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	<title>新首都圏ネット事務局 &#187; 大学教職組等の声明など</title>
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	<description>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</description>
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		<title>＜大学の自治を否定する学校教育法改正に反対する緊急アピール・賛同署名＞</title>
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		<pubDate>Thu, 29 May 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[      ＜大学の自治を否定する学校教育法改正に反対する緊急アピール・賛同署名＞詳細は，学校教育法改正に反対するアピール署名をすすめる会のURLを参照 http://hp47.webnode.jp/ ＋＋＋＋＋＋＋＋＋ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p> </p>
<p>  <span id="more-5041"></span>
<p> </p>
<p>＜大学の自治を否定する学校教育法改正に<span style="line-height: 1.3em;">反対する緊急アピール・賛同署名＞<br /></span><br />詳細は，<span style="line-height: 1.3em;">学校教育法改正に反対するアピール署名をすすめる会のURLを参照</span></p>
<p><a href="http://hp47.webnode.jp/" target="_blank" style="line-height: 19.123199462890625px; text-decoration: underline; color: #003399; outline: none; font-family: 'MS PGothic', sans-serif; font-size: 16px;">http://hp47.webnode.jp/</a></p>
<p>＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋</p>
<p>＜大学の自治を否定する学校教育法改正に<span style="line-height: 1.3em;">反対する緊急アピール・賛同署名＞</span></p>
<p>日本の大学と民主主義は、いま重大な危機にさらされています。</p>
<p>政府・文部科学省は、教授会が審議する事項を学位授与や教育課程の編成等に限定し、教育研究と不可分な人事・予算等を審議させないことで、学長の権限を抜本的に強化するという学校教育法改正法案を今通常国会で成立させるとしています。教職員による学長選挙を否定し、学部長さえも学長の指名にすることを射程に置いています。</p>
<p>大学は、その歴史を通じて、国家や権力を持った勢力による統制や干渉から学問の自由を守るために大学の自治を確立してきました。大学の自治は、自由で民主的な市民を育成するという大学の使命を果たすために不可欠です。わが国においては、憲法23条が学問の自由を保障し、学校教育法は国公私立大学の別なく「重要な事項を審議するため」に教授会を置くことを定め、教授会を基盤とした大学自治の法的枠組みが整備されています。人事と予算に関する教授会の審議権はその最も重要な制度的保障であり、これを否定する学校教育法の改正は、大学の歴史と大学の普遍的使命に照らして到底認められない暴挙です。</p>
<p>安倍政権は、財界のグローバル戦略を大学に押しつけ、大学を政府・財界の意向に従属させるための大学破壊を強引に推し進めています。今回の学校教育法改正法案は、教育委員会制度の解体、道徳教育の教科化等と並び、戦後、国民が培ってきた民主的な教育の否定を意図するものです。</p>
<p>学校教育法改正は、学問の自由と大学の自治を侵害し、国民のための大学を国家目的に奉仕する機関へと変質させるものにほかなりません。人類的課題が山積する困難な時代であればこそ、学術と大学の自由で多様な発展が必要です。私たちは学校教育法改正に反対し、国会で徹底審議のうえ廃案とすることを強く求めます。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>2014年4月7日　学校教育法改正に反対するアピール署名をすすめる会<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>【呼びかけ人】（五十音順）<br /><span style="line-height: 1.3em;">芦田　文夫（立命館大学元副総長）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">池内　了　（名古屋大学名誉教授）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">内田　樹　（神戸女学院大学名誉教授）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">尾池　和夫（京都造形芸術大学学長）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">大橋　英五（立教大学元総長）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">今野　順夫（福島大学元学長）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">西谷　敏　（大阪市立大学名誉教授）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">広渡　清吾（専修大学教授、東京大学元副学長）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">松田　正久（愛知教育大学前学長）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">森永　卓郎（獨協大学教授）<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">矢原　徹一（九州大学大学院教授）</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>【緊急声明】 大学自治を破壊する学校教育法と国立大学法人法の「改正」法案に反対する　2014年4月25日　全国大学高専教職員組合中央執行委員会</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/24/2014425/</link>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[    【緊急声明】 大学自治を破壊する学校教育法と国立大学法人法の「改正」法案に反対する 2014年4月25日 全国大学高専教職員組合中央執行委員会   政府は本日、「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-5050"></span>
<p> </p>
<p>【緊急声明】 大学自治を破壊する学校教育法と国立大学法人法の「改正」法案に反対する</p>
<p>2014年4月25日</p>
<p>全国大学高専教職員組合中央執行委員会</p>
<p> </p>
<p>政府は本日、「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」案を閣議決定した。これは、中央教育審議会大学分科会の「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」（以下、「審議まとめ」という。）を受けたものである。</p>
<p>このうち、学校教育法「改正」法案は、教授会の審議事項を制限し、諮問機関化することで、学長の権限を強化するものだ。国立大学法人「改正」法案は、現状でも大学構成員の意向を反映させにくい学長選考会議に学長選考基準策定権を与え、学長選考過程から大学構成員の意向をさらに排除しようとするものだ。さらに、現行「二分の一以上」とされている経営協議会の学外委員を「過半数」とすることで、学内構成員の意向を軽視した大学運営を行いやすくするものだ。</p>
<p>全大教中央執行委員会は3月9日付けの声明「中央教育審議会大学分科会『大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）』の撤回を求め、学校教育法の『改正』に反対する」の中で、日本国憲法第23条で保障する学問の自由のためには大学自治が不可欠との立場から、審議まとめの「大学改革」構想を批判し、大学自治の根幹である教授会の位置づけ変更に反対することを表明した。また、大学人11名を呼びかけ人とする「学校教育法改正に反対するアピール署名をすすめる会」は緊急アピールを発表し、賛同署名を呼びかけている。全大教もこの呼びかけに賛同するとともに、事務局団体として署名活動を支えている。2,313人（4月25日現在）の署名が寄せられており、日々その数は増え続けている。</p>
<p>政府・文部科学省は、こうした批判があることを承知の上で、大学自治を破壊し、政府の意向をくむ学長の専権体制の確立を目指して、この「改正」法案を決めた。国民の権利を後退させ、これまで築いてきた民主主義の土壌を堀崩す暴挙である。</p>
<p>全大教は、この学校教育法・国立大学法人法の「改正」に断固反対し、法案がもつ問題点、危険性を広く国民と共有し、国会審議を通じてこの法案を廃案にさせるために運動する。また、その過程で、学問の自由が国民にとってかけがえのない権利であること、それを守るためには大学自治を根幹とする大学制度が必要であることについて、あらためて大学内外で議論を深めるとともに、大学が国民の共有の財産であることを自覚し、大学が自主的に改革を進めていくために力を尽くすことをあわせて宣言する。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>首都圏大学非常勤講師組合　学校教育法改正案反対緊急声明　2014年5月13日</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/22/2014513-2/</link>
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		<pubDate>Thu, 22 May 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[    首都圏大学非常勤講師組合学校教育法改正案反対緊急声明 学校教育法改悪は断固阻止!!~新しい大学自治の創設のために~ 2014 年 5 月 13 日首都圏大学非常勤講師組合委員長松村比奈子 安倍内閣は 4 月 25 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-5049"></span>
<p> </p>
<p>首都圏大学非常勤講師組合<br /><span style="line-height: 1.3em;">学校教育法改正案反対緊急声明</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">学校教育法改悪は断固阻止!!<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">~新しい大学自治の創設のために~</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>2014 年 5 月 13 日<br /><span style="line-height: 1.3em;">首都圏大学非常勤講師組合委員長<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">松村比奈子</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>安倍内閣は 4 月 25 日、「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律<br />案」を<span style="line-height: 1.3em;">閣議決定し、国会に提出しました。この法案の問題点は、現行学校教育法 93<br /> 条の「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」とい<br />う規定を破棄し、教授会を「学長が決定するに当たり」「意見を述べる」だけの機関に<br />変質させるということです(全国大学高専教職員組合中央執行委員会・日本私大教<br />連中央執行委員会の各反対声明より)。</span></p>
<p>教授会は、憲法第 23 条が定める「学問の自由」から導き出される「大学の自治」を担<br />う機関として、<span style="line-height: 1.3em;">これまで教育・研究に関する重要な事項についての審議・決定権を有し<br />てきました。しかし法案は、教</span><span style="line-height: 1.3em;">授会を実質的な諮問機関とし、学長によるトップダウンの<br />大学運営を確立しようとしています。また経</span><span style="line-height: 1.3em;">営協議会の学外委員を「二分の一以上」か<br />ら「過半数」とし、学内の意向を軽視した大学運営を行おう</span><span style="line-height: 1.3em;">としているようです。</span></p>
<p>非常勤講師は同じ大学教員でありながら、学問の自由や大学の自治からは遠い存在<br />でした。大学職員<span style="line-height: 1.3em;">も近年はこの傾向が強まっています。また大学内に任期制が導入さ<br />れて非常勤講師のみならず教員の多</span><span style="line-height: 1.3em;">くが大学の運営から排除され、この傾向は急速<br />に拡大しました。その悪しき集大成が今回の学校教育法</span><span style="line-height: 1.3em;">改正案と推測されます。この<br />法案が成立すれば、大学の教育・研究に関する意思決定から、ほぼすべて</span><span style="line-height: 1.3em;">の実質的<br />大学関係者が締め出されるという、異常な状況が政府によって強制されるのです。こ<br />れは、非</span><span style="line-height: 1.3em;">常勤講師としても見逃すことのできない憂慮すべき事態です。</span></p>
<p>1997 年、第 29 回ユネスコ総会において「高等教育教員の地位に関する勧告」が採<br />択されましたが、<span style="line-height: 1.3em;">そのⅢ基本原則の 8 において「高等教育教員を代表する組織は、教<br />育の発展に大いに貢献することがで</span><span style="line-height: 1.3em;">きる力並びに第三者及び他の利害関係を有する<br />者と共に高等教育政策の決定に関与すべき力としてみな</span><span style="line-height: 1.3em;">され及び認められるべきであ<br />る」と明記されています。しかし日本では、非常勤講師を代表する者どこ</span><span style="line-height: 1.3em;">ろか、ほとんど<br />の利害関係者がこの改正によって学内行政から実質的に排除されるのです。</span></p>
