『愛媛新聞』2009年6月4日付

松山労基署が愛媛大に賃金是正勧告


愛媛大医学部の元非常勤女性研究員の賃金に不払いがあったとして、同大が松山労働基準監督署から不払い賃金を支払うよう是正勧告を受けていたことが3日までに分かった。同大は近く賃金約137万円を支払う予定。女性は勤務当時にアカデミックハラスメントを受けたと訴え、同大は3月、講師ら2人を訓告処分にしていた。

愛媛大と女性によると、女性は2000年4月から医学部で教育協力者や研究支援者、国関係機関採用などの形で研究に従事。今年3月、女性が同労基署に賃金不払いを申告していた。賃金支払い請求権の時効は2年で、労基署は07年4月〜09年3月分について女性の主張を認めた。