今野　順夫（福島大学元学長）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">西谷　敏　（大阪市立大学名誉教授）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">広渡　清吾（専修大学教授、東京大学元副学長）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">松田　正久（愛知教育大学前学長）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">森永　卓郎（獨協大学教授）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">矢原　徹一（九州大学大学院教授）</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>【緊急声明】 大学自治を破壊する学校教育法と国立大学法人法の「改正」法案に反対する　2014年4月25日　全国大学高専教職員組合中央執行委員会</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/24/2014425/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/24/2014425/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[    【緊急声明】 大学自治を破壊する学校教育法と国立大学法人法の「改正」法案に反対する 2014年4月25日 全国大学高専教職員組合中央執行委員会   政府は本日、「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-5050"></span>
<p> </p>
<p>【緊急声明】 大学自治を破壊する学校教育法と国立大学法人法の「改正」法案に反対する</p>
<p>2014年4月25日</p>
<p>全国大学高専教職員組合中央執行委員会</p>
<p> </p>
<p>政府は本日、「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」案を閣議決定した。これは、中央教育審議会大学分科会の「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」（以下、「審議まとめ」という。）を受けたものである。</p>
<p>このうち、学校教育法「改正」法案は、教授会の審議事項を制限し、諮問機関化することで、学長の権限を強化するものだ。国立大学法人「改正」法案は、現状でも大学構成員の意向を反映させにくい学長選考会議に学長選考基準策定権を与え、学長選考過程から大学構成員の意向をさらに排除しようとするものだ。さらに、現行「二分の一以上」とされている経営協議会の学外委員を「過半数」とすることで、学内構成員の意向を軽視した大学運営を行いやすくするものだ。</p>
<p>全大教中央執行委員会は3月9日付けの声明「中央教育審議会大学分科会『大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）』の撤回を求め、学校教育法の『改正』に反対する」の中で、日本国憲法第23条で保障する学問の自由のためには大学自治が不可欠との立場から、審議まとめの「大学改革」構想を批判し、大学自治の根幹である教授会の位置づけ変更に反対することを表明した。また、大学人11名を呼びかけ人とする「学校教育法改正に反対するアピール署名をすすめる会」は緊急アピールを発表し、賛同署名を呼びかけている。全大教もこの呼びかけに賛同するとともに、事務局団体として署名活動を支えている。2,313人（4月25日現在）の署名が寄せられており、日々その数は増え続けている。</p>
<p>政府・文部科学省は、こうした批判があることを承知の上で、大学自治を破壊し、政府の意向をくむ学長の専権体制の確立を目指して、この「改正」法案を決めた。国民の権利を後退させ、これまで築いてきた民主主義の土壌を堀崩す暴挙である。</p>
<p>全大教は、この学校教育法・国立大学法人法の「改正」に断固反対し、法案がもつ問題点、危険性を広く国民と共有し、国会審議を通じてこの法案を廃案にさせるために運動する。また、その過程で、学問の自由が国民にとってかけがえのない権利であること、それを守るためには大学自治を根幹とする大学制度が必要であることについて、あらためて大学内外で議論を深めるとともに、大学が国民の共有の財産であることを自覚し、大学が自主的に改革を進めていくために力を尽くすことをあわせて宣言する。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>首都圏大学非常勤講師組合　学校教育法改正案反対緊急声明　2014年5月13日</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/22/2014513-2/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/22/2014513-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[    首都圏大学非常勤講師組合学校教育法改正案反対緊急声明 学校教育法改悪は断固阻止!!~新しい大学自治の創設のために~ 2014 年 5 月 13 日首都圏大学非常勤講師組合委員長松村比奈子 安倍内閣は 4 月 25 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-5049"></span>
<p> </p>
<p>首都圏大学非常勤講師組合<br /><span style="line-height: 1.3em;">学校教育法改正案反対緊急声明</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">学校教育法改悪は断固阻止!!<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">~新しい大学自治の創設のために~</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>2014 年 5 月 13 日<br /><span style="line-height: 1.3em;">首都圏大学非常勤講師組合委員長<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">松村比奈子</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>安倍内閣は 4 月 25 日、「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律<br />案」を<span style="line-height: 1.3em;">閣議決定し、国会に提出しました。この法案の問題点は、現行学校教育法 93<br /> 条の「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」とい<br />う規定を破棄し、教授会を「学長が決定するに当たり」「意見を述べる」だけの機関に<br />変質させるということです(全国大学高専教職員組合中央執行委員会・日本私大教<br />連中央執行委員会の各反対声明より)。</span></p>
<p>教授会は、憲法第 23 条が定める「学問の自由」から導き出される「大学の自治」を担<br />う機関として、<span style="line-height: 1.3em;">これまで教育・研究に関する重要な事項についての審議・決定権を有し<br />てきました。しかし法案は、教</span><span style="line-height: 1.3em;">授会を実質的な諮問機関とし、学長によるトップダウンの<br />大学運営を確立しようとしています。また経</span><span style="line-height: 1.3em;">営協議会の学外委員を「二分の一以上」か<br />ら「過半数」とし、学内の意向を軽視した大学運営を行おう</span><span style="line-height: 1.3em;">としているようです。</span></p>
<p>非常勤講師は同じ大学教員でありながら、学問の自由や大学の自治からは遠い存在<br />でした。大学職員<span style="line-height: 1.3em;">も近年はこの傾向が強まっています。また大学内に任期制が導入さ<br />れて非常勤講師のみならず教員の多</span><span style="line-height: 1.3em;">くが大学の運営から排除され、この傾向は急速<br />に拡大しました。その悪しき集大成が今回の学校教育法</span><span style="line-height: 1.3em;">改正案と推測されます。この<br />法案が成立すれば、大学の教育・研究に関する意思決定から、ほぼすべて</span><span style="line-height: 1.3em;">の実質的<br />大学関係者が締め出されるという、異常な状況が政府によって強制されるのです。こ<br />れは、非</span><span style="line-height: 1.3em;">常勤講師としても見逃すことのできない憂慮すべき事態です。</span></p>
<p>1997 年、第 29 回ユネスコ総会において「高等教育教員の地位に関する勧告」が採<br />択されましたが、<span style="line-height: 1.3em;">そのⅢ基本原則の 8 において「高等教育教員を代表する組織は、教<br />育の発展に大いに貢献することがで</span><span style="line-height: 1.3em;">きる力並びに第三者及び他の利害関係を有する<br />者と共に高等教育政策の決定に関与すべき力としてみな</span><span style="line-height: 1.3em;">され及び認められるべきであ<br />る」と明記されています。しかし日本では、非常勤講師を代表する者どこ</span><span style="line-height: 1.3em;">ろか、ほとんど<br />の利害関係者がこの改正によって学内行政から実質的に排除されるのです。</span></p>
<p>首都圏大学非常勤講師組合は、この法案に断固反対いたします。ユネスコの勧告に<br />あるように、高等<span style="line-height: 1.3em;">教育教員を代表する組織は、高等教育政策の決定に関与すべき力<br />として認められなければなりません。</span></p>
