共同通信配信記事 2009年6月30日付

鳥取大に33万円の賠償命令 地裁「職員に残業を強要」


鳥取大に勤務する女性職員が、上司に過重な労働を指示され精神的苦痛を受けたとして、大学に慰謝料など220万円の支払いを求めた訴訟の判決で、鳥取地裁は30日、33万円の賠償を命じた。

朝日貴浩裁判官は判決理由で「残業を強要した上、本来業務以外の仕事もさせており、雇用契約を守っていない」と指摘した。

女性はストレス性障害を発症したが、朝日裁判官は因果関係を認めなかった。

判決によると、女性は1995年から鳥取大に非常勤職員として勤務。上司が代わった2003年以降、勤務時間外の来客対応やイベントの準備を指示され、仕事量や残業時間が増えた。

鳥取大は「判決の中身を見ていないのでコメントできない」としている。