<p>首都圏大学非常勤講師組合は、この法案に断固反対いたします。ユネスコの勧告に<br />あるように、高等<span style="line-height: 1.3em;">教育教員を代表する組織は、高等教育政策の決定に関与すべき力<br />として認められなければなりません。</span></p>
<p>そのためには単に現在の教授会を守るというだけではなく、新しい、あるべき大学の自<br />治に向けて多様<span style="line-height: 1.3em;">な利害関係者の声を聴く仕組みを構築しようではありませんか。その<br />第一歩として、我々は、この法改</span><span style="line-height: 1.3em;">正をあらゆる手段において全力で阻止することを、こ<br />こに表明いたします。</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>地方教育行政法・学校教育法・国立大学法人法の改正案の撤回・廃案を求める声明　2014年5月11日　日本教育法学会 会長 市川須美子</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/16/2014511/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2014/05/16/2014511/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 06:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[地方教育行政法・学校教育法・国立大学法人法の改正案の撤回・廃案を求める声明 2014年5月11日 日本教育法学会 会長 市川須美子   政府は今国会に、①教育委員会制度の抜本的改革を内容とする地方教育行政の組織及び運営に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5057"></span>  </p>
<p>地方教育行政法・学校教育法・国立大学法人法の改正案の撤回・廃案を求める声明</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">2014年5月11日</span></p>
<p>日本教育法学会 会長 市川須美子</p>
<p> </p>
<p>政府は今国会に、①教育委員会制度の抜本的改革を内容とする地方教育行政の組織及び運営に関す<br />る<span style="line-height: 1.3em;">法律（以</span><span style="line-height: 1.3em;">下、地方教育行政法）改正案、②教授会による大学自治を否定する学校教育法改正案、③学<br />長選考における大学</span><span style="line-height: 1.3em;">構成員の意向投票の廃止や学外者主導の国立大学法人経営を企図する国立大学<br />法人法改正案を提出している。こ</span><span style="line-height: 1.3em;">れらは、2006 年 12 月の新･教育基本法の政府構想を具体化するため<br />の法改正であり、2007 年 6 月の地方教</span><span style="line-height: 1.3em;">育行政法・学校教育法・教育職員免許法・教育公務員特例法の<br />改正に次ぎ、「不当な支配」を「法律の定めると</span><span style="line-height: 1.3em;">ころにより」合法化・恒常化する第二次立法である。上記３<br />法案には重大な問題が含まれており、これらが可決・</span><span style="line-height: 1.3em;">成立すれば、教育の自主性尊重ならびに地方自治<br />を基本とすべき地方教育行政と、学問の自由を担保する大学自</span><span style="line-height: 1.3em;">治・教授会自治に大きな改変が加えられ<br />る。</span></p>
<p>地方教育行政法改正案は、第一に、地方公共団体の首長に教育長の任命権といわゆる教育大綱の策<br />定権を与え<span style="line-height: 1.3em;">ることで、首長主導型の地方教育行政制度を構築し、さらに教育総合会議での協議・調整を通<br />じて教育長による</span><span style="line-height: 1.3em;">教育事務の管理執行に対して首長が常時影響力を行使できるようにするものである。教<br />育行政を一般行政から分</span><span style="line-height: 1.3em;">離し、地方教育行政を教育委員会に委ねることで、首長による教育への政治的<br />支配介入を抑制してきた現行制度</span><span style="line-height: 1.3em;">を根本的に否定するものである。</span></p>
<p>第二に、形式的には教育委員会を存置するものの、現行法に定められている教育長任命権や教育長に<br />対する指<span style="line-height: 1.3em;">揮監督権を教育委員会から剥奪し、教育委員会の有名無実化を狙うものである。これは首長か<br />ら独立した合議制</span><span style="line-height: 1.3em;">の行政委員会である教育委員会制度を否定し、首長主導の教育長独任制化に途を開く<br />ものである。</span></p>
<p>第三に、地方公共団体の上記教育大綱の策定と、その策定にあたって国の教育振興基本計画を参酌す<br />るよう義<span style="line-height: 1.3em;">務づけている。新･教育基本法でさえ地方公共団体の教育振興基本計画策定は努力義務に留まっ<br />ていたが、これ</span><span style="line-height: 1.3em;">を義務化することで、地方公共団体の教育行政を国の教育振興基本計画の枠内に取り込<br />もうとするものである。</span></p>
<p>学校教育法改正案は、大学自治の要である教授会の形骸化を企図している。政府は被用者である教授<br />会構成員<span style="line-height: 1.3em;">が大学の管理運営の中核的役割を担うことは適切ではないとして、教授会から教育研究を中心<br />とする重要事項の</span><span style="line-height: 1.3em;">審議決定を剥奪しようとしている。これには、教授会自治の核心である人事権も含まれ<br />ている。改正案では、学</span><span style="line-height: 1.3em;">生の入学・卒業の決定や教育研究の重要事項で、学長・学部長が教授会の意見<br />を聴く必要があると判断した事項</span><span style="line-height: 1.3em;">についてのみ教授会は意見を述べることができるとしている。これは歴史<br />的に形成され、国際的に承認された大</span><span style="line-height: 1.3em;">学自治の原理を否定するものである。</span></p>
<p>国立大学法人法改正案は、第一に、委員の半数を学外者で構成する学長選考会議に学長選考の基準<br />を定める権<span style="line-height: 1.3em;">限を与え、その基準に則って学長を選考しなければならないとしている。現在、多くの国立大学<br />で実施されてい</span><span style="line-height: 1.3em;">る大学構成員の意向投票等を廃止し、学長選考会議主導で学長選考を行えるようにしよう<br />とするものである。政</span><span style="line-height: 1.3em;">府は、この改正を「学長のリーダーシップ」を確立するためと説明しているが、学内の<br />意向を無視して選考され、</span><span style="line-height: 1.3em;">学内の支持と信頼を欠いた学長にリーダーシップを期待することは困難である。</span></p>
<p>第二に、国立大学法人や大学共同利用機関法人の経営協議会について、その委員の過半数を学外者<br />としなけれ<span style="line-height: 1.3em;">ばならないとしている。これが法制化されれば、大企業の経営者や地元自治体の首長などが国<br />立大学法人の経営</span><span style="line-height: 1.3em;">に関して主導権を握ることが予想される。これにより、教育研究を通じて広く国民全体の<br />利益のために奉仕する</span><span style="line-height: 1.3em;">ことを使命とする国立大学法人が一部の利益に奉仕させられることになりかねない。</span></p>
<p>日本教育法学会は 1970 年の創立以来、一貫して、教育を受ける権利の保障を中心に教育の自由・学問<br />の自<span style="line-height: 1.3em;">由を研究の主軸としてきた。その研究成果に立脚して、2006年には教育基本法改正案の廃案を求める<br />会長声明</span><span style="line-height: 1.3em;">を出した。今国会に提出されている 3 法案もまた、上記のような看過しがたい問題点を含むもので<br />あることに</span><span style="line-height: 1.3em;">鑑み、政府が速やかに法案を撤回し、または国会においてこれを廃案とすることを求めるものであ<br />る。</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>これでいいのか、学長選考！　これでいいのか、情報公開！福岡教育大学教職員組合ニュース　２０１４年３月１６日</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/03/19/2014-03-19-23-04-25/</link>
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		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 13:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[  これでいいのか、学長選考！　　これでいいのか、情報公開！ ―「疑惑」の情報開示期限延長とその結末― 福岡教育大学教職員組合ニュース２０１４年３月１６日   本文は，こちら]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-5040"></span>
<p><span style="line-height: 1.3em;">これでいいのか、学長選考！　　これでいいのか、情報公開！</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">―「疑惑」の情報開示期限延長とその結末―</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"><br />福岡教育大学教職員組合ニュース<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">２０１４年３月１６日</span></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/wp-content/uploads/2014/03/fukukyo14.pdf">本文は，こちら</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>【声明】 中央教育審議会大学分科会　　「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」の撤回を求め、学校教育法の「改正」に反対する 2014年3月9日  全国大学高専教職員組合中央執行委員会</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/03/10/201439/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2014/03/10/201439/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 23:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2014/03/10/201439/</guid>
		<description><![CDATA[【声明】 中央教育審議会大学分科会　　「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」 の撤回を求め、学校教育法の「改正」に反対する 2014年3月9日 全国大学高専教職員組合中央執行委員会 中央教育審議会大学分科会 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5038"></span>  </p>
<p>【声明】 中央教育審議会大学分科会　　「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」</p>
<p>の撤回を求め、学校教育法の「改正」に反対する</p>
<p>2014年3月9日<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>全国大学高専教職員組合中央執行委員会</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>中央教育審議会大学分科会が2014年2月12日付で、「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」（以下、「審議まとめ」という。）を公表した。この「審議まとめ」には、大学の重要事項を審議するために設置されている教授会の権限を、学校教育法を改正することで大幅に制限すべきだとの提言が盛り込まれている。また、大学・学部における教育・研究等が民主的かつ効果的に行われるようにするために、学長・学部長の選考過程に教職員が投票などの方法で参加する、という仕組みを否定することも書き込まれている。これらにより学長の「リーダーシップ」を強化し、「大学のガバナンス改革」を推進するというのである。</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>「審議まとめ」の「改革」は多様性を損ない国民の学ぶ権利の危機をまねく</p>
<p>学長のリーダーシップ強化と教授会権限の縮小を内容とする「ガバナンス改革」の目的は、グローバル人材の育成と経済的利益に直結しやすい研究開発を通じて、国策としての国際競争力強化に奉仕する大学をつくり上げることにある。「審議まとめ」にそって大学改革が実施されれば、大学の教育・研究が経済的利益と経営効率に従属させられ、「役に立たない」と判断された教育・研究領域は統廃合の対象となり、大学の命である知と価値の多様性が大きく損なわれてしまうだろう。大学は、人々の知に対する多様なニーズに応えるだけでなく、いまはまだ自覚されていないニーズにも応えようとする努力を通じて、その知的活力を維持し発展させていくものである。国際競争力強化という単一のニーズに対応するだけでは、大学が大学であり続けることさえできなくなってしまいかねない。</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>権力から独立し多様な学問分野を維持し育てるために大学自治は不可欠</p>