<p>そのためには単に現在の教授会を守るというだけではなく、新しい、あるべき大学の自<br />治に向けて多様<span style="line-height: 1.3em;">な利害関係者の声を聴く仕組みを構築しようではありませんか。その<br />第一歩として、我々は、この法改</span><span style="line-height: 1.3em;">正をあらゆる手段において全力で阻止することを、こ<br />こに表明いたします。</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>地方教育行政法・学校教育法・国立大学法人法の改正案の撤回・廃案を求める声明　2014年5月11日　日本教育法学会 会長 市川須美子</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/16/2014511/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/16/2014511/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 06:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[地方教育行政法・学校教育法・国立大学法人法の改正案の撤回・廃案を求める声明 2014年5月11日 日本教育法学会 会長 市川須美子   政府は今国会に、①教育委員会制度の抜本的改革を内容とする地方教育行政の組織及び運営に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5057"></span>  </p>
<p>地方教育行政法・学校教育法・国立大学法人法の改正案の撤回・廃案を求める声明</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">2014年5月11日</span></p>
<p>日本教育法学会 会長 市川須美子</p>
<p> </p>
<p>政府は今国会に、①教育委員会制度の抜本的改革を内容とする地方教育行政の組織及び運営に関す<br />る<span style="line-height: 1.3em;">法律（以</span><span style="line-height: 1.3em;">下、地方教育行政法）改正案、②教授会による大学自治を否定する学校教育法改正案、③学<br />長選考における大学</span><span style="line-height: 1.3em;">構成員の意向投票の廃止や学外者主導の国立大学法人経営を企図する国立大学<br />法人法改正案を提出している。こ</span><span style="line-height: 1.3em;">れらは、2006 年 12 月の新･教育基本法の政府構想を具体化するため<br />の法改正であり、2007 年 6 月の地方教</span><span style="line-height: 1.3em;">育行政法・学校教育法・教育職員免許法・教育公務員特例法の<br />改正に次ぎ、「不当な支配」を「法律の定めると</span><span style="line-height: 1.3em;">ころにより」合法化・恒常化する第二次立法である。上記３<br />法案には重大な問題が含まれており、これらが可決・</span><span style="line-height: 1.3em;">成立すれば、教育の自主性尊重ならびに地方自治<br />を基本とすべき地方教育行政と、学問の自由を担保する大学自</span><span style="line-height: 1.3em;">治・教授会自治に大きな改変が加えられ<br />る。</span></p>
<p>地方教育行政法改正案は、第一に、地方公共団体の首長に教育長の任命権といわゆる教育大綱の策<br />定権を与え<span style="line-height: 1.3em;">ることで、首長主導型の地方教育行政制度を構築し、さらに教育総合会議での協議・調整を通<br />じて教育長による</span><span style="line-height: 1.3em;">教育事務の管理執行に対して首長が常時影響力を行使できるようにするものである。教<br />育行政を一般行政から分</span><span style="line-height: 1.3em;">離し、地方教育行政を教育委員会に委ねることで、首長による教育への政治的<br />支配介入を抑制してきた現行制度</span><span style="line-height: 1.3em;">を根本的に否定するものである。</span></p>
<p>第二に、形式的には教育委員会を存置するものの、現行法に定められている教育長任命権や教育長に<br />対する指<span style="line-height: 1.3em;">揮監督権を教育委員会から剥奪し、教育委員会の有名無実化を狙うものである。これは首長か<br />ら独立した合議制</span><span style="line-height: 1.3em;">の行政委員会である教育委員会制度を否定し、首長主導の教育長独任制化に途を開く<br />ものである。</span></p>
<p>第三に、地方公共団体の上記教育大綱の策定と、その策定にあたって国の教育振興基本計画を参酌す<br />るよう義<span style="line-height: 1.3em;">務づけている。新･教育基本法でさえ地方公共団体の教育振興基本計画策定は努力義務に留まっ<br />ていたが、これ</span><span style="line-height: 1.3em;">を義務化することで、地方公共団体の教育行政を国の教育振興基本計画の枠内に取り込<br />もうとするものである。</span></p>
<p>学校教育法改正案は、大学自治の要である教授会の形骸化を企図している。政府は被用者である教授<br />会構成員<span style="line-height: 1.3em;">が大学の管理運営の中核的役割を担うことは適切ではないとして、教授会から教育研究を中心<br />とする重要事項の</span><span style="line-height: 1.3em;">審議決定を剥奪しようとしている。これには、教授会自治の核心である人事権も含まれ<br />ている。改正案では、学</span><span style="line-height: 1.3em;">生の入学・卒業の決定や教育研究の重要事項で、学長・学部長が教授会の意見<br />を聴く必要があると判断した事項</span><span style="line-height: 1.3em;">についてのみ教授会は意見を述べることができるとしている。これは歴史<br />的に形成され、国際的に承認された大</span><span style="line-height: 1.3em;">学自治の原理を否定するものである。</span></p>
<p>国立大学法人法改正案は、第一に、委員の半数を学外者で構成する学長選考会議に学長選考の基準<br />を定める権<span style="line-height: 1.3em;">限を与え、その基準に則って学長を選考しなければならないとしている。現在、多くの国立大学<br />で実施されてい</span><span style="line-height: 1.3em;">る大学構成員の意向投票等を廃止し、学長選考会議主導で学長選考を行えるようにしよう<br />とするものである。政</span><span style="line-height: 1.3em;">府は、この改正を「学長のリーダーシップ」を確立するためと説明しているが、学内の<br />意向を無視して選考され、</span><span style="line-height: 1.3em;">学内の支持と信頼を欠いた学長にリーダーシップを期待することは困難である。</span></p>
<p>第二に、国立大学法人や大学共同利用機関法人の経営協議会について、その委員の過半数を学外者<br />としなけれ<span style="line-height: 1.3em;">ばならないとしている。これが法制化されれば、大企業の経営者や地元自治体の首長などが国<br />立大学法人の経営</span><span style="line-height: 1.3em;">に関して主導権を握ることが予想される。これにより、教育研究を通じて広く国民全体の<br />利益のために奉仕する</span><span style="line-height: 1.3em;">ことを使命とする国立大学法人が一部の利益に奉仕させられることになりかねない。</span></p>
<p>日本教育法学会は 1970 年の創立以来、一貫して、教育を受ける権利の保障を中心に教育の自由・学問<br />の自<span style="line-height: 1.3em;">由を研究の主軸としてきた。その研究成果に立脚して、2006年には教育基本法改正案の廃案を求める<br />会長声明</span><span style="line-height: 1.3em;">を出した。今国会に提出されている 3 法案もまた、上記のような看過しがたい問題点を含むもので<br />あることに</span><span style="line-height: 1.3em;">鑑み、政府が速やかに法案を撤回し、または国会においてこれを廃案とすることを求めるものであ<br />る。</span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>東大の軍事研究禁止、職員労組と秘密合意　昭和４４年、産学協同にも「資本への奉仕は否定」　『産経新聞』2014年5月15日付</title>
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		<pubDate>Thu, 15 May 2014 08:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学・地域報道]]></category>

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		<description><![CDATA[『産経新聞』2014年5月15日付 東大の軍事研究禁止、職員労組と秘密合意　昭和４４年、産学協同にも「資本への奉仕は否定」 東京大学と同大職員組合が昭和４４年に軍事研究と軍からの研究援助を禁止する労使合意を結んでいたこと [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5056"></span>  </p>
<p>『産経新聞』2014年5月15日付</p>
<p>東大の軍事研究禁止、職員労組と秘密合意　昭和４４年、産学協同にも「資本への奉仕は否定」</p>
