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	<title>新首都圏ネット事務局 &#187; 個別大学</title>
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	<description>国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局</description>
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		<title>これでいいのか、学長選考！　これでいいのか、情報公開！福岡教育大学教職員組合ニュース　２０１４年３月１６日</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/03/19/2014-03-19-23-04-25/</link>
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		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 13:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[  これでいいのか、学長選考！　　これでいいのか、情報公開！ ―「疑惑」の情報開示期限延長とその結末― 福岡教育大学教職員組合ニュース２０１４年３月１６日   本文は，こちら]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-5040"></span>
<p><span style="line-height: 1.3em;">これでいいのか、学長選考！　　これでいいのか、情報公開！</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;">―「疑惑」の情報開示期限延長とその結末―</span></p>
<p><span style="line-height: 1.3em;"><br />福岡教育大学教職員組合ニュース<br /></span><span style="line-height: 1.3em;">２０１４年３月１６日</span></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.shutoken-net.jp/wpblog/wp-content/uploads/2014/03/fukukyo14.pdf">本文は，こちら</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>（続）民主的な総長選挙の存続を求める緊急アピール　ネット署名受付中</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2014/01/30/2014-01-12-03-17-36/</link>
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		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[    https://www.kyodai-union.gr.jp/index.php?action=pages_view_main&#038;active_action=journal_view_main_detai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  <span id="more-4962"></span>
<p> </p>
<p>https://www.kyodai-union.gr.jp/index.php?action=pages_view_main&#038;active_action=journal_view_main_detail&#038;post_id=596&#038;comment_flag=1&#038;block_id=10#_10</p>
<p>（続）民主的な総長選挙の存続を求める緊急アピール</p>
<p>ネット署名受付中</p>
<p>https://ssl.form-mailer.jp/fms/6eb563e8281879</p>
<p>https://ssl.form-mailer.jp/fms/bec9dbef281834</p>
<p> </p>
<p>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</p>
<p>2014年1月10日</p>
<p>京都大学職員組合</p>
<p> </p>
<p>（続）民主的な総長選挙の存続を求める緊急アピール</p>
<p> </p>
<p>現在、京都大学総長選考会議（学外委員6名、学内委員6名で構成）において重大な</p>
<p>事態が進行しています。昨年（2013年）12月25日の総長選考会議では、教職員の総長</p>
<p>選挙廃止反対の大きな世論が沸き起こる中（反対署名はわずか4日間で1065筆に達し</p>
<p>ました）、会議は学外開催となり、総長選挙廃止の決定は行なわれませんでした。し</p>
<p>かし教職員に対して非公開の秘密審議でいつでも強行決定される可能性のある状態は</p>
<p>依然変わっていません。昨年12月27日夕刻、京都大学総長選考会議の議事録が3年前</p>
<p>の2010年度から昨年11月20日の会議分まで初めて公開されました。それによれば、昨</p>
<p>年11月20日の総長選考会議において、「現行規程における総長選考方式である『学内</p>
<p>予備投票』及び『学内意向投票』、並びに『総長任期』等に係る在り方について、意</p>
<p>見交換が行われ」、「次回【12月25日の意】は集約した意見をもとに検討することと</p>
<p>なった」とされています。しかし、それ以外は、次回の会議日程さえ、なおすべて非</p>
<p>公開の状態が続いています。</p>
<p> </p>
<p>なぜ会議日程さえ秘密にされるのでしょうか？　また現段階において個人名など秘</p>
<p>密にされるべき事柄は何もなく、反対に、論議されているのは、総長選考制度の在り</p>
<p>方という京都大学全構成員の諸権利に係る、到底秘密にされるべきでない事項なので</p>
<p>す。それにもかかわらず、総長選考会議の議事運営は、このように非公開とされ、京</p>
<p>都大学の運営に最高度に重要な協議機関であるはずの部局長会議や教育研究評議会に</p>
<p>も、また各教授会にも正式には報告されていません。京都大学総長選考会議は、秘密</p>
<p>にしてはならないことを秘密にしている極めて異常な状態にあります。そして総長は、</p>
<p>１月7日の部局長会議において、「すべては総長選考会議が決めることだ」と居直り</p>
<p>の発言をしました。</p>
<p> </p>
<p>京都大学の「基本理念」では、その運営について「人権を尊重した運営を行うとと</p>
<p>もに、社会的な説明責任に応える」とし、京都大学第1期中期目標・計画は、「管理</p>
<p>運営に関する情報を公開し、国民に支えられる大学として国民や社会に対する説明責</p>
<p>任を果たす」と明記しています。総長選考会議のこの間の姿勢は、京都大学運営の基</p>
<p>本原則への重大な違背行為です。</p>
<p> </p>
<p>京都大学全体の運営体制に直接決定的な影響を与えるこの総長選考会議の議事運営</p>
<p>において、公開されるべきことが公開されず、秘匿されるべきでないことが秘匿され</p>
<p>ている現状をわたくしたちは決して見過ごすことはできません。そしてこの、わずか</p>
<p>数名の事実上の総長指名による総長選考会議が、学生・教職員・社会に対する説明責</p>
<p>任を無視し、わたくしたち5000名を超える京都大学教職員が自ら京都大学の代表を選</p>
<p>出する権利を剥奪しようとすることを、わたくしたちは見過ごすことはできません。</p>
<p> </p>
<p>わたくしたちは以下のことを要求します。</p>
<p> </p>
<p>(1) 総長選考会議は、議事運営のうち何ら秘密にされる必要がない、総長選考の制</p>
<p>度に関する議事について、直ちに公開の運営とし、部局長会議、教育研究評議会、</p>
<p>各教授会をはじめとして広範な京都大学教職員の意見を聞き、議論をする機会を</p>
<p>設けること。</p>
<p> </p>
<p>(2) 総長選考会議は、総長選考における教職員の学内予備投票および学内意向投票</p>
<p>の廃止や、総長任期の延長などの決定を絶対に行なわないこと。</p>
<p> </p>
<p>以上</p>
