http://www.soumu.go.jp/main_content/000028584.pdf

政策評価・独立行政法人評価委員会

独立行政法人評価分科会 議事録

1 日時 平成21年4月17日(金) 10時00分から12時10分

2 場所 法曹会館3階 富士の間

3 出席者

(独立行政法人評価分科会所属委員)
樫谷隆夫独立行政法人評価分科会長代理、黒田玲子(※)、森泉陽子の各委員
縣公一郎、荒張健(※)、岡本義朗、河村小百合、木村琢麿(※)、黒川行治、鈴木豊、田渕雪子、玉井克哉(※)、山本清(※)の各臨時委員

(※)を付した委員については、審議の一部に参画していない。

(総務省)

渡会修官房審議官、新井豊行政評価局総務課長、白岩俊評価監視官、菅原希評価監視官、細川則明調査官、平野誠調査官、高橋慎弥調査官

4 議題

○ 国立大学法人等の事務・事業の見直しについて

・見直し当初案に関する文部科学省ヒアリング
・勧告の方向性(案)に関する検討状況


以下、抜粋



【岡本臨時委員】 大学の先生方がいろいろいらっしゃる中であえて申し上げるのもはばかられるんですけれども、中期目標の実際の作成者である法人と文科省が言ってしまったら、何のために主務省である文部科学省が、独立行政法人とは違うけれども国立大学法人に対して主務省としての関係があるかという、一歩引かれたような文言が非常に気になる。

結局、一般的にこういうことは申し上げますけれども、個々の法人には言えませんよと言っておられる気がしてしようがなくて、果たして文部科学省がおっしゃっているいろいろ政策が国立大学法人にどうやって下りていくかが気になるんです。国立大学法人法を見ますと、例えば、30条に中期目標の条文がございますけれども、そこは作成主体は法人とは書いてないわけです。そこが、私は、独立行政法人と国立大学法人の違いを論議されたときにいつも気になってしようがないんです。いろいろな政策とか中期計画が終わって評価の結果を反映するときに、先ほど議論がありましたけれども、甘い目標を第2期の目標に立てた法人に対して、文科省はどう対応されるのかが、もう少し大学法人に対してやっていくべきという気は私はしているのです。その辺、どのようにお考えになっていらっしゃるか、もう少し具体的に。

例えば、中期目標で各法人が出してきたのが非常に甘いと文科省も判断され、評価委員会も言ったときに、じゃあどうされるか、具体的にあれば教えていただきたいし、今お考えの方でもいいですけれども示していただきたいと思います。

【永山国立大学法人支援課長】 この中期目標の実際上の作成者という文言は資料1、附帯決議の中にも使われている文言なんです。附帯決議をそのまま使う必要はないという御指摘はそのとおりなんですけれども……。

【岡本臨時委員】 国会における附帯決議の議論があるのは分かっているとしても、あえてここを繰り返し繰り返し、こういう表現をなされていくことに対して、もちろんそれは重いと思いますけれども、明らかに法律の文言とは違う意味合いにとれるような主体性が、と思うんです。

【永山国立大学法人支援課長】 私どもの趣旨としましては、法律上どういう仕組みになっているか、これも御案内のとおりなんですけれども、独法と違いまして、目標を定める、大臣が変更をするときには、各法人の意見を聴き、当該意見に配慮するという規定がありまして、そういう趣旨を言い換えたものだと理解をしております。ここは独法とちょっと違うところかと思っております。

これは、そこまで配慮する必要があるかどうかという御意見は確かにあると思うんですが、先般も国会で非常に厳しい御質問、見直しの視点はどういう法律上の根拠に基づいて出しているのかという厳しい御質問もありました。附帯決議そのものは法律ではありませんけれども、これは全会一致で採択されておりまして、運用を拘束するものだろうと思っておりますが、趣旨としては先ほど申し上げた法律上の仕組みを言い換えたものと理解いたしてございます。

中略

【菅原評価監視官】 附帯決議との関係で言いますと、附帯決議であれば、まさに文字どおり個々の研究については言うなとか、個々の学部の改廃については言うなと。

【岡本臨時委員】 現実に存在している研究であったり、大学の人事については個別には言えないけれども、こういう方向にしてくださいということは言えるわけですね。

【菅原評価監視官】 それ自体は附帯決議では……。

【岡本臨時委員】 言えない。

【菅原評価監視官】 方向というものの中身にもよりますが、附帯決議でそういうことを言うなとまでは言われていないと思っています。