http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2008/0325/index.html 規制改革推進のための3か年計画(改定)(平成20年3月25日閣議決定) 表紙・目次 表紙 (PDF : 10KB) 目次 (PDF : 24KB) I 共通的事項 共通的事項 (PDF : 32KB) II 重点計画事項 1. 医療 (PDF : 30KB) 2. 福祉、保育、介護 (PDF : 39KB) 3. 教育・研究 (PDF : 26KB) 4. 住宅・土地 (PDF : 19KB) 5. 生活・環境 (PDF : 20KB) 6. 農林水産業 (PDF : 94KB) 7. 地域振興 (PDF : 20KB) 8. 貿易 (PDF : 16KB) 9. 運輸 (PDF : 23KB) 10. 金融 (PDF : 48KB) 11. 労働 (PDF : 19KB) 12. 雇用・就労 (PDF : 19KB) 13. 海外人材 (PDF : 22KB) 14. ネットワーク産業 (PDF : 26KB) 15. 競争政策・基準認証・法務・資格 (PDF : 25KB) 16. 基本ルール (PDF : 15KB) 17. 官業改革 (PDF : 29KB) III 措置事項 1.「規制改革集中受付月間」関係 (PDF : 12KB) 2. 官業改革関係 (PDF : 131KB) 3. 基本ルール関係 (PDF : 55KB) 4. 地域産業振興関係 (PDF : 55KB) 5. ICT(情報・通信等)関係 (PDF : 64KB) 6. 競争政策関係 (PDF : 54KB) 7. 法務関係 (PDF : 91KB) 8. 金融関係 (PDF : 92KB) 9. 教育・研究関係 (PDF : 91KB) 10. 医療関係 (PDF : 105KB) 11. 福祉・保育等関係 (PDF : 62KB) 12. 雇用・労働関係 (PDF : 32KB) 13. 農林水産業関係 (PDF : 160KB) 14. 流通・サービス業関係 (PDF : 12KB) 15. エネルギー関係 (PDF : 66KB) 16. 住宅・土地関係 (PDF : 81KB) 17. 運輸関係 (PDF : 86KB) 18. 環境関係 (PDF : 43KB) 19. 危険物・保安関係 (PDF : 20KB) 20. 基準認証等関係 (PDF : 23KB) 21. 資格制度 (PDF : 30KB) 別表 (別表1)「特区、地域再生、規制改革、公共サービス改革集中受付月間において提出された全国規模の規制改革要望への対応方針」(PDF : 18KB) (平成19年11月5日規制改革推進本部決定)における「別表」に掲げられた規制改革事項に関するフォローアップ結果 (別表2)「特区、規制改革集中受付月間において提出された全国規模の規制改革要望への対応方針」(PDF : 20KB) (平成20年3月11日規制改革推進本部決定)における「別表」に掲げられた規制改革事項に関する規制改革事項 (別表3)「規制改革集中受付月間において提出された全国規模の規制改革要望への対応方針」(PDF : 14KB) (平成19年11月5日及び平成20年3月11日規制改革推進本部決定)の対象とはならなかったものの「検討」等を行うとされた事項 (別表4)「構造改革特区の第11次提案等に対する政府の対応方針」(PDF : 37KB) (平成19年10月9日構造改革特別区域推進本部決定)における「全国で実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項」に関するフォローアップ結果 (別表5)「構造改革特区の第12次提案等に対する政府の対応方針」(PDF : 24KB) (平成20年3月7日構造改革特別区域推進本部決定)における「全国で実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項」 抜粋(新首都圏ネット事務局による) II 重点計画事項 3 教育・研究 (6)教育と研究の適切な評価に基づく公費配分ルールの見直し等 教育・研究の質向上に向け、大学独自の努力を促す観点から、公費の配分額を大学の努力と成果に応じたものとすることは必要なことである。 学生や国民に対する情報提供の観点から、各大学の独自性を損なわないような配慮を行った上で、例えば、教員一人当たりの学生数、校地校舎面積、図書館蔵書数、教員の研究業績等の共通の情報の提出・開示を求める。 教育研究の評価については、文章表現の巧拙によって評価が左右されることなどないよう、このような法人からの根拠資料・データを客観的に把握した上で、これを分析することを評価に含ませる。 上記以外については、当初の目標を低く設定すればその達成が容易となり評価が高くなりかねない仕組みとならないよう、評価の客観性を担保するため、共通の観点も適用する。 その際、「評価に係る業務が国立大学の教職員の過度の負担とならないよう努める」との国立大学法人法案の附帯決議を踏まえ、例えば、 @ 自己点検・評価や認証評価のために整えた根拠データ等を、法人の判断で国立大学法人評価に活用できることとする、 A 平成19 年度評価と中期目標期間の評価について、これまでに提出した資料・データについては資料の添付を省略することとする B 平成19 年度における目標・計画の達成・実施状況を調査・分析するという作業の類似性に鑑み、平成19 年度の業務実績に係る報告書と中期目標期間の業務実績に係る報告書(平成16 年〜平成19 年度)の様式を一体のものとする、など、法人の負担軽減及び評価の効率化に努めていく。【平成20 年度内に実施】(V教育ウEa) 国立大学法人の次期中期目標期間における運営費交付金の配分に際して、上記内容を含め、各大学の教育・研究それぞれの努力と成果に応じた適切な評価を実施した上でその評価に基づいた適切な配分が実現できるよう、国立大学法人運営費交付金の新たな配分の在り方について具体的検討を行い、平成19 年度内を目途に見直しの方向性を明らかにする。【平成19 年度内を目途に措置】(V教育ウEb) |