1968年4月19日 衆議院科学技術振興対策特別委員会

宇宙開発委員会設置法案に対する附帯決議

一、わが国における宇宙の開発及び利用に関する基本方針を明らかにするため、すみやかに宇宙基本法につき検討を進め、その立法化を図ること。

二、右の基本法の検討にあたっては、原子力基本法第二条と同様の考え方によるとともにすでに批准された「国際の平和及び安全の維持並びに国際間の協力及び理解の促進」を旨とする「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」の趣旨にのっとり、かつ、世界における宇宙の開発及び利用の動向に対する十分な見通しの上に立ってこれを行なうものとすること。

三、宇宙開発委員会の運営の強化を図るため、早急に委員を常勤とするよう努めること。