<p>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>※職員組合ニュース2013年度第20号に掲載したアピール文に、修正・加筆をしています。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>民主的な総長選挙の存続を求める緊急アピール　京都大学職員組合中央執行委員会　2013年12月20日</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2013/12/24/20131220-3/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2013/12/24/20131220-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 06:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[2013年12月20日 京都大学職員組合中央執行委員会 民主的な総長選挙の存続を求める緊急アピール 京都大学職員組合が京都大学総長選考会議（学内委員6名、学外委員6名によって構成）の学内委員複数名から確認したところによる [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-4935"></span>  </p>
<p>2013年12月20日</p>
<p>京都大学職員組合中央執行委員会<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>民主的な総長選挙の存続を求める緊急アピール<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>京都大学職員組合が京都大学総長選考会議（学内委員6名、学外委員6名によって構成）の学内委員複数名から確認したところによると、先日開催された総長選考会議において総長選における学内教職員による意向投票を今後廃止し、総長選考会議のみの議決によって京都大学総長を選出すること及び総長の任期を現在の6年からさらに再任できるようにするという議題が提出されたということである。そして、なんと来週12月25日（水）13:00~15:00に開かれる次回総長選考会議においてこの議題についての採決を強行しようとしていることが判明した。この新選出方法によって現総長の松本紘氏がさらに再任され総長を続けることも可能になるという。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>言うまでもなくこれらのことは学内の他のどんな会議にも、部局長会議にも、教育研究評議会にも、各教授会にも、一切議題として出たことはない。すなわち学外委員6名、学内委員6名のわずか12人の総長指名委員が京都大学の5千名を超える教職員の自ら京都大学の代表を選出する権利をひそかに一挙に奪ってしまおうとしているのである。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>これは京都大学全教職員を愚弄するものである。もしこのようなことが決定されるならばわたくしたちがその胸に抱いているような京都大学はその後はもはや存在しなくなるだろう。京都大学の自治、民主主義のないところに京都大学の自主性すなわち創造力の源泉は存在しなくなるだろう。京都大学総長選考会議が総長選挙における教職員の投票権剥奪の暴挙に出ることをわたくしたちは絶対に容認しない。松本 紘 総長は、「産業競争力会議」、文部科学省の中央教育審議会による虚構の「学長のリーダーシップ」キャンペーンからいい加減に目を覚ますべきだ！　それは制度としての大学をなくしてしまう暴挙以外の何ものでもない。<span style="line-height: 1.3em;"> </span></p>
<p>職員組合(※署名では「私たち」となります)は、12月25日の総長選考会議において</p>
<p>(1)　総長選挙の教職員意向投票廃止を強行しないこと、</p>
<p>(2)　総長選考会議が直ちにその議事経過を公開すること、</p>
<p>(3)　京都大学全教職員に対し意見を聞く場を設定する</p>
<p>ことを求める。</p>
<p>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>声明  国立大学法人の「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」への追従を絶対に許さない</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2012/03/25/2012-03-25-03-38-00/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2012/03/25/2012-03-25-03-38-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[声明  国立大学法人の「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」への追従を絶対に許さない 　民・自・公３党による議員立法として今国会に提出され、さる2月29日に成立した「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>声明  国立大学法人の「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」への追従を絶対に許さない</p>
<p>　民・自・公３党による議員立法として今国会に提出され、さる2月29日に成立した「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」は、2011年6月に政府提案として提出され、上記議員立法の成立により撤回された「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」と全く同様に人事院勧告によることなく公務員の給与を削減する内容であることから憲法第28条に関する判例に違反し違憲であることについて、我々東北大学職員組合は本日付の別の声明で指摘し、その成立を強く非難した。</p>
<p>　成立してしまった悪法「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」について、「政府はこれに合わせ、独立行政法人や国立大学にも給与引き下げを求める方針。さらに地方公務員や公立小中学校の教職員の人件費に充てる国の支出も削減に向けて調整に入る。」（『日本経済新聞』、2012年2月29日）などという報道がなされている。また、東北大学内においては、さる3月9日、大学本部が「給与改定に関する全学説明会」開催に向けた準備を進めていることを示唆する内容のメールを各部局に向けて発信したとの情報を本組合は掴んでいる。</p>
<p>　ここで言う「給与改定に関する全学説明会」および「各キャンパスでの説明会」において何が「説明」されようとしているのかについて今のところ大学法人当局から本組合に対して一切の予告も交渉申入れもないのでその詳細は不明であるが、その内容が何であれもし法人当局が不利益変更を行うつもりならば、労使いずれの側から団体交渉を申入れするかにかかわらず、その前提として法人当局側から組合に対して不利益変更の内容を知らせ、労使間で十分な交渉を行える時間を確保する必要がある。もし法人当局がこの手続を怠って団体交渉を行わず、あるいは一方的な「説明」をもって団体交渉を済ませたなどとして不利益変更を強行する場合には、法人側の行為は不当労働行為（誠実交渉義務違反）となる。この旨、本組合は国立大学法人東北大学当局に強く警告する。 </p>
<p>　そもそも、国立大学法人労働者には労働基準法と労働組合法をはじめとする労働法制が適用されているのであって、国家公務員法も、人事院規則も、また人事院勧告も一切適用されない。それゆえ、もし監督官庁であるに過ぎない文科省が国立大学法人に対して上記「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に追従して給与削減を行うよう事実上強制したとすれば、それは一切の法的根拠を欠いた権力の濫用にほかならず国立大学法人の経営の自由（憲法第22条）の侵害である可能性すらあり、また、文科省に限らず総務省、財務省、あるいはその他いずれの省庁であろうとも、国の行政機関がそのような形で法的根拠なく国立大学法人労働者の賃金を下げることに関与したとすれば、その行為は憲法第13条（個人の尊重、幸福追求権）、同第14条（法の下の平等）、同第28条（団体交渉権）に直接的に違反する可能性が高いと言わねばならない。 </p>
<p>　以上の理由で、我々東北大学職員組合は、いかなる国立大学法人であろうと悪法「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に追随することに全面的に反対する。</p>