<p>日本国憲法に保障された学問の自由には、研究者個人の学問研究の自由、研究成果公表の自由、教授の自由が含まれている。また、大学は学問の中心として、歴史的にも時の権力から独立して学問研究と高等教育を行うための自治権を保障されてきた。これは大学および大学教員への特権付与ではない。大学の自治を保障しなければ、国民全体が学問の自由と高等教育を受ける権利を享受することができなくなってしまうからにほかならない。学校教育法において、大学の重要事項を審議するために教授会を置くと定めた背景は、この憲法からの要請を法律上確認したものである。</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>大学自治は歴史的に培われ国際的に認められてきた大学の基礎である</p>
<p>「審議まとめ」が描く大学像は、歴史的に社会が育て培ってきた大学の本質に対する重大な挑戦である。国連のユネスコは、1997年に発表している「高等教育教員の地位に関する勧告」の中で「学問の自由の適切な享受（中略）には、高等教育機関の自律性が必要」と述べ、学問の自由を保持するためには大学自治の保障が不可欠であることを強調している。これは大学制度に関する確認された国際的基準である。「審議まとめ」はこの国際的基準に反して、大学を国策としての国際競争の手段に変えようとする重大な誤りを犯している。このようなことをすれば、日本の大学は国際的には大学とは呼べない人材育成機関になってしまいかねない。</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>権力に従属した学長専権体制でなく、真の学長のリーダーシップ確立を</p>
<p>今日、日本の大学が抱える問題点の多くは、1950年代後半以降、とくに1990年代以降、政府・文科省が誤った高等教育政策・科学技術政策に基づいて大学を誘導・統制してきたことに起因している。国立大学についていえば、2004年の国立大学法人化以降、運営費交付金の削減による恒常的な窮乏状態に置かれ、学内では学長裁量による恣意的な予算配分や組織改編が強行されて混乱と疲弊が激化している。</p>
<p>学長・学部長を大学構成員皆が支持する真のリーダーとして選出することが、今ほど切実に求められたときはなかっただろう。「審議まとめ」はこのことを直視することなく、「学長のリーダーシップ」という美辞を弄して、政府・文科省に従属する学長専権体制の構築を急がせようとしている。</p>
<p>「審議まとめ」の致命的な誤りは、会社や行政機関と同様の官僚主義的な組織をモデルに「学長のリーダーシップ」を理解していることにある。学長のリーダーシップは本来、外在的・制度的に付与されるものではなく、大学構成員の教育・研究を基盤とし、かつ大学構成員からの自発的同意に支持されて成り立ち、その場合にだけ有効に作用するものであることが、「審議まとめ」ではまったく理解されていないのである。</p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>教育公務員特例法解釈の誤り、憲法からの要請にもとづく学長・学部長選出を</p>
<p>「審議まとめ」は、国立大学教員が法人化により教育公務員特例法の適用を受けなくなったことを理由に、同法に定める教授会による学長・学部長選考は国立大学法人には適用されないと主張している。教育研究評議会・教授会において学長・学部長を選出する仕組みは、元来、学問の自由・大学自治を基盤とする憲法からの要請に対応するものである。教育公務員特例法の規定は、公務員人事制度の例外として、この要請に基づく学長・学部長の選出ルールを公務員法制に埋め込んだに過ぎない。つまり、かつて国立大学において構成員の投票によって学長・学部長を選出してきたのは、教育公務員特例法が定めていたからではなく、憲法からの要請に基づくものであった。「審議まとめ」はこのことをまったく理解せず、上記の憲法からの要請に反する方法による学長・学部長選出を押しつけようとするものであり、これには何の正当性もないと言わなければならない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p> </p>
<p>中央教育審議会は「審議まとめ」を撤回し、歴史的に育まれてきた大学の本質と、本質を守るための組織運営の形態について理解を深めた上で、健全な大学運営がなされるような支援方策を打ち出すべきである。</p>
<p>今後、この「審議まとめ」でしめされた法令改正が国会の場ではかられる事態となるであろう。とくに、大学自治の根幹といえる教授会の位置づけの変更をめぐる学校教育法改正の動きは重大である。もし法案が提出された場合には、憲法23条で保障されている学問の自由との関係の観点から、国会における徹底した審議が行われなければならない。</p>
<p>全大教は、安倍政権による一連の「大学改革」の中でも、この学校教育法改正を含む「ガバナンス改革」を最も危険で重大なものであると認識し、これに反対する。学ぶ権利と多様な学問を守り保障するために、危機感を共有しこれらを守る運動をともに行っていくことを、ひろく大学人、市民に呼びかける。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>＜声明＞　大学自治の根幹である教授会自治を否定する学校教育法改悪に断固反対します 2014年 2月18日　日本私大教連中央執行委員会</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/03/09/2014-218/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2014/03/09/2014-218/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[＜声明＞ 大学自治の根幹である教授会自治を否定する学校教育法改悪に断固反対します 2014年 2月18日 日本私大教連中央執行委員会   １．大学の自治が根底から脅かされようとしています。政府・文部科学省は、学長権限を  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-5037"></span>  </p>
<p>＜声明＞</p>
<p>大学自治の根幹である教授会自治を否定する学校教育法改悪に断固反対します<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>2014年 2月18日</p>
<p>日本私大教連中央執行委員会</p>
<p> </p>
<p>１．大学の自治が根底から脅かされようとしています。政府・文部科学省は、学長権限を</p>
<p>抜本的に強化するための学校教育法改正案を開会中の通常国会に提出するとしていま</p>
<p>す。その最大の狙いは、学校教育法第 93条を改悪し、教授会が審議する「重要な事項」</p>
<p>を、学位授与、学生の身分に関する審査、教育課程の編成、教員の教育研究業績等の審</p>
<p>査に限定して、教育研究と不可分である教員の任用、予算の編成、学部・学科の組織改</p>
<p>編などについて教授会に審議させないようにしようというものです。また学部長の選考</p>
<p>についても教授会の審議事項から除外し教員の選挙によらずに学長任命とすること、さ</p>
<p>らには教職員による学長選挙を否定しようとする「学長選考方法の見直し」をも射程に</p>
<p>置いています。</p>
<p>これらは日本国憲法が定める「学問の自由」を担保する「大学の自治」の根幹にかか</p>
<p>わる重大な改悪であり、政治権力による大学自治・大学運営への重大な介入です。私た</p>
<p>ちはこれを断じて容認することはできません。</p>
<p> </p>
<p>２．学問・研究は、既存の価値や社会の在り方を批判的に検証し、深く真理を探究すると</p>
<p>いう人類的営為であり、学問の府たる大学は、時々の政治的・経済的・宗教的な外圧・</p>
<p>介入に対して自律性を確保するための努力を積み重ねることによって発展してきた歴</p>
<p>史があります。「学問の自由」と「大学の自治」は、学問・研究とそれにもとづいて行</p>
<p>われる教育の本質的性格に根ざすものであり、それゆえ高度の専門学識を担う教員集団</p>
<p>たる教授会は、大学の自治を担う中心的な組織です。ユネスコの『高等教育の教育職員</p>
<p>の地位に関する勧告』(1997年)も、教職員が予算配分等を含む大学の意思決定に参加す</p>
<p>ることを大学自治の原則としています。</p>
<p>わが国においては戦後、憲法第 23 条に規定された「学問の自由」のもとで「大学の</p>
<p>自治」を保障するために、学校教育法第 93 条 1 項に「大学には、重要な事項を審議す</p>
<p>るため、教授会を置かなければならない」と国公私立の別なく規定し、教育公務員特例</p>
<p>法では学長や学部長の選考、教員人事を教授会の審議事項と定めました。こうした理念</p>
<p>と法的枠組みは、私立大学を含めて歴史的に確立されてきたものです。</p>
<p>したがって、学部長等の選考や教員の任用は「経営に関する事項」であり教授会で審</p>
<p>議すべき事項ではないとする主張は誤りです。日々の教育活動に直接的な責任を負って</p>
<p>いる教員集団が、教育課程の編成等の教育活動と密接不可分にある教員人事を審議し、</p>
<p>また自らの長を自ら選出することは、大学に最もふさわしい民主的な手続きです。これ</p>
<p>ら人事に関する事項を、法令改正によって強制的に教授会の審議事項から除外すること</p>
<p>は、大学の自治の根幹を脅かすものに他なりません。</p>
<p> </p>
<p>３．学校教育法改正によって教授会の権限を制限することは、戦後、大学人が営々として</p>
<p>築いてきた大学の自治の理念と制度を根底から否定するものであるばかりか、とりわけ</p>
<p>私立大学にとっては死活的に重大な問題を生起させることになります。</p>
<p>わが国の私立大学は、国公立大学に比して極めて乏しい国庫補助のもとで、学生・父</p>
<p>母の切実な高等教育要求に応えて、学校数の 80％、学生数の 75％を占めるほどに発展</p>
<p>を遂げてきました。研究面においても、理系文系を問わず多様な分野において学術研究</p>
<p>の発展に寄与してきました。しかしながら、一部の私立大学では、理事会による教授会</p>
<p>を無視した専断的な運営が行われ、そのことに起因する不祥事が後を絶ちません。この</p>
<p>ような私立大学では学長の権限強化は理事長・理事会の権限強化につながります。2013</p>
<p>年 3月に文部科学大臣の解散命令を受けた群馬県の学校法人では、理事長・学長に権限</p>
<p>を集中させて教授会を無視した専断的な大学運営・学校法人運営を続けてきたことによ</p>
<p>り、社会的信頼を失墜させ経営破たんに至ったことが明らかになっています。</p>
<p>私たち日本私大教連は、私立大学の公共性を担保するための私立学校法の改正を提言</p>
<p>しています。私立大学における教育・研究の質を向上させるためには、教授会自治を尊</p>
<p>重した民主的な大学運営の確立が不可欠です。教授会の権限を縮小させ学長の権限を強</p>
<p>化する学校教育法改悪は、私立大学の専断的運営にいっそう拍車をかけ、私立大学の教</p>
<p>育・研究の発展を阻害するものに他なりません。</p>
<p> </p>
<p>４．大学は「学術の中心」として「高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探</p>
<p>究して新たな知見を創造」（教育基本法第7条）すること、「広く知識を授けるととも</p>
<p>に、深く専門の学芸を教授研究」（学校教育法第 83 条）することを通じて、社会全体</p>
<p>の発展、人類の福祉に寄与するという社会的使命を果たすことが求められています。こ</p>
<p>うした役割を十分に発揮するために、教育基本法第 7条2項は「大学については、自主</p>
<p>性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない」と</p>
<p>定めています。大学の目的と組織原理は、利潤の最大化を目的とする企業のそれとは決</p>
<p>定的に異なります。政府・文部科学省、財界はこのことを厳粛に受け止め、学校教育法</p>
<p>改正方針を撤回すべきです。</p>
<p>私たちは、教授会の自治と大学の自治を根底から破壊する今回の法改正等に断固とし</p>
<p>て反対するとともに、すべての大学人が反対の声をあげることを呼びかけるものです。</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>（続）民主的な総長選挙の存続を求める緊急アピール　ネット署名受付中</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/01/30/2014-01-12-03-17-36/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2014/01/30/2014-01-12-03-17-36/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[    https://www.kyodai-union.gr.jp/index.php?action=pages_view_main&#038;active_action=journal_view_main_detai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-4962"></span>
<p> </p>
<p>https://www.kyodai-union.gr.jp/index.php?action=pages_view_main&#038;active_action=journal_view_main_detail&#038;post_id=596&#038;comment_flag=1&#038;block_id=10#_10</p>
<p>（続）民主的な総長選挙の存続を求める緊急アピール</p>
<p>ネット署名受付中</p>
<p>https://ssl.form-mailer.jp/fms/6eb563e8281879</p>
<p>https://ssl.form-mailer.jp/fms/bec9dbef281834</p>
<p> </p>
<p>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</p>
<p>2014年1月10日</p>
<p>京都大学職員組合</p>
<p> </p>
<p>（続）民主的な総長選挙の存続を求める緊急アピール</p>
<p> </p>
<p>現在、京都大学総長選考会議（学外委員6名、学内委員6名で構成）において重大な</p>
<p>事態が進行しています。昨年（2013年）12月25日の総長選考会議では、教職員の総長</p>
<p>選挙廃止反対の大きな世論が沸き起こる中（反対署名はわずか4日間で1065筆に達し</p>
<p>ました）、会議は学外開催となり、総長選挙廃止の決定は行なわれませんでした。し</p>
<p>かし教職員に対して非公開の秘密審議でいつでも強行決定される可能性のある状態は</p>
<p>依然変わっていません。昨年12月27日夕刻、京都大学総長選考会議の議事録が3年前</p>
<p>の2010年度から昨年11月20日の会議分まで初めて公開されました。それによれば、昨</p>
<p>年11月20日の総長選考会議において、「現行規程における総長選考方式である『学内</p>
