共同通信配信記事 2007年10月13日付 大学学部の共同設置可能に 文科省、10年度から 文部科学省は13日、国公私立を問わず、複数の大学が共同して学部や大学院研究科を設置できるようにするため、来年の通常国会に学校教育法改正案を提出する方針を決めた。 少子化で大学間の生き残り競争が厳しくなる中、「共同設置学部」などが可能になれば単独での学部新設よりも費用負担を軽減でき、小規模な地方の大学でも先端科学領域の研究などに取り組めるメリットがある。 文科省は2009年度から共同設置の申請を受け付け、翌10年度からの入学を認める計画だ。 学部や大学院研究科は学校教育法で大学ごとに置くよう定め、省令の設置基準で学生定員に応じた教員数や校舎面積などを決めている。協定を結んだ大学間で単位を取得できる「単位互換制度」はあるが、共同設置学部は認められていない。 |