<p>東京大学と同大職員組合が昭和４４年に軍事研究と軍からの研究援助を禁止する労使合意を結んでいたことが１４日、分かった。東大紛争時に労組の要求に応じ確認書を作成したとみられる。東大は現在も全学部で軍事研究を禁じており、憲法に規定される「学問の自由」を縛りかねない軍事忌避の対応が、労使協調路線のもとで定着していった実態が浮き彫りになった。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>労組関係者が明らかにした。確認書は昭和４４年３月、当時の同大総長代行の加藤一郎、職員組合執行委員長の山口啓二の両氏が策定。確認書では軍学協同のあり方について「軍事研究は行わない。軍からの研究援助は受けない」とし、大学と軍の協力関係について「基本的姿勢として持たない」と明記した。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>産学協同についても「資本の利益に奉仕することがあれば否定すべきだ」との考えで一致し、そのことが文書に盛り込まれている。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>同大本部広報課は産経新聞の取材に「確認書は現存していない。当時、取り交わしがなされたかどうか分からない」とし、確認書に実効性があるかどうかについても明らかにしなかった。だが、職員組合は「確認書は成文化している。大学側から廃棄の通知はないので今でも有効だ」としている。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>政府は昨年に閣議決定した国家安全保障戦略で、産学官による研究成果を安保分野で積極活用する方針を明記しており、東大をはじめ軍事研究を禁じている大学側の姿勢が問われる局面となっている。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>◇<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>東大の軍事研究禁止　東大は昭和３４年、４２年の評議会で「軍事研究はもちろん、軍事研究として疑われるものも行わない」方針を確認。全学部で軍事研究を禁じているが、複数の教授らが平成１７年以降、米空軍傘下の団体から研究費名目などで現金を受け取っていたことが判明している。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>◇<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>【合意文書骨子】<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>・大学当局は「軍事研究は行わない。軍からの研究援助は受けない」との大学の慣行を堅持し、基本的姿勢として軍との協力関係を持たないことを確認する。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>・大学当局は、大学の研究が自主性を失って資本の利益に奉仕することがあれば、そのような意味では産学協同を否定すべきであることを確認する。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>東大独自ルール「軍事忌避」に反旗　複数の教授ら米軍から研究費　『産経新聞』2014年5月1日付</title>
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		<pubDate>Thu, 15 May 2014 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学・地域報道]]></category>

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		<description><![CDATA[『産経新聞』2014年5月1日付 東大独自ルール「軍事忌避」に反旗　複数の教授ら米軍から研究費 軍事研究と外国軍隊からの便宜供与を禁止している東京大学で、複数の教授らが平成１７年以降、米空軍傘下の団体から研究費名目などで [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5055"></span>  </p>
<p>『産経新聞』2014年5月1日付</p>
<p>東大独自ルール「軍事忌避」に反旗　複数の教授ら米軍から研究費</p>
<p>軍事研究と外国軍隊からの便宜供与を禁止している東京大学で、複数の教授らが平成１７年以降、米空軍傘下の団体から研究費名目などで現金を受け取っていたことが３０日、分かった。東大は昭和３４年から軍事研究を、さらに４２年からは外国軍隊からの資金供与も禁止して「学問の自由」を事実上、制限してきた。これまで学内の独自ルールに手足を縛られてきた研究者が反旗を翻した格好だ。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>関係者によると、東大の男性教授は平成１７年、スイス・ジュネーブ郊外の欧州原子核研究機構（ＣＥＲＮ）で反物質の研究を行う際、米空軍傘下の「アジア宇宙航空研究開発事務所（ＡＯＡＲＤ）」から「研究費」として７万５千ドルを受領した。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>さらに、応用物理学に関する学会が１９年に開かれた際、東大の男性准教授（当時）が米空軍の関連団体から学会の開催費用として１万ドルを受領。１７年の学会でも別の男性教授（当時）が５千ドルを学会として受け取ったとしている。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>米空軍は東大に限らず有能な研究者を対象に研究費だけでなく、学会開催費名目などで資金供与を行っている。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>東大は産経新聞の取材に「調査に時間がかかっている」としている。研究費を受領した教授は「軍事研究はやっていない」と主張。学会の開催費用を受け取った当時の准教授は「東大の教員としてではなく、あくまで学会のメンバーとしてもらった。問題はない」と話している。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>東大は昭和３４年、４２年の評議会で「軍事研究はもちろん、軍事研究として疑われるものも行わない考えを確認している」と主張している。こうした評議会の確認事項を根拠に、現在でも全学部で軍事研究の禁止を続けている。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>学長権限の強化　人材得て魅力ある大学を　『産経新聞』主張 2014年5月1日付</title>
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		<pubDate>Thu, 15 May 2014 07:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国紙]]></category>

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		<description><![CDATA[『産経新聞』主張 2014年5月1日付 学長権限の強化　人材得て魅力ある大学を 「教授会にお伺いを立てなければ、ことが進まない」という旧態依然の体制を変革できるか。 国会に提出された、大学の学長権限強化を柱とする学校教育 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5054"></span>  </p>
<p>『産経新聞』主張 2014年5月1日付<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学長権限の強化　人材得て魅力ある大学を<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>「教授会にお伺いを立てなければ、ことが進まない」という旧態依然の体制を変革できるか。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>国会に提出された、大学の学長権限強化を柱とする学校教育法改正案などのねらいである。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>大学は大きな時代の変化にさらされている。少子化の一方で進学率は上がり、全入時代ともいわれる。質低下への懸念は強い。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>世界に目を向ければ、東大、京大などトップクラスでも教育研究環境のさらなる改善を迫られ、改革なしに勝ち残りはできない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>単に手足を縛られた学長を解放することが目的ではない。魅力ある大学に向け、改革をやり遂げられる制度を探ってほしい。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>日本の大学は学部ごとに置かれた教授会の権限が強い。教授選考など学部内の問題で事実上決定権を握り、学長もなかなか口をはさめない。学部の力関係で学長が決まる大学も少なくない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>国公私立大に適用される学校教育法の改正案では、教授会の役割を「重要な事項を審議する」から「学長に意見を述べる」に改め、審議事項も限定する。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>国立大の組織運営を定めた国立大学法人法改正案は、学長選考方法を明確化し、将来計画や予算を審議・助言する「経営協議会」に学外の意見を入れやすくする。</p>
<p>学長がリーダーシップを発揮しやすい運営体制を目指すのは、改革を機動的に進めるためにほかならない。１０年前に法人化された国立大にもこうした発想は取り入れられ、学長が経営戦略を立て、学長らが構成する役員会が重要事項を決定する仕組みはある。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>しかし、「意思決定が速くなった」との声がある一方で「いまだに文部科学省、役員会、教授会の三重構造」で学長主導の体制が機能していないとの批判がある。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学長選も、学外委員らを交えて適任者を選ぶと定められているのに、ほとんどの大学は教授らによる選挙結果を踏まえて決める。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>改革の成否そのものは法改正ではなく、あくまでもビジョンと情熱を持った人物に学長を委ねられるかにかかっている。そのスタッフも、内外から能力の高い人材を起用することが欠かせない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>独り善がりで閉鎖的な「象牙の塔」ではいられない。学生のニーズをとらえた改革も必要だが、それ以上に教育研究を進める本来の大学の価値を考え、一致協力できる体制が求められる。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>学長主導の大学改革促す　関連法改正案を閣議決定 『日本経済新聞』 2014年4月26日付</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/15/2014426/</link>
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		<pubDate>Thu, 15 May 2014 07:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国的大学関連報道]]></category>

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		<description><![CDATA[『日本経済新聞』 2014年4月26日付 学長主導の大学改革促す　関連法改正案を閣議決定 政府は25日、学校教育法と国立大学法人法の改正案を閣議決定した。学長主導による大学改革を促すため、多くの大学で運営に大きな影響力を [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5053"></span>  </p>
