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	<title>新首都圏ネット事務局 &#187; 大学人による見解・論説</title>
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	<description>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</description>
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		<title>特定秘密保護法の強行可決に強く抗議します  2013年12月7日  特定秘密保護法案に反対する学者の会</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 06:00:00 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[大学人による見解・論説]]></category>

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		<description><![CDATA[    http://anti-secrecy-law.blogspot.jp/ 2013年12月8日日曜日 ５千人に向けて抗議声明への賛同者を募ります 抗議声明への賛同者を募ります。 +++++++++++++++++ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-4874"></span>
<p> </p>
<p><a href="http://anti-secrecy-law.blogspot.jp/">http://anti-secrecy-law.blogspot.jp/</a></p>
<p>2013年12月8日日曜日<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>５千人に向けて抗議声明への賛同者を募ります</p>
<p>抗議声明への賛同者を募ります。</p>
<p>++++++++++++++++++++++++++</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">2013年12月7日土曜日</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">抗議声明</span></p>
<p>3181名の学者の抗議声明</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">特定秘密保護法の強行可決に強く抗議します</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p> </p>
<p>特定秘密保護法案は、憲法の定める基本的人権と平和主義を脅かす立法であり、日本の民主主義を戦後最大の危機にさらすものです。この法案に対して広く市民の間に反対や懸念の声がかつてなく広がったにもかかわらず、審議を尽くさないまま衆議院にひきつづき参議院においても強行採決が行われたことに、私たちは深い憂慮と強い憤りを覚え、この暴挙に対する抗議の意思を表明します。</p>
<p>特定秘密保護法は、指定される「特定秘密」の範囲が政府の裁量で際限なく広がる危険性を残しており、指定された秘密情報を提供した者にも取得した者にも過度の重罰を科すことを規定しています。この法律によって、市民の知る権利は大幅に制限され、国会の国政調査権が制約され、取材・報道の自由、表現・出版の自由、学問の自由など、基本的人権が著しく侵害される危険があります。さらに秘密情報を取り扱う者に対する適性評価制度の導入は、プライバシーの侵害をひきおこしかねません。</p>
<p>民主政治は市民の厳粛な信託によるものであり、情報の開示は、民主的な意思決定の前提です。特定秘密保護法は、この民主主義原則に反するものであり、市民の目と耳をふさぎ秘密に覆われた国、「秘密国家」への道を開くものと言わざるをえません。</p>
<p>さらに、特定秘密保護法は国の統一的な文書管理原則に打撃を与えるおそれがあります。公文書管理の基本ルールを定めた公文書管理法が2011年に施行され、現在では行政機関における文書作成義務が明確にされ、行政文書ファイル管理簿への記載も義務づけられて、国が行った政策決定の是非を現在および将来の市民が検証できるようになりました。特定秘密保護法はこのような動きに逆行するものです。何が何でも特定秘密保護法を成立させようとする与党の政治姿勢は、思想の自由と報道の自由を奪って戦争へと突き進んだ戦前の政府をほうふつとさせます。</p>
<p>いったい今なぜ特定秘密保護法を性急に立法する必要があったのか、安倍首相は説得力ある説明を行いませんでした。外交・安全保障等にかんして、短期的・限定的に一定の秘密が存在することを私たちも必ずしも否定しません。しかし、それは恣意的な運用を妨げる十分な担保や、しかるべき期間を経れば情報がすべて開示される制度を前提とした上のことです。行政府の行動に対して、議会や行政府から独立した第三者機関の監視体制が確立することも必要です。</p>
<p>困難な時代であればこそ、報道の自由と思想表現の自由、学問研究の自由を守ることが必須であることを訴えたいと思います。そして「秘密国家」・「軍事国家」への道を開く特定秘密保護法案の強行可決に、私たちは学問と良識の名において強く抗議します。</p>
<p>2013年12月7日</p>
<p>特定秘密保護法案に反対する学者の会<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>浅倉　むつ子（早稲田大学教授、法学）<br /><span style="line-height: 1.3em;">池内　了　　（総合研究大学院大学教授・理事、天文学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">伊藤　誠　　（東京大学名誉教授、経済学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">上田　誠也　（東京大学名誉教授、地震学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">上野　千鶴子（立命館大学特別招聘教授、社会学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">内田　樹　　（神戸女学院大学名誉教授、哲学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">内海　愛子　（大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター特任教授、歴史社会学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">宇野　重規　（東京大学教授、政治学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">大沢　真理　（東京大学教授、社会政策）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">小熊　英二　（慶応義塾大学教授、社会学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">小沢　弘明　（千葉大学教授、歴史学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">加藤　節　　（成蹊大学名誉教授、政治学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">加藤　陽子　（東京大学教授、歴史学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">金子　勝　　（慶応大学教授、経済学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">姜　尚中　　（聖学院大学全学教授、政治学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">久保　亨　　（信州大学教授、歴史学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">栗原　彬　　（立教大学名誉教授、政治社会学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">小森　陽一　（東京大学教授、文学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">佐藤　学　　（学習院大学教授、教育学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">佐和　隆光　（京都大学名誉教授、経済学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">白川　英樹　（科学者・市民）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">杉田　敦　　