<p> 　また、こと東北大学について言えば、それが所在する仙台市は東日本大震災の被災地の只中にあり、その教職員労働者は全員が被災者である。そして、同じく仙台市内所在の宮城教育大学のほか隣接被災県所在の岩手大学および福島大学についてもこれと全く同じことを言うことができる。これらいずれの国立大学においてもその全教職員労働者が震災によって大打撃を受けながら、この１年間、不便で危険な環境の中でそれぞれの大学の教育と研究を正常化するために粉骨砕身してきたのである。また、地震・津波・放射能・土壌・都市計画等々に関連する研究者は自らの住むこの東北地方太平洋岸地域におけるさらなる災害発生の予防と住民の生活再建のために走り回り、さらに、東北大学附属病院の医師・看護師ら医療職員は被災地での救命医療にまことに大きな役割を果たした。 </p>
<p>　このように東日本大震災で被災しながらその被災地の大学の教育研究再建のために奮闘し、また被災地住民のために身を粉にしてきた者の給与を削減することにはいかなる大義名分も合理的関連性もあり得ず、また、かかる愚挙が今後のこの地域の復興にいかなるプラスの影響を与えることもあり得ないことは自明の理である。 </p>
<p>　我々東北大学職員組合は、全国立大学法人、特に被災３県に所在する上出４国立大学法人の長に対して、悪法「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に追随して教職員労働者の給与を下げることを絶対に行わないよう要求する。そして、特に国立大学法人東北大学総長には、誠実交渉義務違反という不当労働行為を手段として賃下げという過酷な労働条件改悪を行うが如きは誰の目にも明らかな違法行為であることを認識することを強く要求するとともに、絶対にかかる行為を行うことのないよう、再度警告しておく。</p>
<p>２０１２年３月２１日<br />東北大学職員組合</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>声明 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の成立を強く非難し、その即時廃止を求める ２０１２年３月２１日 東北大学職員組合</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2012/03/25/120325-08tohoku-univ-union/</link>
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		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[声明 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の成立を強く非難し、その即時廃止を求める 　さる2月22日、民主・自民・公明の3党が議員立法として「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」案を国会に提案し [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>声明 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の成立を強く非難し、その即時廃止を求める</p>
<p>　さる2月22日、民主・自民・公明の3党が議員立法として「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」案を国会に提案した。この法案は翌2月23日に衆議院総務委員会においてわずか3時間の審議で可決、同日午後の本会議でも可決されて、さらに2月29日の参議院本会議においても可決され、異例の速さで法律が成立してしまった。この法律は、国家公務員に対して①2011年人事院勧告どおりに俸給表を改定し（第2条）、2011年4月に遡って本俸を平均0.23％引き下げ、②2011年度分の減額は、2012年夏期の期末勤勉手当で実施（附則第6条）、③2012年4月から2年間、人事院勧告分を含め給与を平均7.8％減額（第9条）することを主な内容とするものであり、文字通り「国家公務員大幅賃下げ法」の名に値する悪法にほかならない。</p>
<p>　すでに2011年6月3日に当時の菅内閣が「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」を閣議決定して政府提案として国会に提出したが採決に至らず継続審議となっており、上記法律が成立したことにより取り下げられた。この政府提出法案に対しては、国家公務員の職員団体（労働組合）の合意を得られていないことのほかに、それが国家公務員法第28条第1項、同第2項の明文に反して人事院勧告によることなく公務員の給与を削減する内容であったことから「違憲である」との見解が人事院、自民党を含む野党、さらに労働団体をはじめ諸方面から出されていた。その主な論拠は、この法案が、国家公務員法による公務員への労働基本権制約（争議行為の禁止）が憲法第28条に違反しないと判示するにあたってその根拠を「（公務員の）労働基本権を制限するにあたっては、これに代わる相応の措置が講じられなければならない。」「法は、…代償措置として身分、任免、服務、給与その他に関する勤務条件についての周到詳密な規定を設け、さらに中央人事行政機関として準司法機関的性格をもつ人事院を設けている。」「人事院は、公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について、いわゆる情勢適応の原則により、国会および内閣に対し勧告または報告を義務づけられている。」（1973年4月25日、「全農林警職法事件」最高裁大法廷判決）として人事院の存在と人勧の役割を極めて重視した判例に反しているというものであった。</p>
<p>　しかるに、今回成立した「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」とは即ち2011年人事院勧告と菅内閣が提出した政府提出法案とをセットで実施するという内容であるに過ぎず、前年度人勧による賃下げを2011年4月に遡って行い、2011年内に支払われた給与との差額を2012年夏期の期末勤勉手当のカットによって回収し、しかも、それに加えて平均7.8%もの賃下げをこの法律をもって行うという過酷極まりないものである。たとえ前年度のマイナス人勧を実施することをそこに織り込んだとしても、2012年以後は人勧の内容にかかわらず法律で平均7.8%もの賃下げを行うとする以上、それは上出最高裁判例に反することにおいて上出政府提出法案と何ら変わりがなく、その違憲性の程度は少しも減殺されないどころかむしろ強まっていると言わねばならないのである。 </p>
<p>　東日本大震災から１年を迎えるにあたって、最近、震災後に自衛隊が果たした役割ばかりが大きく喧伝され、今回成立した「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」においても自衛隊員ほか防衛省職員給与法適用者についてのみ「６ヶ月を超えない範囲内で政令で定める期間における給与減額支給措置の適用について、政令で特別の定めをすることができる。」とされている。しかしながら、３・１１東日本大震災後に人命救助、遺体捜索、被災者支援および生活基盤の応急的立て直しを実施するにあたって文字通りの地獄絵の中で粉骨砕身の働きをしたのは自衛隊ばかりではない。自らも被災しながら休むことなど一切できずに働いた被災地自治体の職員も、被災地にある国の行政機関の国家公務員も、また、被災地外から派遣されてきた国家公務員、消防職員、警察官をはじめとする自治体職員、国公立病院医師・看護師等も同じであり、また、民間人である地元消防団員をはじめとする被災住民自身の平時には考えられないような自助努力と団結・協力があってはじめて被災地は復興に向けての第一歩を踏み出すことができたのである。このことを、全員が被災者である我々東北大学職員組合の組合員は自らの目で見てよく知っている。 </p>
<p>　今回成立した「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」は、その第1条で「東日本大震災に対処する必要性に鑑み」と謳いながら、被災地在勤の国家公務員をそれ以外の国家公務員と一切区別せずにその給与を大幅に削減するものであり、自らも被災しながら懸命に働いた国家公務員の給与を震災直後に遡って大幅削減するという恐るべき暴挙であって、まさしく被災公務員の「傷口に塩を擦り込む行為」と呼ぶべき蛮行である。 </p>
<p>　また、ただでさえ震災で大きな出費を強いられた被災地の公務員の購買力がこの悪法の実施によって極度に落ち、それが瓦礫の中の茫然自失状態からようやく立ち上がりつつある被災地に景気のさらなる悪化をもたらし、デフレに拍車をかけ、ひいては民間企業の従業員や農家の人々を苦しめることも被災地に住む我々にとっては容易かつ明らかに予想される事態である。 </p>
