1968年4月25日 参議院内閣委員会

宇宙開発委員会設置法案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当り、次の事項についてすみやかに検討し善処することを要望する。

一、わが国における宇宙の開発及び利用に関する基本方針を明らかにするため、すみやかに宇宙基本法につき検討を進め、その立法化を図るものとし、その検討にあたっては、原子力基本法第二条と同様の考え方によるとともに「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」の趣旨にのっとり、かつ、世界における宇宙の開発及び利用の動向に対する十分な見通しの上に立ってこれを行なうものとすること。

二、宇宙開発委員会の運営の強化を図るため、早急に委員を常勤とするよう努めること。

右決議する。