（法政大学教授、政治学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">高橋　哲哉　（東京大学教授、哲学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">野田　正彰　（元関西学院大学教授、精神医学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">樋口　陽一　（東北大学名誉教授、憲法学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">廣渡　清吾　（専修大学教授、法学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">益川　敏英　（京都大学名誉教授、物理学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">宮本　憲一　（大阪市立大学・滋賀大学名誉教授、経済学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">鷲田　清一　（大谷大学教授、哲学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">鷲谷　いづみ（東京大学教授、生態学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">和田　春樹　（東京大学名誉教授、歴史学）</span></p>
<p>以上の31名を含む3181名（2013年12月7日9時現在）<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>ほかに賛同者（院生・学生・市民）　746名</p>
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		</item>
		<item>
		<title>特定秘密保護法案の衆議院強行採決に抗議し、ただちに廃案にすることを求めます　2013年11月28日 　特定秘密保護法案に反対する学者の会</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2013/12/01/20131128/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2013/12/01/20131128/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 16:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大学人による見解・論説]]></category>

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		<description><![CDATA[特定秘密保護法案に反対する学者の会 が，11月28日に以下のような声明をだし，賛同署名を集めています． 署名には，下記ＵＲＬをご覧ください． http://anti-secrecy-law.blogspot.jp/ ＋＋ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-4873"></span>  </p>
<p>特定秘密保護法案に反対する学者の会<span style="line-height: 1.3em;"> が，11月28日に以下のような声明をだし，賛同署名を集めています．</span></p>
<p>署名には，下記ＵＲＬをご覧ください．</p>
<p><a href="http://anti-secrecy-law.blogspot.jp/">http://anti-secrecy-law.blogspot.jp/</a></p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>特定秘密保護法案の衆議院強行採決に抗議し、ただちに廃案にすることを求めます</p>
<p>特定秘密保護法案の衆議院強行採決に抗議し、ただちに廃案にすることを求めます<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>国会で審議中の特定秘密保護法案は、憲法の定める基本的人権と平和主義を脅かす立法であり、ただちに廃案とすべきです。</p>
<p>特定秘密保護法は、指定される「特定秘密」の範囲が政府の裁量で際限なく広がる危険性を残しており、指定された秘密情報を提供した者にも取得した者にも過度の重罰を科すことを規定しています。この法律が成立すれば、市民の知る権利は大幅に制限され、国会の国政調査権が制約され、取材・報道の自由、表現・出版の自由、学問の自由など、基本的人権が著しく侵害される危険があります。さらに秘密情報を取り扱う者に対する適性評価制度の導入は、プライバシーの侵害をひきおこしかねません。</p>
<p>民主政治は市民の厳粛な信託によるものであり、情報の開示は、民主的な意思決定の前提です。特定秘密保護法案は、この民主主義原則に反するものであり、市民の目と耳をふさぎ秘密に覆われた国、「秘密国家」への道を開くものと言わざるをえません。さまざまな政党や政治勢力、内外の報道機関、そして広く市民の間に批判が広がっているにもかかわらず、何が何でも特定秘密保護法を成立させようとする与党の政治姿勢は、思想の自由と報道の自由を奪って戦争へと突き進んだ戦前の政府をほうふつとさせます。</p>
<p>さらに、特定秘密保護法は国の統一的な文書管理原則に打撃を与えるおそれがあります。公文書管理の基本ルールを定めた公文書管理法が2011年に施行され、現在では行政機関における文書作成義務が明確にされ、行政文書ファイル管理簿への記載も義務づけられて、国が行った政策決定の是非を現在および将来の市民が検証できるようになりました。特定秘密保護法はこのような動きに逆行するものです。</p>
<p>いったい今なぜ特定秘密保護法を性急に立法する必要があるのか、安倍首相は説得力ある説明を行っていません。外交・安全保障等にかんして、短期的・限定的に一定の秘密が存在することを私たちも必ずしも否定しません。しかし、それは恣意的な運用を妨げる十分な担保や、しかるべき期間を経れば情報がすべて開示される制度を前提とした上のことです。行政府の行動に対して、議会や行政府から独立した第三者機関の監視体制が確立することも必要です。困難な時代であればこそ、報道の自由と思想表現の自由、学問研究の自由を守ることが必須であることを訴えたいと思います。そして私たちは学問と良識の名において、「秘密国家」・「軍事国家」への道を開く特定秘密保護法案に反対し、衆議院での強行採決に抗議するとともに、ただちに廃案にすることを求めます。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>2013年11月28日<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>特定秘密保護法案に反対する学者の会<span style="line-height: 1.3em;"> </span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>浅倉　むつ子（早稲田大学教授、法学）<br /><span style="line-height: 1.3em;">池内　了　　（総合研究大学院大学教授・理事、天文学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">伊藤　誠　　（東京大学名誉教授、経済学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">上</span><span style="line-height: 1.3em;">田　誠也　（東京大学名誉教授、地震学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">上野　千鶴子（立命館大学特別招聘教授、社会学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">内田　樹　　（神戸女学院大学名誉教授、哲学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">内海　愛子　（大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター特任教授、歴史社会学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">宇野</span><span style="line-height: 1.3em;"> 重規　（東京大学教授、政治学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">大沢　真理　（東京大学教授、社会政策）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">小熊　英二　（慶応義塾大学教授、社会学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">小沢　弘明　（千葉大学教授、歴史学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">加藤　