<p>　東日本大震災とは「千年に一度」と言われるほどの天災であり、その規模と被害の大きさゆえに、被災住民を助け、被災地を復興させるための費用は全国民によって負担されること以外にはあり得ない。また、地震と津波に続いて起こった東京電力福島第一原発の事故とは東京電力株式会社という営利企業の津波軽視および緊急電源確保に関する見通しの甘さと怠慢によって引き起こされた人災であって、それにかかわる事故処理費用と損害賠償責任は全面的に東京電力（株）が負わねばならない。いずれにせよ、そもそも国家公務員の給与を大幅に削減して震災復興に当てるという考えはいかなる根拠も持ち得ないのである。 </p>
<p>　我々東北大学職員組合は、かかる稀代の悪法を僅か３時間の実質審議をもって採決し、成立させてしまった国会と、特にそれに賛成した諸議員の被災地事情に関する無知と憲法無視を強く非難する。そして、この悪法に賛成した国会議員各位には猛省をし、その即時廃止に向けて動くよう、被災地最大の国立大学の教職員からなる労働組合として強く要請する。 </p>
<p>　また最後に、この法律に「地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする。」（附則第12条）とあることについて若干言及するが、いかに悪法といえども、この条文を「この法律が定める給与削減を被災地の地方公務員に対して準用せよ」との意味で解釈する必要はない。震災復興に向けて激務に取り組まなければならない地方公務員のこれまでと今後の労苦に報いるために、被災地の地方公共団体の長におかれては地方自治の本旨に従って「自主的かつ適切に」自らの有する予算編成権を行使され、また、地方議会議員各位におかれてもそうした地方公務員の労苦を十分に考えに入れつつ予算および条例の審議にあたってくださるよう強く要望する。</p>
<p>２０１２年３月２１日<br />東北大学職員組合</p>
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		<title>地方国立大学に対する公的投資の充実を求める声明 平成２３年１２月１日 国立大学法人和歌山大学　経営協議会外部委員(50音順)</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2011/12/08/111209-05wakayama-univ/</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:48:50 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[http://www.wakayama-u.ac.jp/post_378.html 地方国立大学に対する公的投資の充実を求める声明  平成２３年１２月１日  　　　　　　　　　　　　　　国立大学法人和歌山大学　経営協議会 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wakayama-u.ac.jp/post_378.html">http://www.wakayama-u.ac.jp/post_378.html</a></p>
<p>地方国立大学に対する公的投資の充実を求める声明 </p>
<p>平成２３年１２月１日 </p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　国立大学法人和歌山大学　経営協議会外部委員(50音順)</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　赤 木　 攻 (元大阪外国語大学長、現大阪外国語大学名誉教授)<br />　　　　　　　　　　　　　　　樫 畑 直 尚 (和歌山経済同友会代表幹事、株式会社南北代表取締役)<br />　　　　　　　　　　　　　　　松 原 敏 美 (弁　護　士)<br />　　　　　　　　　　　　　　　南　　　努 (前大阪府立大学長、現大阪府立産業技術総合研究所所長)<br />　　　　　　　　　　　　　　　山 口 裕 市 (前和歌山県教育委員会教育長)  </p>
<p>　私たち経営協議会外部委員は、和歌山大学の将来計画をはじめ、大学経営を審議する立場で国立大学の法人化以降、和歌山大学の経営に参画してきた。</p>
<p>　今般の政府の補正予算および来年度予算編成の動向をふまえるとき、地方国立大学の持続的発展に関して憂慮を持たざるをえない。 </p>
<p>　国づくりの根幹は教育にある。わが国が戦後の復旧、復興を世界に例を見ない速さで成し遂げ、それ以降、数々の困難に遭遇しながらも、現在の地位を保ち得ているのは、教育の充実、とりわけ高等教育の充実にあったことは明白である。逆に、ひとたび教育の成果が「負の方向」に向いたとき、国の崩壊が加速され、崩壊に気づいたときには、もはや元に戻すことは容易ではないこともまた真実である。 </p>
<p>　和歌山大学は、近年の国立大学法人運営費交付金の削減等の中においても、人件費等の経費削減に努力する一方、和歌山という地域の個性が求めるミッションに応えるため新たに事業を起こすなど、望まれる地方国立大学像を追求し積極的な経営努力を重ねてきている。その最中、運営費交付金の削減をはじめとする教育予算の大幅な縮減を国立大学に課すことは、まさに教育の舵を「負の方向」に切ることに他ならず、長い目で見たとき、国家的損失につながるのは免れないと深く憂慮し危惧するところである。 </p>
<p>　今回の削減によって私たちが特に懸念することは、高等教育現場での優秀な人材の国立大学離れ、さらには国際的な日本離れを引き起こすことである。大学教育は、優秀な指導者を得てこそ、充分な教育成果を上げられることは今さら述べるまでもないが、このような運営費削減を行えば、とくに地方大学は急速に疲弊し、人材を確保することがますます困難になることは火を見るより明らかである。　</p>
<p>　私たちは、今日のように財政状況が苦しいときにこそ、また日本の「あり方」が根底から問われている今だからこそ、創造性と行動力豊かな若者たちを育成するため、教育予算の充実をはかり、将来に備えるべきであると考える。</p>
<p>　最後に本声明を契機として、地方国立大学への理解が深まり、日本の高等教育発展にむけて国民、国会、政府のなかで対話と議論がより一層広がることを強く期待する。</p>
<p> </p>
<p> </p>
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		<title>地方国立大学の教育研究の持続的発展に関する共同声明」を発表2011（平成23）年１１月１１日 和歌山大学</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2011/11/15/111116-01-wakayama-univ/</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[http://www.wakayama-u.ac.jp/post_369.html 地方国立大学の教育研究の持続的発展に関する共同声明」を発表  『三者共同声明』の発表にあたって2011（平成23）年１１月１１日和歌山大 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wakayama-u.ac.jp/post_369.html">http://www.wakayama-u.ac.jp/post_369.html</a></p>
<p>地方国立大学の教育研究の持続的発展に関する共同声明」を発表 </p>
<p>『三者共同声明』の発表にあたって<br />2011（平成23）年１１月１１日<br />和歌山大学長　山 本　健　慈 </p>
<p>　本日、国立大学法人和歌山大学過半数代表者および和歌山大学教職員組合執行委員長と「地方国立大学の教育研究の持続的発展に関する共同声明・・国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案及び運営費交付金問題について」を発表いたしました。この声明の意図するところを学内外のみなさまには、ご理解いただけますよう切にお願いする次第です。</p>
<p>　私は、東日本大震災にかかわる復興事業には、国民すべてが参加すべき課題であると考えており、今国会に提出された第３次補正予算及びそれに関連しての国家公務員給与関連法等も、政治行政上の苦悩と熟慮をへて決定されたと理解しています。 </p>
<p>　しかしながら、この財政方針が、今後数年間の高等教育予算編成に及ぶならば、それは単に教職員の給与への影響を超えて、高等教育機関、とりわけ財政的基盤の脆弱な地方国立大学の教育研究機能、および地域・社会貢献機能に大きな衰弱をもたらすことをご理解いただきたいと思います。 </p>
<p>　今国会での審議、それに続く来年度予算編成と国会審議においては、高等教育機関の今日的使命を深く考慮していただくことをお願いいたします。 </p>
<p>　また、和歌山大学の教職員はもとより、学生のみなさん、学生のご家族、卒業生、地域のみなさま方には、国会審議および予算編成過程に深い関心を寄せていただきたいのです。そして、自らの経験と思いを発信し、高等教育機関のミッションと財政にかかわる国民的議論が沸き起こりますようにご尽力いただきたいと思います。 </p>
