1969年6月13日 参議院科学技術振興対策特別委員会

宇宙開発事業団法案に対する附帯決議

政府は、本法の施行にあたり、次の事項に留意すべきである。

一、すみやかに宇宙開発基本法の検討を進め、その立法化を図ること。

一、わが国における宇宙の開発及び利用にかかわる諸活動は、平和の目的に限り、かつ、自主、民主、公開、国際協力の原則の下にこれを行なうこと。

一、人工衛星及びその打上げ用ロケットの研究、開発及び利用にあたっては、各種研究機関との連携を密にし、学術の進歩、産業技術の発展、国民生活の向上及び人類社会の福祉を図ること。

なお、本事業団の発足にあたっては、優秀な人材を結集しうるようその処遇等についても十分配慮すること。

右決議する。