節　　（成蹊大学名誉教授、政治学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">加藤　陽子　（東京大学教授、歴史学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">金子　勝　　（慶応大学教授、経済学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">姜　尚中　　（聖学院大学全学教授、政治学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">久保　亨　　（信州大学教授、歴史学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">栗原　彬　　（立教大学名誉教授、政治社会学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">小森　陽一　（東京大学教授、文学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">佐藤　学　　（学習院大学教授、教育学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">佐和　隆光　（京都大学名誉教授、経済学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">白川　英樹　（科学者・市民）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">杉田　敦　　（法政大学教授、政治学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">高橋　哲哉　（東京大学教授、哲学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">野田　正彰　（元関西学院大学教授、精神医学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">樋口　陽一　（東北大学名誉教授、憲法学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">廣渡　清吾　（専修大学教授、法学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">益川　敏英　（京都大学名誉教授、物理学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">宮本　憲一　（大阪市立大学・滋賀大学名誉教授、経済学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">鷲田　清一　（大谷大学教授、哲学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">鷲谷　いづみ（東京大学教授、生態学）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">和田　春樹　（東京大学名誉教授、歴史学）</span></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>佐賀大学退職金引下げ無効訴訟　提訴声明　2013年11月7日　同訴訟原告団・弁護団</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2013/11/11/2013117-5/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2013/11/11/2013117-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 05:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大学人による見解・論説]]></category>

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		<description><![CDATA[１．佐賀大学退職金引下げ無効訴訟 提　　訴　　声　　明 2013年11月7日　同訴訟原告団・弁護団 国立大学法人佐賀大学は、退職金を引下げるべく就業規則を改正し、同就業規則は本年1月1日から施行された。しかし、この就業規 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-4843"></span>  </p>
<p>１．<span style="line-height: 1.3em;">佐賀大学退職金引下げ無効訴訟</span></p>
<p>提　　訴　　声　　明</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">2013年11月7日　同訴訟原告団・弁護団</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>国立大学法人佐賀大学は、退職金を引下げるべく就業規則を改正し、同就業規則は本年1月1日から施行された。しかし、この就業規則の不利益変更は、法的に無効とされるべきものである。このため、本年佐賀大学を退職しこの退職金引き下げの適用を受けた教職員2名が原告となり、その引き下げ額の支払いを求めて、同大学を被告として、本日、佐賀地方裁判所に提訴した。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>今回の退職金引下げの背景には、2012年8月7日に閣議決定され、同年11月16日に国会で可決成立した国家公務員退職手当法改正法が存する。この閣議決定では、本来、国家公務員退職手当法の適用のない非公務員型の独立行政法人の職員についても国家公務員と同様に退職金を引き下げる措置を各国立大学法人に要請することとされたのである。そして、その内閣の要請にそのまま佐賀大学が従ったため、退職金が引下げとなったものである。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>しかしながら、国立大学法人の職員は非公務員であり、本来その労働条件は対等な労使間の合意に決定されるべきものである。つまり、国立大学法人の職員には、民間労働者と同じく労働契約法や労働基準法などの労働関連法令が適用されるのである。したがって、職員の給与や退職金の減額を国や政府が圧力をかけあるいは介入することはおよそ許されないことである。また、佐賀大学としても、本来、内閣の要請に唯々諾々として従うのではなく、大学の自主・自律性の確保を尊重し、労使対等決定の法原則に従って対処しなければならない立場にあるというべきである。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>このように、国立大学法人の職員については、労働契約法等の法令が適用されるのであるから、国立大学法人において、就業規則を不利益変更して労働条件を一方的に引き下げることは、原則として許されないものである（労働契約法9条本文）。この点、労働条件の変更の必要性が認められ、変更後の内容に相当性が認められる場合など、就業規則の変更が合理的なものであると認められる場合には、例外的に合意によらない就業規則の不利益変更も認められているところではあるが（労働契約法10条）、佐賀大学が今回行った退職手当規定の改正による退職金引下げは、以下に述べるとおり、何ら合理的なものとは認められないものである。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>そもそも、賃金・退職金など、重要な労働条件に関する不利益変更については、「高度の必要性に基づく合理性」がなければ拘束力を生じないとするのが判例の見解であるとこと、本件もこの重要な労働条件である退職金を切り下げるというものでるから、これが認められるためには高度の必要性や合理性を要するものである。しかるに、第1に、佐賀大学の財政状況は退職金減額を不可避とするものではない。例えば、佐賀大学は平成23年度において約23億7000万円の純利益が計上されている状況である。退職金の財源が国からの運営交付金からまかなわれ、その減額があるとしても十分補てんが可能である。第2に、すべての退職者の退職金を引き下げるものでありながら、代償措置が一切設けられておらず、教職員に一方的な不利益を課すだけのものである。第３に、佐賀大学は教職員全体への説明を行っておらず、就業規則変更時に変更前に必要とされる過半数代表者への意見聴取義務も履行していない。そして、佐賀大学は、佐賀大学教職員組合との協議も極めて不十分な中、2012年12月26日に一方的に退職金引下げを決定し、2013年1月1日から施行を強行したのである。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>よって、いずれの観点からも、退職手当規程の改定は労働契約法10条の要件を満たさず、無効である。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>本件においては、単に就業規則の不利益変更の是非が問われるにとどまらず、独立行政法人の非公務員型職員の処遇について、労使対等決定の原則が確保されるのか、それとも国による支配介入を許してしまうのかという問題が問われている。そして、ひいては、学問の自由を真に基礎づけるために国立大学法人の自主性・自律性がいかに確保されるべきかという問題を提起するものである。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>原告及び弁護団は、本件訴訟を通じて、労使対等決定の原則という法原則を守ること、そして、国立大学の自主性・自律性を確保することを目指すものである。ついては広く世論の支持を期待するところである。</p>
