『山陽新聞』社説 2006年12月17日付

改正教育基本法 国の介入に警戒強めよう


改正教育基本法が成立した。終戦間もない一九四七年に制定されて以来、初め
ての改正だ。「教育の憲法」と位置付けられてきた基本法の改正は、日本の教
育の在り方を大きく変える可能性がある。

現行の教基法の前文は「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文
化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示
した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」とし
たうえで、憲法の精神にのっとって教基法を制定するとうたう。

改正教基法にも「憲法の精神にのっとり」という文言は盛り込まれた。だが、
前文や条項を丹念に読んでいくと国家管理に利用される恐れの項目が多くみら
れる。現行法と改正法の間には、将来的に社会にあつれきをもたらしかねない
活断層が横たわる。

「愛」は強制できぬ

最大の焦点だった教育目標の「愛国心」について、押し付けにならないかとの
懸念は国会審議の政府答弁で払しょくできなかった。改正法は「我が国と郷土
を愛する態度を養う」と明示する。

安倍晋三首相は「国を愛する心情を内面に入り込んで評価することはない」と
述べた。しかし「日本がどういう伝統や文化を持っているかを学習する態度を
評価する」とも答弁した。

小泉純一郎前首相は、学校現場での愛国心評価には否定的な考えを表明してい
た。安倍首相は踏み込んだ感じがする。学習する態度を評価するなら、子ども
たちの心に圧力がかかると考えるのが自然であろう。伊吹文明文部科学相は
「心があるから態度に表れる。教える場合は一体として考えても構わない」と
述べている。

「愛」は強制や押し付けではぐくまれるとは思えない。愛国心を教育現場へ持
ち込むことで混乱が予想される。

分権の流れに逆行

気掛かりな条項には教育行政に関する規定がある。現行法にもある「教育は、
不当な支配に服することなく」に続いて、改正法に書き込まれた「この法律及
び他の法律の定めるところにより行われる」との表現だ。

わざわざ付け加えたのは、法律をつくれば、それに基づく命令や指導は不当な
支配でなくなるとの狙いが込められているのだろう。伊吹文科相は、教職員組
合などを念頭に「特定の団体の考え方が教育を支配することを排除する条項だ」
と説明した。

現行法が「不当な支配に服しない」としたのは、戦前の国家による軍国教育の
反省に立ち、教育の自主性を尊重したからだ。改正法は国家介入を抑制するど
ころか介入の手掛かりを与えるといえよう。

改正法は「国は、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならな
い」とも定めた。現行法より国の関与を明確にした。分権の流れに逆行して中
央集権的教育行政になりかねない。

息苦しさ招くな

いじめによる自殺が相次ぎ、不登校や校内暴力も後を絶たない。青少年のモラ
ルの低下も見過ごしにできなくなった。学校現場の混乱や、社会全体が抱える
教育の深刻な問題を何とかしなければという切実な思いが国民の間に高まって
いる。たゆまぬ教育改革は必要だろう。

だからといって、国が管理を強めることには慎重でありたい。改正法は、愛国
心のほか、行き過ぎた個人主義を是正するために「公共の精神」の重要性を強
調したが、押し付けてもしっかり根付くとはいえまい。

日本は阪神大震災を経験して、ボランティア活動やNPO活動が活発化してい
る。互いに助け合い、支え合うとともに、国民一人一人が「公」に主体的にか
かわろうとする動きといえる。自主、自発的に公に参画していこうとする機運
をさらに高める教育を支援することこそが国の取り組むべき課題であろう。教
育の混乱の要因は、現行法がうたう崇高な理念を輝かす努力を怠ってきたこと
にあるのではないだろうか。

政府は、教基法の改正を受け、授業や指導内容を規定した学習指導要領などの
見直しに着手する。教育に国の関与が強まることで、教育現場を締め付け、混
乱と息苦しさが広がらないか心配だ。警戒を強めたい。