<p>　和歌山大学は、法人化以降も教職員給与をはじめ財政的縮減にもかかわらず、地域社会の方々の激励にも支えられ、誇りを持って「地域を支え、地域に支えられる」大学、｢学生の生涯を応援する｣大学づくりを目指して、努力を重ねてまいりました。 </p>
<p>　本声明を契機に、地方国立大学への理解が深まり、日本の高等教育発展にむけての社会的対話がよりいっそう広がりますならば、私どもはさらなる誇りと勇気をもって、いままで以上の努力を積み重ねていくことができると確信しております。</p>
<p>==================================</p>
<p>地方国立大学の教育研究の持続的発展に関する共同声明</p>
<p>「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」及び運営費交付金問題について </p>
<p>　国立大学法人和歌山大学　　国立大学法人和歌山大学　　　　和歌山大学教職員組合</p>
<p>　　　学長　山本　健慈　　　     過半数代表者　阿部　秀二郎　　執行委員長　佐藤　和正 </p>
<p>　政府は、平成23年10月28日の閣議において、平成23年度は人事院勧告を見送り、国家公務員の給与を平均7．8％引き下げる「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」（以下「特例法案」という。）を成立させる方針を決定しました。 </p>
<p>　国立大学法人は、世界の人々や国民、学生、保護者、地域社会に対して、将来にわたって責任を有しています。教育も研究もその成果は社会全体の資源となりますが、そこから得られる利益は容易には測ることのできないもの（サン・テグジュペリ：フランスの作家）です。そして、利益が測りにくいものだからこそ、結果への過程が重視（マイケル・ポランニー：ハンガリーの科学者）されます。先進諸外国における高等教育への公財政支出は日本に比べて大きく、国立大学の学生数に対する教職員の割合も高いことは、これらの国がこの「過程」を重視していることを意味します。 </p>
<p>　大学の経営者と労働者は、時としては対立する側面を有しつつも、ともに上記の責任を全うする大学構成主体として、共同声明に合意し、共通する問題解決に取り組む決意を学内外に発信いたします。</p>
<p>共　同　声　明 </p>
<p>１．大学人は東日本大震災の復興に積極的に参加します</p>
<p>（１）　東日本大震災という未曾有の国難のもとで、国民全体ができる限りの対応をすること、財政的基盤を含めたさまざまな可能性を考慮すること、に対して賛意を表します。 </p>
<p>（２）　私たちは、高等教育に携わる教職員として、研究をとおして復興に貢献するとともに、長期にわたる復興事業を担う若い世代の育成に努めます。 </p>
<p>２．『特例法案』について、国会における慎重審議と十分な国民的議論を求めます</p>
<p>（１）　上記の使命を考えるとき、国家公務員の人件費削減のみが先行する現状には強い危惧を覚えます。まずは、日本の未来に希望を示す復興計画が提示され、その実現のために財源や負担のあり方の国民的な合意がなされるべきです。日本の復興に、国家公務員や国立大学法人が担う使命と役割は大きく、安直な人件費等の経費削減は復興推進に逆行することになります。 </p>
<p>（２）　国家公務員人件費の削減や公的部門の予算削減は、必然的に地域経済等へ波及し、地域社会全体の疲弊と低迷を招きかねません。拙速な対応の結果が社会全体の中長期的な利益、延いてはすべての被災地域の利益をも失わせることがないよう、国会での慎重かつ十分な審議を求めます。 </p>
<p>３．『特例法案』が可決された場合の運営費交付金の削減に懸念を表明します</p>
<p>（１）　国立大学協会の議論でも、この間の運営費交付金の削減や総人件費改革の影響により、教員の年齢構成のアンバランスや常勤者の減少などの弊害が指摘されています。</p>
<p>全国の国立大学の労働組合にも、予算の低減や多忙化により十分な教育・研究が行えない、教育・研究に必要な費用を自費で負担している、といった教職員の声が数多く寄せられています。</p>
<p>和歌山大学の教職員全体の多様な意見を受け止め、これを代表する過半数代表者としても、こうした事態がこれ以上和歌山大学に波及することを深く憂慮します。</p>
<p>（２）　日本に暮らす全ての人びとにとって、教育の機会均等性（誰もが教育にアクセスできること）や研究の質の維持は社会的な資源です。それらを維持するためには、適切な財政保障を必要とします。</p>
<p>「特例法案」の可決に連動して国立大学の運営費交付金が削減されれば、教育・研究に必要な経費や教職員の給与も大きなダメージを被ることが危惧されます。これにより、国立大学の教育・研究の基盤は根底から崩壊しかねません。</p>
<p>地方国立大学である和歌山大学では、優秀な研究者・職員の獲得困難・流出や、附属学校教員の公立学校教員との給与格差が拡大することなどが懸念されます。 </p>
<p>（３）　今回の東日本大震災は、改めて教育・研究の成果が多様であることの大切さを気づかせてくれました。多様な専門的研究が、創造的な教育を生み出し、多様な人材を養成します。大学の教育・研究は、こうした多様な研究成果と人材養成を通じて、将来的な危機対応と社会の持続発展に不可欠な役割を担うものです。 </p>
<p>（４）　したがいまして、「特例法案」が可決された場合においても、運営費交付金の削減が安易になされないことを、和歌山大学人として強く希望します。 </p>
<p>地方国立大学の教育研究の持続的発展に関する共同声明 (download / PDF file / 224KB)</p>
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		<title>＜特別決議　１＞玄海２号機、３号機の再稼働に反対する2011年8月1日　　佐賀大学教職員組合定期総会</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:25:09 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[＜特別決議　１＞　　 玄海２号機、３号機の再稼働に反対する 福島第一原発の大惨事と、それによって引き起こされた広範囲に及ぶ甚大な被害は、多かれ少なかれ原子力の「安全神話」に洗脳されていた私たちに強い衝撃を与えた。これだけ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>＜特別決議　１＞　　</p>
<p>玄海２号機、３号機の再稼働に反対する</p>
<p>福島第一原発の大惨事と、それによって引き起こされた広範囲に及ぶ甚<br />大な被害は、多かれ少なかれ原子力の「安全神話」に洗脳されていた私<br />たちに強い衝撃を与えた。これだけの犠牲が払われた以上、これを今後<br />はいかなる類の「安全神話」にも二度と騙されないという強い戒めとし<br />なければ、我々はあまりにも愚かということになろう。</p>
<p>ところが７月４日、玄海町の岸本町長も佐賀県の古川知事も、海江田経<br />産相が「安全対策は国が責任を持つ」と発言したことなどを理由に、町<br />長は再稼働に同意し、知事は「安全性はクリアされた」と発言した。福<br />島第一原発の大事故の原因は「国が安全に責任を持つ」と発言していな<br />かったためであろうか？このような両氏の態度は、原発という巨大なリ<br />スクに対してあまりにも安易であり、「安全神話」の再生産である。</p>
<p>町長や知事のこのような態度は、国が「ストレステスト」という追加的<br />な安全策を出してくるや、一夜にして崩れた。しかし「ストレステス<br />ト」も結局のところコンピュータによるシミュレーションに過ぎず、そ<br />の妥当性を第三者が確かめるのは困難であり、実行不可能な「実験」の<br />代わりになるものでもない。しかも政府は、定検中の原子炉については<br />簡易なものですませると発言しており、これを単に再稼働のための方便<br />にしようとする意図がうかがえる。</p>
<p>福島の事態はまだ収束していないどころか、これからもどのような重大<br />事態が起きるか予想出来ない。また、原子力安全・保安院は地震で原子<br />炉は損傷を受けていない断定し、そのため今回の「緊急安全対策」には<br />地震への対策は含まれていない。しかし地震で原発が壊れなかったかど<br />うかが、実際に原子炉配管などを見て確認されたわけではない。福島と<br />同じ震度６強の地震が玄海で起きないとだれが断言できるだろうか。</p>
<p>再稼働しようとしている２基のうち３号機は、福島第一の３号機同様、<br />プルトニウム燃料が追加されたプルサーマル運転であり、安全性に疑問<br />が多い。また２号機のすぐ隣では、原子炉容器老朽化の懸念が大きい１<br />号機が運転中である。現在稼働中の火力発電などによって当面の電力供<br />給にさほどの心配がない中で、これら２基の再稼働を急ぐ理由は全くな<br />い。国や県の「説明番組」や「説明会」は、九電によるやらせメールや<br />参加者動員など、今や「世論操作」の疑いが濃厚となった。</p>