<p>以上</p>
<p> </p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>２．<span style="line-height: 1.3em;">提訴の目的と意図について</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>原告　豊島耕一（佐賀大学名誉教授）<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>私が退職する直前，今年の１月１日に実施された就業規則の変更によって，退職金が本来の額から約６％減額されました．これは労組などとの交渉など適正な手続きを踏むことなく行われ．しかも該当者への通知が実施の数日前という，全く理不尽なものでした．したがって違法なもので，容認できません．<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>提訴の直接の目的はもちろん，大学当局の不当な行為による私自身の経済的損失を回復することです．しかし同時に，今回の大学の決定の背景にある国立大学と文科省，政府との関係の問題性も同時に明きらかにしたいと思います．つまり，２００４年に実施された「独立行政法人」というシステムはとてもグロテスクなもので，「独立」という名前とは反対にむしろ官僚統制を強めるものである，という問題です．この制度は，法に基づかない支配，つまり文科省からの「パワハラ」を一層やりやすくしていますが，まさにそのパワハラによって今回の退職金減額もなされ，また数年前からの賃金減額もなされているのです．<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>パワハラは，賃金という労働条件の問題だけではなく，「大学のミッション再定義」などと称して大学の研究・教育にまで及んでいます．つまり「大学の自治」や「学問の自由」という民主社会の基本的な価値まで脅かしています．<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>自分自身に降り掛かった使用者の違法な行為については，教育者としても，また長年お世話になった佐賀大学への「忠誠」という意味でも，二重の意味で見逃すことは出来ません．つまり，自らの権利を守り不正と戦うべしとこれまで教えて来たはずなので，今回の事態を放置することはみずからそれを裏切ることになり学生たちに示しがつきません．また，佐賀大学において正常な労使関係が損なわれることに抵抗し，正常化するための職員の方々の努力に，たとえ微力でも加わりたいと思うのです．<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>私は法学系の人間ではありませんが，イェーリングの「権利のための闘争」という本は法科学生の必読の古典とされているそうです．その中に「倫理的苦痛」という言葉があります．それは，物理的な身体への侵害における肉体的苦痛と同様に，権利侵害に対する警告として与えられるものだそうです．この警告への感性を私は大事にしたいと思います．<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>また次のような一節もあります．「権利者は自分の権利を守ることによって同時に法律を守り，法律を守ることによって同時に国家共同体の不可欠の秩序を守るのだと言えるとすれば，権利者は国家共同体に対する義務として権利を守らなければならぬ」と言うのです．現在の法学がイェーリングをどう評価しているか知りませんが，私は大変説得力を感じます．<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>最後になりましたが，私の問題提起を深く受け止めていただいた弁護団の皆様，そして物心両面での支援を申し出ていただいた佐賀大学教職員組合の皆様に感謝を申し上げます．<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>追記：会見に出席された記者の方から，独立行政法人と国立大学法人の違いについて質問がありました．上の文章でも両者が混在しているので確かに分かりにくいかと思います．国立大学法人は「国立大学法人法」という法律で規定され，独立行政法人は「独立行政法人通則法」で規定されています．しかし前者の条文の大半に，後者の条文規定を「準用する」という記述が見られるため，ほとんど類似しています．<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>もともと国立大学も独立行政法人にするという構想だったのですが，教育機関を「行政」機関のように扱うのが余りにもあからさまなので，一種の「ごまかし」として別の法律を作った，という経緯です．記者の方が「では兄弟のようなものですか？」と聞かれましたが，まさにぴったりの表現です．<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>国立大学の独立行政法人化をめぐる問題点については，「阻止全国ネット」のページをご覧下さい．</p>
<p>http://ad9.org/pegasus/znet.html</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>改正された原子力基本法から「安全保障」の語の削除を求める ２０１２年８月２３日　　　佐賀大学工学系研究科物理科学専攻教員一同</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2012/08/26/120825-02saga-univ/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2012/08/26/120825-02saga-univ/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大学人による見解・論説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2012/08/26/120825-02saga-univ/</guid>
		<description><![CDATA[改正された原子力基本法から「安全保障」の語の削除を求める 政府は，原子力基本法の第二条（基本方針）に「安全保障」という目的を付け加えるという改正を行った．法律の中で使われる「安全保障」という言葉は，外交政策だけでなく防衛 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>改正された原子力基本法から「安全保障」の語の削除を求める</p>
<p>政府は，原子力基本法の第二条（基本方針）に「安全保障」という目的<br />を付け加えるという改正を行った．法律の中で使われる「安全保障」と<br />いう言葉は，外交政策だけでなく防衛政策をも含み，軍事的な意味も排<br />除されない．すなわち，原子力の研究・開発・利用に「安全保障」目的<br />が加わることは，核兵器開発も含まれるものと受け止められかねない．</p>
<p>このような解釈の余地を残すことは，同じ第二条の第一項にある「平和<br />の目的に限」るというわが国のこれまで原子力政策の基本と矛盾する．</p>
<p>核兵器開発の歯止めを外すことにつながりかねない今回の改正は，核兵<br />器の廃絶という国民大多数の願いにも反する．核兵器は科学技術の悪用<br />の最たるものである．これが物理学者たちによってこの世に生み出され<br />たため，わが国の物理学の優れた先達たちも，「湯川・朝永宣言」など<br />核兵器廃絶のための努力を行ったが，その目的は未だに達成されていな<br />い．よって我々は，同じ学問分野の教育と研究に携わる者としてこの努<br />力を受け継ぐべく，今回の改正を元に戻し，第二条から「安全保障」の<br />語を削除することを政府と国会に求めるものである．</p>
<p>２０１２年８月２３日　　　佐賀大学工学系研究科物理科学専攻教員一同</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>日本の基礎科学の振興のために　名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構　機構長　益川敏英　2010年10月18日</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/10/22/101023-02-masukawa/</link>
