http://www.keisen.ac.jp/gakuen/information/data/061120.pdf 声明文 戦争放棄を定めた日本国憲法は、戦争で失われた、国内国外の、尊い多く の生命の犠牲の上に獲得された、日本人の自由意志に基づくものであって、 国民主権を根底とする民主国家日本における国民的合意である。この憲法 の理想を世代を超えて実現するには、個人の尊厳を基本とするところの教 育の力を要し、これが教育基本法の根本理念である。 恵泉女学園は、創立以来、平和教育とともに、神のほか何者をも恐れぬ独 立した個人の確立を教育理念の基本とする学園である。創立者河井道は、 戦争中偏狭な国家主義的指導者らによる疎外を耐え忍び、戦後、教育刷新 委員会の委員に任じられるや、個人の尊厳を主軸とする教育基本法の制定 に尽力した。それなしに憲法の理想を支えることは難しいと考えたからに ほかならない。これによって日本の教育の根本理念は、人類共通の理想に 基づく誇るべきものとなったのである。 教育基本法に関する議論において、その根本理念を揺るがし、もしくは、 その実現に掣肘を加えようとするような改定を、上述の理由によって、わ れわれは容認することができない。国会の審議に重大な関心を懐くととも に、その行方に大いなる憂慮を覚えざるをえないことをjここに表明する。 2006年11月 学校法人 恵泉女学園 学園長 大口邦雄 |