<p>予備投票』及び『学内意向投票』、並びに『総長任期』等に係る在り方について、意</p>
<p>見交換が行われ」、「次回【12月25日の意】は集約した意見をもとに検討することと</p>
<p>なった」とされています。しかし、それ以外は、次回の会議日程さえ、なおすべて非</p>
<p>公開の状態が続いています。</p>
<p> </p>
<p>なぜ会議日程さえ秘密にされるのでしょうか？　また現段階において個人名など秘</p>
<p>密にされるべき事柄は何もなく、反対に、論議されているのは、総長選考制度の在り</p>
<p>方という京都大学全構成員の諸権利に係る、到底秘密にされるべきでない事項なので</p>
<p>す。それにもかかわらず、総長選考会議の議事運営は、このように非公開とされ、京</p>
<p>都大学の運営に最高度に重要な協議機関であるはずの部局長会議や教育研究評議会に</p>
<p>も、また各教授会にも正式には報告されていません。京都大学総長選考会議は、秘密</p>
<p>にしてはならないことを秘密にしている極めて異常な状態にあります。そして総長は、</p>
<p>１月7日の部局長会議において、「すべては総長選考会議が決めることだ」と居直り</p>
<p>の発言をしました。</p>
<p> </p>
<p>京都大学の「基本理念」では、その運営について「人権を尊重した運営を行うとと</p>
<p>もに、社会的な説明責任に応える」とし、京都大学第1期中期目標・計画は、「管理</p>
<p>運営に関する情報を公開し、国民に支えられる大学として国民や社会に対する説明責</p>
<p>任を果たす」と明記しています。総長選考会議のこの間の姿勢は、京都大学運営の基</p>
<p>本原則への重大な違背行為です。</p>
<p> </p>
<p>京都大学全体の運営体制に直接決定的な影響を与えるこの総長選考会議の議事運営</p>
<p>において、公開されるべきことが公開されず、秘匿されるべきでないことが秘匿され</p>
<p>ている現状をわたくしたちは決して見過ごすことはできません。そしてこの、わずか</p>
<p>数名の事実上の総長指名による総長選考会議が、学生・教職員・社会に対する説明責</p>
<p>任を無視し、わたくしたち5000名を超える京都大学教職員が自ら京都大学の代表を選</p>
<p>出する権利を剥奪しようとすることを、わたくしたちは見過ごすことはできません。</p>
<p> </p>
<p>わたくしたちは以下のことを要求します。</p>
<p> </p>
<p>(1) 総長選考会議は、議事運営のうち何ら秘密にされる必要がない、総長選考の制</p>
<p>度に関する議事について、直ちに公開の運営とし、部局長会議、教育研究評議会、</p>
<p>各教授会をはじめとして広範な京都大学教職員の意見を聞き、議論をする機会を</p>
<p>設けること。</p>
<p> </p>
<p>(2) 総長選考会議は、総長選考における教職員の学内予備投票および学内意向投票</p>
<p>の廃止や、総長任期の延長などの決定を絶対に行なわないこと。</p>
<p> </p>
<p>以上</p>
<p>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>※職員組合ニュース2013年度第20号に掲載したアピール文に、修正・加筆をしています。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>民主的な総長選挙の存続を求める緊急アピール　京都大学職員組合中央執行委員会　2013年12月20日</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2013/12/24/20131220-3/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2013/12/24/20131220-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 06:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[2013年12月20日 京都大学職員組合中央執行委員会 民主的な総長選挙の存続を求める緊急アピール 京都大学職員組合が京都大学総長選考会議（学内委員6名、学外委員6名によって構成）の学内委員複数名から確認したところによる [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-4935"></span>  </p>
<p>2013年12月20日</p>
<p>京都大学職員組合中央執行委員会<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>民主的な総長選挙の存続を求める緊急アピール<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>京都大学職員組合が京都大学総長選考会議（学内委員6名、学外委員6名によって構成）の学内委員複数名から確認したところによると、先日開催された総長選考会議において総長選における学内教職員による意向投票を今後廃止し、総長選考会議のみの議決によって京都大学総長を選出すること及び総長の任期を現在の6年からさらに再任できるようにするという議題が提出されたということである。そして、なんと来週12月25日（水）13:00~15:00に開かれる次回総長選考会議においてこの議題についての採決を強行しようとしていることが判明した。この新選出方法によって現総長の松本紘氏がさらに再任され総長を続けることも可能になるという。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>言うまでもなくこれらのことは学内の他のどんな会議にも、部局長会議にも、教育研究評議会にも、各教授会にも、一切議題として出たことはない。すなわち学外委員6名、学内委員6名のわずか12人の総長指名委員が京都大学の5千名を超える教職員の自ら京都大学の代表を選出する権利をひそかに一挙に奪ってしまおうとしているのである。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>これは京都大学全教職員を愚弄するものである。もしこのようなことが決定されるならばわたくしたちがその胸に抱いているような京都大学はその後はもはや存在しなくなるだろう。京都大学の自治、民主主義のないところに京都大学の自主性すなわち創造力の源泉は存在しなくなるだろう。京都大学総長選考会議が総長選挙における教職員の投票権剥奪の暴挙に出ることをわたくしたちは絶対に容認しない。松本 紘 総長は、「産業競争力会議」、文部科学省の中央教育審議会による虚構の「学長のリーダーシップ」キャンペーンからいい加減に目を覚ますべきだ！　それは制度としての大学をなくしてしまう暴挙以外の何ものでもない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>職員組合(※署名では「私たち」となります)は、12月25日の総長選考会議において</p>
<p>(1)　総長選挙の教職員意向投票廃止を強行しないこと、</p>
<p>(2)　総長選考会議が直ちにその議事経過を公開すること、</p>
<p>(3)　京都大学全教職員に対し意見を聞く場を設定する</p>
<p>ことを求める。</p>
<p>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>（声明）文部科学省の「国立大学改革プラン」の撤回を求める　　2013年12月23日　全国大学高専教職員組合中央執行委員会 声明</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2013/12/24/20131223-2/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2013/12/24/20131223-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 06:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2013/12/24/20131223-2/</guid>
		<description><![CDATA[（声明）文部科学省の「国立大学改革プラン」の撤回を求める 2013年12月23日　全国大学高専教職員組合中央執行委員会 声明 文部科学省は、11月26日に「国立大学改革プラン」を発表した。 このプランは、「ミッションの再 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-4934"></span>  </p>
<p>（声明）文部科学省の「国立大学改革プラン」の撤回を求める</p>
<p>2013年12月23日　全国大学高専教職員組合中央執行委員会 声明<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>文部科学省は、11月26日に「国立大学改革プラン」を発表した。</p>
<p>このプランは、「ミッションの再定義」による各国立大学の強引な特徴付けと、「機能強化の方向性」として国立大学を事実上ランク付けするとともに、種々の財政誘導策によって、文部科学省が考える方向へ一方的に「大学改革」を進めさせようとするものである。政府が、大学を産業政策の中に組み込み、産業競争力強化の観点だけに立った「大学改革」を行わせようとするものである。</p>
<p>大学は時の権力から独立し、学問の自由が保障されるもとで、社会全体に奉仕する責務を負っている。大学の自治という組織原理がそのことを支えている。大学が社会と関係しつつ、大学が自主的な判断で社会に貢献していくということが大切なのであって、国が方向性を決め強引に強要していくものではない。こうした施策が実施されていけば、大学の活力、批判力をなくし、結果として社会の活力が低下し、また権力の暴走を抑止する力が弱まるといった、歴史的にも重大な事態が危惧される。</p>
<p> </p>
<p>2004年に国立大学法人制度がスタートし、10年が過ぎようとしている。このプランは、国立大学法人法にもとづくものではない。法人法に定められている中期目標という制度とは無関係に、文部科学省という「官」が、国会と大学を無視して、国民の監視の届かないところで勝手に定め、実行しようとしているものである。国立大学は文部科学省のものではなく、国民のものである。教育を行政に従属させるやり方は、第2次大戦の反省に立ち、政府から独立した立場から教育を担ってきた大学の位置づけに反するものである。</p>
<p>国立大学法人化以降、国立大学は運営費交付金削減による財政難と制度の不備とで苦しめられ続けてきた。そのなかで教職員は必死の思いで教育と研究にたずさわってきたが、産出できる論文数は減少し、丁寧な学生への教育も困難になってきた。文部科学省は法人化の負の側面、政策の失敗を認めようとせず、そのつけを大学と国民に押し付けようとしている。</p>
<p>このプランは、グローバル化の中での国家戦略に偏向し、成熟社会の中での国民の福祉という視点が全く欠落している。「国際化」「理工系の充実」は重要であるが、限られた資源の中でそうした方向ばかりを重視し、他を切り捨てる姿勢は、学生、国民のニーズにも背くものである。</p>
<p>このプランには学生の姿は全く出てこない。このプランを描く文部科学省の目には学生の姿は目に入っていない。あるのは、国が国際競争の中で勝ち抜いていくためのコマとしての「人材」を、大学がどう効率的に養成するかという観点のみであって、学生が学び、成長し、それぞれの力で社会に貢献するという、そういう人生に対し、大学がどのように役に立つようになっていくか、という観点が全く欠落したものである。</p>
<p>このプランの中には、国立大学を3つの方向性で種別化していく考えかたが示されている。全国に86ある国立大学は、それぞれの地域において、総合的に知と文化を担うべき立場として地域の期待をうけ、地域に貢献してきている。子どもたちを都会に出さずとも、身近にある国立大学で教育を受けさせることができる地方大学の存在は、地域にとってかけがえの無いものである。その大学が、国立大学の中にあって限定的な「方向性」を規定されることは、教育の機会均等を侵し、地域の発展にとってマイナスとなるものである。それぞれの大学が、文部科学省が決めた「ミッション」に特化していくことは、それぞれの大学中にある分野の多様性を失わせ、そのことは国全体の学術の活力を失わせることにつながる。大学を文部科学省が決める方向性で縛り付ける発想は、大学というものの普遍性、大学が有する普遍的価値に対する理解が欠落していると言わざるを得ない。</p>
<p>さらにこのプランでは、「人事・給与システムの弾力化」として、法人の教職員の人事の仕組みに文部科学省が介入する姿勢を明確に打ち出している。こうしたやり方と、描かれている中身は、大学に混乱をもたらし、教職員の中に過度の格差をうみだし、今後大学で教育と研究に真剣に携わっていこうとしている若手のためにならないばかりか、その将来に不安を与えるものである。シニア層の教員を若手・外国人に振り替えるとして、シニア層を狙い撃ちにしている。大学という知と文化を支える組織においては特に、この年齢層の教員の重要性が高い。この面でも、このプランは不適切なものである。</p>
<p>このプランは、「ミッションの再定義」、運営費交付金の配分、大学評価、第三期目標をてことして、文部科学省が考える方向への「改革」を強要するものに他ならず、行政の暴走であるとともに、大学の自治を破壊し、国立大学の責任と自主性を蔑ろにするものである。</p>
<p>中央教育審議会大学分科会がまとめようとしている「ガバナンス機能強化」とあいまって、このプランは、国立大学という国民共有の財産を、取り返しのつかないまでに毀損するものである。<br /><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>全大教は、これに反対し、文部科学省が「国立大学改革プラン」を撤回したうえで、大学の自治にもとづく、自発的な改革を見守り、支援することを強く求めるものである。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>研究開発力強化法等の改正にともなう非常勤講師ほか有期雇用教員の労働契約法特例に反対し抗議する緊急声明　平成25年11月22日　首都圏大学非常勤講師組合　東海圏大学非常勤講師組合　関西圏大学非常勤講師組合　大学等非常勤講師ユニオン沖縄</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2013/11/27/251122/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2013/11/27/251122/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 06:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[平成25年11月22日 研究開発力強化法等の改正にともなう非常勤講師ほか有期雇用教員の労働契約法特例に反対し抗議する緊急声明 首都圏大学非常勤講師組合東海圏大学非常勤講師組合関西圏大学非常勤講師組合大学等非常勤講師ユニオ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-4872"></span>  </p>
<p>平成25年11月22日</p>