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		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大学人による見解・論説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2010/10/22/101023-02-masukawa/</guid>
		<description><![CDATA[2010年10月18日日本の基礎科学の振興のために 名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構機構長　益川敏英　 　私たちがその情熱とエネルギーを注いでいる学問、基礎科学は、長い目で見れば確実に人類に役立ち、現代の科学は人類が抱え [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2010年10月18日<br />日本の基礎科学の振興のために</p>
<p>名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構<br />機構長　益川敏英　</p>
<p>　私たちがその情熱とエネルギーを注いでいる学問、基礎科学は、長い目で見れば確実に人類に役立ち、現代の科学は人類が抱える課題に答えるだけの力をつけて来ている。しかし、目先の成果だけを求めて科学政策を進めると、科学研究本来の根を枯らしてしまうことを強く危惧するものである。　科学の発見や発明は、多くの人々の強い探求心と自由な発想から生まれる。一つの命題に対して、それに挑む人々のアプローチは、人それぞれ異なり、大きなバラエティを持つ。その中から、極くまれに、真実を掴む幸運に恵まれたとき、新たな世界が人類に拓かれる。生物の多様な種の存続が自然界に必要なように、科学においても、広い分野の様々な研究に均しく水を与えることで、どこかで芽が出、根をはり、大きな枝葉を広げるのを期待すべきだと思われる。</p>
<p>　2008年の私たちのノーベル物理学賞、下村脩先生の化学賞、そして今年の鈴木章先生達のノーベル化学賞は、いずれも、日本における30年程前の研究成果が認められたものである。このことの意味は、重要な二つの事実を指している。すなわち、一つは、基礎科学が拓いた道が長い時間の後、当初思いもしなかった広い応用につながり、社会で認められたことである。もう一つは、ノーベル賞に値する研究を育む素晴らしい環境が、30年前に日本に整えられていたことである。ここから今我々が学ぶ大切なことは、将来のため、基礎科学の教育と研究をきちんと支援することであり、広くその人材を育てる環境を整えることである。</p>
<p>　現在、国の財政が厳しくなる中で、基礎科学の教育と研究の中心的担い手である大学への予算や、科学研究予算が削減の対象になっている。特に来年度予算策定において、一般政策予算の一律10%削減に伴い、大学への運営費交付金の削減が進む。私は、これまで数年間、国立大学が毎年１％ずつ削減する努力を傍らで見て来た。これが来年度一気に数％削減されるとすれば、基礎科学に最も大切な基盤である大学の崩壊につながるものと恐れる。一方、復活特別枠への要望額の中に、若手研究者のための人材育成、研究費補助、大学強化イニシアティブなどが上げられている。もし、これらが、政策コンテストで切り捨てられるようなことがあると、10年、20年後の研究開発を担う世代が失われることになる。さらには、文科省からの要望額全体が大幅削減にあうと、立ち戻って、一般政策予算（要求額）に含まれる運営費交付金や、科学研究費補助金のさらなる削減の可能性がある。この流れは、科学立国を目指す日本の明日を、内部から突き崩すことになる。最初に述べたように、将来を見据え、基礎科学の教育研究をきちんと支援するために、たとえ全体予算が苦しくとも、基本的な教育研究経費、人材育成の予算を維持することを求めたい。もしここで、基礎科学への支援を惜しむことがあるならば、20年後、30年後、日本はノーベル賞で賞賛されることのない国に、滑り落ちることになるかもしれない。</p>
<p>　今回、来年度予算策定に対するパブリックコメントを提出する機会が開かれたので、私見を表明するものである。政策を決定する方々が、この意見に耳を傾けられることを切に望みたい。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>学長コラム （電気通信大学長　梶谷 誠）平成22年8月13日　第9号　国立大学の衰退は国を滅ぼす</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/08/13/228139/</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大学人による見解・論説]]></category>

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		<description><![CDATA[学長コラム （電気通信大学長　梶谷 誠） 平成22年8月13日　第9号　国立大学の衰退は国を滅ぼす 政府は、平成23年度から3年間の「基礎的財政収支対象費」の歳出の大枠を71兆円に抑えることとし、そのために、年金や地方交 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>学長コラム （電気通信大学長　<span>梶谷 誠）</span></p>
<p>平成22年8月13日　第9号　国立大学の衰退は国を滅ぼす</p>
<p>政府は、平成23年度から3年間の「基礎的財政収支対象費」の歳出の大枠を71兆円に抑えることとし、そのために、年金や地方交付金等の例外を除いた一般歳出の概算要求を前年度比10％減とするよう各省に求めています。</p>
<p>文部科学省の予算に対してもこの基準がそのまま適用されると、国立大学の運営費（国立大学法人運営費交付金）も10％削減され、今後3年間で30％以上も削減（過去6年間で約6.7％削減されている）されることになり、国立大学の数を大幅に減らさざるを得なくなります。</p>
<p>巷では、国立大学の数は多すぎるから減らすべきであるという意見や、全て民営化（私立大学）してしまえばいいという意見すらあります。このような考え方は、世界的に見て極めて非常識です。国家を支える人材の育成は、国の将来に対する投資であり、公（国や州など）の最も重要な戦略的責務であるというのが世界の常識です。このことは、次に示すデータの例からも明らかです。</p>
<p>日本の高等教育の構造は世界の先進国に比して異常と言わざるをえません。日本の4年制大学の数は約770ですが、そのうち国立大学と公立大学の合計数は全大学数の約23％に過ぎず、私立大学が圧倒的に多いのです。学生数でも、国公立大学は約27％だけで、約73％が私立大学です。アメリカでは、全大学数の約24％が州立大学（国立大学はない）とほぼ日本と同じ割合ですが、学生数では約62％が州立大学の学生で、実質的に高等教育の過半を公が担っているのです。ヨーロッパに目を向けると、どの国も高等教育はほとんどが公の責任において実施されています。イギリスでは、164校ある大学のうち私立大学は1校だけです。フランスでは約14％に相当する私立大学がありますが、私立大学の規模は小さく、約98％の学生は国立大学の学生なのです。ドイツでもほぼ事情は同じです。私立大学の数は22％ありますが、学生数の約96％は州立大学（国立大学はない）に属しています。</p>
<p>さらに加えれば、高等教育機関に対する国等からの公的な財政支出は、2000年を100として2006年を比較すると、日本だけが減少しており、韓国143、イギリス138、アメリカ133などと大幅に増加させているのです。各国も財政にゆとりがあるわけですありません。日本のように、毎年減少させていく国は自ら崩壊の道を選んでいることになります。</p>
<p>もし、閣議決定された概算要求基準を高等教育への支出に適用するなら、上記のような世界の常識から考えても理解し難いことであり、将来の日本に対するどのような秘策に基づくのであるか、説明していただきたいと思います。日本が900兆円にも及ぶ借金を抱えて、財政に全く余裕がないことから、我慢せよということかもしれませんが、この900兆という借金を返せるような国に建て直すためには、人材育成に投資するしか道のないことは明らかなはずです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>北大を不当労働行為で訴える　北大　神沼氏</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/03/22/10032326hokudai/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2010/03/22/10032326hokudai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大学人による見解・論説]]></category>

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		<description><![CDATA[北大を不当労働行為で訴える 神沼公三郎（北大教職員組合委員長）です 2009年の人事院勧告に準拠した賃金不利益変更問題で北大は、北大教職員組合との団体交渉を途中で一方的に打ち切るなど、いくつかの不当労働行為を働きました。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-669"></span>  北大を不当労働行為で訴える</p>
