『朝日新聞』2008年1月9日付

国立大への寄付規制が緩和、無償貸与可能に 喜ぶ自治体


地方自治体が国立大を誘致する際の「壁」となっていた地方財政再建促進特別措置法(地財特法)の寄付規制が1月、大幅に緩和された。総務省は現行制度の運用を弾力化することによって、自治体が国立大に寄付できる範囲を広げた。同省は、自治体が国立大に施設を無償貸与することなど、今回の緩和で可能になる寄付の例をすでに自治体に通知。さらに緩和の幅を広げる政令改正の検討も始めた。

地財特法は55年、国が整備すべき施設まで自治体が造って国に寄付をしたことによって、当時の自治体財政が悪化した反省から生まれた。04年に法人化した国立大への寄付も、国に準じて禁じられている。

制定から半世紀、自治体が支出を厳選するようになった現在、規制緩和を求める声は自治体側から高まっている。02年には施行令を改正して国立大の研究開発などに限って寄付を認めた。しかし、学生の教育に使う施設については「整備するのは国立大の本来業務だ」として、無償で貸したり譲渡したりすることは禁じたままだった。

だが、07年11月、政府の地域活性化統合本部が規制緩和の必要性を提言。総務省は制度の運用による緩和に踏み切った。施設の無償貸与のほか、国立大が行う公開講座などの事業の経費負担や、ベンチャー企業などを育成する施設への国立大の入居などが可能になる。

今回の緩和を喜ぶ自治体の一つが、愛媛県南部の愛南町。04年の5町村による合併で使われなくなった旧西海町役場の元議場や車庫などを、愛媛大に無料で貸して水産研究センターを誘致しようとして、総務省に「待った」をかけられていた。

今回の緩和で無償貸与が実現する見込みだ。同町企画財政課の長田岩喜課長補佐は「学生たちが来てくれれば、過疎高齢化が進んだ町が活性化する。施設料を取ると大学が長く使ってくれるか心配だったので、緩和は大歓迎だ」と話す。

東京芸術大から2施設の使用料として年1400万円を受け取っている横浜市の担当者も「もともと無償で貸すつもりだったので、実現できるか検討を始めた」と話す。

さらに総務省は政令改正を行う検討も始めた。実現すれば、自治体から国立大への土地や建物の無償譲渡や、国立大付属病院の運営費に対する補助金支出などが可能になる。規制緩和の幅が広がることで、地域活性化の手段として国立大を誘致する動きが活発化しそうだ。