<p>『日本経済新聞』 2014年4月26日付<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学長主導の大学改革促す　関連法改正案を閣議決定<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>政府は25日、学校教育法と国立大学法人法の改正案を閣議決定した。学長主導による大学改革を促すため、多くの大学で運営に大きな影響力を持つ教授会の権限を限定。国立大学では重要事項を審議する会議の過半数を外部委員とし、チェック機能を強める。今国会に提出し、2015年４月の施行を目指す。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>国公私立の全ての大学が対象となる学校教育法は教授会の役割を「重要な事項を審議する」と規定しているが、表現が曖昧だった。中央教育審議会の部会は昨年12月、「教授会の審議が大学経営に関する事項まで広範に及び、学長のリーダーシップを阻害しているとの指摘がある」と文部科学省に提言していた。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>改正案では、教授会の役割を「審議する」から「学長に意見を述べる」に改め、学長の諮問機関としての位置付けを明確にした。教授会の審議事項も「学生の入学、卒業、修了、学位授与」のほか「学長が必要と認めた場合」に限定した。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>中教審部会は審議事項について、教育課程の編成や教員の教育研究業績の審査を含む４項目とすることを提言したが、学長や学長経験者から「細かく法制化すると、現場の自由度が奪われる」との意見が多かったため、学生に関わること以外は学長の裁量に委ねる。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>現行法で「学長の職務を助ける」と定めている副学長は「（学長の）命を受けて校務をつかさどる」と変更。中教審部会の提言に沿う形で副学長に一定の権限を与え、学長を補佐する機能を充実させる。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>国立大学法人法改正案では、国立大の予算編成などを審議する「経営協議会」の外部委員数を現行の「２分の１以上」から「過半数」に改める。外部委員と内部委員の数が同じ大学が多い現状を見直し、外部の意見が大学運営に反映されやすいようにする。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>国立大学長が学内投票や多数派工作だけで選ばれないようにするため、学長選考の基準や結果の公表も義務付ける。学長選考を含む国立大の組織運営については改正法施行後も随時、検討するという付則も盛り込んだ。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>大学改革法案　迅速な意思決定が求められる 　『読売新聞』社説 2014年4月29日付</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/15/2014429-2/</link>
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		<pubDate>Thu, 15 May 2014 07:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国紙]]></category>

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		<description><![CDATA[『読売新聞』社説 2014年4月29日付 大学改革法案　迅速な意思決定が求められる 大学改革を迅速に進めるため、政府が、学長のリーダーシップの強化を柱とする学校教育法と国立大学法人法の改正案を国会に提出した。今国会での成 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5052"></span>  </p>
<p>『読売新聞』社説 2014年4月29日付<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>大学改革法案　迅速な意思決定が求められる<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>大学改革を迅速に進めるため、政府が、学長のリーダーシップの強化を柱とする学校教育法と国立大学法人法の改正案を国会に提出した。今国会での成立を目指している。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>日本の大学は、国公私立にかかわらず、意思決定に時間がかかり、柔軟で機動的な運営ができていないとの批判が多い。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>時代の変化に対応するため、大学はガバナンス（組織統治）の在り方を改善し、人材育成や研究活動の充実を図ることが重要だ。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>改正案のポイントは、教授会の権限の見直しだ。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>現行の学校教育法は、教授会について「重要な事項を審議する」と定めている。教授会の権限が大学運営全般に及ぶと解釈され、教授会が事実上の意思決定機関となっている大学も少なくない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学長が思い切った改革を進めようとしても、教授会の反対で実現できない弊害が出ている。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>改正案は、教授会の役割を、学長が決定を行う際に意見を述べることに限定した。大学運営の決定権が学長にあると、法律上、明確にし、トップ主導の改革を促しているのは妥当と言える。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学長が人事や予算の権限を適切に行使し、優秀な研究者を積極的に採用すれば、大学の国際競争力を高めることにもつながろう。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>私立大では、経営母体である学校法人の理事長と、大学の学長が別々のケースもある。そうした大学では、円滑な意思決定を可能にしていくことが大切だ。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>国立大学法人法改正案で注目されるのは、学長の選考過程を透明化する規定を加えた点だ。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>現行法は、学内外の委員で構成する学長選考会議を設け、学長を選ぶと定めている。ところが、実際には、学内の教職員で事前に意向投票を行い、その結果を選考に反映させている大学が多い。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学内の多数派工作がトップ人事を左右するようでは、能力を備えた人物が選出されるか疑問だ。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>２００４年に法人化された国立大の学長には、経営手腕も求められる。こうした能力も評価できる選考法にしなければならない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>改正案が、学長選考の基準を策定し、選考結果とともに公表するよう求めたのは理解できる。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>ただ、一連の法改正が実現すれば、学長に権限が集中する。学長が適正さを欠く大学運営を行った場合、任期途中で交代させるのは容易ではなかろう。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学長の暴走を防ぐ仕組みを、どのように整えるのか。国会で議論を深めてもらいたい。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>大学改革　学長だけでは担えない　『北海道新聞』社説 2014年4月29日付</title>
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		<pubDate>Thu, 15 May 2014 07:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地方紙]]></category>

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		<description><![CDATA[『北海道新聞』社説 2014年4月29日付 大学改革　学長だけでは担えない 学校教育法は大学の目的について、広く知識を授け、専門的な研究を深める場と定めている。その理念が損なわれかねない。 大学改革に主眼を置いた学校教育 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5051"></span>  </p>
<p>『北海道新聞』社説 2014年4月29日付</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">大学改革　学長だけでは担えない</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学校教育法は大学の目的について、広く知識を授け、専門的な研究を深める場と定めている。その理念が損なわれかねない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>大学改革に主眼を置いた学校教育法改正案などが近く、国会で審議入りする。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>政府案は国公私立大学の運営権限を学長に集中し、これまで重要事項の審議機関として大きな権限を持っていた学部の教授会を学長の助言役にするのが柱だ。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>個々の大学の経営や競争力を強化し、改革の迅速化を図るのが狙いだとするが、学内が上意下達の組織に変質することは否めない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>大学の根幹である自治・自発性や研究の自由を揺るがし、活力を奪うことにつながらないか、強い危惧を覚える。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>とりわけ経済人などで構成する選考会議が学長選考の決定権を持つことになる国立大学の法改正には、懸念を抱かざるを得ない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>教育や研究のあり方についての深い洞察よりも、目先のことを追求する能力が学長の資質として優先されかねないからだ。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>企業経営を意識した組織の改編は大学にはなじまない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学長権限強化の契機となったのは２０１２年、東大での秋入学をめぐる学内論議だった。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>秋入学は浜田純一学長が国際化を狙いに発案したが、一部の教授会の抵抗もあって頓挫した。</p>