<p>神沼公三郎（北大教職員組合委員長）です</p>
<p>2009年の人事院勧告に準拠した賃金不利益変更問題で北大は、北大教職員組合との団体交渉を途中で一方的に打ち切るなど、いくつかの不当労働行為を働きました。</p>
<p>そのため北大教職員組合は本日（３月18日）、北海道労働委員会に対して、北大を不当労働行為で訴える手続き（不当労働行為救済申立て）をとりました。</p>
<p>北大は2004年にも、寒冷地手当問題で北大教職員組合に不当労働行為を働いています。奇しくも北大は、第一期中期目標・計画期間の初年度と最終年度に不当労働行為の愚を犯したことになりますが、再犯の罪は重いと言わなけ<br />ればなりません。</p>
<p>今後、北海道労働委員会の場で争ってゆきますが、全国の皆様には改めて北大教職員組合に対するご支援をお願いしたいと思います。その際は何とぞよろしくお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>機構長コラム　予算の事業仕分けに物申す　大学共同利用機関法人　高エネルギー加速器研究機構　2009.11.30</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2009/12/10/20091130-7/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2009/12/10/20091130-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大学人による見解・論説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2009/12/10/20091130-7/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.kek.jp/intra-j/director/column/ 大学共同利用機関法人　高エネルギー加速器研究機構 機構長コラム2009.11.30 予算の事業仕分けに物申す 来年度の予算編成に対する [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-402"></span>  <a href="http://www.kek.jp/intra-j/director/column/">http://www.kek.jp/intra-j/director/column/</a></p>
<p>大学共同利用機関法人　高エネルギー加速器研究機構</p>
<p>機構長コラム<br />2009.11.30</p>
<p>予算の事業仕分けに物申す</p>
<p>来年度の予算編成に対する行政刷新会議の事業仕分けが行われた。「国民の目線（国民にとって役に立つものか」、「無駄の排除」がキーワードであった。このような指標を掲げて事業仕分けを行うことの意義は十分あると思う。しかし、今回の事業仕分けのやり方に関しては、物申さずにはいられない。既に多方面から提出されている反論に耳を傾け、反省すべき点は正し、新たな予算編成の手法としての事業仕分けの充実に努めるべきである。私は特に次の２点について検討をお願いしたい。</p>
<p>(1) 多様な指標（目線）が必要</p>
<p>「国民の目線」と「無駄の排除」のみで国家予算が論じられるであろうか？　特に科学・技術振興の観点からは、「世界の目線」、「育てる目線」も必要である。現在の社会・産業基盤は、約一世紀前の基礎科学の成果を基に展開されていると言っても過言ではない。エレクトロニクス、コンピュータ、半導体、レーザー、原子力、宇宙開発等、枚挙にいとまがない。基礎科学研究は、新たな基幹技術創出の震源地である。また、これまでの基礎科学の発展は、欧米諸国が中心的役割を果たしてきたと言えるが、21世紀はその担い手が欧米からアジアに取って代わろうとしている。そして日本がその中心にいることを十分に認識すべきである。私は国民の目線が、事業仕分け人の言う「国民の目線」よりもはるか先にあり、「世界の目線」をも取り込んでいるように思える。</p>
<p>「無駄の排除」は重要な指標ではあるが、これのみを極論すると危険な事態を引き起こす。人件費が安いからといって国外に生産拠点を移せば産業の空洞化となってツケがまわってくる。かつて日本が得意であった基幹技術が、日本からなくなりつつある現実に直面し、「ものづくり大国日本」は過去のものになろうとしている。ここに、「育てる目線」が必要になる。将来への投資の目線である。特に科学・技術振興は、子供の育成と等価である。夢と希望を持って子供を育てるように科学・技術振興を推進しなければならないことは言うに及ばない。100～1000の研究の中から１つでも大発見が生まれれば、科学・技術の飛躍的発展がもたらされ、さらに国民に大きな誇り、勇気、意欲、夢が与えられる。科学・技術や産業から「Made In Japan」の火を消さないためにも、「育てる目線」をもっと重視すべきである。</p>
<p>(2) 実態把握の徹底</p>
<p>今回の事業仕分けで目につくことは実態把握の不十分さである。大学共同利用機関法人である高エネルギー加速器研究機構にとって、「特別教育研究経費」が厳しい査定を受けた。私は、ウェブ中継で事業仕分け作業の議論を見聞していた。「特別教育研究経費」の議論は、事業仕分け委員から&#8221;これがどのような経費であるのか&#8221;という質問と、&#8221;すばる望遠鏡やスーパーカミオカンデのような研究経費です&#8221;との文科省の答弁のみである。この質疑応答で、事業仕分け委員の「特別教育研究経費」の査定は、&#8221;要求通り&#8221;が２人、&#8221;縮減&#8221;が６人、&#8221;廃止&#8221;が６人であった。これにはただ唖然とするのみである。議論と査定がまったく相関していない。なにを根拠にこのような査定に至ったのか理由を記すべきである。「特別教育研究経費」は高エネルギー加速器研究機構において、共同利用・研究で使用される研究施設・装置の運転、維持、管理経費に使用される（例えば、加速器運転・維持経費、放射線安全管理設備維持・運転、測定器維持運転、空調冷却系統設備維持・運転、受変電設備維持、光熱水量、運転業務委託等）。そして、これらの大型実験装置・設備の運転によって、素粒子、原子核、物質科学、生命科学に関する世界を先導する研究成果、昨年のノーベル物理学賞に貢献した小林―益川理論の実証、数々の先端技術開発の成果がもたらされる。それに加えて、毎年、40～50編の博士論文、～80編の修士論文が国内外の大学院生によってまとめられ、大学院生は第一線の研究者として巣立って行く。特別教育研究経費&#8221;廃止&#8221;と査定した委員は、これらのことを理解した上での判断なのかどうか問いたい。事業仕分けを充実させるには反論の場を提供し、それに明確な返答をすべきである。その上で、良いものは良い、見直すべきものは修正するという仕分け作業過程を踏むべきである。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>北大当局の超理不尽な態度　北大　神沼氏</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2009/12/06/2009-12-06-16-21-02/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2009/12/06/2009-12-06-16-21-02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 07:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大学人による見解・論説]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2009/12/06/2009-12-06-16-21-02/</guid>
		<description><![CDATA[北大当局の超理不尽な態度 神沼公三郎（北大職組委員長）です。 北大では人事委員勧告準拠の賃金不利益変更問題について、10月29日、11月５日、11月11日と３回の団交を重ねたあと、ずっと団交が再開されていませんでした。そ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-391"></span>  北大当局の超理不尽な態度</p>
<p>神沼公三郎（北大職組委員長）です。</p>
<p>北大では人事委員勧告準拠の賃金不利益変更問題について、10月29日、11月５日、11月11日と３回の団交を重ねたあと、ずっと団交が再開されていませんでした。そして本日（12月４日）になって大学当局が、第３回団交をもって終了すると伝えてきました。これは不当きわまりない態度です。大学当局との法的全面対決を選択せざるを得ないでしょう。</p>
<p>この間、大学当局はつぎのとおり不当労働行為を少なくとも３回、明白な法律違反を１回、犯しています。</p>
<p>(1)11月11日の第３回団交のとき、いい加減な内容の代償措置を組合側に示したあと、これで（賃金不利益変更の）団交は終わりだと言って、理事（事務局長）を先頭に、部屋から出て行ってしまった（不誠実団交の不当労働行為）。</p>