<p>研究開発力強化法等の改正にともなう<span style="line-height: 1.3em;">非常勤講師ほか有期雇用教員の</span><span style="line-height: 1.3em;">労働契約法特例に反対し抗議する緊急声明</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">首都圏大学非常勤講師組合<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">東海圏大学非常勤講師組合<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">関西圏大学非常勤講師組合<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">大学等非常勤講師ユニオン沖縄</span><span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>1.労働契約法特例による大学有期教員への権利制限</p>
<p>全国の国公立大学の非常勤講師及び任期・有期教員の皆さま。今、大変異常な事態が進んでいま</p>
<p>す。先般メディアで報道されたように、今月末までに、いわゆる研究開発力強化法と大学教員任期</p>
<p>法の改正案が国会で審議されることになりました。それぞれの改正案には、労働契約法の特例とし</p>
<p>て無期労働契約へ転換する期間を5年から10年とする内容が盛り込まれています。いわゆる無期転</p>
<p>換権の制限です。特例に該当するのは、大学等及び研究開発法人の教員等、研究者（技術者も？）、</p>
<p>リサーチアドミニストレーターとのことです。</p>
<p>非常勤講師は大学で学生を教える教員ですが、研究を業務として義務づけられておらず、研究室</p>
<p>も研究費も与えられていません。また任期教員でもありません。にもかかわらず、非常勤講師が今</p>
<p>回の法改正で任期教員と同様に転換する期間を10年に延長されることになるというのです。</p>
<p> </p>
<p>2.労働契約法の特例内容</p>
<p>研究開発力強化法（現行）の2条には、『この法律において「研究開発」とは、科学技術（人文科</p>
<p>学のみに係るものを除く。以下同じ。）に関する試験若しくは研究（以下単に「研究」という。）又</p>
<p>は科学技術に関する開発をいう。』とあります。しかし改正案では、『この法律において「研究開発」</p>
<p>とは、科学技術（人文科学のみに係るものを除く。第15条の2第1項を除き、以下同じ。）に関す</p>
<p>る…』と新たに一文が挿入されました。では人文科学のみに係る【第15条の2第1項】とはどのよ</p>
<p>うな内容でしょうか。</p>
<p>改正案では『第 15 条の 2	 次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法…第 18</p>
<p>条第1項の規程の適用については、同項中「5年」とあるのは「10年」とする。』とし、さらに続い</p>
<p>て『1（項）	 科学技術に関する研究者又は技術者（科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技</p>
<p>術に関する開発の補助を行う人材を含む。第3号において同じ。）であって研究開発法人又は大学等</p>
<p>を設置する者との間で期間の定めのある労働契約（以下この条において「有期労働契約」という。）</p>
<p>を締結したもの』とあります。</p>
<p>もちろんこの条文を素直に読んだだけでは、どう考えても非常勤講師が該当するように思えませ</p>
<p>ん。なぜなら非常勤講師は先ほども述べたとおり、研究開発やイノベーションの創出（商品開発）</p>
<p>に関わるどころか、研究者・技術者として採用されてもいないからです。</p>
<p>しかし法案提出者の自民党（側議員）の説明によれば、この「科学技術に関する研究者又は技術</p>
<p>者（科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発の補助を行う人材）」＝非常勤講</p>
<p>師（もちろん任期・有期教員も）、になるそうです。</p>
<p> </p>
<p>3.研究開発力強化法が対象としていない研究者への特例のみの適用</p>
<p>法案が成立し自民党の説明どおりに適用されれば、重大な矛盾を引き起こします。そもそも研究</p>
<p>開発力強化法は、研究者ではなく国、地方自治体、諸研究機関に対しての責務を定めた法です。</p>
<p>研究者個人の責務などはどこにもありません。つまりこの法の適用対象ではない研究者に向けて、唐</p>
<p>突に労働契約法の特例（しかも個人の勤労権の制限）を要求しても、改正とはいえないのではない</p>
<p>でしょうか。それが問題ないのであれば、労働契約法の特例を刑法に挿入しようとも刑事訴訟法に</p>
<p>挿入しようとも問題ないということになります。</p>
<p>しかも人文科学研究については国、地方自治体、諸研究機関のいずれにも責務が求められていな</p>
<p>いにもかかわらず、人文科学研究者のみこの法律で勤労権の制限が課せられるというのは、法内容</p>
<p>として意味を持ちません。ましてや研究者として採用されていない非常勤講師にも適用させようと</p>
<p>しています。あまりにも異常な改正内容です。</p>
<p> </p>
<p>4.なぜこのような法改正が急がれるのか</p>
<p>大学の有期雇用労働者として多数を占めるのは、非常勤講師、それも語学を中心とする人文科学</p>
<p>系の非常勤講師です。それまで長期にわたって非常勤講師を事実上無期雇用していた大学は、労働</p>
<p>契約法の改正によって、むしろ無期雇用の制度化を否定する更新5年上限を打ち出そうとしました。</p>
<p>その背景には専任教員と、任期・有期教員そして非常勤講師間の説明できない待遇格差があります。</p>
<p>非常勤講師たちが無期雇用を背景に均等待遇を求めて立ち上がることを恐れた一部の大学が、今年</p>
<p>4月、5年上限をかけて押さえつけようとしましたが、逆に刑事告発、告訴されました。またクーリ</p>
<p>ングを強要しようとして、当組合の記者会見で公表されてもいます。そしてカリキュラム変更権を</p>
<p>利用して非常勤講師を排除しようとした結果、現在は当組合から偽装請負の疑いで労働局に調査申</p>
<p>し入れをされています。この時期にこの法律でこのような内容の法改正をしなければならないとし</p>
<p>たら、その理由は、自ずと理解できるのではないでしょうか。大学の安上がりなずさん経営を維持</p>
<p>するため、権力を使い、法によって非常勤講師や任期教員に奴隷的拘束をかけようとしているので</p>
<p>しょう。</p>
<p> </p>
<p>5.個人の尊重を守るのが民主主義社会</p>
<p>アメリカ独立宣言には、次の文言があります。「われわれは、自明の真理として、すべての人は平</p>
<p>等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の諸権利を付与され、その中に生命、自由お</p>
<p>よび幸福の追求のふくまれることを信ずる。また、これらの権利を確保するために人類の間に政府</p>
<p>が組織されること、そしてその正当な権力は被治者の同意に由来するものであることを信ずる。」</p>
<p>研究者であるというだけで、また大学と契約しているというだけで非常勤講師が無期転換の権利</p>
<p>を制限されるのは、法の下の平等に反します。また労働契約法の附則第 3 項には、「施行後 8 年を</p>
<p>経過した場合において…その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、そ</p>
<p>の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」としていますが、施行後 1 年もたたないうち</p>
<p>に重要な条文内容を特定の労働者のみ特例で操作することは、適正な法の手続きにも反します。</p>
<p>非常勤講師を代表し、表記4組合はこの法改正には反対であり、強く抗議しその廃案を求めます。</p>
<p>研究者・教員個人の無期転換の自由を一方的に制限し、組織の道具として利用するための法改正は</p>
<p>民主主義のいかなる手続き・正当性にも反するため、絶対に認めることはできません。</p>
<p>以上</p>
<p> </p>
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		</item>
		<item>
		<title>有期雇用研究者から無期転換権を事実上剥奪する研究開発力強化法「改正」に反対する　2013年11月20日　全国大学高専教職員組合</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2013/11/27/20131120-2/</link>
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		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 06:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[有期雇用研究者から無期転換権を事実上剥奪する研究開発力強化法「改正」に反対する 2013年11月20日　全国大学高専教職員組合 労働契約法に定める有期雇用労働者の無期転換権について、研究開発力強化法を改正して有期雇用研究 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-4871"></span>  </p>
<p>有期雇用研究者から無期転換権を事実上剥奪する研究開発力強化法「改正」に反対する</p>
<p>2013年11月20日　全国大学高専教職員組合</p>
<p>労働契約法に定める有期雇用労働者の無期転換権について、研究開発力強化法を改正して有期雇用研究者に関する特例条項を設けることは、研究者の不安定雇用増大をもたらすものであるから、この特例条項の新設には同意できない。</p>
<p>労働契約法（2012年8月改正、2013年4月施行）第18条は、有期雇用契約で働く労働者が同一の使用者の下で5年を超えて働いた場合、当該労働者の申し出により使用者は期間の定めのない雇用契約に転換しなければならないことを定めている。これは、使用者が労働者に短期間の有期雇用契約を繰り返し締結させることで、使用者の都合で切り捨てやすい労働力を確保しつつ、労働者には長期にわたる不安定雇用を強いている現実を改善するため、雇用契約が通算5年を超える有期雇用労働者に無期転換権を付与するものである。この改正は長期にわたる有期雇用の削減を目的としている点で評価できる反面、有期雇用契約の締結自体には何ら規制を設けていないなどの問題点も抱えている。</p>
<p>国立大学法人では、任期付き職員の雇用期間が5年を超えて無期転換権が発生することのないよう、雇用期間が5年を超えない措置を講ずるなど、法の趣旨を逸脱した運用が広がっており、全大教はその改善を求めてきたところである。</p>
<p>今般、自由民主党が準備している研究開発力強化法改正案には、無期転換権を取得するまでの期間を研究者については10年とする特例条項が盛り込まれている。これは、国立大学法人などの使用者が、10年もの長期間にわたって研究者を有期雇用契約で働かせることを可能にするものである。これは、一般労働者には５年で無期転換権が付与されるにもかかわらず、研究者にはその2倍もの期間にわたって不安定雇用を強いてもよいとするものだ。使用者にはたいへん都合がよいが、研究者はこれまで以上に不安定な労働と生活が強いられることになる。</p>
<p>このような雇用形態を許せば、研究者は安定した家庭生活を営むことさえ難しくなってしまう。また、このような不安定雇用を強いられる研究職に、優秀な人材を確保することもまた困難になるだろう。また、これを許せば、現在期限の定めのない雇用契約で雇用されている研究者のポストにも有期雇用契約が拡大し、研究者の労働環境が全体として劣化するおそれがある。</p>
<p>この法改正の背景には、国際競争力向上のための経済・産業界の要請に応える研究開発や人材育成を大学等に担わせようとする第二次安倍政権の成長戦略がある。しかし、これは経済・産業界の流動的な要請に追随するあまり、基礎的・基盤的な教育研究をおろそかにし、研究者を使い捨てにするプランでもある。教育研究には常に長期的視野をもって臨むことが必要であり、それなしには日本社会の発展を展望することは困難である。研究者の教育研究能力は、安定した労働と家庭生活が確保されてこそ、最大限に発揮されるものであることが再認識されなければならない。</p>
<p>研究者から労働と生活の安定を奪い、日本の教育研究を劣化させかねない研究開発力強化法「改正」に反対する。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>「ミッションの再定義」による文部科学省の大学自治への介入に抗議します　2013年10月30日　全国大学高専教職員組合中央執行委員会</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2013/11/05/20131030-2/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2013/11/05/20131030-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 04:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[「ミッションの再定義」による文部科学省の大学自治への介入に抗議します 2013年10月30日全国大学高専教職員組合中央執行委員会 「ミッションの再定義」、大学自治への国家権力の介入の意思が顕著に 昨年2012年6月に文部 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-4817"></span>  </p>
<p>「ミッションの再定義」による文部科学省の<span style="line-height: 1.3em;">大学自治への介入に抗議します</span></p>
<p>2013年10月30日<br /><span style="line-height: 1.3em;">全国大学高専教職員組合<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">中央執行委員会</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">「ミッションの再定義」、大学自治への国家権力の介入の意思が顕著に</span></p>
<p>昨年2012年6月に文部科学省が発表した「大学改革実行プラン」の中に位置づけられ「作業」が続けられてきた「ミッションの再定義」は、今年9月末までに、先行する教員養成、医学、工学の3分野の「作業」が終了しつつあり、その結果は10月中に文部科学省から公表されるとされています。</p>
<p>「ミッションの再定義」自体、その作成の主体は大学なのか文部科学省なのか、その「作業」を通じて何を行うのか、その結果はいかに取り扱われどのように活用されるのか、など不明な点ばかりの中で進められてきました。文部科学省の説明も、「それぞれの専門分野の強みや特色、社会的な役割」（たとえば、文部科学省高等教育局「『ミッションの再定義』について」2012年10月11日）を明らかにするという程度の曖昧なものでした。</p>
<p>先行する3分野の「作業」が大詰めを迎え、結果の取りまとめが行われつつある現在、「ミッションの再定義」を利用する形で大学の運営に直接的に介入する文部科学省の姿勢が明らかになってきています。</p>
<p>大学は、大学自治という、国家権力から距離をおいた自主性が担保される下で、運営の方法を判断しながら、社会的な要請に応える努力を行っています。そして、国立大学法人法という法律で定められている国立大学法人制度の下でも、その目標の設定と評価の基準は「中期目標」という形で国民にしめすこととされています。今回、「ミッションの再定義」では、法定された手続きでもない行政の判断のみにもとづいて、国立大学に対する異常な介入が行われています。</p>