<p>ひとたび重大事故が起きればその被害は佐賀県にとどまるものではな<br />い。玄海原発では現在２基が運転中であるが、２基の再稼働で２倍にな<br />れば重大事故の確率も単純には２倍になる。われわれとわれわれの家族<br />の安全を守るため、そして周辺の多くの人々の安全のため、これら２基<br />の再稼働は絶対に認められない。</p>
<p>2011年8月1日　　佐賀大学教職員組合定期総会</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>＜特別決議　２＞</p>
<p>「子ども年20ミリシーベルト基準」の明確な撤回と、福島県を中<br />心に子どもの疎開を含む抜本的な被ばく低減策を求める</p>
<p>文科省が4月19日に出した、福島県の学校における「年間<br />20ミリシーベルト」の被ばく基準（上限値）は、18歳未満の就労<br />が禁じられる「放射線管理区域」のレベルの約４倍に相当する極端に大<br />きな値であり、子どもの健康と生命への重大な脅威である。この基準ゆ<br />えに「この値以下なら安全」とする風評が広がっているが、これは我が<br />国の放射線防護の法令等の基礎となっているICRP（国際放射線防<br />護委員会）の「閾値(いきち)なし、線量 ―効果の<br />比例関係」という前提に全く反する。しかもICRPのリスク見積も<br />り自体も楽観的過ぎるとの批判もある。</p>
<p>このまま放置されると子どもたちに将来深刻な健康被害を生じる恐れが<br />ある。この基準の一刻も早い撤回と、子どもたちの疎開も含む被ばく低<br />減策が必要である。佐賀大学教職員組合と組合員は、そのためのあらゆ<br />る努力と支援を惜しまない。</p>
<p>2011年8月1日　佐賀大学教職員組合定期総会</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>熊本大学における特定有期雇用職員の正職員化について熊本大学教職員組合執行委員長　伊藤正彦氏</title>
		<link>http://www.shutoken-net.jp/2010/07/17/100717-19kumamoto-union/</link>
		<comments>http://www.shutoken-net.jp/2010/07/17/100717-19kumamoto-union/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 03:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keeper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shutoken-net.jp/wpblog/2010/07/17/100717-19kumamoto-union/</guid>
		<description><![CDATA[熊本大学における特定有期雇用職員の正職員化について    熊本大学教職員組合執行委員長　伊 藤 正 彦 　熊本大学は，2010年3月30日の役員会において特定有期雇用職員制度を廃止することを決定し，同年4月1日に医学部附 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center">熊本大学における特定有期雇用職員の正職員化について</p>
<p> </p>
<p> 熊本大学教職員組合執行委員長　伊 藤 正 彦</p>
<p>　熊本大学は，2010年3月30日の役員会において特定有期雇用職員制度を廃止することを決定し，同年4月1日に医学部附属病院の特定有期雇用職員390名の正職員化が実現した。特定有期雇用職員の雇用期限見直し・正職員化は，2008年度以来，熊本大学教職員組合が賃金切り下げ問題とならぶ最重要課題として取り組んできた問題であるが，この成果はけっして熊本大学内のみにとどまることのない大きな意義を有している。</p>
<p>　看護師だけでなく医療技術職員をふくめて正職員化し，特定有期雇用職員という医療職の非正規職員制度を廃止した（パート職員は除く。したがって，2010年度以降，熊本大学医学部附属病院で採用される医療職員は，パート職員を除いて全員が正職員となる）のは，全国の国立大学附属病院において初めてのことである。今回の正職員化は，390名という規模もさることながら，この意味においてこそ画期的な成果といえる。全国的にもマスコミ（共同通信社など）や組合組織（全労連など）から注目を受けたのは，そのためであろう。</p>
<p>　この画期的な成果は，どのようにして実現したのか。本報告では，実現に至るまでの取り組みと運動の特徴等を整理するとともに，今後の課題を確認することにしよう。</p>
<p>特定有期雇用職員制度と本格的取り組みに至るまでの経緯</p>
<p>　特定有期雇用職員とは，2006年度に創設された医療職の非正規（有期雇用）職員である。月給・賞与については正職員と同等であるが，1年ごとの雇用契約の更新は4回まで（最長の雇用期間は5年）に制限されており，退職金はなく（退職金に代わり任期満了手当――1年ごとに月給0.3ケ月分を支給），介護・育児休暇も正職員の半分に制限されていた。この制度は，非正規職員の形以外では医療職を増員することが困難であった国家公務員時代の定員外職員，法人化当初の有期雇用職員の待遇を改善する制度であるとはいえ，正職員と同等の責務を担う職員を最長雇用期間5年という厳しい雇用条件においたままのものであった。</p>
<p>熊本大学医学部附属病院では，法人化前後から非正規の医療職員（定員外職員，有期雇用職員）が増加し，とくに2007年6月の7:1看護体制実施にともなう増員に際して特定有期雇用職員が急増した（2008年度段階で特定有期雇用職員の看護師は284名にのぼる）。しかし，上述した特定有期雇用職員の厳しい雇用条件は，医療職員の確保が困難となる――多くの優秀な看護師・医療技術職員が他の医療機関に流出し，逆に職員を募集しても十分に集まらない――という事態をまねく結果となった。これは，病院経営上はもちろんのこと，地域の高度先進医療という大学附属病院本来の社会的使命を果たしてゆくことも危ぶまれる深刻な事態である。</p>
<p>　熊本大学教職員組合は，特定有期雇用職員制度の創設当初から待遇改善と正職員化の必要性を指摘してきたが，附属病院における人材確保の危機的な状況と，40名を超える特定有期雇用職員の雇い止めが2010年度末（2011年3月末）に迫っていることをうけて，2008年度からは組合の最重要課題に位置付けて雇用期限見直しと正職員化に取り組むことに至った。</p>
<p>運動の特徴</p>
<p align="left">特定有期雇用職員の正職員化実現までの取り組みの全容は，末尾に付した「特定有期雇用職員の雇用期限見直し・正職員化の取り組み等一覧」を参照されたい。ここでは，正職員化を実現するうえで重要であったと考えられる要素ごとに区分して運動の特徴を整理しよう。</p>
<p>　特徴の第一は，特定有期雇用職員の雇用期限見直し・正職員化の必要性について附属病院と共通認識を形成したことである。大きな画期となったのは，2009年2月の附属病院長交渉である。この交渉において，附属病院長が高度先進医療機関に適った人材の確保と病院経営の観点から雇用期限見直しの必要性を明確に認め，附属病院からも大学本部に対して雇用期限の見直しを要望すること，ならびに正職員化の可能性を探ることを確約した。この点は，同年5月の附属病院長懇談でも新たな附属病院長が同じ認識をもっていることを確認している。また，2008年度の大学本部との団体交渉では，附属病院長交渉の結果をうけて特定有期雇用職員の雇用期限見直しと正職員化を要求し，人事制度改革検討WGにおいて雇用期限の見直しを検討することを確約させた。</p>
<p>　第二は，節目ごとに機敏に運動を展開したことである。とりわけ，2009年7月9日に人事制度改革検討WGが「見直し案」を決定した直後に説明会を開催し，かつ当事者に対する緊急アンケートを実施したことの意義は大きい。アンケートの結果，「見直し案」が示す条件（5年ごとに雇用期限を延長することを可能にするものの，5年の雇用期限は維持され，かつ実質上，毎年勤務評価を受けて1年ずつ更新するもの）で特定有期雇用職員として再契約すると回答した方はわずか18％にとどまり，「見直し案」の内容が人材確保策には値しないこと，人材確保には，雇用期限の撤廃，正職員になれる時期の提示が最低限必要であることが明確となった。これをうけて組合は，7月30日の定期大会で「特定有期雇用職員の雇用期限『見直し案』の再検討を求める特別決議」を採択し，8月5日の団体交渉に臨んだ。この交渉において熊本大学使用者は，組合の要求――特定有期雇用職員の正職員化に必要な退職金積み立ての試算額の提示，3年の雇用契約を結べない根拠の提示など――に何ら答えることができず，「見直し案」を人事制度改革検討WGの継続審議とし，再交渉を行なう結果となった。</p>