<p>(2)契約職員のボーナス切り下げを組合に何も伝えず、11月12日に当局が過半数代表に説明会（11月17日）開催を通知した資料のなかにこの項目が入っていた。組合は過半数代表者からの連絡で、この項目があることを初めて知った（不誠実＝情報非公開の不当労働行為）。</p>
<p>(3)結局、契約職員（８時間雇用の非正規雇用職員）のボーナス切り下げを団交で１回も議論することなく、大学当局は12月１日に契約職員就業規則の改定を行った（労働契約法違反）。</p>
<p>(4)11月12日以降、組合は６回から７回、第４回団交の早期開催を要求したが、結局、開催されなかった（正当な理由のない団交引き延ばし、そして拒否＝不当労働行為）。</p>
<p>これらの項目を含めて、以下に経緯を紹介しますが、法的全面対決になると、2005年度に発生した寒冷地手当問題のときに次いで、北大では２回目になります。前回もそうでしたが、今回も組合側が負ける要素は見つかりません。　</p>
<p> 人事院勧告準拠の賃金不利益変更問題に関する経過</p>
<p>１． 2009年10月６日（火）、団体交渉申し入れ。</p>
<p>２．北大当局は団交の開催について何の連絡も寄こさないまま、10月13日（火）に学長名文書を(1)部局長へ、(2)職員へ。あたかも北大で、人事院勧告準拠の賃金切り下げが決定したかのような紛らわしい内容の文書。これを読んで誤解した人が多い。</p>
<p>３．10月29日（木）、第１回団交</p>
<p>第１回団交の冒頭に、うえの「２」の行為について厳重に抗議する。団交の開始に当たり、大学当局は賃金不利益変更について何も資料を用意しなかったので、組合が「とにかく何か資料を出せ」と言ったら、急いで「人事院勧告の概要」のコピーを取ってきて配布した。</p>
<p>４．11月５日（木）、第２回団交　</p>
<p>５．11月11日（水）、第３回団交（大学当局、途中退席）</p>
<p>この団交の最後に、大学当局（事務局長＝理事）はいっぺんの紙片に書いた代償措置３項目（およそ代償措置に値しない内容）を組合側に配布したあと、代償措置に関して何の議論もしないまま、もう今回の賃金不利益変更に関する団交はすべて終わりだ、と言って部屋から出て行った。組合側は、出ていく当局者に、不当労働行為だから法的対抗措置をとると叫ぶ。</p>
<p>６．11月12日（木）</p>
<p>北大職員課が朝から神沼に、会いたいとの連絡。最初は断ったが、しつこく言ってくるので仕方なく夕方、書記長と二人で職員課長、同課長補佐に会ったところ、「昨日の終わり方は申しわけなかった。代償措置に限り、組合と協議したい。」とのこと。</p>
<p>７．11月12日</p>
<p>大学当局から過半数代表者に、11月17日に賃金不利益変更の説明会を行う旨、mail連絡。11月11日の団交を強引に終わらせたのは、恐らく11月17日に説明会を予定していたから、と思われる。そのため、とにかく説明会よりも早くに、というよりも説明会の通知を出すよりも早くに組合との交渉を終わらせたかったのだろう。</p>
<p>８．11月12日</p>
<p>ところが、大学当局から過半数代表者への連絡文書のなかに、契約職員（＝８時間勤務の非正規雇用職員）のボーナス切り下げ項目が入っていた。これは、今回の賃金切り下げ問題が始まって以降、大学が組合に全く知らせていなかった事項である。組合はこの項目を、過半数代表者からの連絡により初めて知る。</p>
<p>なお、2005年度に発生した寒冷地手当問題の解決に当たり、2006年７月13日に北大職組委員長と北大学長のあいだで交わした確認書の第５項目は次のとおり。</p>
<p>「５．今後とも,給与その他の労働条件の変更の提案にあたっては,十分な労使協議の時間を確保し,その根拠となる関係資料を提示して両者誠意をもって交渉すること。」</p>
<p>９．11月16日（月）</p>
<p>11月16日の組合執行委員会で「６」の申し入れについて討議し、単なる協議の場ではなく団交の場で代償措置について議論する、という方針を決定する。</p>
<p>10．11月17日（火）</p>
<p>朝、神沼が上記の方針を職員課に伝えて、団交の継続を確認する。</p>
<p>11．11月17日</p>
<p>北大当局による過半数代表者への説明会。</p>
<p>12．11月18日（水）－11月27日（金）</p>
<p>その後、たびたび当局に第４回団交の早期開催を求めるが、いずれの場合も待ってほしいとの返事。</p>
<p>組合は契約職員（８時間雇用の臨時職員）のボーナス切り下げ問題（「８」）を重視。このままでは、同問題について一回も団交を行わないまま基準日（12月１日）を迎えることになる。</p>
<p>13．11月30日（月）</p>
<p>学長あての緊急申し入れ書を提出。それを職員課に提出するとき、神沼がこの文書の趣旨を次のように発言（質問）する。「そもそも、なぜ契約職員（＝８時間勤務の非正規雇用職員）のボーナス切り下げという課題をいっさい組合に伝えなかったのか。このままでは団交を一度も行うことなく、明日の基準日を迎え、そしてボーナスを切り下げることになるが、これは明らかに労働契約法に違反する。」</p>
<p>14．12月２日（水）</p>
<p>朝、神沼が、新たな抗議文を持って職員課を訪れる。そのさい、「第４回団交はいつになるのか」と質問。課長「いま検討している。」</p>
<p>15．12月４日（金）</p>
<p>書記長が職員課に、第４回団交を早く開催するよう申し入れ。午後１時すぎ、職員課から書記長に電話があり、「事項を伝えたい。すぐ終わる。」　神沼と書記長の二人で職員課長、同課長補佐に会ったところ、「（賃金切り下げ問題は）前回の団交（11月11日の団交）で終了しており、もう話し合うことはない。」</p>
<p>以上です。</p>
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		<title>理由もなく、適正手続にも違反する賃金の切り下げは許されない　茨城大　深谷氏</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大学人による見解・論説]]></category>

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		<description><![CDATA[理由もなく、適正手続にも違反する賃金の切り下げは許されない he-forumのみなさん 深谷信夫＠茨城大学教職員組合執行委員長、です。 全国の国立大学法人などでは、8月の人事院勧告を根拠とする基本賃金とボ－ナスの切り下げ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-287"></span>  <span style="color: #000000; font-family: 'MS PGothic'; font-size: medium; line-height: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;">理由もなく、適正手続にも違反する賃金の切り下げは許されない</p>
<p>he-forumのみなさん</p>
<p>深谷信夫＠茨城大学教職員組合執行委員長、です。</p>
<p>全国の国立大学法人などでは、8月の人事院勧告を根拠とする基本賃金とボ－ナスの切り下げをめぐる団体交渉が行われている。いくつかの妥結の報にも接している。もちろん、私たちの大学でも、11月12日に第1回目、11月18日に第2回目の団体交渉を行い、交渉が継続している。</p>
<p>そのなかで、気になることがある。<br />第一に、期末手当基準日支給条項という賃金規程の規定内容は確認されているのだろうか、ということ<br />第二に、その規程との関連で、就業規則と賃金規程の適正改定手続は手順を踏んで実行されているのだろうか、ということ<br />この二つの問題は、賃金交渉の最終局面を左右する重要な法律問題である。</p>
<p>第一の問題。<br />茨城大学の「基準日」規程を例にすれば、12月1日に在籍していれば、過去6ヶ月間の勤務内容にもとづいて、期末手当を受領する権利がある、ということである。例外として、12月1日に在籍していなくても、支給される場合がある。それはこういうことだ。6月からまじめに仕事をすれば、50万円のボーナスがもらえるといわれて仕事をしてきた、そして、6ヶ月間まじめに働いてきた、12月1日には、約束の50万円が12月10日にもらえることになった、という規定だ。ところが、12月10日になって振り込みを確認したら、30万円になっていた。こんなことは法律的に許されない。どうすればいいのか、どうしなければならないのか。百歩、どころか、百万歩譲って、「基準日」前の11月30日には絶対に個々の教職員に就業規則と賃金規程の改定内容を周知しなければならない。これだって、ＪＡＬのような経営危機に陥っていなければ、まじめに働いた6ヶ月の最終日である11月30日に、50万円と約束したが、30万円にしてほしい、などという個々の労働者との労働契約内容の一方的変更は許されるものではない。この場面でも、充分に、法律的に争える。しかし、ここでは、議論を手続論に限定する（もう少し広い議論は、組合ＨＰ掲載の資料論文を参照してください）。</p>