<p>権限の集中を掲げる背景には、世界ランキング１００位以内に日本から１０大学を入れたいとする安倍晋三政権の国際競争力強化戦略があることは明らかだ。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>これまでにない高い目標を達成するには、大学組織を根底からつくり変える必要があると考えているのだろう。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>だが、大学の評価は地道な研究の積み重ねの結果として得られるものだ。ランクづけを前提に大学同士、研究者同士を競わせるのは本末転倒ではないか。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>さらに懸念されるのは、先端技術や実利分野に研究資金が集中投下され、基礎科学や社会・人文科学の研究が軽視される風潮だ。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>土台なしに上屋は築けないことを忘れてはならない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>もちろん現行制度に問題がないわけではない。古い価値観や旧態依然の慣習を変えていくのは当然だ。現行の教授会が思い切った改革に踏み出せないでいる現状はもはや放置できない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>教職員一人一人が大学の存在意義を見失わず、柔軟な発想で対応策を発議する。これを改革の出発点とすべきだ。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>「学問の自由」を脅かす大学自治破壊法案を許さない共同をよびかけます 2014年5月13日　日本共産党</title>
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		<pubDate>Thu, 15 May 2014 07:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[非大学個人・組織による見解・論説]]></category>

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		<description><![CDATA[「学問の自由」を脅かす大学自治破壊法案を許さない共同をよびかけます 2014年5月13日　日本共産党 わが国の大学は、その存立を揺るがす危機に直面しています。安倍内閣が「大学の自治」を破壊する法律案（学校教育法・国立大学 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5048"></span>  </p>
<p>「学問の自由」を脅かす大学自治破壊法案を許さない共同をよびかけます<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>2014年5月13日　日本共産党<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>わが国の大学は、その存立を揺るがす危機に直面しています。安倍内閣が「大学の自治」を破壊する法律案（学校教育法・国立大学法人法の改悪案）を国会に提出しました。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>大学は、国からの干渉をうけずに自由な教育・研究を行うために、「大学の自治」が保障されています。その土台をなすのが、学問研究と学生の教育にあたる 教員が自ら大学運営に参加する制度です。法案は、この制度を骨抜きにし、トップにたつ学長が独断で運営するしくみを確立するものです。憲法第23条の「学 問の自由」を脅かす悪法であり、断じて認めることはできません。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>大学教員からは、「大学が大学でなくなる」「良心に従った研究・教育を不可能にする」「学長の独裁になり民主主義がなくなる」など、法案への強い危惧と 反対の声があがっています。元学長など大学関係者11氏がよびかけた「学校教育法改正に反対する緊急アピール」には、国公私立を問わず様々な専門分野の大 学教員、研究者の賛同が急速にひろがっています。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>日本共産党は、大学関係者、国民のみなさんと共同し、この悪法の強行を阻止するために全力をつくします。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学校教育法改悪案は教授会から審議権をとりあげる重大な改悪です<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学校教育法は、「大学の自治」を保障するため、国公私立のすべての大学に「重要な事項を審議するため教授会を置かなければならない」（第93条）とし、教授会の審議権を定めています。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>改悪案は、この規定を「教授会は学長が必要と認めるものについて意見をのべる」と変更します。教授会が審議している教育研究費の配分、教員の業績評価、 教員採用などの人事、学部長の選任、カリキュラムの編成や学部・学科の設置廃止、学生の身分など、教育研究のあり方を左右する重要な事項を、教員の意見も 聞かずに学長が独断で決められることになります。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>教授会から大学の重要事項を審議する権限をとりあげ、「学長のための諮問機関」に変質させる重大な改悪です。その一方で法案は、副学長も「学長の命をうけて校務をつかさどる」として権限を強化し、学長中心の執行体制を強めます。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>これでは、どの分野に研究費を投入するか、学部長を誰にするか、どんな人を教員にするかなどは、学長の思いのままです。「学長の気に入らない研究には予 算をつけない」「国の政策に批判的な立場の研究者は採用しない」ということがおこり、学長の顔色をうかがう風潮が学内にはびこっていくでしょう。大学改革 や教育研究への教職員の主体性や活力はおしつぶされ、大学から教育研究の自由や多様性が失われます。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>国立大学法人法改悪案は各大学の学長選挙を形骸化します<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>わが国の大学では、「大学の自治」を形成するなかで、学長は選挙で選ぶという民主主義の制度が根づいてきました。国立大学では、大学の評議会（学長、学 部長などで構成）が選挙結果にもとづいて学長を選んでいたのを、2004年の法人化によって、学外者が参加する各大学の学長選考会議が学長を選ぶしくみに されました。そのもとでも多くの大学では選挙で1位の人を学長に選んでいます。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>今回の国立大学法人法改悪案は、学長選考会議が「各大学のミッション（使命・任務）にそった学長像」などの“基準”を定めて選考するとしています。教職 員の選挙で支持をえたか否かよりも、この“基準”に合うかどうかで学長を決めることになります。これは学長選挙を形骸化し、無力化するものです。教職員が 学長になってほしい人は学長になれず、なってほしくない人が学長になる、民主主義のない大学になります。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>しかも、「各大学のミッション」とは、文科省が決めた大学ごとの改革ビジョンです。文科省の方針にそって大学を運営する人しか学長になれないのです。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学長のリーダーシップどころか「学長独裁」の大学になります<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>政府は、法案提出の理由を、学長のリーダーシップを確立し大学改革を推進するためといいます。しかし、学長選挙を形骸化し、学内で支持されない人物が学 長になっても、リーダーシップを発揮できるわけがありません。そんな学長にまかせれば、上意下達で強権的に改革を断行することになるだけです。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>大学は多様な見識や価値観が存在するからこそ「学問の府」といわれます。そうした多様な立場からの意見のなかで、全学的な合意を形成する能力・資質こそ が、学長に求められるリーダーシップです。教授会の審議権を尊重し、教育研究や大学改革を現場で担っている１人ひとりの教職員の意見を大切にしなければ、 改革を実らせることはできません。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>法案が求めるのは、学長のリーダーシップどころか「学長独裁」を確立し、上意下達の運営を強めることです。その結果、日本の大学は教育研究の質が劣化していくことは避けられません。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>私立大学では、学園理事長のワンマン経営を助長することにもなります。文科省から解散命令をうけた堀越学園（創造学園大学）は、教授会などによる内部チェックが働かず、理事長の放漫、乱脈によって経営破たんをひきおこしたのです。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>大学を政府・財界いいなりの機関に変えることがねらいです<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>安倍内閣が大学自治破壊をおしすすめるのは、財界の強い要望があるからです。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>日本経団連は、「教授会で議論する『重要事項』の範囲を学校教育法第93 条に限定的なかたちで明記する」とし（2013年12月の提言）、経済同友会は「教授会は、教育・研究に関する学長の諮問機関とする」ことを求めています （2012年3月の提言）。政府が今回の法案を提出したのは、これをうけたものです。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>これらの提言のなかで財界は、大学が産業界の競争力強化に貢献するような「優秀な人材」をうみだすべきだと唱えています。財界の目先の利益につながる教 育や研究を担うような大学につくりかえ　るというわけです。そのために、政府は大学を再編・統合せよ、学費も高くせよ、大学は企業経営に学んで「ガバナン ス改革」をせよとのべています。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>安倍内閣は、すでに国立大学の再編・統合を視野に入れた「国立大学の機能別分化」を各大学に押しつけています。さらに国公私立にわたって財界の要望に全面的にこたえた大学再編をすすめ、大学を政府・財界のいいなりの機関に変えることが、大学自治破壊法案の狙いです。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>政府・財界は、「グローバルに活躍する人材」「イノベーションをつくりだす人材」が必要だといいながら、大学予算を削減しつづけ、非正規の教員、研究者 を増やす一方で、業績競争だけは大学に強いてきました。その結果、大学では基礎研究が存続できない深刻な危機に直面しています。世界で最先端の研究をにな う京都大学のiPS細胞研究所でも９割が非正規など、若手研究者や研究支援者の雇用はきわめて不安定です。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>こうした流れこそ断ち切るべきです。</p>