<p> </p>
<p>先行3分野＝教員養成・医学・工学の中でも、介入が顕著な教員養成系分野</p>
<p>「ミッションの再定義」にあたって、文部科学省は、当初、「国立大学が自主的・自律的に自らの機能の再構築により機能強化を図る」（文部科学省高等教育局「『ミッションの再定義』について」2012年10月11日）としていたことを自ら否定するごとく、「作業」を完全に主導するかたちで結果を取りまとめようとしており、その結果の活用を通じて、国立大学を統制しようとする意思を顕にしています。</p>
<p>第一次の対象とされた3分野の中で、とりわけ厳しい「作業」を強いられたのが、教員養成系分野（教員養成系の教育学部および単科教員養成系大学。以下「教育学部」と呼びます）でした。文部科学省は当初、大学の運営方針はあくまで各大学の自主的な計画と目標設定が尊重されるのが大前提だと説明していました。ただ国税を投入していることに鑑み、「社会的要請」との整合が取れているかどうかを、文部科学省と各大学で「御相談」するとしていました。ところが実際には、2013年9月までに実施されてきた、文部科学省の高等教育局大学振興課教員養成企画室が担当してきた「作業」の中で、各大学の自主性を尊重せず、文部科学省の求める例示通りの項目立てとし、文部科学省の求める値を強制的に書き入れさせるという、介入を行いました。そこには、以下にあげる多くの問題があります。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>(1) 教職大学院の設置を全国の教育学部に一律に強制することはあってはならない</p>
<p>第一に、すべての教育学部に対して、教職大学院の設置を「ミッションの再定義」の中に目標として盛り込ませたことです。中教審は、答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」（2012年8月28日）の中で、初等中等教育の教員の資質向上に関する方策について、「教職大学院制度を発展・拡充し、全ての都道府県に設置を推進」するとしていました。文部科学省は、この政策目標を実現するために、今回の「ミッションの再定義」を利用し、全教育学部にこれを盛り込ませたのでした。</p>
<p>初等中等教育の教員の養成と資質の向上に関わっては、免許取得にかかる修業年限や教員免許の種別化などの問題など、国民的な議論が十分になされたとは言えない状況です。免許取得年限を延長することは、教員になろうとする者に就学の負担を重くすることにつながり、ひいては教員の資質の向上に逆行することにもなりかねないことも大きな問題であり、解決されなければなりません。こうした中で、現段階で教職大学院を設置させる方針が全教育学部に一律に押し付けられることは受け容れられません。また、国立大学教育学部に教職大学院を設置するとすれば、現行の教育学研究科（教職大学院ではない従来型の修士課程）との関連の整理、教職大学院が専門職大学院として位置づけられており実務家教員比率に縛りがある中で教員の学部教育との兼任を含む組織の柔軟な運用に関する整理等、解決しなければならない問題は山積しており、一律に設置を強制できる段階ではありません。かつて、教職大学院と同じく専門職大学院として文部科学省がリーダーシップをとって2004年にスタートさせた、法科大学院の多くが、修了生の合格率や定員充足率の面で多大な困難に直面し、その被害を被っているのは学生です。教職大学院も同じ道を歩む可能性が大きいと考えざるを得ません。これらの問題があるからこそ、教職大学院を設置するかどうか、設置するとしてその時期や運営の方法をどのようにするかは、大学自治の問題として、それぞれの大学、国立大学法人が責任を持って自主的に決定しなければならないのです。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>（2） 大学におけるカリキュラム編成とその具体化の自主性を無視した数値目標の強制</p>
<p>第二に、文部科学省は、「学校現場で指導経験のある大学教員」（以下、「実務経験教員」という。）の比率に関する数値目標の設定を一律に強制しました。教育学部の中で、カリキュラムあるいは教育プログラムのうちで担当する部分によっては、実務経験をもつ大学教員であることが望ましい場合もあります。しかし個々の教員に実務経験を求めるかどうか、そして組織の中で比率について数値目標を設定するか、設定するのであればいくらにするか、といったことは、あくまでそれぞれの大学の自主的判断に任されるべきことです。そこに、国立大学法人やそれぞれの学部の責任も生じるのです。文部科学省は、「財務省や一般国民に対する分かりやすさ」を重視し、数値目標に拘泥して、教育学部運営の実情とはかけ離れた目標を押しつけています。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>（3）これまでの教育学部の努力にもとづく「強み」「特色」「社会的役割」を踏まえない改革の強制</p>
<p>さらには、今回の「ミッションの再定義」では、文部科学省は、各都道府県の教員採用者数に占めるシェアの数値目標を一律に求め、一定以上であることを強要しました。これまで、文部科学省は教育学部の成果を測る指標として、学生定員に占める教員採用者数の比率を使ってきており、それを上昇させることを求めてきました。このこと自体大きな問題でしたが、今回の指標に関する大きな方針転換は、現場に大きな混乱をもたらすものです。</p>
<p>また「ミッションの再定義」の中で文部科学省は、いわゆる「新課程」（ゼロ免課程）を廃止することを強制しています。「新課程」が、設置から四半世紀の間に、専属教員の雇用やカリキュラム改善の努力を経て、それぞれユニークな課程として成熟してきていることは、入試倍率の高さなどからも明らかです。文部科学省の役割は、「新課程」の廃止を強制することではなく、すでに地域社会で市民権を得て、志望者や卒業生を受け入れる地域の期待の高い課程を学科へと再編することを支援し、より一層の充実を図ることです。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>上述のとおり、文部科学省は今回の「ミッションの再定義」を利用して、いくつもの点で、国民にとっての不利益を招きかねない国の政策を一律に押し付けているというほかありません。こうした手法はあってはならないことです。</p>
<p> </p>
<p>いまこそ文部科学省に、大学自治および大学の責任、自主性を尊重する姿勢を求めます</p>
<p>国立大学の法人化は、国民の財産である国立大学を維持し発展させるための、国の予算的な責任を免除し、国立大学への予算措置を「裁量的経費」として、毎年減額の対象とできるようにしてしまいました。国立大学法人法が制定される際の国会の附帯決議では「法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること」とされたにもかかわらず、その後政府は、国立大学法人制度の下で、運営費交付金や種々の補助金を削減し、また競争資金化し続けてきました。その中で、文教政策に責任を負うべき文部科学省は、財務省や政府・与党の顔色をうかがい、彼らの受けのよい短期的・定量的な指標だけで測れるような「大学改革の成果主義」に走っていると言わざるを得ません。</p>
<p>今回、「ミッションの再定義」によって発生している事態は、2004年に導入された国立大学法人制度のひずみを顕著に現わしています。そのことは、安倍政権の下で、今、打ち出されている、性急な「大学のガバナンス改革」要求や「国立大学の人事・給与システムの抜本改革」要求と共通したものであり、これらのいずれもが、大学自治を損なうことで、大学が、大学の責任において社会において果たす役割を損なうものに他なりません。とくに、全国の国立大学一律に押し付けられる組織改編や数値目標は、組織規模の点で余裕のない地方大学により重くのしかかり、その存立さえも危うくするものです。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>全大教は、文部科学省が大学自治に対する介入を中止し、それぞれの大学が責任をもって、社会の要請と向き合いつつ自主的に改革を進めていくことへの支援の制度・予算を求めます。</p>
<p> </p>
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		<title>【声明】教育再生実行会議「第三次提言」を批判する―大学の自治を取り戻すために― 2013年6月28日 日本私立大学教職員組合連合 中央執行委員会</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 04:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[【声明】教育再生実行会議「第三次提言」を批判する―大学の自治を取り戻すために― 2013年6月28日日本私立大学教職員組合連合中央執行委員会 １．教育再生実行会議は5月28日付で「これからの大学教育等の在り方について（第 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>【声明】教育再生実行会議「第三次提言」を批判する―大学の自治を取り戻すために―</p>
<p>2013年6月28日<br />日本私立大学教職員組合連合<br />中央執行委員会</p>
<p>１．教育再生実行会議は5月28日付で「これからの大学教育等の在り方について（第三次提言）」を取りまとめた。その内容は、①グローバル化に対応した教育環境づくり、②社会を牽引するイノベーション創出のための教育・研究環境づくり、③学生を鍛え上げ社会に送り出す教育機能の強化、④社会人の学び直し機能の強化、そして、⑤大学のガバナンス改革、財政基盤の確立による経営基盤の強化、の5つの柱から成り立っている。いずれも今後の大学、とりわけ私立大学の経営と教育研究の質に重大な影響を持つものである。その中でも⑤は、きわめて重大な提言となっている。まず、私立大学に関して、「国は、財政基盤の確立を図る」としながら、私立大学等経常費補助を長期にわたり極めて低い水準に抑制している事態をどう改善するかには一言も触れずに、「建学の精神に基づく教育の質向上、地域の人づくりと発展を支える大学づくり、産業界や他大学と連携した教育研究の活性化等の全学的教育改革を更に重点的に支援する」として「基盤的経費について一層メリハリある配分を行う」ことのみを強調している点である。そして「必要な経営指導・支援や改善見込みがない場合の対応など、大学教育の質を一層保証する総合的な仕組みを構築する」といった曖昧な文言で、私立大学の淘汰を推進する方向性を示唆していることも看過できない。さらに重大なことは、大学全般に対して、「学長が全学的なリーダーシップをとれる体制の整備を進める」として、「学長の選考方法等の在り方も検討」「教授会の役割を明確化」すること等、トップダウン強化と教授会権限の縮小を主張し、「学校教育法等の法令改正」や「学内規定の見直し」にまで言及している。私たちはこのような提言が、学問の自由および大学の自治の観点から到底容認できるものではないことをここに訴える。</p>
<p>２．「大学の自治」および「教授会の自治」の法的根拠と重要性</p>
<p>　「大学の自治」は憲法23条の「学問の自由」に由来する。学問の自由は、通常、学問研究の自由、学問研究の成果を発表する自由、教授（教育）の自由、さらに「大学の自治」からなると言われてきた。そして大学の自治は、その内実として、学長・教員等の人事の自治、施設・管理の自治、大学財政の自治、教育・研究の内容・手段の自治等によって構成されるものと解されてきた。この大学の自治は法律によって具体化され、学校教育法（現）83条では「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とする組織と規定され、2006年改正の教育基本法7条1項も同趣旨を規定し、同条2項でさらに大学の教育・研究における自主性・自律性の尊重が規定された。最高裁判所も大学が学術の中心であるという上記の趣旨を確認したうえで、「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている」「この自治は、特に大学の教授その他の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される」と判示してきた（東大ポポロ事件。最高裁1963年（昭和38年）5月22日大法廷判決）。</p>
<p>　こうした憲法上の大学の自治の具体的な担い手は、これまで教授、旧助教授等の専門的同僚教員から構成される教授会であるとされ、大学の自治は「教授会の自治」と同一視されてきたのである。これは、学問・研究の本質が、既存の価値や社会の在り方を批判し、さらに高度な真理を探究するという人間的営為であるところから、それぞれの学問・研究に対する人的評価（人事の自治）や内容・方法・対象等の関連事項の評価・決定もまた専門的同僚集団である教員団＝教授会でなければならないことを第一義として、大学の自治が保障されてきたからである。現にこの「大学の自治＝教授会の自治」の理念は、法律によってその内容や在り方が実質化され、例えば、学校教育法（現）93条１項は、国公立大学、私立大学を問わず、「大学には、重要事項を審議するために教授会を置かなければならない。」と規定している。また教授会の具体的な権限として、教育公務員特例法（以下、「教特法」）旧4条3項および5項は、（法人化以前の）国公立大が学部長の採用および教員の採用・昇任のために選考を行う場合は、必ず「教授会の議に基づくこと」と具体的に明規し（また、学長の採用のための選考は最終的に「評議会」が行うこととなっていた（同条2項）。なお、現在も少数の公立大学のために同様の規定は存続している（現3条））、旧国立学校設置法7条の4第4項は、教授会の審議事項をさらに詳細に規定していた。こうした国公立大学の諸規定は直接には私立大学に適用されないが、旧教育基本法6条1項は法律に定める学校の「公の性質」を、同条2項は法律に定める学校の教員の「全体の奉仕者性」、教員身分の尊重、待遇の適正化を規定し、現行教育基本法も6条1項で同様に法律に定める学校の「公の性質」を規定し、加えて8条では私立学校の「公の性質」および教育上の重要性と自主性の尊重に関する規定を新設していること、さらに私立大学は現実に大学教育を受けている学生の7割以上を受け持っていること等からすれば、私立大学は国公立大学と同様に、大学として共通の「公共性」を有しているのであり、したがって教授会に関する上記教特法等の具体的な規定は、私立大学にも当然類推適用されるべきものであった。最高裁が国公立大と私立大学を区別せずに、「大学は・・・一般社会とは異なる特殊な部分社会を形成している」（最高裁1977年（昭和52年）3月15日判決）と判示しているのも、こうした大学の設置形態を超えた大学全体の共通性を指摘するものとして理解できる。</p>
<p>　こうした大学の自治＝教授会の自治は、大学の外部からの圧力に対して学内的に一枚岩となって対抗するという局面において、例えば1950年前後の第1次大学管理法闘争、60年代の第2次大学管理法闘争等において最もよく表現され機能し、その都度大学人を中心とした社会的な民主勢力の対抗により悪法を跳ね返してきた。しかし、80年代からの新自由主義の進展は単に社会経済的な場面のみならず、90年代における行政改革の基潮ともなり、やがて大学の自治の内部にまで浸潤し始めることとなった。それが国公立大学の法人化をめぐる「改革」の動きであった。</p>
<p>　独立行政法人通則法の「主旨」をそのまま継承したというべき国立大学法人法は、国立大学の教職員から公務員の身分を剥奪し、教特法や旧国立学校法の適用から除外する一方で、「大学の自治」に代えて「大学の自主性・自律性」という表現を用いることによって、大学が自身の責任と権限で運営する途を開くという外形をとりつつ、実際には法人の長＝学長に権限を集中させることとした。その際に補強的に利用された理由付けが、大学および教員の「社会的（説明）責任」と、国際的競争力強化の尖兵としての「大学の国際化」である。ここにおいて、従来の大学の自治＝教授会の自治は歴史的に築いてきた存立基盤を掘り崩され、以後大学の自治は教授会（同僚教員団）の自治から、大学の自主性・自律性＝学長によるトップダウン的意思決定組織へと180度の方向転換を余儀なくされたのである。そのため国立大学法人内部では学長の専断的大学運営が国立大学法人法上は「合法的」に横行する事態となった。</p>