<p>　こうした運動を支えたのは，7月7日の「学長あいさつ」で附属病院と当事者の意向をふまえて「見直し案」を最終決定することを学長に確認しておいたこととならんで，特定有期雇用職員当事者自らが声をあげたことにほかならない。アンケートは，わずか10日余りの期間であったにもかかわらず，特定有期雇用職員の70％を超える方から回答していただいた。また，8月5日の団体交渉には，特定有期雇用職員の組合員自らが出席し，特定有期雇用職員が正職員と同等の責務を担っていることを使用者に改めて認めさせるとともに，特定有期雇用職員制度のもとでの人材流出によって最も不利益を被るのは地域の人々（患者の方々）にほかならないことを訴えた。この職業倫理に照らした主張の前に，熊本大学使用者は顔をあげることができないままであった。</p>
<p>　第三は，2009年度の賃金切り下げ問題について労働協約を締結し，特定有期雇用職員を正職員化できない根拠を喪失させたことである。法人化後2度目となる賃金切り下げについて，組合は賃金切り下げの合理的根拠を明示できない以上，不利益変更の違法性を回避する方途は代償措置を講ずる以外にはないことを明確にしたうえで，特定有期雇用職員の正職員化に備えた退職金の積み立てを組み込んで代償措置を要求した。交渉の結果，“2009年度の給与引き下げによって生じた余剰金（約3憶円）は，人件費として使用することを基本とする”旨の労働協約（2009年11月24日「組合員の給与に関する労働協約」）を締結し，これによって熊本大学使用者が特定有期雇用職員を正職員化できないと言い逃れし得る根拠=正職員化によって必要となる退職金を積み立てる財源がないという理由を根絶させた。</p>
<p>実現の条件――組合の力量の向上と地方切り捨ての社会情勢――</p>
<p>以上のような運動を可能にした条件は，何よりも，法人化後の新たな労使関係のもとで，組合が職場における存在感と当事者能力を向上させてきたことにある。元来，熊本大学教職員組合は，その時々の労働条件問題はもちろんのこと，大学「改革」や法人化問題等の課題について毅然と運動してきたが，とりわけ2005年度の賃金切り下げ問題（「給与構造の見直し」）の取り組みの経験の意味は大きい。そこでは，国立大学法人が人事院勧告に準じて賃金を切り下げる法的根拠と合理的根拠はないこと，また賃金切り下げの不当性とデメリットを徹底的に明らかにしたうえで，全国の国立大学法人で最も激しい闘い（赤門前の立看板設置，2度の学内集会と学内抗議デモなど）を展開し，賃金切り下げが強行された後も粘り強くその違法性を追及しつづけた。その結果，組合に対する期待と信頼は，非組合員の間でも高まっている。今回の取り組みのなかで，短期間のうちにもかかわらず特定有期雇用職員の70％を超える方がアンケートに回答を寄せたこと，附属病院との間で雇用期限の見直し・正職員化の必要性について共通認識を形成したことなどは，その反映であろう。</p>
<p>　もう一つの条件としてあげるべきは，小泉「構造改革」が生み出した格差拡大・地方切り捨ての情勢である。熊本大学の場合，人材確保の課題は医療職員のみに限定されるものではなく，事務職員や教員についても共通している。度重なる定員削減・予算削減，大学「改革」等によって繁忙を極めているだけでなく，法人化によって国家公務員身分は剥奪され，かつ「給与構造の見直し」によって賃金も全国の国立大学法人で最低水準とされたままである（熊本大学職員の2008年度の対国家公務員のラスパイレス指数は83.3％）。その結果，大学事務職員の採用希望者は減少し，教員では人材流出（大都市圏の大学への異動など）が相次いでいる（教員について具体例を示せば，教授選考の合格者が賃金条件を聞いた途端に辞退するといったことが複数起こっている）。　　</p>
<p>大都市圏の病院の場合，高度先進医療機関，大規模病院の間を転職できるため，非正規雇用であっても医療職員の確保は可能な状況にある。これらに照らせば，熊本大学医学部附属病院での正職員化は，小泉「構造改革」によって疲弊する地方だからこそ，高度先進医療機関の機能を維持するための施策の一環として可能となったものといえよう。</p>
<p>今後の課題</p>
<p>　今回の正職員化は，高度先進医療機関の機能を支えつづけている職員の差別的待遇を解決するという熊本大学教職員組合の宿願を達成したものであるが，重要な課題も残されている。最後に，今後の課題を確認しておこう。</p>
<p>上述の通り，熊本大学の職員は低い賃金水準におかれており，医療職員は高度先進医療機関に見合った手当（夜間看護手当，危険手当，主任・師長・副師長への職務手当など）が未整備なままである。また，夜勤回数の多さ（2008年度月平均9.1回），年休取得日数の少なさ（2009年12月の調査結果は4.7日）に示される過酷な労働条件を改善していくには，さらなる医療職の増員が求められる。今回の正職員化は，高度先進医療機関の社会的役割を果たしてゆくうえで不可欠なものであり，今後の増員の障碍となるようなことが断じてあってはならない。そのためには，正職員化した職員の退職金積み立ての責任を医学部附属病院に負わせている現行の仕組みを，大学全体で責任を負う仕組みへと改善してゆく必要がある。</p>
<p>　我われはこれらの課題を解決し得る大きな糸口をすでに手にしている。それは，いうまでもなく“2009年度の給与引き下げによって生じた余剰金は，人件費として使用することを基本とする”旨の労働協約である。いかにこの労働協約を活用して上記の課題を解決してゆくか――これは労働協約締結の真価が問われる取り組みでもある。 </p>
<p> </p>
<p align="center">特定有期雇用職員の雇用期限見直し・正職員化の取り組み等一覧</p>
<p align="center"> </p>
<p>2007年11月　附属病院長に要望<br />                  附属病院長に特定有期雇用職員の待遇改善・正職員化を要求。</p>
<p>2008年 1 月  大学使用者に要望書を提出<br />                   特定有期雇用職員の正職員化を求める要望書を提出。</p>
<p>2009年 2 月　附属病院長交渉<br />                   附属病院から特定有期雇用職員の雇用期限見直し・正職員化を大学本部に<br />                   要望することを確認。<br />  <br />          3 月　団体交渉<br />                  特定有期雇用職員の雇用期限見直し・正職員化を大学本部に要望。使用者<br />                  は，人事制度改革検討WGで2009年度中に見直しすることを確約。<br />2009年 4 月　人事制度改革検討WGが「見直し案」の検討開始<br /> <br />           5 月　附属病院長懇談<br />                  新附属病院長が組合と共通認識をもっていることを確認。</p>
<p>      7月7日　学長あいさつ<br />                  附属病院と当事者の意向をふまえて人事制度改革検討WGの「見直し案」を<br />　　　　　　　　　最終決定することを確認。</p>
<p>　　　7月9日　人事制度改革検討WGの「見直し案」決定<br />　　　　　　　　　5年ごとの雇用期限延長を認めるものの，契約期間は1年ずつの更新。</p>
<p>　　7月10日 「見直し案」の説明会開催，緊急アンケート実施<br />　　　　　　　　短期間（7月10日～7月21日。回答率は70％）であったが，アンケートによっ<br />　　　　　　　　て，「見直し案」が人材確保策に値しないこと（「見直し案」の条件で再契約する<br />　　　　　　　　と回答した方は18％にとどまる），正職員化，最低でも雇用期限の撤廃が必要<br />　　　　　　　　であることが明白に。</p>
<p>　  7月30日 定期大会「特定雇用職員の雇用期限『見直し案』の再検討を求める特別決議」<br />　　　　　　　　採択</p>
<p>　  8月5日  団体交渉<br />　　　　　　　　特定有期雇用職員の組合員も交渉に出席。<br />　　　　　　　　組合側の要求（退職金積立の試算結果の提示，3年契約を結べない根拠の提示，就業<br />　　　　　　　　規則上の「○○業務の補佐」の削除など）を受け入れられない合理的根拠を何ら<br />　　　　　　　　示すことができず，再交渉へ（特定有期雇用職員については，人事制度改革検討<br />　　　　　　　　WGで継続審議に）。</p>
<p>　11月5日 団体交渉（賃金引き下げ問題）<br />　　　　　　　給与引き下げの不利益緩和措置の1つとして，特定有期雇用職員の正職員<br />　　　　　　　化に備えた退職金の積立を要求。</p>
<p> 11月24日 「組合員の給与に関する労働協約」締結<br />　　　　　　　 “2009年度の給与引き下げによって生じた余剰金は，人件費として使用す<br />　　　　　　　　ることを基本とする”</p>
