『西日本新聞』社説 2006年12月15日付

「禍根を残す」は杞憂だろうか 教育基本法の改正


「戦後」という時代の1つの転換点となるのだろうか。

「教育の憲法」と呼ばれ、戦後教育を理念的に支えてきた教育基本法の改正案
が、14日の参院特別委員会で可決された。参院本会議で採決され、成立する運
びだ。

1955年に保守合同で誕生した自民党は、この法律の改正を結党以来の悲願と
してきた。歴代の首相が改正を志し、模索しては挫折してきた経緯を考えると、大
願成就といえるだろう。

「戦後レジーム(体制)からの脱却」を唱え、「戦後生まれの初の総理」を自任する
安倍晋三首相の政権下で改正が実現することに、政治的な潮目の変化を読み取
ることも、あるいは可能なのかもしれない。

しかし、戦後のわが国にとって「歴史的な」という形容すら過言ではない法律の改
正であるはずなのに、国民が沸き立つような期待感や高揚感を一向に共有でき
ないのは、なぜだろう。

「今なぜ、基本法を改正する必要があるのか」「改正すれば、わが国の教育はど
う変わるのか」。こうした国民の切実な疑問が、残念ながら最後まで解消されな
かったからではないか。

政府や与党は、過去の重要法案に要した審議時間に照らして「審議は尽くした」
と主張する。だが、ことは憲法に準じる教育基本法の改正である。

幅広い国民的な合意の形成こそ、不可欠な前提だったはずだ。私たちは、その
ことを何度も繰り返し主張してきた。国民の間で改正の賛否はなお分かれている。
政府・与党が説明責任を十分に果たしたとも言い難い。

教育は「国家100年の大計」である。その基本法を改めるのに「拙速ではなかっ
たか」という疑義が国民にわだかまるようでは、将来に禍根を残さないか。改正が
現実となる今、それが何よりも心配でならない。

現行法は終戦間もない1947年3月に施行された。「われらは、さきに、日本国憲
法を確定し」という書き出しの前文で始まり、憲法で定める理想の実現は「根本に
おいて教育の力にまつべきものである」と宣言した。

教育勅語に基づく戦前の軍国主義教育に対する痛切な反省と断固たる決別の意
識があったことは明らかだ。

だが、「個人の尊厳」や「個人の価値」を重視するあまり、社会規範として身に付け
るべき道徳の観念や公共心が軽視され、結果的に自己中心的な考えが広まり、ひ
いては教育や社会の荒廃を招いたのではないか。そんな改正論者の批判にもさら
されてきた。

改正教育基本法は、現行法にない「愛国心」を盛り込み、「公共の精神」に力点を置
く。「個」から「公」へ軸足を移す全面改正ともいわれる。

愛国心が大切だという考えは否定しない。公共の精神も大事にしたい。しかし、それ
らが教育基本法に条文として書き込まれると、国による教育の管理や統制が過度に
強まることはないのか。時の政府に都合がいいように拡大解釈される恐れは本当に
ないのか。

「それは杞憂(きゆう)だ」というのであれば、政府は、もっと丁寧に分かりやすく国民
に語りかけ、国会も審議を尽くしてもらいたかった。

折しも改正案の国会審議中に、いじめを苦にした子どもの自殺が相次ぎ、高校必修
科目の未履修や政府主催の教育改革タウンミーティングで改正論を誘導する「やら
せ質問」も発覚した。

一体、何のための教育改革であり、教育基本法の改正なのか。論議の手掛かりに
は事欠かなかったはずだ。

にもかかわらず、「100年の大計」を見直す国民的な論議は広がらず、深まりもしな
かった。

むしろ、教育基本法よりも改めるのに急を要するのは、文部科学省や教育委員会の
隠ぺい体質や事なかれ主義であり、目的のためには手段を選ばないような政府の姑
息(こそく)な世論誘導の欺まんだった‐といえるのではないか。

現行法は国を愛する心や態度には触れていないが、第1条「教育の目的」で「真理と
正義」を愛する国民の育成を掲げている。政府や文科省、教育委員会は、そもそも基
本法のこうした普遍的な理念を理解し、率先して体現する不断の努力をしてきたのか、
とさえ疑いたくなる。

教育基本法の改正は、安倍首相が公言する憲法改正の一里塚とも、布石ともいわれ
る。

「連合国軍総司令部の占領統治下で制定された」「制定から約60年も経過し、時代の
変化に応じて見直す時期にきた」といった論拠でも共通点が少なくない。

しかし、法律の本体よりむしろ、占領下の制定という過程や背景を問題視するのであれ
ば、最終的に反対論や慎重論を多数決で押し切ろうとする今回の改正もまた、「不幸な
生い立ち」を背負うことにはならないのか。

永い歳月が経過して環境も変わったから‐という論法にしても、「100年の大計」という教
育の根本法に込められた魂に照らせば、「まだ約60年にすぎない」という別の見方もまた、
成り立つのではないか。

教育基本法の改正が性急な憲法改正論議の新たな突破口となることには、強い危惧(き
ぐ)の念を抱かざるを得ない。

「教育の憲法」の改正は、本当に脱却すべき戦後とは何か‐という重い問いを私たち国民
に突きつけてもいる。