http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/07091103.htm

大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行について(通知)

19文科高第281号
平成19年7月31日

(以下抜粋)

各国公私立大学長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿
独立行政法人大学評価・学位授与機構長 殿
独立行政法人大学入試センター理事長 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 殿
大学を設置する各地方公共団体の長 殿
各公立大学法人の理事長 殿
大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長 殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 殿
放送大学学園理事長 殿

文部科学省高等教育局長
清水 潔

(印影印刷)

 このたび、別添1のとおり「大学設置基準等の一部を改正する省令(平成19年文部科学省令第22号)が、また、別添2のとおり、平成19年文部科学省告示第114号が、それぞれ平成19年7月31日に公布され、平成20年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正は、平成17年1月の中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像(答申)」における提言等を踏まえ、社会の信頼に応える高等教育の実現のため、学部等における教育力向上のための必要な措置を講じるとともに、その教育の質を保証する上で備えるべき基準をより明確にするものであります。
 これらの法令改正の概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、十分に御了知の上、その運用に当たっては遺漏なきようにお取り計らいください。



第一  大学設置基準等の一部を改正する省令(平成19年文部科学省令第22号)

(1) 改正の概要
1  大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の一部改正
2  高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)の一部改正
3  大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)の一部改正
4  短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)の一部改正
5  専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)の一部改正
6  その他所要の省令の規定の整備を行ったこと。

(2) 留意事項
1  教育研究上の目的の明確化に関する事項
2  二以上の校地において教育を行う場合における教員並びに施設及び設備3  授業科目の開設に関する事項
4  二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位の計算基準に関する事項
5  科目等履修生等の受入れに関する事項
6  成績評価基準等の明示等に関する事項
7  教育内容等の改善のための組織的な研修等に関する事項
8  施設の専用等に関する事項
9  その他

第二  平成13年文部科学省告示第51号(大学設置基準第25条第2項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業等について定める件)等の一部改正(平成19年文部科学省告示第114号)

第三  施行期日

(お問い合わせ先)
高等教育局大学振興課法規係 電話: 03-5253-4111(代表)(内線2493)

(高等教育局大学振興課)