<p>３．日本私大教連の主張</p>
<p>　日本における新自由主義の特徴は、市場原理至上主義による規制緩和に加えて、トップへの権力の集中を伴うこと、そして従来市場原理が及ばなかった教育や福祉の分野にまで市場原理を浸潤させることにある。こうした新自由主義的政策傾向に拍車をかけるのは、国際化、競争化、透明化等の要請である。今回の提言は、こうした流れを加速させるための「大学ガバナンス改革」の要請に他ならない。</p>
<p>　しかし、トップダウン方式は、意思決定の速さでは確かに勝るであろうが、営利企業が次の投資先を探り、有望事業部門に資金を配分する（このこと自体、簡単なことではない）こととは異なり、学問分野の中でどこに研究・教育の重心を移すか、どの領域が将来学術的に有望であるかなど、学問・研究の本質にかかわることが、果たして少数のトップに分かるものであろうか。その結果として、いわゆる競争的資金を獲得するために現場の教員たちは膨大な時間と労力を費して申請書類を作成していることを思い知らなければならない。トップダウン方式の第2の弱点は、現場の関係者の意欲をそぐことである。トップダウン方式は、ボトムアップによる積み上げを断念させ、その結果、上からの「指示待ち」という組織体質を招来する。これが、「学術の中心」としての大学に相応しい姿であろうか。</p>
<p>　「真理の探究は、本来的にかつ本質的に自由であり、また、自由であらねばならない。」（高柳信一『学問の自由』）。そして真理の探究＝学問は、大学という人的組織を舞台として発生し発展してきたという歴史を有するところから、国による差異、歴史的な影響は避けられないとしても、学問の自由と大学の自治の関係は、本質的にも歴史的にも密接不可分の関係にあることでは共通していよう。その大学の自治は日本においても、学問・研究の本質から教授会（同僚教員集団）の自治として発展してきたのであり、そのことを現行憲法の下で旧教育基本法、学校教育法、そして教特法等が忠実に反映し規定化してきた。然るに80年代以降の新自由主義路線によって大学の自治＝教授会の自治はその基盤を掘り崩され、逆に大学教員は学問の自由どころか、研究資金獲得のために膨大な時間と労力の浪費を余儀なくされてきたのである。しかも、この点に無策な国策の後押しが加わるとその弊害は倍加する。その象徴的な表れが近時の法科大学院制度をめぐる混乱である。法科大学院制度は司法制度改革の目玉として裁判員制度とともに華々しく導入されたが、法の支配に支えられた法化社会化の実現に必要とされた法曹6万人構想は、明らかに目測を誤っていた。それにもかかわらず多くの大学が「自由に」教育規模を設定し法曹教育「市場」に参入した結果、今日多くの大学で混乱を招き、既にいくつかの法科大学院教授会が消滅しているのである。</p>
<p>　今回の提言は、学問の自由と教授会の自治に支えられた大学の自治に対する本質的にしてかつ歴史的な暴挙であると言わなければならない。すべての大学関係者は、ここで立ち止まり、何が大学の本質であるか、何が人類の未来にとって大事なことであるかを、真摯に考えることが必要ではないだろうか。</p>
<p>私たち日本私大教連は、『私立大学政策提言』等の政策文書を通じ、一貫して大学の自治の意義を主張し、その擁護と発展のために取り組んできた。</p>
<p>　とりわけ私立大学においては、しばしば理事長・学長など一部理事者のトップダウンにより、私立大学の公共性を蔑ろにした放漫経営や専断的な大学運営を行っている事例が散見される。こうした学校法人においては、教授会は教学事項に関しても審議権・決定権を奪われ、学長は理事長が任命するか、もしくは理事長が兼任するなど、非民主的な管理運営がなされており、不祥事の多くはこうした大学において発生している。文科省が解散命令を発した学校法人堀越学園の不祥事は典型的な事例である。またそのような不祥事に至らずとも、教授会の意向を無視した改組転換や学生募集停止など、トップダウンで恣意的な「改革」を重ねて教育現場に混乱をもたらし、社会的信頼を損ねる事例も生じている。</p>
<p>私たちはこうした現状を踏まえ、政府・文科省が「大学の自主性・自律性」「私学の自由」の名の下に「大学の自治」「教授会の自治」を軽視・敵視する姿勢を改めることを要求するとともに、私立大学の公共性と教育・研究の質を高める観点から、私立学校法を改正し公教育を担う機関にふさわしいルールを確立することを提起してきた。</p>
<p>今般の「第三次提言」が主張する政策は、私立大学の公共性と教育・研究の質を向上させる方向と逆行するものであり、ひいては日本の高等教育の質を著しく劣化させるものに他ならない。私たちは、安倍政権が「産業競争力強化」という一面的な目的のために、こうした政策を具体化しつつあることに断固として抗議するものである。</p>
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		<title>立命館学園一時金裁判の和解成立に当たって ≪声明≫ 2013年5月31日 「立命館学園一時金訴訟をすすめる会」世話人会</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2013/06/08/130607-06ritsumei/</link>
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		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 15:07:15 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[立命館学園一時金裁判の和解成立に当たって ≪声明≫ 2013年5月31日 「立命館学園一時金訴訟をすすめる会」世話人会 〔一〕　私たちが2007年11月に提訴した「立命館学園一時金訴訟」は、京都地裁における一審勝利判決の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>立命館学園一時金裁判の和解成立に当たって ≪声明≫ 2013年5月31日</p>
<p>「立命館学園一時金訴訟をすすめる会」世話人会</p>
<p>〔一〕　私たちが2007年11月に提訴した「立命館学園一時金訴訟」は、京都地裁における一審勝利判決の後、立命館法人側が控訴し、2012年9月以降、大阪 高裁において和解協議が行われてきたが、5月31日、8回目の協議において以下の解決金に基づく和解が成立した。これまでの協議で確認された事項を含め、 和解金の総額は概ね以下のような内容である。</p>
<p>(1)和解金額は1億2540万円である。これは当初訴額の約39%、一審判決の約55%に当たる。また現職教職員の一時金上乗せ分(710万円)を加えた額、1億3250万円は訴額の約43%、一審判決の約58%になる。</p>
<p>(2)法人側は、今回の和解に当たって、学園のすべての現職教職員に対し13年度一時金に一律一定額を上乗せするとしている。この現職教職員全員への一時金増額を含めると、法人が今次和解のために支払う金額は、京都地裁判決の水準を超えると推計される。</p>
<p>〔二〕　この和解成立によって、一審の京都地裁判決が金額を除いて確定する。社会的には、法人側は金額を除く一審判決を是認し、それゆえ和解金として1億 3250万円を支払うと理解される。これは私たちにとって勝利和解である。誠実交渉義務違反や「一時金は賃金の一部である」ことなどを認定した一審判決は 学園における今後の労使交渉の規範とされなければならない。また私たちの勝利和解は賃金。一時金問題で係争中の全国の大学などに一定の影響を及ぼすことに もなろう。</p>
<p>〔三〕　そもそも私たちの訴えの趣旨は、05年乃至07年の一時金1か月カットが不当であり、数々の不当労働行為、誠実交渉義務違反が存在したことを認めさせる とともに、業務協議会を中心とした正常な労使交渉と労使の信頼回復、ならびに理事長・総長による専断的な大学運営を改め、立命館の民主的な制度、運営を回 復することであった。</p>
<p>　このうち、私たちは裁判闘争においては勝利和解を勝ち取ることができた。また教職員組合の奮闘や関係者の努力によって、業務協議会を中心とした労使交渉 も一定の前進を見せている。しかし労使の信頼回復は未だ道半ばであり、理事長・総長による専断的な運営の改革や民主主義の回復に至っては前途遼遠と言わぎ るを得ず、現状を憂慮する人々との厳しいつばぜり合いが展開されている。</p>
<p>　とりわけ学園は今、茨木校地への移転と展開に関して財政破たんの危機を手んだまま重大な決定を行おうとしている。多くの教職員が不安や疑間を感じてお り、全学の教授会からも批判的な意見書が多数表明されている。私たちはこれまで確かに「訴訟」という単一の課題で結束して運動を進めてきたが、和解が成立 すれば「後のことは我関せず」という態度で済ますわけにいかないことは明らかである。訴訟のたたかいを担ってきた者として、運動の成果を学園における民主 的なガバナンスの構築にどう結び付けるのか、そのことを考え、行動する必要があると思われる。</p>
<p>〔四〕　私たちの5年6カ月に及ぶ裁判闘争を終始支えてくれた弁護団、立命館教職員組合連合、京滋及び日本私大教連、立命館の民主主義を考える会、地裁の証人調 べに立たれた佐々木嬉代三氏、松宮孝明氏、これまで応援していただいたすべての人たちに感謝したい。また、原告として一致団結してたたかってきた205名 の皆さんに敬意と誇りを覚える。最後までともに歩んでいただいた「立命館学園一時金訴訟をすすめる会」の皆さんの努力と世話人会に対する信頼に感謝した い。</p>
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		<item>
		<title>国立大学等法人での国家公務員給与臨時減額に準じた賃下げ訴訟の提訴にあたっての声明　２０１２年１１月２７日　全国大学高専教職員組合中央執行委員会</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2012/11/30/121130-04-zendaikyo/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 22:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[国立大学等法人での国家公務員給与臨時減額に準じた賃下げ訴訟の提訴にあたっての声明 「今回の賃下げは不当でありその解決を求める」 ２０１２年１１月２７日　全国大学高専教職員組合中央執行委員会 　全国大学高専教職員組合（全大 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国立大学等法人での国家公務員給与臨時減額に準じた賃下げ訴訟の提訴にあたっての声明</p>
<p>「今回の賃下げは不当でありその解決を求める」</p>
<p>２０１２年１１月２７日　全国大学高専教職員組合中央執行委員会</p>
<p>　全国大学高専教職員組合（全大教）と高エネルギー加速器研究機構職員組合、福岡教育大学教職員組合は、本日それぞれ、独立行政法人国立高等専門学校機構、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構、国立大学法人福岡教育大学を相手取り、教職員の減額された賃金の差額についての支払いを求め、東京地裁、茨城地裁、福岡地裁において提訴を行った。</p>
<p>　本年2月29日に成立した「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」は、国家公務員の労働者としての権利を踏みにじる憲法違反のものであり、また、給与引き下げの影響は国家公務員にとどまらず、独立行政法人、地方公共団体、民間の労働者にまで波及するものであり、結果として景気を後退させ、デフレを加速させるものである。全大教は、2011年6月に内閣提案法案として提案された臨時特例法についても反対し、抗議を行なってきた。</p>
<p>　この法律の及ばない、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人（国立大学等法人という）に対しても、政府は、補正予算等による運営費交付金の減額を示唆するという暴挙を伴った執拗な賃下げ「要請」を行なってきた。</p>
<p>　2004年の国立大学等の法人化、独立行政法人化によって、国立大学等法人の教職員は「非公務員」とされ、国家公務員の身分を剥奪された。これに伴い、国立大学等法人における労働関係は、民間と同じ法体系のもとに置かれ、労働基準法、労働契約法、労働組合法などが適用になっている。そこでは、労働組合の団体交渉権、労働協約締結権が保障され、また、就業規則の一方的不利益変更は禁じられている。</p>
<p>　しかるに、本年3月以降、法人側は、政府要請と運営費交付金引き下げの示唆のみを根拠に、国家公務員と全く同率の賃下げを提案し、十分な財務資料を示すなどの合理的必要性を全く証明・説明できないまま団体交渉を打ち切り、これら3法人では6月（高エネ研）ないし7月（福岡教育大、高専機構）から、就業規則を一方的に不利益変更し、それぞれの教職員の賃金の切り下げを強行した。法人は、賃下げ回避や賃下げ率圧縮のための努力を行う義務を全く果たさなかった。これらは、労働契約法第9条、第10条に反する違法なものであり、認められない。この賃下げによって、年齢・職階によらずすべての教職員が、生活に直結する非常に大きな被害を受ける結果となっている。こうした大きな賃下げは、優秀な人材を教育研究の現場に確保することを困難にし、教育や研究の質を低下させる愚策である。高等教育を守っていく観点からも、今後こうしたことが起こることのないよう、訴訟に踏み切り、判断を仰ぐものである。</p>
<p>　全大教は、全国のほとんどの国立大学等法人において同様の事態が発生したことについて抗議をする。全大教は全国組合として、それぞれの法人における団体交渉による正常な解決をあらためて求めるとともに、一方的不利益変更と賃下げの強行という暴挙に対しては、今後とも全国的に裁判に立ち上がる多くの教職員組合を支え、ともに闘っていくことをここに表明する。</p>
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		<item>
		<title>声明 「賃下げ法」を容認し自ら責務を放棄した人事院、労働基本権回復が急務 ～2012年人事院勧告にあたって～ 2012年8月8日　国公労連中央闘争委員会</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2012/08/12/120812-14kokkororen/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2012/08/12/120812-14kokkororen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 01:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全国・地方規模組織]]></category>

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		<description><![CDATA[http://www.kokko-net.org/kokkororen/jinkan/index.html 声明 「賃下げ法」を容認し自ら責務を放棄した人事院、労働基本権回復が急務 ～2012年人事院勧告にあたって～ 　 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kokko-net.org/kokkororen/jinkan/index.html">http://www.kokko-net.org/kokkororen/jinkan/index.html</a></p>