<p> </p>
<p>大学自治破壊法案を許さない国民的な共同を<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>学問研究と教育は、社会の未来をささえる大切な営みであり、大学は、教育研究を通じて社会の進歩に貢献すべき国民共有の財産です。政府・財界のいいなり ではなく、憲法にもとづき国民のための教育研究を行う機関でなければなりません。国がなすべきは、大学自治破壊ではなく、「学問の自由」を保障し、大学の 多様な発展に必要な条件整備を行うことです。そのために世界で最低水準の大学予算を抜本的に増やすことこそ急務です。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>「学問の自由」と大学の発展を願うすべての人々が立場の違いをこえて力をあわせ、「大学自治の破壊を許すな」の一点で共同を広げることを心からよびかけ ます。日本共産党は、安倍内閣の大学自治破壊と正面から対決し、悪法を廃案に追い込むために、みなさんとともに全力をつくします。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案について【会長コメント】 平成２６年５月７日  一般社団法人 国立大学協会  松 本 紘</title>
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		<pubDate>Wed, 07 May 2014 05:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[国立大学協会]]></category>

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		<description><![CDATA[学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案について【会長コメント】 平成２６年５月７日一般社団法人 国立大学協会松 本 紘 ○現在、国立大学は、社会から求められている教育、研究、社会貢献、国際貢献の機能強 化を目 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5045"></span>  </p>
<p>学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案について<br /><span style="line-height: 1.3em;">【会長コメント】</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">平成２６年５月７日<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">一般社団法人 国立大学協会<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">松 本 紘</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>○現在、国立大学は、社会から求められている教育、研究、社会貢献、国際貢献の機能強</p>
<p>化を目指し、学長のリーダーシップの下に各大学の強みや特色を生かした迅速かつ適切な</p>
<p>改革を自主的･自律的に推進している。また、法改正を待つまでもなく、全学的なガバナン</p>
<p>ス体制についても、学長による中長期ビジョンの提示、執行部体制の強化、戦略的な資源</p>
<p>配分の拡充などの改革を進めているところである。</p>
<p> </p>
<p>○このたび、政府において閣議決定された学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正す</p>
<p>る法律案は、先般の中央教育審議会の「大学のガバナンス改革の推進について」の「審議</p>
<p>のまとめ」を踏まえ、学長補佐体制の強化、教授会の役割の明確化、学長選考会議による</p>
<p>責任ある主体的な候補者選考の確保などを通じて、このような国立大学を含むガバナンス</p>
<p>改革の取組を一層促進することを目的としていると受け止めており、大学改革を進める上</p>
<p>で評価できる一歩と考えている。</p>
<p> </p>
<p>○もとより、大学は、普遍的な価値を追求する高度な教育研究機関として、そのガバナン</p>
<p>スにおいて自主性・自律性が尊重されることが基本的に重要であると考えており、我々国</p>
<p>立大学としても、法改正を踏まえつつ、今後とも、ガバナンス改革に鋭意取り組んでいく</p>
<p>所存である。</p>
<p> </p>
<p>○また、国立大学に対しては、「日本再興」の原動力として各方面からますます大きな期</p>
<p>待が寄せられている。我々国立大学はこの期待に応え、ガバナンス改革を一層推進しつつ、</p>
<p>我が国の将来を先導していくとの使命を達成するため、グローバル化、イノベーション創</p>
<p>出、有為な人材の育成などの機能強化に全力で取り組んでいく決意である。</p>
<p> </p>
<p>○各方面の皆様には、国立大学のこうした取組についてご理解をいただくとともに、それ</p>
<p>を支える基盤的経費、競争的経費の両方を含む高等教育への財政措置について、我が国が</p>
<p>世界に伍して競争・協調していくことができる水準の確保・充実に向けご支援いただくよ</p>
<p>うお願いしたい。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>「教授会」役割限定　改正案決定　NHKニュース配信記事　2014年4月25日付</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/04/25/nhk2014425/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2014/04/25/nhk2014425/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 05:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国的大学関連報道]]></category>

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		<description><![CDATA[NHKニュース配信記事　2014年4月25日付 「教授会」役割限定　改正案決定 政府は２５日の閣議で、学長主導で大学改革を進めるため、多くの大学で事実上の意思決定機関となってきた「教授会」の役割を限定するなどとした学校教 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5043"></span>  </p>
<p>NHKニュース配信記事　2014年4月25日付</p>
<p>「教授会」役割限定　改正案決定<span style="line-height: 1.3em;"> </span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>政府は２５日の閣議で、学長主導で大学改革を進めるため、多くの大学で事実上の意思決定機関となってきた「教授会」の役割を限定するなどとした学校教育法の改正案などを決定しました。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>中教審＝中央教育審議会はことし２月、急速なグローバル化が進むなかで、各大学が国際競争力を高めていくには、学長のリーダーシップのもとで戦略的に大学を運営できる体制づくりが不可欠だとする報告をまとめました。</p>
<p>これを受けて政府は２５日の閣議で、学校教育法と国立大学法人法の改正案を決定しました。</p>
<p>このうち学校教育法の改正案では、学長主導で大学改革を進めるため、多くの大学で事実上の意思決定機関となってきた「教授会」の役割を見直し、教育研究に関する事項を審議し、学長に「意見を述べる」ことに限定するなどとしています。また、国立大学法人法の改正案では、学長の選考の透明化を図るため、選考の基準や結果を公表することを義務付けるなどとしています。</p>
<p>政府は、これらの改正案を今の国会で成立させたいとしています。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/04/25/2014-04-25-10-18-30/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2014/04/25/2014-04-25-10-18-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 01:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[文部科学省]]></category>

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		<description><![CDATA[学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1347347.htm 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案（概 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5042"></span>  </p>
<p>学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案</p>