<p> 12月22日 組合への説明<br />　　　　　　　2010年4月から特定有期雇用職員制度を廃止し，正職員化する方針である<br />　　　　　　　ことを表明。</p>
<p>2010年2月1日 団体交渉<br />　　　　　　 2010年4月から特定有期雇用職員を正職員化する方針を提示。組合は雇用<br />　　　　　　の継続を希望している特定有期雇用職員全員を正職員化すること，正職員<br />　　　　　　化に際しての審査を無くすことを要求。</p>
<p>　2月4日　附属病院長交渉<br />　　　　　　資格審査を課すことなく，希望する特定有期雇用職員全員を正職員化する<br />　　　　　　方針を病院長が表明。組合は，退職金積立の財源について改善の必要性<br />　　　　　　（附属病院だけでなく，大学全体で責任をもつべきであり，その財源もある<br />　　　　　　こと）を指摘し，附属病院からも大学本部に改善を求めることを要望。</p>
<p>3月23日  正職員化の説明会開催</p>
<p>3月30日  役員会<br />　　　　　　特定有期雇用職員制度の廃止，特定有期雇用職員の正職員化を決定。</p>
<p>『2009年度熊本大学教職員組合活動報告集』2010年6月30日より，</p>
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		<title>公立大学法人首都大学東京労働組合　『手から手へ』第2542号  発言は事実に基づいて行うことが大切です！ 行政刷新会議の「事業仕分け」における本学教授の発言について</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 17:41:26 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[http://www5.ocn.ne.jp/~union-mu/1203_09.pdf 公立大学法人首都大学東京労働組合　『手から手へ』第2542号 発言は事実に基づいて行うことが大切です！行政刷新会議の「事業仕分け」に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-460"></span>  <a href="http://www5.ocn.ne.jp/~union-mu/1203_09.pdf">http://www5.ocn.ne.jp/~union-mu/1203_09.pdf</a></p>
<p>公立大学法人首都大学東京労働組合　『手から手へ』第2542号</p>
<p>発言は事実に基づいて行うことが大切です！<br />行政刷新会議の「事業仕分け」における本学教授の発言について</p>
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		<title>公正な学長選考を求める裁判を支える会　ニュースレター　ＮＯ.１６　２００９、９，１５</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[個別大学]]></category>

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		<description><![CDATA[ニュースレター　ＮＯ.１６ ２００９、９，１５ 公正な学長選考を求める裁判を支える会 事務局：高知県高知市曙町２－５－１　高知大学教職員組合内 （ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８８－８４４－１４８９） 高知大学学長任命処分取消裁判で [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p />  <span id="more-117"></span>  <span style="color: #000000; font-family: 'MS PGothic'; font-size: medium; line-height: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;">ニュースレター　ＮＯ.１６<br /> ２００９、９，１５</p>
<p> 公正な学長選考を求める裁判を支える会</p>
<p> 事務局：高知県高知市曙町２－５－１　高知大学教職員組合内<br /> （ＴＥＬ／ＦＡＸ　０８８－８４４－１４８９）</p>
<p>高知大学学長任命処分取消裁判で問われているのは何か！</p>
<p>行政訴訟は次回９月18日に弁論準備手続きが行われます（11時半高知地裁）。根小田、高橋両先生の「原告適格」が現時点での最大の争点ですが、「学長任命処分」そのものに関わる実質的攻防が文書でのやりとりという形ですでにはじまっています。</p>
<p>ここで、裁判の本格的な開始を前にして、本裁判でなにが争われているのか、そして形式上裁判で争われていることの背後でなにがとわれているのかを再確認しようと思います。</p>
<p>裁判で直接的に問われているのは、「国」による「学長任命処分」の不当性、違法性です。そして、その背景にあるのは２００７年の高知大学の学長選考の意向投票に際して、４１票差で現学長の対立候補（裁判の原告の高橋正征氏）が勝っていたものが後に１票差とされた不透明な処理があります。</p>
<p>しかし、２年前の高知大学学長選考問題は、この意向投票の実施管理の疑惑にとどまるものではありません。これは、学長の大学管理運営責任者としての責任及び大学ガバナンスの欠陥を示すものであり、その後の高知大学の内外での停滞、混乱につながっていることを私たちは忘れてはなりません。高知大学は「難破船になりかかっている」との指摘や「裸の王様と茶坊主でいつまでもつか」という厳しい声が聞かれます。私たちは、高知大学の威信と信頼の回復への一歩のためにも、再度この裁判の意味確認しおしすすめて行く必要があります。</p>
<p>学長選考に関して大学管理運営責任者としての学長の取るべき３つの責任</p>
<p>この学長選考は、学長選考会議の不祥事であると同時に、相良学長を最高責任者とする高知大学のガバナンスの重大な欠陥を示したものであるといえます。高知大学の最高責任者としての相良学長は、学長選考に関して、以下の３つの問われるべき責任があります。</p>
<p>１　投票管理に関しての職員への監督責任</p>
<p>意向投票の実施管理において学長が指名した担当事務職員が投票管理業務の終了後、管理委員会からの指示もなく、理由もなしに管理金庫を開け、票の「点検」をしたことは、事務職員の「非行」であるのに、それを厳正に管理、是正できなかったこと。</p>
<p>２　文部科学省への「虚偽申告」</p>
<p>学長選考会議の選考後において文部科学大臣に高知大学から学長候補者の申出をした際の経過説明書を、学内外に説明している（１票差）ことと異なる意向投票の票数結果（４１票差）を記載したまま決済していること。すなわち、誤りとする内容を文書として作成し、申出の経過説明書としていること。</p>
<p>３　学長任期実質１０年という不正</p>
<p>今回の学長選考の手続きは元来、法人化直後に学長選考規則の制定が求められていたにも関わらず、３年も放置し（させ？）、その３年の放置を藉口にして、相良学長のみに特定適用とする特例条項（それまでの４年半の任期を計算に入れない）を挿入したこと。これは自分自身の任期を４年半、４年プラス２年（つまり１０年半）とするための任期規定かを疑わせるに十分な、専制君主なみの規定を設けたのです。これについて見識のある学長であれば、当然、自分にのみ合理性のない特例規則を止めさせるのが、学長管理者の見識であり、義務であるはずである。しかし、ご存知の通り相良氏はそうしませんでした。</p>
<p>以上の三点だけでも、相良氏は学長の適格性を欠くものといってよいのではないかと思われます。</p>
<p>裁判のなかで直接問われるのは国の任命行為の妥当性ですが、実質審議に入ればその中で、いくつかまだ明らかになっていない１、２に関する事実関係も明らかになるはずです。したがって、上記三点の責任追及も風化させずねばり強く継続していくことが、高知大学の「高知大学の威信と信頼」を取り戻すために重要であるといえるでしょう。</p>
<p>この問題についてのより詳しい論考（ＫＵＲＫ生「高知大学学長任命処分取消裁判の問う、もう一つ重大なこと」）が以下のホームページに載っています、ご一読下さい。</p>
<p><a href="http://homepage3.nifty.com/osanpo_pochi/doc/toukou_1.pdf">http://homepage3.nifty.com/osanpo_pochi/doc/toukou_1.pdf</a></p>
<p>９月18日　１１時３０分～<br />弁論準備手続き<br />於　高知地裁</span></p>
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