<p>声明 「賃下げ法」を容認し自ら責務を放棄した人事院、労働基本権回復が急務 ～2012年人事院勧告にあたって～</p>
<p>　2012年8月8日<br />　国公労連中央闘争委員会</p>
<p>　本日、人事院は国会と内閣に対し、一般職国家公務員の給与に関する勧告及び報告、国家公務員制度改革等に関する報告を行った。</p>
<p>　勧告は、４月から「給与改定・臨時特例法」（賃下げ法）が施行されたもとで、7.67％の官民較差を確認しながら、俸給表上の較差が小さく、減額支給措置が行われていることを勘案して月例給、一時金とも改定を見送るとともに、50歳代後半層の給与を抑制するため昇給・昇格制度を見直すとしている。</p>
<p>　国公労連は、過去に例のない事態のもとで実支給額比較にもとづく給与回復・改善勧告を求めてきたが、憲法違反の「賃下げ法」を人事院が「未曾有の国難に対処するため」として容認したことは、労働基本権制約の「代償機関」たる責務の放棄に他ならない。公務労働者の生活と労働の実態を無視し、「社会保障・税一体改革」など国民犠牲の露払いに総人件費削減を押しつける政府に屈服して、自己保身に走る人事院に満身の怒りを込めて抗議する。</p>
<p>　55歳を超える職員の昇給抑制と高位号俸からの昇格対応号俸引き下げは、公務の昇進・人事管理上の特性を無視した年齢差別であり、職務給原則にも反することから認められない。勤務成績が「良好」でも昇給しないのは人事評価とも矛盾し、一昨年の55歳超職員の1.5％カットに続き、高齢層に集中した賃金抑制は改めて給与構造改革の検証を求めている。</p>
<p>　また、常勤職員とともに行政を支えている非常勤職員の均等待遇に向けた賃金底上げ、休暇新設などの要求は一顧だにせず、民間の普及状況を理由に「官製ワーキング・プア」を放置することは許されない。</p>
<p>　報告では、高齢期雇用にかかる環境整備や超過勤務の縮減など勤務環境の改善等に言及しているものの、諸問題の根源である連年の定員削減や新規採用抑制などには目をつむり、小手先の施策に終始している。</p>
<p>　他方、政府は昨日、退職給付に402.6万円の官民較差があるとして、納得できる合理的な説明もないまま、退職手当の一方的な切り下げを閣議決定した。退職後を含めてさまざまな制約が課せられる公務の特殊性や賃金の後払い的性格などをふまえず、民間水準のみを唯一の理由に機械的に削減するきわめて乱暴なやり方に抗議し、撤回を求める。東日本大震災からの復旧・復興業務をはじめ、地方の第一線で奮闘している多くの職員の生涯設計を狂わせ、青年層を含めて働きがいや将来への期待を打ち砕くことは許されない。</p>
<p>　以上から明らかなとおり、人事院勧告は労働基本権制約の「代償措置」たり得ず、現行国公法上の「交渉」は労働組合の主張を聞き置くだけで、政府・使用者の提案が事実上強要される場となっており、強行されても何ら対抗する手段がない。こうした現状を打開し、憲法とＩＬＯ勧告に沿った基本的人権としての労働基本権回復が喫緊の課題となっている。</p>
<p>　８月２日、「公務員賃下げ違憲訴訟」の口頭弁論が始まった。「賃下げ法」の違憲性を明らかにして公務員の権利回復に道筋をつけるとともに、賃下げの悪循環を断ち切り、すべての労働者の賃上げと雇用の安定を実現するためにも必ず勝利しなければならない。</p>
<p>　国公労連は、このたたかいが「構造改革」路線にストップをかけ、国民的な要求実現の展望を切り拓くカギであることに確信をもって、広範な労働者・国民との連帯を広げながら、全国の職場・地域で引き続き奮闘するものである。</p>
<p>以上</p>
<p> </p>
<p> </p>
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		<title>全労連談話 : 労働契約法改正法案の拙速な衆院採決に抗議し、参議院段階での徹底した審議と実効ある見直し修正を強く求める　２０１２年７月２６日　全国労働組合総連合　</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 19:28:54 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[全労連談話 : 労働契約法改正法案の拙速な衆院採決に抗議し、参議院段階での徹底した審議と実効ある見直し修正を強く求める 有期法案（労働契約法改正法律案）は本日・26日午後の衆議院本会議で、民主、自民、公明、生活、みんなな [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>全労連談話 : 労働契約法改正法案の拙速な衆院採決に抗議し、参議院段階での徹底した審議と実効ある見直し修正を強く求める</p>
<p>有期法案（労働契約法改正法律案）は本日・26日午後の衆議院本会議で、民主、自民、公明、生活、みんななどの賛成多数で可決され、参議院に送られた。</p>
<p>　同法案は昨日、衆議院厚生労働委員会で審議入りしたが、わずか3時間余の質疑で採決が強行された。しかも、参議院では同時並行で一体改悪・特別委員会が開催されていたため、大臣等が中座するなど不正常ななかでの審議となった。雇用問題の中核に位置する重要法案でありながら公聴会すらおこなわず、拙速に採決が強行されたことは、議会制民主主義のルールにもとる暴挙であり、全労連は強く抗議する。</p>
<p>　政府・与党は従来、同法案を「雇用問題の本丸」としていたにもかかわらず、このようなぞんざいな扱いをしたのである。現政権与党がいかに働く者、生活者に冷淡かを示すものであって、厳しく批判されねばならない。</p>
<p>　同法案については、有期労働契約を強いられている多くの当事者や労組・法律家など広範な団体から様々な問題点が指摘されてきたが、昨日のわずか半日の審議を通じても、その指摘・懸念の正しさが浮き彫りになった。すなわち、5年直前での雇止めの大量発生や不更新条項への有効な防止策がないこと、また、無期労働契約に転換の場合も、「現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一」と規定されたことによる格差の固定化（同一の業務に従事しながら労働条件の劣る新たな“準社員”の発生）などである。これでは、有期労働に対する実効ある規制とは言えないのであって、無期労働契約への転換がすすむと考えることはできない。</p>
<p>　参議院段階においては十分な審議時間を確保し、当事者からのヒヤリングをはじめとして、問題点の議論、実態論議を深めるべきである。そして、実効ある規制実現のため、大幅な見直しをおこなうよう強く求める。</p>
<p>　野田民主党政権の悪政、公約破りに対して今、労働者・市民の怒りが沸騰し、諸行動への参加と連帯が大きく発展してきている。全労連はそうした広範な人々との共同をいっそう強化し、実効ある有期労働規制の実現、法案修正のため、いっそう奮闘する決意である。</p>
<p>２０１２年７月２６日</p>
<p>全国労働組合総連合　　　<br />事務局長　小田川 義和</p>
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		<title>声明「財務省による政策宣伝活動としての組織的な大学講義は学問の自由を侵すものである」(2012/7/11)　全大教中央執行委員会</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 12:19:48 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[(2012/7/11)　全大教中央執行委員会 　 声明「財務省による政策宣伝活動としての組織的な大学講義は学問の自由を侵すものである」 1.　財務省が今年1月から5月にかけて、国・公・私立43大学で、消費税増税の必要性に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(2012/7/11)　全大教中央執行委員会 　</p>
<p>声明「財務省による政策宣伝活動としての組織的な大学講義は学問の自由を侵すものである」</p>
<p>1.　財務省が今年1月から5月にかけて、国・公・私立43大学で、消費税増税の必要性について学生の理解を求めることを目的として、財務省職員による講義等を実施した。これは、国・公・私立大学に対する要請によるものである。財務省はホームページ内の「税と社会保障の一体改革」の欄で、消費税増税の必要性の説明資料や各地での対話集会と並んで「大学での説明会」としてその実施状況を宣伝している。こうした経緯から、この一連の大学での講義が、財務省による組織的・系統的な政策宣伝活動として行われたものであることは明らかである。</p>
<p>2.　財務省職員による「説明会」の多くは、当該大学の開講科目における講義の一部という形式をとって実施された。</p>
<p>　大学の講義において、当該科目に密接な関連があるものとして、学外から講師を招いて授業を構成することは、それが当該科目の担当教員の発意に基づき、かつ日本国憲法第23条、第26条及び教育基本法第14条に則って行われるかぎり、たとえ当該学外講師が政治家や官庁職員であったとしても、適法かつ適切な教育活動として是認されるものである。</p>
<p>　しかし、今回の一連の講義は財務省の組織的・系統的政策宣伝として実施されたもので、担当教員の発意によるものとは認められない。これは大学と財務省の間に存在する事実上の支配関係を背景に、大学がこれを拒絶しがたいことを知りながら、財務省から大学にもちかけられたものであり、たとえ「要請」の形式をとろうと実質的な強制があったと言わなければならない。</p>
<p>　大学は、教育・研究活動が政府の政策宣伝手段として利用されることを拒否しなければならない。それはひとり、大学教員の学問の自由・教授の自由を擁護する要請によるのみならず、講義という形を借りて行われる政府の政策宣伝を否応なく聴かされる学生の学問の自由・教育を受ける権利を侵害する可能性があるからである。</p>
<p>3.　国立大学において、当該大学関係者以外の個人・団体が、その施設設備を使用して講演などを行おうとするときは、当該大学の管理機関から、その行事を大学の場で行うことが相応しいかどうかを含めた判断をともなう施設設備の使用許可を得て、また定められた使用料を支払わなければならない。当該国立大学の職員が施設設備を使用して学会大会を開催しようとする場合もこの手続を踏むことになっている。いわんや、政府機関が政策宣伝を目的として国立大学の施設設備を使用するときは当然このルールに従わなければならない。財務省職員による宣伝活動は、講義という形式を借りることでこの手続を回避し、また当該国立大学が本来得ることのできた施設設備使用料収入を徴収しなかったものであり、施設管理上もきわめて不適切である。</p>
<p>　私たちは、今回の大学講義や「給与特例法」をふまえた国立大学等法人への賃金引き下げの「要請」等にみられる政府による事実上の強制、大学への介入に強く抗議する。私たちは、学問の自由と大学の自治を守り発展させるため、今後とも取り組みを進める決意である。</p>
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		<title>国家権力による労使自治への介入は許されない（談話）　～独立行政法人・国立大学法人の給与「見直し」にあたって～2012年5月11日 日本国家公務員労働組合連合会 書記長　岡部勘市</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:38:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[国家権力による労使自治への介入は許されない（談話） 　～独立行政法人・国立大学法人の給与「見直し」にあたって～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年5月11日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本国家公務員 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国家権力による労使自治への介入は許されない（談話）</p>
<p>　～独立行政法人・国立大学法人の給与「見直し」にあたって～</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年5月11日</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本国家公務員労働組合連合会</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記長　岡部勘市</p>
<p>　政府は、本日の閣議で東日本大震災の復興財源を捻出することを名目に、独立行政法人・国立大学法人などの公的機関 についても、国家公務員の給与見直しを踏まえた「適切な対応」を要請するとともに、来年度予算では人件費削減に相当する運営費交付金を削減することを申し 合わせた。</p>
<p>　申し合わせでは、政府が各機関に対して給与削減に向けた労使交渉を急ぐよう要請することとされている。しかし、独 立行政法人通則法第三条では「この法律及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない」とされ、 職員の賃金決定にあたっても、「自主的・自律的な労使関係の中で」決定することは当然である。ましてや、公務員の身分を持たない非特定独立行政法人におい ては労働基本権が保障されているにも関わらず、国家権力を振りかざして政府が労使自治に介入することは、憲法で保障された基本的人権を踏みにじる暴挙であ ると言わざるを得ない。</p>
<p>　さらに、来年度の運営費交付金の算定にあたっても引き下げ後の給与水準をベースにするという考え方を示した。加え て、マスコミ報道によれば給与の引き下げに応じない法人があった場合でも、補助金のカットを強行する方針であることとされているが、そうであるなら独立行 政法人の業務運営の命綱である運営費交付金をタテに自主性・自律性を縛り、「独立」とは全く正反対に「従属」させるものに他ならず、断じて認められるもの ではない。</p>
<p>　財務大臣は人件費削減の対象について「公的部門全体で」とし、地方自治体等に対しても、国や独立行政法人が賃金削 減を行っていることを踏まえた対応を求めることとしている。まさに、公務員賃金の引き下げが625万人労働者の賃金を引き下げることにつながるという国公 労連の指摘どおりの結果を招いている。そもそも国家公務員の賃金引き下げは憲法を二重三重に蹂躙するルール違反であるとともに、「身を切る」として「社会 保障・税一体改革」と称する消費税増税など国民犠牲の突破口を開こうとするものに他ならない。さらに独立行政法人をはじめとした「公的部門全体」に賃金切 り下げを迫ることは、国民にいっそうの負担と苦しみを押しつけようとする野田政権の本性を端的に示したものといえる。</p>
<p>　国公労連は、独立行政法人通則法の目的に掲げられている「国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資すること」 を実現するためにも、同日に閣議決定された独立行政法人見直し法案の問題点を明らかにしながら運営費交付金の拡充を求めてとりくみを展開していく。同時 に、政府や財界・大企業による賃金・雇用破壊にストップをかけるためにも、国家公務員労働者や独立行政法人で働く労働者にかけられた、憲法違反の一方的な 賃金引き下げ攻撃をはね返すため、広範な労働者・国民との共同を広げ、全力で奮闘する。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上</p>
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