<p>第二の問題。<br />11月30日までに、就業規則と賃金規程の改定内容を教職員に周知するためには、その前に、労働基準監督署に届け出なければならない。労基署に届け出るためには、その前に過半数代表者の意見聴取手続きを踏まなければならない。ともかく、すべての教職員の労働条件を変更するためには、就業規則を変更しなければならない。たとえ、労使合意が成立したとしても、就業規則の改定が行われなければならない。ここでも、どういう規定の仕方で、就業規則と賃金規程を改定するのかという問題は残る。将来にわたっての切り下げという規定にするのか、今年度の一時的な改定とするのか、もちろん、後者のように規定すべきだ。そして、団体交渉の場でも、この規定形式の問題は、議論されなければならない。さて、過半数代表者の意見聴取の前には、労働組合との団体交渉の場における誠実交渉義務が履行されなければならない。第四銀行事件最高裁判決では、就業規則による労働条件の不利益変更問題について、労働組合との誠実な交渉の結果の就業規則の不利益変更であるから、例外的に、その不利益変更も認められると判断された。だから、一回、二回の交渉で、団体交渉を打ち切って、使用者が就業規則の不利益変更に進むことは許されない。ともかく、手順を踏んで、制度変更は実施されなければならない。</p>
<p>さて、茨城大学の例でいえば、切り下げの理由と切り下げの内容をめぐって、団体交渉が継続されている。茨城大学教職員の賃金は、他の国立大学法人よりも低く、国家公務員よりも低く水戸市の地方公務員よりも低く、同規模の民間企業の労働者よりも低い、とくに職員は低い、という公的な機関の賃金比較を大学に突きつけている。この事実から、なぜ、賃金とボ－ナスを切り下げなければならないのかと大学に説明を求めている。そして、適正手続を踏む時間はもう残っていないということを主張している（組合は8月人事院勧告の国家公務員への完全実施閣議決定後、再三にわたり、大学方針の早期提案、団体交渉の申し入れをしてきた。しかし、大学から組合へ団体交渉の日程調整依頼がきたのは11月6日、第1回目の団体交渉開催は11月12日であった）。いずれの問題でも、学長は、明確な回答をしていない。こうした状況のなかで、大学がどういう最終提案をしてくるのか、どういう決着を迎えるのか、私も予測がつかない。まさに、団体交渉は、最終盤を迎えている。11月24日に、団体交渉は継続する。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />茨城大学教職員組合</p>
<p> 〒310-0056　茨城県水戸市文京2-1-1<br /> Phone/Fax：029-228-3060(内5014)<br /> e-mail：ibakyo ＠ bd.wakwak.com<br />URL：<a href="http://www.ibakyo.or.jp/">http://www.ibakyo.or.jp/</a><br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</span></p>
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		<title>日本発生生物学会会長声明　山形大　品川氏</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[大学人による見解・論説]]></category>

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		<description><![CDATA[日本発生生物学会会長声明 he-forum　読者各位　　　10/2 私もその末席を汚しております日本発生生物学会が，会長名で、下記の声明を発表するようです。会員宛に送付されたメールの文章と合わせて，ご紹介致します。 品川 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-152"></span>  <span style="color: #000000; font-family: 'MS PGothic'; font-size: medium; line-height: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;">日本発生生物学会会長声明</p>
<p>he-forum　読者各位　　　10/2</p>
<p>私もその末席を汚しております日本発生生物学会が，会長名で、下記の声明を発表するようです。<br />会員宛に送付されたメールの文章と合わせて，ご紹介致します。</p>
<p> 品川敦紀（山形大学理学部）</p>
<p>*************************************************<br />日本発生生物学会会員　各位</p>
<p>今般　 新政府による最先端研究開発支援プログラム ，来年度科学技術予算配分方針の見直しに対して添付のような学会長声明を出しました。</p>
<p>特に最先端研究開発支援プログラムに関しては</p>
<p>＊発生関連で優れた研究が採択されているのに　このような見解を出すのは不適当<br />＊採択課題が決まってから否定的声明を出すのはおかしく　選ばれた方々に良いプログラムとなるよう頑張って頂くのが　研究者として期待すべきこと<br />＊自由競争で研究費を獲得した研究者に対して別の研究者が足を引っ張る構図となりかねない<br />＊このような声明を出せば　結局　予算がカットされ別の財源に使われるだけだ<br />＊もっと大きな無駄があり、日頃何も言って来なかったのに　急にこのプログラムだけに何故<br />＊本プログラムは通常の科学技術予算とは別に　経済危機克服に産業構造を変える研究開発目的で構想されたもので　科学技術支援策として批判するのは筋違い<br />などのご意見があり　また<br />＊意見の分かれる政治的色彩をもつことに　学会は関わるべきではない</p>
<p>とのご意見もあると思います。</p>
<p>また　他の学会にも本件に関し呼びかけはしますが　発生生物学会長声明だけが突出し孤立する可能性もあります。</p>
<p>それでも　と考えました。<br />行き過ぎた“選択と集中の論理”と “成果主義”　が凌駕する　昨今の科学技術施策には　大いに疑義があり学会も　時を捉えて　疑義くらいは表明すべきではないかという考えによります。<br />新政府発足のこの機は　数少ない科学技術政策転換の可能性を持つ時でもあります。<br />かえって悪くなる可能性があるのかもしれません。</p>
<p>声明の責はすべて　学会長の私にあります。</p>
<p>掲示板，事務局へのメイル(jsdbadmin ＠jsdb.jp)　などで　ご意見をお寄せ頂けると幸いです。</p>
<p>なお国大協提言については<a href="http://www.kokudaikyo.gr.jp/active/5voice.html">http://www.kokudaikyo.gr.jp/active/5voice.html</a>でご参照下さい。</p>
<p>日本発生生物学会会長<br />相沢慎一</p>
<p>***********************************************************************</p>
<p>日本発生生物学会会長声明</p>
<p> 新政府は先に決定された最先端研究開発支援プログラム、更には来年度の科学技術分野の予算配分方針を見直すことが伝えられている。</p>
<p> 先の国大協アピール（６月１日）にあるように、科学技術研究活動はこれに携わる者の知的好奇心・探究心に依拠するものであり、それゆえに優れた知的・文化的価値を有することを何よりの科学技術政策の基盤としなければならない。研究者の自由な発想に基づく多様な研究の推進こそが学術政策の基本である。科学技術研究の成果を求めて研究の推進と強化を図ることが、我が国の将来と世界への貢献に必要であることはいうまでもないが、本プログラムに象徴される昨今の行き過ぎた“選択と集中の論理”と “成果主義”は、却って我が国の科学技術研究を跛行させ崩壊させるものである。</p>
<p> 本学会は受精に始まる生命の発生の謎を解明する学術的な研究を基盤としつつ、iPS 細胞などの基礎再生医学研究の将来を展望する研究者の集う学会である。その会長として、新政府にあっては以下の点に留意して我が国の科学技術研究推進のあり方を抜本的に再検討されるよう要請する。</p>
<p> １） 科学技術研究の推進強化は、学術研究、基礎研究、応用研究を結びつけ、また基盤的支援と重点的支援を組み合わせて、長期的かつ総合的な計画性をもって実施されるべきである。このような研究推進の方策の原点に立ち返って、科学技術支援策のあり方を再検討されること。</p>
<p> ２） 科学技術支援策は、研究の世界的な現状の分析と判断とを基盤として決定されるのが本来の姿である。産業界・政界などより科学技術研究の現状について評価判断や提案のあることは当然であるが、 これに偏重してはならない。科学技術支援策が科学技術研究者の判断を基盤として決定される仕組みに再構築されるよう、総合科学技術会議などのあり方について再検討されること。</p>
<p>平成２１年１０月３日<br />日本発生生物学会<br />会長 相沢 慎一</span></p>
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