<p>http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1347347.htm</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"><br />学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案（概要）  （PDF:72KB）</span></p>
<p>学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案（要綱）  （PDF:52KB）</p>
<p>学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案（案文・理由）  （PDF:58KB）</p>
<p>学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案（新旧対照表）  （PDF:84KB）</p>
<p>学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案（参照条文）  （PDF:55KB）</p>
<p>お問合せ先<br /><span style="line-height: 1.3em;">高等教育局大学振興課</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>これでいいのか、学長選考！　これでいいのか、情報公開！福岡教育大学教職員組合ニュース　２０１４年３月１６日</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/03/19/2014-03-19-23-04-25/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2014/03/19/2014-03-19-23-04-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 13:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2014/03/19/2014-03-19-23-04-25/</guid>
		<description><![CDATA[  これでいいのか、学長選考！　　これでいいのか、情報公開！ ―「疑惑」の情報開示期限延長とその結末― 福岡教育大学教職員組合ニュース２０１４年３月１６日   本文は，こちら]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-5040"></span>
<p><span style="line-height: 1.3em;">これでいいのか、学長選考！　　これでいいのか、情報公開！</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">―「疑惑」の情報開示期限延長とその結末―</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"><br />福岡教育大学教職員組合ニュース<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">２０１４年３月１６日</span></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/wp-content/uploads/2014/03/fukukyo14.pdf">本文は，こちら</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>ロボットやレーダー…防衛装備品を大学と研究へ　『読売新聞』2014年3月8日付</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/03/10/201438-2/</link>
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		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 05:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国的大学関連報道]]></category>

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		<description><![CDATA[『読売新聞』2014年3月8日付 ロボットやレーダー…防衛装備品を大学と研究へ 防衛省は、防衛装備品を巡る大学との共同研究を本格化させる。 インターネットに代表されるように、元々防衛当局が開発した技術が民間に転用され、市 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5039"></span>  </p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">『読売新聞』2014年3月8日付</p>
<p>ロボットやレーダー…防衛装備品を大学と研究へ</span></p>
<p>防衛省は、防衛装備品を巡る大学との共同研究を本格化させる。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>インターネットに代表されるように、元々防衛当局が開発した技術が民間に転用され、市民生活の向上に役だった例は多い。同省では大学の豊かな基礎研究の成果を取り込み、防衛技術の底上げを図るとともに、民生部門への波及効果も見込んでいる。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>同省は今後、ロボットや材料技術、レーダー部品などの幅広い分野で大学との共同研究や技術連携などを強化。４月には、省内に専門部署の「技術管理班」（仮称）を設置する。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>同省によると、大学との技術交流は２００８年度からスタートしており、帯広畜産大（北海道）とテロに使われる毒素を検知するシステムの研究をしたり、九州大学（福岡県）と爆破装置を検査する技術の研究を進めたりするなどしてきた。ただ機密範囲を明確にしてこなかったため、成果を論文などの形で発表したい大学側の要望に応えられるかはっきりせず、件数もわずか７件にとどまっていた。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		<title>【声明】 中央教育審議会大学分科会　　「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」の撤回を求め、学校教育法の「改正」に反対する 2014年3月9日  全国大学高専教職員組合中央執行委員会</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/03/10/201439/</link>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 23:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[【声明】 中央教育審議会大学分科会　　「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」 の撤回を求め、学校教育法の「改正」に反対する 2014年3月9日 全国大学高専教職員組合中央執行委員会 中央教育審議会大学分科会 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5038"></span>  </p>
<p>【声明】 中央教育審議会大学分科会　　「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」</p>
<p>の撤回を求め、学校教育法の「改正」に反対する</p>
<p>2014年3月9日<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>全国大学高専教職員組合中央執行委員会</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>中央教育審議会大学分科会が2014年2月12日付で、「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」（以下、「審議まとめ」という。）を公表した。この「審議まとめ」には、大学の重要事項を審議するために設置されている教授会の権限を、学校教育法を改正することで大幅に制限すべきだとの提言が盛り込まれている。また、大学・学部における教育・研究等が民主的かつ効果的に行われるようにするために、学長・学部長の選考過程に教職員が投票などの方法で参加する、という仕組みを否定することも書き込まれている。これらにより学長の「リーダーシップ」を強化し、「大学のガバナンス改革」を推進するというのである。</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>「審議まとめ」の「改革」は多様性を損ない国民の学ぶ権利の危機をまねく</p>
<p>学長のリーダーシップ強化と教授会権限の縮小を内容とする「ガバナンス改革」の目的は、グローバル人材の育成と経済的利益に直結しやすい研究開発を通じて、国策としての国際競争力強化に奉仕する大学をつくり上げることにある。「審議まとめ」にそって大学改革が実施されれば、大学の教育・研究が経済的利益と経営効率に従属させられ、「役に立たない」と判断された教育・研究領域は統廃合の対象となり、大学の命である知と価値の多様性が大きく損なわれてしまうだろう。大学は、人々の知に対する多様なニーズに応えるだけでなく、いまはまだ自覚されていないニーズにも応えようとする努力を通じて、その知的活力を維持し発展させていくものである。国際競争力強化という単一のニーズに対応するだけでは、大学が大学であり続けることさえできなくなってしまいかねない。</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>権力から独立し多様な学問分野を維持し育てるために大学自治は不可欠</p>
<p>日本国憲法に保障された学問の自由には、研究者個人の学問研究の自由、研究成果公表の自由、教授の自由が含まれている。また、大学は学問の中心として、歴史的にも時の権力から独立して学問研究と高等教育を行うための自治権を保障されてきた。これは大学および大学教員への特権付与ではない。大学の自治を保障しなければ、国民全体が学問の自由と高等教育を受ける権利を享受することができなくなってしまうからにほかならない。学校教育法において、大学の重要事項を審議するために教授会を置くと定めた背景は、この憲法からの要請を法律上確認したものである。</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>大学自治は歴史的に培われ国際的に認められてきた大学の基礎である</p>
<p>「審議まとめ」が描く大学像は、歴史的に社会が育て培ってきた大学の本質に対する重大な挑戦である。国連のユネスコは、1997年に発表している「高等教育教員の地位に関する勧告」の中で「学問の自由の適切な享受（中略）には、高等教育機関の自律性が必要」と述べ、学問の自由を保持するためには大学自治の保障が不可欠であることを強調している。これは大学制度に関する確認された国際的基準である。「審議まとめ」はこの国際的基準に反して、大学を国策としての国際競争の手段に変えようとする重大な誤りを犯している。このようなことをすれば、日本の大学は国際的には大学とは呼べない人材育成機関になってしまいかねない。</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>権力に従属した学長専権体制でなく、真の学長のリーダーシップ確立を</p>
<p>今日、日本の大学が抱える問題点の多くは、1950年代後半以降、とくに1990年代以降、政府・文科省が誤った高等教育政策・科学技術政策に基づいて大学を誘導・統制してきたことに起因している。国立大学についていえば、2004年の国立大学法人化以降、運営費交付金の削減による恒常的な窮乏状態に置かれ、学内では学長裁量による恣意的な予算配分や組織改編が強行されて混乱と疲弊が激化している。</p>
<p>学長・学部長を大学構成員皆が支持する真のリーダーとして選出することが、今ほど切実に求められたときはなかっただろう。「審議まとめ」はこのことを直視することなく、「学長のリーダーシップ」という美辞を弄して、政府・文科省に従属する学長専権体制の構築を急がせようとしている。</p>
<p>「審議まとめ」の致命的な誤りは、会社や行政機関と同様の官僚主義的な組織をモデルに「学長のリーダーシップ」を理解していることにある。学長のリーダーシップは本来、外在的・制度的に付与されるものではなく、大学構成員の教育・研究を基盤とし、かつ大学構成員からの自発的同意に支持されて成り立ち、その場合にだけ有効に作用するものであることが、「審議まとめ」ではまったく理解されていないのである。</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>教育公務員特例法解釈の誤り、憲法からの要請にもとづく学長・学部長選出を</p>
<p>「審議まとめ」は、国立大学教員が法人化により教育公務員特例法の適用を受けなくなったことを理由に、同法に定める教授会による学長・学部長選考は国立大学法人には適用されないと主張している。教育研究評議会・教授会において学長・学部長を選出する仕組みは、元来、学問の自由・大学自治を基盤とする憲法からの要請に対応するものである。教育公務員特例法の規定は、公務員人事制度の例外として、この要請に基づく学長・学部長の選出ルールを公務員法制に埋め込んだに過ぎない。つまり、かつて国立大学において構成員の投票によって学長・学部長を選出してきたのは、教育公務員特例法が定めていたからではなく、憲法からの要請に基づくものであった。「審議まとめ」はこのことをまったく理解せず、上記の憲法からの要請に反する方法による学長・学部長選出を押しつけようとするものであり、これには何の正当性もないと言わなければならない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p> </p>
<p>中央教育審議会は「審議まとめ」を撤回し、歴史的に育まれてきた大学の本質と、本質を守るための組織運営の形態について理解を深めた上で、健全な大学運営がなされるような支援方策を打ち出すべきである。</p>
<p>今後、この「審議まとめ」でしめされた法令改正が国会の場ではかられる事態となるであろう。とくに、大学自治の根幹といえる教授会の位置づけの変更をめぐる学校教育法改正の動きは重大である。もし法案が提出された場合には、憲法23条で保障されている学問の自由との関係の観点から、国会における徹底した審議が行われなければならない。</p>
<p>全大教は、安倍政権による一連の「大学改革」の中でも、この学校教育法改正を含む「ガバナンス改革」を最も危険で重大なものであると認識し、これに反対する。学ぶ権利と多様な学問を守り保障するために、危機感を共有しこれらを守る運動をともに行っていくことを、ひろく大学人、市民に呼びかける。</p>
<p> </p>
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		<title>＜声明＞　大学自治の根幹である教授会自治を否定する学校教育法改悪に断固反対します 2014年 2月18日　日本私大教連中央執行委員会</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/03/09/2014-218/</link>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[＜声明＞ 大学自治の根幹である教授会自治を否定する学校教育法改悪に断固反対します 2014年 2月18日 日本私大教連中央執行委員会   １．大学の自治が根底から脅かされようとしています。政府・文部科学省は、学長権限を  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5037"></span>  </p>
<p>＜声明＞</p>
<p>大学自治の根幹である教授会自治を否定する学校教育法改悪に断固反対します<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>2014年 2月18日</p>
<p>日本私大教連中央執行委員会</p>
<p> </p>
<p>１．大学の自治が根底から脅かされようとしています。政府・文部科学省は、学長権限を</p>
<p>抜本的に強化するための学校教育法改正案を開会中の通常国会に提出するとしていま</p>
<p>す。その最大の狙いは、学校教育法第 93条を改悪し、教授会が審議する「重要な事項」</p>
<p>を、学位授与、学生の身分に関する審査、教育課程の編成、教員の教育研究業績等の審</p>
<p>査に限定して、教育研究と不可分である教員の任用、予算の編成、学部・学科の組織改</p>
<p>編などについて教授会に審議させないようにしようというものです。また学部長の選考</p>
<p>についても教授会の審議事項から除外し教員の選挙によらずに学長任命とすること、さ</p>
<p>らには教職員による学長選挙を否定しようとする「学長選考方法の見直し」をも射程に</p>
<p>置いています。</p>
<p>これらは日本国憲法が定める「学問の自由」を担保する「大学の自治」の根幹にかか</p>
<p>わる重大な改悪であり、政治権力による大学自治・大学運営への重大な介入です。私た</p>
<p>ちはこれを断じて容認することはできません。</p>
<p> </p>
<p>２．学問・研究は、既存の価値や社会の在り方を批判的に検証し、深く真理を探究すると</p>
<p>いう人類的営為であり、学問の府たる大学は、時々の政治的・経済的・宗教的な外圧・</p>
<p>介入に対して自律性を確保するための努力を積み重ねることによって発展してきた歴</p>
<p>史があります。「学問の自由」と「大学の自治」は、学問・研究とそれにもとづいて行</p>
<p>われる教育の本質的性格に根ざすものであり、それゆえ高度の専門学識を担う教員集団</p>
<p>たる教授会は、大学の自治を担う中心的な組織です。ユネスコの『高等教育の教育職員</p>
<p>の地位に関する勧告』(1997年)も、教職員が予算配分等を含む大学の意思決定に参加す</p>
<p>ることを大学自治の原則としています。</p>
<p>わが国においては戦後、憲法第 23 条に規定された「学問の自由」のもとで「大学の</p>
<p>自治」を保障するために、学校教育法第 93 条 1 項に「大学には、重要な事項を審議す</p>
<p>るため、教授会を置かなければならない」と国公私立の別なく規定し、教育公務員特例</p>
<p>法では学長や学部長の選考、教員人事を教授会の審議事項と定めました。こうした理念</p>
<p>と法的枠組みは、私立大学を含めて歴史的に確立されてきたものです。</p>
<p>したがって、学部長等の選考や教員の任用は「経営に関する事項」であり教授会で審</p>
<p>議すべき事項ではないとする主張は誤りです。日々の教育活動に直接的な責任を負って</p>
<p>いる教員集団が、教育課程の編成等の教育活動と密接不可分にある教員人事を審議し、</p>
<p>また自らの長を自ら選出することは、大学に最もふさわしい民主的な手続きです。これ</p>
<p>ら人事に関する事項を、法令改正によって強制的に教授会の審議事項から除外すること</p>
<p>は、大学の自治の根幹を脅かすものに他なりません。</p>
<p> </p>
<p>３．学校教育法改正によって教授会の権限を制限することは、戦後、大学人が営々として</p>
<p>築いてきた大学の自治の理念と制度を根底から否定するものであるばかりか、とりわけ</p>
<p>私立大学にとっては死活的に重大な問題を生起させることになります。</p>
<p>わが国の私立大学は、国公立大学に比して極めて乏しい国庫補助のもとで、学生・父</p>
<p>母の切実な高等教育要求に応えて、学校数の 80％、学生数の 75％を占めるほどに発展</p>
<p>を遂げてきました。研究面においても、理系文系を問わず多様な分野において学術研究</p>
<p>の発展に寄与してきました。しかしながら、一部の私立大学では、理事会による教授会</p>
<p>を無視した専断的な運営が行われ、そのことに起因する不祥事が後を絶ちません。この</p>
<p>ような私立大学では学長の権限強化は理事長・理事会の権限強化につながります。2013</p>
<p>年 3月に文部科学大臣の解散命令を受けた群馬県の学校法人では、理事長・学長に権限</p>
<p>を集中させて教授会を無視した専断的な大学運営・学校法人運営を続けてきたことによ</p>
<p>り、社会的信頼を失墜させ経営破たんに至ったことが明らかになっています。</p>
<p>私たち日本私大教連は、私立大学の公共性を担保するための私立学校法の改正を提言</p>
<p>しています。私立大学における教育・研究の質を向上させるためには、教授会自治を尊</p>
<p>重した民主的な大学運営の確立が不可欠です。教授会の権限を縮小させ学長の権限を強</p>
<p>化する学校教育法改悪は、私立大学の専断的運営にいっそう拍車をかけ、私立大学の教</p>
<p>育・研究の発展を阻害するものに他なりません。</p>
<p> </p>
<p>４．大学は「学術の中心」として「高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探</p>
<p>究して新たな知見を創造」（教育基本法第7条）すること、「広く知識を授けるととも</p>
<p>に、深く専門の学芸を教授研究」（学校教育法第 83 条）することを通じて、社会全体</p>
<p>の発展、人類の福祉に寄与するという社会的使命を果たすことが求められています。こ</p>
<p>うした役割を十分に発揮するために、教育基本法第 7条2項は「大学については、自主</p>
<p>性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない」と</p>
<p>定めています。大学の目的と組織原理は、利潤の最大化を目的とする企業のそれとは決</p>
<p>定的に異なります。政府・文部科学省、財界はこのことを厳粛に受け止め、学校教育法</p>
<p>改正方針を撤回すべきです。</p>
<p>私たちは、教授会の自治と大学の自治を根底から破壊する今回の法改正等に断固とし</p>
<p>て反対するとともに、すべての大学人が反対の声をあげることを呼びかけるものです。</p>
<p> </p>
<p> </p>
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